公募中 掲載日:2026/04/29

令和8年度 東海市 事業者等省エネルギー設備導入等促進補助金

上限金額
200万円
申請期限
2027年03月17日
愛知県|東海市 愛知県東海市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東海市内に事業所を有する事業者に対し、地球温暖化防止に向けた温室効果ガスの排出削減を目的として、省エネルギー診断の受診や、省エネ・再生可能エネルギー設備の導入・更新にかかる費用を補助します。診断による現状把握から設備の導入までを支援することで、事業活動のエネルギー効率向上とクリーンエネルギーへの転換を強力に推進し、地域の環境負荷低減を図ります。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年04月01日
申請締切:2027年03月17日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

「令和8年度東海市事業者等省エネルギー設備導入等促進補助金」の申請スケジュールについて、以下の通り詳細にご説明いたします。
令和8年度東海市事業者等省エネルギー設備導入等促進補助金の申請スケジュール
東海市が実施するこの補助金制度は、地球温暖化対策として、事業者による省エネルギー診断の実施、省エネルギー設備または再生可能エネルギー設備の導入・更新を支援し、事業所から排出される温室効果ガスの削減を目的としています。申請スケジュールは、事業の種類によって期間が異なる点や、申請のタイミング、各事業の完了期限、実績報告期限など、複数の重要な日付がありますのでご注意ください。
1. 補助金交付申請の期間
補助金の交付申請を受け付ける期間は、補助対象となる事業の種類によって以下の通り設定されています。
・省エネルギー診断の実施に関する申請期間:
・令和8年(2026年)4月1日 から 令和9年(2027年)2月12日まで
・省エネルギー設備の導入または更新、再生可能エネルギー設備の導入に関する申請期間:
・令和8年(2026年)4月1日 から 令和9年(2027年)3月17日まで
【重要な注意点】
この補助金は、令和8年度当初予算額1,000万円の範囲内で交付されるため、申請された補助金の合計額が予算に達した場合、上記の最終期限(令和9年3月17日)よりも前に申請期間が終了する可能性があります。申請は先着順で受け付けられ、申請者につき1回限りとなっていますので、ご検討されている場合は早めの申請が推奨されます。
2. 補助金交付申請のタイミング
申請期間内に加えて、個別の事業計画に基づく申請のタイミングについても重要な条件があります。
・補助金の交付を受けようとする事業者は、事業開始予定日の14日前までに、所定の補助金交付申請書と必要書類を添えて、東海市長へ提出する必要があります。
3. 事業実施の完了期限
補助金の対象となる各事業には、完了すべき期限が定められています。
・省エネルギー診断の実施期限:
・令和9年(2027年)2月28日まで
・この診断は、今後3年以内に省エネルギー設備または再生可能エネルギー設備の導入を目的として行われるものです。
・省エネルギー設備または再生可能エネルギー設備の導入・更新の完了期限:
・令和9年(2027年)12月31日まで
・これらの設備導入は、省エネルギー診断の結果に基づき、温室効果ガス排出量を平成25年度と比較して削減することが見込まれるものである必要があります。
・また、これらの事業の開始予定日は令和8年度内であることが条件とされています。
4. 実績報告の期限
補助金交付の内定を受けた事業者は、補助対象事業が完了した後、実績報告書を提出する必要があります。この期限も事業内容によって異なります。
・省エネルギー診断を実施する者の実績報告期限:
・令和9年(2027年)3月24日、または補助対象事業の完了の日から60日を経過した日のいずれか早い日まで。
・省エネルギー設備を導入または更新する者、または再生可能エネルギー設備を導入する者の実績報告期限:
・令和10年(2028年)1月31日、または補助対象事業の完了の日から60日を経過した日のいずれか早い日まで。
5. 申請方法とその他注意事項
・補助金の申請は、申請期間内の開庁日の午前9時から午後4時までに、東海市役所 環境経済部 生活環境課の窓口に直接提出する必要があります。
・申請に際しては、「令和8年度東海市事業者等省エネルギー設備導入等促進補助金交付要綱」を必ず確認してください。
・中古品またはリースにより取得する省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備は、補助金の対象外となります。
ご不明な点がございましたら、東海市役所 環境経済部 生活環境課(電話:052-613-7696 または 0562-38-6321)までお問い合わせください。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

