公募中 掲載日:2026/04/29

令和8年度 東海市 事業者等省エネルギー設備導入等促進補助金

上限金額
200万円
申請期限
2027年03月17日
愛知県|東海市 愛知県東海市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東海市内に事業所を有する事業者に対し、地球温暖化防止に向けた温室効果ガスの排出削減を目的として、省エネルギー診断の受診や、省エネ・再生可能エネルギー設備の導入・更新にかかる費用を補助します。診断による現状把握から設備の導入までを支援することで、事業活動のエネルギー効率向上とクリーンエネルギーへの転換を強力に推進し、地域の環境負荷低減を図ります。

申請スケジュール

令和8年度の予算額(1,000万円)に達し次第、期間内であっても受付を終了します。
申請は先着順で、開庁日の午前9時から午後4時までに東海市役所窓口へ直接提出する必要があります。
補助金交付申請
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年03月17日

事業開始予定日の14日前までに申請書類を提出してください。

  • 省エネルギー診断:2027年2月12日締切
  • 設備導入・更新:2027年3月17日締切

※予算に達した場合はその時点で終了となります。

審査・交付内定
申請から順次

東海市にて書類審査を行い、適当と認められた場合に「補助金交付内定通知書」が送付されます。不適当な場合は却下通知書が送付されます。

事業実施
  • 診断完了期限:2027年02月28日
  • 設備導入完了期限:2027年12月31日

交付内定通知を受けた後に事業(診断または設備導入)に着手してください。事業開始予定日は令和8年度内である必要があります。計画変更や中止の場合は別途手続きが必要です。

実績報告
  • 診断報告期限:2027年03月24日
  • 設備報告期限:2028年01月31日

事業完了後、実績報告書に領収書や写真等の必要書類を添えて提出してください。提出期限は事業完了日から60日以内、または上記の最終期限のいずれか早い日です。

額の確定・支払い
報告書提出後

実績報告書の審査後、補助金額が確定し通知されます。通知を受けた後、速やかに「補助金支払請求書」を提出することで、補助金が支払われます。

対象となる事業

令和8年度東海市事業者等省エネルギー設備導入等促進補助金は、東海市が地球温暖化対策の一環として、市内の事業者が行う省エネルギー設備導入や再生可能エネルギー設備導入を支援するために設けられた補助金制度です。この補助金制度で対象となる具体的な事業は、以下の3種類に大別されます。

■1 省エネルギー診断の実施

この事業は、将来的に省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備の導入・更新を検討している事業者を対象としています。

<目的>
  • 今後3年以内に省エネルギー設備の導入または更新、あるいは再生可能エネルギー設備の導入を計画している事業者が、その準備として省エネルギー診断を実施すること。
<実施期限>
  • 令和9年(2027年)2月28日までに診断を完了する必要があります。
<診断の内容>
  • 一般財団法人省エネルギーセンターなどの専門機関に所属するエネルギー管理士等が、事業所全体のエネルギー使用状況を調査・分析すること。
  • 年間のエネルギー使用量や温室効果ガス排出量、具体的な温室効果ガス排出量削減に資する措置の内容とそれに要する経費、削減効果を明記した報告書が作成されること。
<補助金額>
  • 補助対象経費の2分の1(上限額25万円、1,000円未満切り捨て)
<申請期間>
  • 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)2月12日まで(事業開始予定日の14日前まで)

■2 省エネルギー設備の導入または更新

省エネルギー診断の結果に基づいて、事業所の温室効果ガス排出量を削減するための省エネルギー設備を新たに導入するか、既存の設備を更新する事業です。

<条件>
  • 省エネルギー診断の結果に基づいていること。
  • 事業開始予定日が令和8年度(2026年度)内であること。
  • 令和9年(2027年)12月31日までに設備導入または更新が完了すること。
  • 温室効果ガス排出量を平成25年度と比較して削減することが見込まれること。
<対象設備>
  • 燃料や原材料の使用量削減につながる、エネルギー消費効率の高い設備。
<補助金額>
  • 温室効果ガス排出削減量1t-CO2当たり10,000円 × 当該設備に係る減価償却資産の耐用年数(上限額200万円、1,000円未満切り捨て)
<申請期間>
  • 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月17日まで(事業開始予定日の14日前まで)

■3 再生可能エネルギー設備の導入

省エネルギー診断の結果に基づいて、再生可能エネルギーを利用する設備を導入し、温室効果ガス排出量の削減を目指す事業です。

<条件>
  • 省エネルギー診断の結果に基づいていること。
  • 事業開始予定日が令和8年度(2026年度)内であること。
  • 令和9年(2027年)12月31日までに設備導入が完了すること。
  • 温室効果ガス排出量を平成25年度と比較して削減することが見込まれること。
<対象設備>
  • 再生可能エネルギーを電気に変換し発電する設備。
<補助金額>
  • 温室効果ガス排出削減量1t-CO2当たり10,000円 × 当該設備に係る減価償却資産の耐用年数(上限額200万円、1,000円未満切り捨て)
<申請期間>
  • 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月17日まで(事業開始予定日の14日前まで)

