公募中 掲載日:2026/04/29

東海市 事業者等省エネルギー設備・再生可能エネルギー導入促進補助金(令和8年度)

上限金額
25万円
申請期限
2027年02月12日
愛知県|東海市 愛知県東海市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東海市内の事業者に対して、地球温暖化対策の推進を目的に、省エネルギー診断の実施や、省エネ・再生可能エネルギー設備の導入・更新に要する経費の一部を補助します。事業所からの温室効果ガス排出量を削減することで、持続可能な社会の実現と地域全体の環境意識の向上を図ります。

申請スケジュール

本補助金は先着順で受け付けられ、予算の範囲内で交付されます。申請は申請者につき1回限りです。事業開始予定日は令和8年度内である必要があります。
補助金の交付申請
  • 申請締切:事業開始予定日の14日前

補助対象事業の開始前に、交付申請書(様式第1)および必要書類(見積書、市税完納証明書、誓約書等)を提出してください。

  • 省エネ診断:診断結果報告書の写し等が必要
  • 設備導入:設置概要書、現況写真、納税通知書の写し等が必要
審査・交付内定通知
随時審査

提出された書類を市長が審査し、適当と認められた場合に「補助金交付内定通知書」が送付されます。審査の結果、不適切と判断された場合は却下通知が送付されます。

事業実施・計画変更等
交付内定後〜事業完了まで

交付内定後に事業(設備の導入等)を実施します。

  • 計画変更:事業着手前に「補助金変更交付申請書」の提出が必要です。
  • 事業中止:速やかに「補助金交付申請取下書」を提出してください。
実績報告書の提出
  • 原則の提出期限:2027年03月24日
  • 設備導入等の期限:2028年01月31日

事業完了後、以下のいずれか早い日までに「補助金実績報告書」と添付書類(領収書、設置写真等)を提出してください。

  • 原則:令和9年3月24日 または 事業完了日から60日後
  • 設備導入・更新の場合:令和10年1月31日 または 事業完了日から60日後

※期限を過ぎると内定が取り消される場合があります。

補助金の確定・請求・支払い
実績報告書受理後

提出された実績報告書を審査し、補助金額を確定して通知します。通知を受けた事業者は、速やかに「補助金支払請求書」を提出してください。請求書受理後に補助金が支払われます。

取得財産の管理
法定耐用年数の期間内

補助金で取得した設備は、法定耐用年数の期間が経過するまで、善良な管理者の注意をもって適切に維持・管理する必要があります。市長の承認なく処分(譲渡、廃棄、担保提供等)することはできません。

対象となる事業

この補助金は、東海市内の事業者や個人事業主が地球温暖化対策に取り組むことを支援するために設けられています。省エネルギー診断の実施、または省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備の導入・更新を通じて、エネルギー使用量を削減し、温室効果ガスの排出量を減らすことを目指しています。

■1 省エネルギー診断の実施

今後3年以内に省エネルギー設備の導入または更新、あるいは再生可能エネルギー設備の導入を目的として、専門機関による省エネルギー診断を実施する事業が対象です。

<省エネルギー診断の定義>
  • 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」などの専門機関のエネルギー管理士等が、事業所全体のエネルギー使用状況を調査・分析し、報告書を作成するもの。
  • 年間のエネルギー使用量および温室効果ガス排出量の明記
  • 温室効果ガス排出量削減に資する具体的な措置の内容とそれに係る経費の明記
  • 温室効果ガス排出量の削減効果の明記
<申請期間>
  • 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)2月12日まで

■2 省エネルギー設備の導入または更新

省エネルギー診断の結果に基づき、温室効果ガス排出量を平成25年度と比較して削減が見込まれる省エネルギー設備を導入または更新する事業が対象です。

<補助対象設備の要件>
  • 燃料や原材料等の使用量削減につながる、エネルギー消費効率の高い設備であること
  • 中古品やリースにより取得する設備ではないこと
<実施期間・申請期間>
  • 完了期限:令和9年(2027年)12月31日まで
  • 申請期間:令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月17日まで

■3 再生可能エネルギー設備の導入

省エネルギー診断の結果に基づき、温室効果ガス排出量を平成25年度と比較して削減が見込まれる再生可能エネルギー設備を導入する事業が対象です。

<補助対象設備の要件>
  • 太陽光や風力などの再生可能エネルギーを電気に変換し発電する設備であること
  • 中古品やリースにより取得する設備ではないこと
<実施期間・申請期間>
  • 完了期限:令和9年(2027年)12月31日まで
  • 申請期間:令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月17日まで