補助金の交付を受けるまでの流れは、いくつかの明確なステップに分かれています。提供されたコンテキスト情報に基づき、詳細なプロセスを以下にご説明します。
補助金交付までの詳細な流れ
この補助金は、主に省エネルギー診断の実施、または省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備の導入・更新を目的とした事業を支援するものです。交付までのプロセスは、大きく分けて申請、内定、事業実施、実績報告、額の確定、支払いという段階を踏みます。
1. 補助金交付申請(第5条)
まず、補助金の交付を受けようとする者は、事業を開始する予定日の14日前までに、市長へ申請書類を提出する必要があります。この申請は先着順で受け付けられ、一人の申請者につき1回限りと定められています。
提出する主な書類は以下の通りです。
・補助金交付申請書:事業計画の全体像を示す基本書類です。
・別表第2に掲げる書類:申請する補助対象事業の種類によって、必要な添付書類が異なります。
・省エネルギー診断を実施する者の場合:
・補助対象経費が確認できる見積書等の写し
・市税の完納証明書
・誓約書
・その他、市長が必要と認める書類
・省エネルギー設備を導入・更新する者、または再生可能エネルギー設備を導入する者の場合:
・導入または更新する設備の設置概要書(規格、全体配置図、据付図など)
・対象設備の設置予定場所の現況写真
・補助対象経費が確認できる見積書等の写し
・省エネルギー診断の結果に係る報告書の写し
・固定資産税・都市計画税納税通知書及び課税明細書の写し
・市税の完納証明書
・誓約書
・その他、市長が必要と認める書類
これらの書類を漏れなく揃え、期限内に提出することが重要です。
2. 補助金の交付内定及び通知(第6条)
市長は、提出された補助金交付申請書の内容を厳正に審査します。
・適当と認められた場合:補助金の交付が内定され、申請者には「補助金交付内定通知書」が速やかに送付されます。この際、補助金の目的達成のために必要であれば、特定の条件が付されることもあります。
・不適当と認められた場合:補助金が交付されることが適当でないと判断された場合は、「補助金交付申請却下通知書」が申請者に通知されます。
この内定通知を受けて初めて、事業の実施が可能となります。
3. 計画の変更または中止(第7条、第8条)
交付内定後、事業計画に変更が生じた場合や事業を中止せざるを得ない場合には、以下の手続きが必要です。
・計画の変更:交付内定者(以下「交付内定者」という)が計画の変更を行う場合は、補助対象事業の着手前に「補助金変更交付申請書」に「設置変更概要書」を添えて市長に提出する必要があります。市長は内容を審査し、適当と認めれば内定を変更し、内定額に変更がある場合は「補助金変更交付内定通知書」、変更がない場合は「補助金変更交付申請承認通知書」により申請者に通知します。
・計画の中止:交付内定者が補助対象事業を中止する場合は、速やかに「補助金交付申請取下書」を市長に提出しなければなりません。市長はこれを受理し、内容を審査した上で、内定を取り消し、「補助金交付内定取消通知書」により交付内定者に通知します。
4. 事業完了後の実績報告(第9条)
補助対象事業が完了した後、交付内定者はその実績を市長に報告する義務があります。
・提出期限:
・原則として、令和9年3月24日、または補助対象事業の完了の日から60日を経過した日のいずれか早い日までに提出します。
・ただし、省エネルギー設備を導入・更新する者、または再生可能エネルギー設備を導入する者については、提出期限が令和10年1月31日、または事業完了の日から60日を経過した日のいずれか早い日となります。
・提出書類:
・補助金実績報告書(様式第6など):事業の実施結果をまとめたものです。
・別表第3に掲げる書類:
・省エネルギー診断を実施する者の場合:
・省エネルギー診断の結果報告書の写し
・補助対象経費の支払が確認できる領収書等の支払いを証明する書類の写し
・その他、市長が必要と認める書類
・省エネルギー設備を導入・更新する者、または再生可能エネルギー設備を導入する者の場合:
・補助対象経費が確認できる契約書の写し
・補助対象経費の支払が確認できる領収書等の支払いを証明する書類の写し
・導入または更新した設備の設置状況が確認できる写真(設置状況、設備本体、型式、製造番号が分かるもの)
・その他、市長が必要と認める書類
実績報告書を上記の期限までに提出しなかった場合、交付内定が取り消されることになりますので、厳守が必要です。
5. 補助金の額の確定及び通知(第10条)
市長は、提出された実績報告書を受理後、その内容を審査し、補助対象事業が適切に実施されたと判断した場合には、交付すべき補助金の額を確定します。確定後、交付内定者に対し、速やかにその旨を通知します。
6. 補助金の支払い(第11条)
補助金の額が確定された後、市長は確定した補助金を支払います。この支払いを受けるためには、補助金の額の確定通知を受けた者が、速やかに「補助金支払請求書」を市長に提出する必要があります。この請求書提出をもって、実際の支払い手続きが進められます。
交付後の義務と注意点
・取得財産の管理・処分(第12条):補助金により取得した財産(取得財産)は、善良な管理者の注意をもって管理し、適切な保守・点検を行う必要があります。また、減価償却資産の耐用年数期間内は、市長の承認なく補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、廃棄、貸付け、または担保提供(処分)をしてはなりません。処分を希望する場合は、事前に承認申請書を提出する必要があります。
・交付決定の取消しと補助金の返還(第13条):要綱や交付決定に付された条件に違反した場合、提出書類に虚偽の記載があった場合、または補助金の執行に関し不正行為があった場合には、市長は補助金交付決定の全部または一部を取り消し、既に交付した補助金の全部または一部の返還を求めることがあります。
以上のステップを経て、補助金が交付されることになります。申請から支払いまでには、正確な書類作成と期限厳守が求められますので、各段階で十分な確認を行うことが重要です。

