津南町 事業所省エネルギー設備導入促進支援補助金(令和8年度)
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目的
津南町内で事業を営む事業者や個人事業主を対象に、燃料費や電気料金等の物価高騰に伴う経営負担を軽減し、事業継続を支援します。長期的な固定費削減を図るため、10年以上使用している空調機や業務用冷蔵庫の更新、照明のLED化等に係る整備費用の一部を補助することで、事業者の財務体質強化と持続可能な経営基盤の構築を後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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申請前
以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。
- 対象:町内に事業所を有する事業者等(町税の滞納がないこと)
- 対象設備:10年以上使用した空調・冷蔵庫の入替、または非LEDからLEDへの交換
- 省エネ基準:統一省エネラベル100%以上等の要件あり
- 書類:見積書、カタログ、既存機器の写真など
- 申請受付期間(先着順)
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- 公募開始:2026年04月27日
- 申請締切:2026年09月30日
津南町役場 観光地域づくり課へ申請書類を提出してください(郵送または窓口、代理申請可)。
※申請は1事業者1回限りです。予算上限に達した時点で受付終了となりますので、早めの申請をお勧めします。
- 審査・交付決定通知
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申請後随時
提出された書類に基づき町が審査を行い、採択または不採択の結果を書面で通知します。交付決定前に内容変更(型番変更等)が生じる場合は変更交付申請書が必要です。
- 事業実施(機器設置・支払)
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- 事業完了期限:2027年02月28日
機器の購入、設置工事、および費用の支払いを全て完了させてください。
※令和8年4月1日以降に発注されたものであれば、申請日より前に設置済みの場合も対象となります。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:2027年02月28日
「実績報告書(様式第5号)」を提出してください。期限は令和9年2月末までです。
- 額の確定・補助金の交付
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請求後約2週間
実績報告書の審査後、町から「額の確定通知書」が届きます。その後「請求書(様式第7号)」を提出することで、約2週間以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
※本補助金は精算払い(後払い)のみとなります。
対象となる事業
燃料費や電気料金の高騰といった物価高騰の影響を受けている町内の事業者が、事業を継続し、かつ長期的な視点で固定費を削減できるよう、省エネルギー機器の導入にかかる費用の一部を補助する事業です。
■省エネルギー設備導入促進支援
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、既存の設備を省エネルギー効果の高い新品へ更新する取り組みを支援します。
<補助対象者>
- 町内に事業所を有する事業者または個人事業主(農家・農業法人の場合は認定農業者であること)
- 町税の滞納がないこと
- 国や県、その他の団体から同様の補助金の交付を受けていないこと
<補助対象経費>
- 機器の入れ替えにかかる導入費
- 設置工事費
- 運搬費
- 既存機器の処分費
- ※令和8年4月1日以降に町内事業者への発注によって実施されたものに限る
<補助対象機器>
- 空調機(エアコン等):既存のエアコンが10年以上使用されている場合の入れ替え
- 照明器具:非LEDからLEDへ入れ替える場合
- 業務用冷蔵庫・業務用冷凍庫:既存の業務用機器が10年以上使用されている場合の入れ替え
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助上限額:30万円(千円未満端数切り捨て)
- 最低事業費:10万円
<補助事業実施期間>
- 申請期間:令和8年4月27日から令和8年9月30日まで
- 完了期限:令和9年2月末日まで(機器購入・設置・実績報告完了)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する機器の導入や経費は、補助の対象となりません。
- 機器の新規導入や増設(入れ替えを伴わないもの)。
- 消費税及び地方消費税相当額。
- 事業用以外の用途で使用される設備。
- 住宅兼店舗等で、事業用のみに使用されると認められない機器。
- 従業員の福利厚生のための冷蔵庫。
- 家事消費分の農産物を保管する保冷庫。
- 省エネ基準を満たさない機器。
- 省エネ法に基づくトップランナー基準(省エネ基準達成率100%以上)に適合しない設備。
- 業務用パッケージエアコンにおいて、2015年度省エネ目標基準またはグリーン購入法調達基準に適合しないもの。
- 国や県、その他の団体から同様の補助金の交付を受けている事業(重複受給)。
- 町内事業者以外に発注された事業。
補助内容
■津南町事業所省エネルギー設備導入促進支援事業
<補助対象機器>
| 対象機器 | 主な条件 |
|---|---|
| 空調機(エアコン等) | 10年以上使用されている機器の入れ替えであること |
| 照明器具 | 非LEDタイプからLEDタイプへの入れ替えであること |
| 業務用冷蔵庫・業務用冷凍庫 | 10年以上使用されている機器の入れ替えであること |
<補助金額・補助率>
- 補助上限額:30万円
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 最低事業費:10万円(最低事業費を下回る場合は対象外)
- 備考:千円未満の端数は切り捨て
<補助対象要件(機器・設備)>
- 設置場所:申請者が使用する町内の事業所に設置すること
- 省エネ効果:入れ替え前と比較して明確な省エネ効果が図られること
- 省エネ基準(共通):統一省エネラベルの省エネ基準達成率が100%以上であること
- 省エネ基準(パッケージエアコン):2015年度省エネ目標基準達成またはグリーン購入法適合
<主な留意事項>
- 町内事業者への発注による機器購入・設置工事であること
- 既存機器の入れ替えのみ対象(新規導入や増設は対象外)
- 自社施工の場合、機器本体代のみ対象(施工費は対象外)
- 消費税は補助対象外
- 1事業者につき申請は1回限り
- 令和9年2月末日までに事業完了および実績報告が必要
対象者の詳細
補助対象者の基本条件
津南町事業所省エネルギー設備導入促進支援事業の補助対象となるには、燃料費や電気料の物価高騰による影響を受けながらも事業継続を目指し、長期的な固定費削減を目的として省エネルギー機器の導入を行う町内の事業者であり、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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1 事業所の所在地と事業形態
法人、個人事業主を問わず、津南町内に事業所を有していること、農家・農業法人の場合は「認定農業者」であること -
2 納税状況
町税に滞納がないこと
補助対象設備・設置の要件
補助の対象となる機器および設置環境には以下の制限が設けられています。
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3 設置場所および利用区分
申請者自身が使用している町内の事業所に設置されるものであること、住宅兼店舗等の場合、100%事業用として使用される部屋(事務所、車庫等含む)に設置されるものであること -
4 導入形式
既存の機器との「取替」であること -
5 対象機器の定義(業務用冷蔵庫・冷凍庫)
販売する商品や原材料を貯蔵または陳列するためのものであること
■補助対象外となる事項
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 同一の事業や機械装置等について、国や県、市町村が助成する他の制度や補助金を併用する場合
- 機器の新規導入、または既存設備の増設
- 従業員の福利厚生のために使用する冷蔵庫
- 家事消費分の農産物を保管する保冷庫
※本補助金への申請は、1つの事業者につき1回限りとなります(複数機器の入れ替えはまとめて申請する必要があります)。
※その他詳細は、津南町事業所省エネルギー設備導入促進支援事業の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tsunan.niigata.jp/soshiki/kankou/syouenesetubishien.html
- 津南町役場 公式ウェブサイト
- https://www.town.tsunan.niigata.jp/
- 津南町観光情報サイト
- https://tsunan.info/
本事業は電子申請に対応しておらず、津南町ホームページから申請書をダウンロードし、必要書類とともに津南町役場へ書面で提出する形式となります。申請期間は令和8年4月27日から9月30日までですが、先着順で予算に達し次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。