▼補助対象外となる事業

以下の設備、事業、または事業者は本補助金の対象となりません。

  • 設備の取得形態や状態による対象外
    • 中古品により取得する設備
    • リースにより取得する設備
  • 事業内容や業種による対象外
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される事業
    • 店舗等併用住宅で、店舗等部分の延床面積の2分の1以上が事業の用に供されていない場合
  • 事業者要件による対象外
    • 「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」第7条に規定する特定事業者
    • 市税を滞納している者
    • 暴力団員等との密接な関係がある者
    • 国、県、地方公共団体、および一部事務組合

補助内容

■1 省エネルギー診断を実施する者

<対象>

今後3年以内に省エネルギー設備の導入または更新、再生可能エネルギー設備の導入をする目的で、令和9年(2027年)2月28日までに省エネルギー診断を実施する事業者。

<補助金額・限度額>
  • 補助金額:補助対象経費の2分の1
  • 限度額:250,000円

■2 省エネルギー設備を導入し、若しくは更新する者、または再生可能エネルギー設備を導入する者

<対象>

省エネルギー診断の結果に基づき、事業開始予定日が令和8年度(2026年度)内であり、かつ令和9年(2027年)12月31日までに温室効果ガス排出量を平成25年度と比較して削減することが見込まれる省エネルギー設備を導入・更新する事業者、または再生可能エネルギー設備を導入する事業者。

<補助金額・限度額>
  • 補助金額:温室効果ガス排出削減量1t-CO2当たり10,000円を乗じて得た額に、当該設備に係る減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を乗じて得た額
  • 限度額:2,000,000円

■3 補助対象経費

<対象経費(消費税及び地方消費税を除く)>
  • 省エネルギー診断の実施にかかる経費
  • 省エネルギー診断の結果に基づく省エネルギー設備の導入または更新にかかる経費
  • 省エネルギー診断の結果に基づく再生可能エネルギー設備の導入にかかる経費

対象者の詳細

補助対象事業の要件

補助対象者は、東海市内で事業を行う個人または法人であり、以下のいずれか一つの事業を実施する者である必要があります。

  • ア 省エネルギー診断を実施する者
    令和9年2月28日までに専門機関(省エネルギーセンター等)による診断を実施すること、今後3年以内に省エネ・再エネ設備の導入・更新を行う目的があること
  • イ 省エネルギー設備を導入し、又は更新する者
    令和9年12月31日までに設備を導入または更新すること、平成25年度と比較して温室効果ガス排出量の削減が見込まれること、省エネルギー診断の結果に基づくものであること(独自診断も可)
  • ウ 再生可能エネルギー設備を導入する者
    令和9年12月31日までに設備を導入すること、平成25年度と比較して温室効果ガス排出量の削減が見込まれること、省エネルギー診断の結果に基づくものであること(独自診断も可)

共通の要件

上記の事業内容に加え、以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 事業開始時期
    事業開始予定日が令和8年度内であること
  • 事業所の所在地および用途
    東海市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っていること、店舗等併用住宅の場合は、店舗等部分の延床面積の2分の1以上が事業用であること
  • 税金の納付状況
    市税を滞納していないこと

■補助対象外となる事業者・設備

以下のいずれかに該当する事業者、または設備は対象外となります。

  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の規定により許可または届出を要する事業を行う者
  • 「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」第7条に規定する特定事業者
  • 国、県、地方公共団体及び一部事務組合
  • 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
  • 中古品またはリースにより取得する設備

※省エネルギー設備または再生可能エネルギー設備の導入に関する診断結果は、本補助金を利用せずに独自に行ったものでも有効です。

※詳細な要件や定義については、東海市の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tokai.aichi.jp/kurashi/1001699/1001774/1008328.html
東海市公式サイト
https://www.city.tokai.aichi.jp/
東海市公式LINEアカウント
https://page.line.me/158nmvfp?openQrModal=true
東海市公式Twitterアカウント
https://twitter.com/tokaicity_aichi
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.tokai.aichi.jp/cgi-bin/contacts/G00400400

令和8年度東海市事業者等省エネルギー設備導入等促進補助金の各種様式は、案内ページからダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は確認できませんでした。

お問合せ窓口

環境経済部 生活環境課
TEL:052-613-7696、0562-38-6321
FAX:052-603-6910
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで
※国民の祝日に関する法律に定める休日、および12月29日から1月3日までの期間
受付窓口
東海市役所
環境経済部 生活環境課所在地: 〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
東海市役所 代表電話
TEL:052-603-2211、0562-33-1111
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで
※国民の祝日に関する法律に定める休日、および12月29日から1月3日までの期間
東海市役所全体に関する一般的なお問い合わせ用
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。