佐賀市 森林教育推進事業費補助金(木育活動支援・令和8年度)
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目的
佐賀市内で木育活動を行う団体や個人に対し、木材への親しみや文化への理解を深めるための教育活動に要する経費を補助します。人件費や材料費などの活動費用を支援することで、市民の森林・木材に対する意識向上と地域社会における木育の推進を図り、市の森林・林業振興に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年05月08日
補助金を受けようとする最初のステップとして「補助金等交付申請書」を提出します。
- 提出書類:交付申請書(様式第1号)、事業計画書及び収支予算書(別紙様式第1号)、見積書、その他市長が必要と認める書類
- 提出先:佐賀市農林水産部 森林整備課
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された申請書類を佐賀市長が審査し、適正と認められた場合に「補助金等交付決定通知書」が送付されます。この通知により正式に事業実施が可能となります。
- 事業実施・変更申請
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交付決定〜事業完了まで
交付決定の内容に基づき、補助事業を実施します。
- 変更がある場合:事業内容や経費に変更が生じる場合は、事前に「補助事業等変更申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年03月31日
事業が完了した際、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに「補助事業等実績報告書」を提出します。
- 提出書類:実績報告書(様式第5号)、事業実績報告書及び収支決算書(別紙様式第2号)、支払を証明する書類(領収書等)
- 補助金額の確定
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実績報告後
市長が実績報告書を審査し、補助対象経費を確認した上で最終的な補助金額を確定させ、「補助金等確定通知書」を送付します。
- 交付請求・入金
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、「補助金等交付請求書(様式第7号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※市長が特に認める場合は、事前の概算払いや前金払いが認められることがあります。
対象となる事業
本事業は、佐賀市が推進する「森林教育推進事業費補助金」であり、林野庁が推進している木材利用に関する教育活動、通称「木育」を支援することを目的としています。佐賀市において、地域住民が木材や木製品との触れ合いを通じて、木材への親しみや木の文化に対する理解を深めるための取り組みを推進するために、その活動に要する経費の一部を補助する制度です。
■森林教育推進事業
「木育」の取り組みを行う団体または個人に対し、活動に要する経費の一部を補助します。
<補助対象者>
- 市内に事務所などを有し、佐賀市内を拠点として「木育」の取り組みを行う団体または個人であること。
- 佐賀市の林業に寄与するなど、特に市長が認める場合はこの限りではありません。
<補助対象経費>
- 人件費:賃金(ただし、総事業費の10分の3以内)
- 謝金・報酬:報償費(ただし、申請団体に属する者への謝礼等は対象外)
- 移動費:旅費
- 物品購入費:消耗品費(購入単価5万円以下)、原材料費、備品購入費
- 通信・印刷費:印刷製本費、通信運搬費、広告料
- 施設・設備利用費:燃料費(暖房用除く)、光熱水費(事務所等除く)、使用料及び賃借料
- 保険等:保険料
- その他:特に市長が必要と認める経費
<補助率・補助額>
- 補助対象経費の10分の8以内(80%以内)
- 千円未満の端数は切り捨て
<申請期間>
- 毎年4月1日から5月10日まで(原則)
- 令和8年度:令和8年5月8日(金)まで
▼補助対象外となる事業・対象者・経費
以下の項目に該当する場合は、補助金交付の対象外となります。
- 不適当な対象者
- 佐賀市暴力団排除条例に定める暴力団、または暴力団員等に該当する団体や個人。
- 補助対象外となる主な経費
- 申請事業に関連のない経費。
- 支払いを証明する書類がない経費。
- 申請団体に属する者への謝礼等報償費。
- 購入単価が5万円を超える消耗品費。
- 事務所等の暖房用燃料費、事務所等の光熱水費。
- 食糧費(ただし、熱中症対策の飲料品等は消耗品費で対象となります)。
- その他、審査により補助対象外と判断された経費。
補助内容
■森林教育推進事業費補助金
<補助対象経費>
- 賃金:事業のために雇用する方の人件費(総事業費の3/10以内)
- 報償費:専門家への謝礼等
- 旅費:交通費、宿泊費等
- 消耗品費:購入単価5万円以下の文具、教材、軽微な器具等
- 燃料費:車両や機械の燃料費等
- 印刷製本費:資料、チラシ、報告書等の印刷費
- 光熱水費:事業実施場所での電気、ガス、水道料金等
- 通信運搬費:電話代、郵送費、運搬費等
- 広告料:事業の広報活動にかかる費用
- 保険料:事業実施に伴う保険費用
- 使用料及び賃借料:会場、機材、車両の使用料等
- 原材料費:木育活動で使う木材等の材料費
- 備品購入費:事業に必要な備品(購入単価5万円超のもの)
- その他経費:市長が特に必要と認めるもの
<補助対象外となる経費>
- 申請事業に直接関連のない経費
- 支払いを証明する書類がない経費
- 申請団体に所属する者への謝礼等の報償費
- 購入単価が5万円を超える消耗品費
- 事務所等の暖房用燃料費
- 食糧費(熱中症対策のための飲料品等は除く)
- 事務所等の光熱水費
- その他、審査の結果で補助対象外と判断された経費
<補助率>
補助対象経費の8/10以内
<交付条件>
- 予算の範囲内で交付
- 千円未満の端数がある場合は切り捨て
対象者の詳細
基本的な補助金交付対象者の要件
佐賀市が推進する「森林教育推進事業費補助金」は、林野庁が推進する木材利用に関する教育活動(木育)を支援することを目的としています。交付対象となるのは、以下の要件を両方満たす団体または個人です。
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市内に事務所等を有すること
申請する団体や個人は、佐賀市内に活動の拠点となる事務所などを設置している必要があります。 -
市内を拠点として木育の取り組みを行うこと
木材や木製品との触れ合いを通じて、木材への親しみや木の文化への理解を深める教育活動を、佐賀市内を主要な活動拠点として実施することが求められます。
特例措置
上記の基本的な要件に該当しない場合でも、以下に該当する場合は対象となることがあります。
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市長が特に認める者
佐賀市の林業に特に寄与すると市長が認める団体や個人については、所在地等の要件に関わらず対象となる場合があります。
■補助金が交付されないケース(不交付要件)
以下のいずれかの状況に該当する団体または個人には、補助金は交付されません。
- 佐賀市暴力団排除条例第2条第1項第1号に規定される暴力団
- 佐賀市暴力団排除条例第2条第1項第3号に規定される暴力団員等(暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者)
これらの規定は、補助金の適正な執行と公的資金が反社会勢力に流れることを防ぎ、市民の安全と安心を確保するためのものです。
以上の詳細な要件をご確認の上、補助金の申請をご検討ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。