公募中 掲載日:2025/10/17

根室市 中小企業者等資格取得費支援補助金(令和7年度)

上限金額
10万円
申請期限
随時
北海道|根室市 北海道根室市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

根室市内の事業所に対して、従業員のスキルアップを通じた人材育成や雇用の安定、経営基盤の強化を図るため、業務に必要な資格や免許の取得費用を支援します。具体的には、建築士や介護福祉士などの国家資格等の取得にかかる受験料や講習料の一部を補助します。これにより、市内事業者の競争力向上と地域経済の活性化を目指します。

申請スケジュール

本補助金は、資格取得の日、または資格試験の結果通知があった日から3ヵ月以内に申請を行う必要があります。対象となるのは令和5年4月1日以降に取得した資格です。
対象資格の取得
  • 対象期間:令和5年4月1日以降に取得した資格

従業員が業務に必要または有益な対象資格(国家資格・公的資格等)を取得します。企業がその費用を全額負担していることが条件です。

  • 対象経費:受験料、登録免許料、指定講習の受講料
  • 不合格の場合の経費は対象外
補助金の申請手続き
  • 申請締切:資格取得・結果通知から3ヵ月以内

根室市役所窓口へ必要書類を提出してください。

  • 提出先:根室市役所(2階)水産経済部商工労働観光課
  • 受付時間:平日 8:45〜17:30

【必要書類】
交付申請書兼請求書、経費内訳書類、領収書、資格取得証明書の写し、誓約書、雇用関係を証明する書類、振込先口座の写し等

内容の審査
申請受理後

提出された申請書類に基づき、根室市が要件の適合性や経費の適格性を審査します。

交付決定・補助金交付
  • 交付方法:口座振込

審査の結果、適切と認められた場合は「根室市中小企業者等資格取得費支援補助金交付可否決定通知書」が送付され、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

  • 10万円以上の経費:1/2以内(上限10万円)
  • 5万円以上10万円未満:一律5万円
  • 5万円未満:全額補助

対象となる事業

市内事業所の人材育成支援、雇用の安定化、そして企業の経営基盤強化を目的として、従業員が業務上必要または有益となる資格・免許などを取得する際の費用を事業所が負担した場合、その経費の一部を根室市が支援するものです。

■根室市中小企業者等資格取得費支援制度

根室市が中小企業者の持続的な成長を支援するために設けられました。従業員のスキルアップを促進することで、個々の能力向上だけでなく、企業全体の生産性向上や競争力強化に繋げ、ひいては地域経済の活性化を図ることを目指しています。

<補助対象となる事業所の要件>
  • 市内に事業所を有していること:根室市内に拠点を置く事業所が対象です。
  • 従業員の資格取得費用を全額負担していること:市内に勤務する無期雇用の従業員が資格を取得する際、その費用を事業所が全額負担している必要があります。
  • 市税等を滞納していないこと:根室市の市税などに未納がないことが条件です。
  • 事業継続および雇用継続の意思:補助金受領後も5年以上根室市内で事業を継続する意思があり、かつ、資格を取得した従業員を5年以上継続して雇用する意思があることが求められます。
  • 暴力団関係者ではないこと:根室市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団関係事業者ではないことが必須です。
<補助対象となる従業員の要件>
  • 無期雇用契約:事業主との間で無期雇用契約を締結している必要があります。
  • 社会保険の被保険者:雇用保険、健康保険、厚生年金保険の被保険者として届出がされ、それぞれ確認を受けている者であること。(雇用保険の短期雇用特例被保険者は除く)
  • 根室市に住民登録していること:資格取得時に根室市に住民登録がある必要があります。
<補助対象となる資格>
  • 国家資格、国家試験、およびその他業務で必要な公的資格(建設、運輸、医療・福祉、安全・衛生、情報処理等、多岐にわたる業種の人材育成を支援)。
  • 別表に記載されていない国家資格や公的資格についても、根室市に相談することで対象となる可能性があります。
<補助対象となる経費>
  • 資格試験の受験料および登録免許税(料)
  • 資格取得のため、国その他資格授与機関が受講を指定する講習・講座の受講料
<補助金の額>
  • 対象経費が10万円以上の場合:対象経費の1/2以内(ただし、補助金額は上限10万円とし、千円未満の端数は切り捨て)。
  • 対象経費が5万円以上10万円未満の場合:一律5万円。
  • 対象経費が5万円未満の場合:全額。
<補助事業実施期間等>
  • 対象となる資格取得は、令和5年4月1日以降に取得したものに限られます。
  • 同一従業員1名につき、年度内3回まで申請が可能です。