▼補助対象外となる事業・事業者

以下のいずれかに該当する設備や事業、または要件を満たさない事業者は補助の対象外となります。

  • 対象外となる設備
    • 中古品。
    • リースで取得する設備。
    • 耐用年数期間内に処分される設備(承認なく処分した場合、返還義務が生じます)。
  • 対象外となる事業者
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される事業を行っている者。
    • エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する「特定事業者」。
    • 市税を滞納している者。
    • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者。
    • 国、県、地方公共団体、および一部事務組合。
    • 店舗等併用住宅で、事業所の延床面積の2分の1以上が事業の用に供されていないもの。

補助内容

■1 省エネルギー診断の実施

<目的と内容>
  • 専門機関による「省エネルギー診断」を実施する際の費用を補助
  • エネルギー管理士等の専門家が事業所全体のエネルギー使用状況を調査・分析し、報告書を作成
<補助金額>
  • 補助率:2分の1
  • 上限額:250,000円

■2 省エネルギー設備の導入または更新

<目的と内容>
  • 省エネルギー診断の結果に基づき、エネルギー消費効率の高い設備を導入または更新する費用を補助
  • 中古品やリースは対象外
<補助金額>

温室効果ガス排出削減量1t-CO2あたり10,000円 × 耐用年数(限度額 2,000,000円)

■3 再生可能エネルギー設備の導入

<目的と内容>
  • 省エネルギー診断の結果に基づき、太陽光発電システムなどの再生可能エネルギー設備を導入する費用を補助
  • 中古品やリースは対象外
<補助金額>

温室効果ガス排出削減量1t-CO2あたり10,000円 × 耐用年数(限度額 2,000,000円)

対象者の詳細

主要な事業条件

補助対象者は、東海市内で事業(商業、工業、金融業等)を行う個人または法人であり、以下の1~3のいずれか一つに該当する必要があります。

  • 1 省エネルギー診断の実施者
    今後3年以内の設備導入等を目的としていること、令和9年(2027年)2月28日までに診断を実施すること
  • 2 省エネルギー設備導入・更新者
    省エネルギー診断の結果に基づき実施すること、令和9年(2027年)12月31日までに導入または更新すること、温室効果ガス排出量を平成25年度と比較して削減する見込みがあること
  • 3 再生可能エネルギー設備導入者
    省エネルギー診断の結果に基づき実施すること、令和9年(2027年)12月31日までに導入すること、温室効果ガス排出量を平成25年度と比較して削減する見込みがあること

事業所・時期に関する要件

補助対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 事業開始時期
    事業開始予定日が令和8年度内にあること
  • 事業所の所在地・実態
    市内に事業所を有し、実際に事業を行っていること、店舗等併用住宅の場合は、店舗等部分の延床面積の2分の1以上が事業用であること

■補助対象外となる事業者・事業

以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。

  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の許可・届出を要する事業
  • 「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」第7条に規定する特定事業者
  • 市税を滞納している者
  • 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
  • 国、県、地方公共団体および一部事務組合

【注意事項】
中古品およびリースにより取得する設備は補助対象に含まれません。

※詳細条件の確認やご不明な点は、東海市生活環境課までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tokai.aichi.jp/kurashi/1001699/1001774/1008328.html
東海市役所 公式ホームページ
https://www.city.tokai.aichi.jp/
電子サービス(東海市)
https://www.city.tokai.aichi.jp/shisei/1004262/index.html
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.tokai.aichi.jp/cgi-bin/contacts/G00400400

令和8年度東海市事業者等省エネルギー設備導入等促進補助金の申請様式は、公式サイトよりダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)の直接的な利用については確認できませんでした。

お問合せ窓口

東海市 環境経済部 生活環境課
TEL:052-613-7696, 0562-38-6321
FAX:052-603-6910
受付窓口
環境経済部 生活環境課
いずれかの番号にご連絡ください。補助金の申請方法、様式(申請書、完納証明書、誓約書、変更交付申請書、実績報告書など)、設備処分に関する注意事項など、事業全般について詳しく相談できる場所です。
東海市役所 代表
TEL:052-603-2211, 0562-33-1111
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後4時
※国民の祝日に関する法律に定める休日、および12月29日から1月3日を除く
受付窓口
東海市役所
いずれかの番号にご連絡ください。担当部署が不明な場合は、以下の代表電話番号をご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。