対象となる事業

令和8年度東海市事業者等省エネルギー設備導入等促進補助金は、東海市が地球温暖化対策の一環として、市内の事業者が行う省エネルギー設備導入や再生可能エネルギー設備導入を支援するために設けられた補助金制度です。この補助金制度で対象となる具体的な事業は、以下の3種類に大別されます。

■1 省エネルギー診断の実施

この事業は、将来的に省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備の導入・更新を検討している事業者を対象としています。

<目的>
  • 今後3年以内に省エネルギー設備の導入または更新、あるいは再生可能エネルギー設備の導入を計画している事業者が、その準備として省エネルギー診断を実施すること。
<実施期限>
  • 令和9年(2027年)2月28日までに診断を完了する必要があります。
<診断の内容>
  • 一般財団法人省エネルギーセンターなどの専門機関に所属するエネルギー管理士等が、事業所全体のエネルギー使用状況を調査・分析すること。
  • 年間のエネルギー使用量や温室効果ガス排出量、具体的な温室効果ガス排出量削減に資する措置の内容とそれに要する経費、削減効果を明記した報告書が作成されること。
<補助金額>
  • 補助対象経費の2分の1(上限額25万円、1,000円未満切り捨て)
<申請期間>
  • 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)2月12日まで(事業開始予定日の14日前まで)

■2 省エネルギー設備の導入または更新

省エネルギー診断の結果に基づいて、事業所の温室効果ガス排出量を削減するための省エネルギー設備を新たに導入するか、既存の設備を更新する事業です。

<条件>
  • 省エネルギー診断の結果に基づいていること。
  • 事業開始予定日が令和8年度(2026年度)内であること。
  • 令和9年(2027年)12月31日までに設備導入または更新が完了すること。
  • 温室効果ガス排出量を平成25年度と比較して削減することが見込まれること。
<対象設備>
  • 燃料や原材料の使用量削減につながる、エネルギー消費効率の高い設備。
<補助金額>
  • 温室効果ガス排出削減量1t-CO2当たり10,000円 × 当該設備に係る減価償却資産の耐用年数(上限額200万円、1,000円未満切り捨て)
<申請期間>
  • 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月17日まで(事業開始予定日の14日前まで)

■3 再生可能エネルギー設備の導入

省エネルギー診断の結果に基づいて、再生可能エネルギーを利用する設備を導入し、温室効果ガス排出量の削減を目指す事業です。

<条件>
  • 省エネルギー診断の結果に基づいていること。
  • 事業開始予定日が令和8年度(2026年度)内であること。
  • 令和9年(2027年)12月31日までに設備導入が完了すること。
  • 温室効果ガス排出量を平成25年度と比較して削減することが見込まれること。
<対象設備>
  • 再生可能エネルギーを電気に変換し発電する設備。
<補助金額>
  • 温室効果ガス排出削減量1t-CO2当たり10,000円 × 当該設備に係る減価償却資産の耐用年数(上限額200万円、1,000円未満切り捨て)
<申請期間>
  • 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月17日まで(事業開始予定日の14日前まで)