▼補助対象外となる事業・経費

以下に該当する資格取得や経費については、補助の対象外となります。

  • 民間企業等が実施する養成講座や民間資格。
    • 民間企業等が実施する養成講座の受講料は補助対象外経費となります。
  • 資格が取得できなかった場合の経費。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる部分。
    • 本市以外の機関から助成金や給付金等が支給される場合は、その金額を差し引いた額が対象経費となります。
  • 暴力団関係者による事業。
    • 根室市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団関係事業者は対象となりません。

補助内容

■資格取得支援

<補助対象となる事業と資格>
  • 国家資格、国家試験、公的資格が対象
  • 同一従業員につき、各年度において3回まで申請可能
  • 令和5年4月1日以降に取得する資格が対象
  • 民間企業等が実施する養成講座や民間資格は原則対象外
<補助対象となる経費>
  • 受験料・登録料(資格試験等の受験料および登録免許料)
  • 講習等受講料(国その他資格授与機関が受講を指定する講習等の受講料)
  • ※対象資格が取得できなかった場合は対象外
  • ※他の助成金等を受けている場合は、その額を差し引いた額が対象
<補助金の具体的な金額>
補助対象経費の額補助額
10万円以上対象経費の1/2以内(上限10万円)。千円未満の端数は切り捨て。
5万円以上10万円未満5万円
5万円未満全額

対象者の詳細

補助対象者の要件

根室市内に事業所を有する中小企業者等が、以下のすべての要件を満たす場合に限られます。この制度は、市内事業所の人材育成支援、雇用の安定化、経営基盤の強化を目的としています。

  • 1 事業所の所在地要件
    根室市内に事業所を有していること
  • 2 経費の全額負担
    従業員の資格取得に要する全ての経費を、企業が全額負担していること、対象となる従業員は、市内事業所に勤務する無期雇用の従業員であること
  • 3 市税等の滞納がないこと
    根室市に対する市税やその他納付金を滞納していないこと
  • 4 事業継続および従業員雇用の意思
    補助金の受領後も、5年以上継続して根室市内で事業を営む意思があること、対象となる資格を取得した従業員を5年以上継続して雇用する意思があること

■補助対象外となる事業者

根室市暴力団排除条例(平成25年根室市条例第6号)に基づき、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 暴力団
  • 暴力団員
  • 暴力団関係事業者

これは、公共の補助金が反社会的勢力に流れることを防ぐための重要な要件です。

(参照:根室市中小企業者等資格取得費支援補助金交付要綱 第4条、根室市中小企業者等資格取得費支援制度の概要)
※不明な点がある場合は、根室市役所の担当窓口に確認することが推奨されています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/kakuka/suisankeizaibu/shoukoukankou/gyoumuannai/6/11073.html
根室市公式サイト(トップページ)
https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/index.html
根室市中小企業者等資格取得費支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) (RTF)
https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/material/files/group/19/sikakusyutokusiensinsei.rtf
スマート申請(電子申請サービス案内)
https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/keyword/11033.html
お問い合わせフォーム
https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/cgi-bin/inquiry.php/20

情報は2025年4月18日現在のものです。本補助金の申請は、資格取得後3ヵ月以内に根室市役所商工労働観光課窓口へ直接提出する必要があります。スマート申請が本補助金に対応しているかは、担当部署へ直接ご確認ください。

お問合せ窓口

水産経済部商工労働観光課
TEL:0153-23-6111(代表)
FAX:0153-24-8692
受付時間
平日午前8時45分から午後5時30分まで
受付窓口
根室市役所 2階
水産経済部商工労働観光課
お問い合わせの電話対応についても、受付時間帯を目安とすると良いでしょう。なお、PDFファイルなどの資料を閲覧する際には「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要となる場合があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。