▼補助対象外となる事業・事業者

以下のいずれかに該当する設備や事業、または要件を満たさない事業者は補助の対象外となります。

  • 対象外となる設備
    • 中古品。
    • リースで取得する設備。
    • 耐用年数期間内に処分される設備(承認なく処分した場合、返還義務が生じます)。
  • 対象外となる事業者
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される事業を行っている者。
    • エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する「特定事業者」。
    • 市税を滞納している者。
    • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者。
    • 国、県、地方公共団体、および一部事務組合。
    • 店舗等併用住宅で、事業所の延床面積の2分の1以上が事業の用に供されていないもの。

補助内容

■1 省エネルギー診断の実施

<目的と内容>
  • 専門機関による「省エネルギー診断」を実施する際の費用を補助
  • エネルギー管理士等の専門家が事業所全体のエネルギー使用状況を調査・分析し、報告書を作成
<補助金額>
  • 補助率:2分の1
  • 上限額:250,000円

■2 省エネルギー設備の導入または更新

<目的と内容>
  • 省エネルギー診断の結果に基づき、エネルギー消費効率の高い設備を導入または更新する費用を補助
  • 中古品やリースは対象外
<補助金額>

温室効果ガス排出削減量1t-CO2あたり10,000円 × 耐用年数(限度額 2,000,000円)

■3 再生可能エネルギー設備の導入

<目的と内容>
  • 省エネルギー診断の結果に基づき、太陽光発電システムなどの再生可能エネルギー設備を導入する費用を補助
  • 中古品やリースは対象外
<補助金額>

温室効果ガス排出削減量1t-CO2あたり10,000円 × 耐用年数(限度額 2,000,000円)

対象者の詳細

主要な事業条件

補助対象者は、東海市内で事業(商業、工業、金融業等)を行う個人または法人であり、以下の1~3のいずれか一つに該当する必要があります。

  • 1 省エネルギー診断の実施者
    今後3年以内の設備導入等を目的としていること、令和9年(2027年)2月28日までに診断を実施すること
  • 2 省エネルギー設備導入・更新者
    省エネルギー診断の結果に基づき実施すること、令和9年(2027年)12月31日までに導入または更新すること、温室効果ガス排出量を平成25年度と比較して削減する見込みがあること
  • 3 再生可能エネルギー設備導入者
    省エネルギー診断の結果に基づき実施すること、令和9年(2027年)12月31日までに導入すること、温室効果ガス排出量を平成25年度と比較して削減する見込みがあること

事業所・時期に関する要件

補助対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 事業開始時期
    事業開始予定日が令和8年度内にあること
  • 事業所の所在地・実態
    市内に事業所を有し、実際に事業を行っていること、店舗等併用住宅の場合は、店舗等部分の延床面積の2分の1以上が事業用であること

■補助対象外となる事業者・事業

以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。

  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の許可・届出を要する事業
  • 「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」第7条に規定する特定事業者
  • 市税を滞納している者
  • 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
  • 国、県、地方公共団体および一部事務組合

【注意事項】
中古品およびリースにより取得する設備は補助対象に含まれません。

※詳細条件の確認やご不明な点は、東海市生活環境課までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tokai.aichi.jp/kurashi/1001699/1001774/1008328.html
東海市役所 公式ホームページ
https://www.city.tokai.aichi.jp/
電子サービス(東海市)
https://www.city.tokai.aichi.jp/shisei/1004262/index.html
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.tokai.aichi.jp/cgi-bin/contacts/G00400400

令和8年度東海市事業者等省エネルギー設備導入等促進補助金の申請様式は、公式サイトよりダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)の直接的な利用については確認できませんでした。

お問合せ窓口

東海市 環境経済部 生活環境課
TEL:052-613-7696, 0562-38-6321
FAX:052-603-6910
受付窓口
環境経済部 生活環境課
いずれかの番号にご連絡ください。補助金の申請方法、様式(申請書、完納証明書、誓約書、変更交付申請書、実績報告書など)、設備処分に関する注意事項など、事業全般について詳しく相談できる場所です。
東海市役所 代表
TEL:052-603-2211, 0562-33-1111
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後4時
※国民の祝日に関する法律に定める休日、および12月29日から1月3日を除く
受付窓口
東海市役所
いずれかの番号にご連絡ください。担当部署が不明な場合は、以下の代表電話番号をご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。