士別市 人材育成・文化振興事業補助金(令和7年度)
目的
士別市内に在勤・在学・在住する方々で構成される団体に対し、人材育成のための調査研究や自主的な文化活動、姉妹都市等との交流事業に要する経費を補助します。市民の主体的な取り組みを支援することで、幅広い分野での能力向上や地域文化の振興、国内外との交流促進を図り、将来のまちづくりに資する人材の育成と地域社会の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
補助金の申請を検討している団体は、以下の窓口へ事前に相談してください。
- 士別市総務部企画課(0165-26-7790)
- 教育委員会生涯学習部社会教育課
- 申請書類の準備・提出
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- 申請締切:事業実施年度末まで(随時受付)
以下の必要書類を市長へ提出してください。
- 人材育成・文化振興事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- その他参考書類
- 審査・交付決定
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申請受理後
提出された書類に基づき、庁内検討委員会で事業の適否や補助の可否が調査検討されます。審査を経て、市長より「補助金交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。※条件が付される場合があります。
- 事業の実施
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交付決定後
決定された計画に基づき事業を実施してください。内容に変更が生じる場合は、事前に「補助事業計画変更申請書(様式第5号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了から1か月以内
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 補助事業実績報告書(様式第6号)
- 収支決算書(様式第7号)
- 領収書等の支出を証明する書類
- レポートや成果品(必要に応じて)
- 補助金の交付
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実績報告書の確認後
実績報告書に基づき事業完了が調査確認された後、確定した補助金が交付されます。原則として後払いですが、市長が必要と認める場合は概算払(前払い)も可能です。その場合は申請時に理由を説明する必要があります。
対象となる事業
士別市が実施する「士別市人材育成・文化振興事業」は、地域の教育・文化及び産業等あらゆる分野において、広い視野と技術を身につけ、国内外で調査研究や交流事業を実践する活動、並びに将来のまちづくりや事業の推進に資するとして市長が特に必要と認める事業を対象としています。この事業は、士別市ふるさと創生基金運用規則および士別市人材育成・文化振興事業実施規則に基づき運営されています。
■1 自主的な創作発表活動
この活動は、個人や団体が自ら創作し、その作品を発表することを目的としています。
<具体的な内容例>
- 演劇: 舞台作品の創作・上演活動。
- 音楽: 楽曲の創作・演奏会・発表会。
- 文芸: 小説、詩、評論などの創作・発表。
- 映像: 映画、ドキュメンタリー、アニメーションなどの制作・上映。
- 郷土芸能: 地域に伝わる伝統芸能の継承・発表。
- 学術研究発表: 各分野における研究成果の発表会。
■2 自主的な鑑賞提供活動
この活動は、主催する文化団体の会員のみが鑑賞するのではなく、広く一般市民にその鑑賞機会を提供することを目的としています。
<具体的な内容例>
- 演劇: 一般市民向けの演劇公演。
- 音楽: 一般公開のコンサートや演奏会。
- 文芸: 一般向けの読書会や文学朗読会。
- 美術、工芸、手芸: 一般向けの作品展や展示会。
- 映像: 一般公開の映画上映会や映像作品展。
■3 文化振興に関する講演会、研究会、展示会等
地域の文化振興に寄与する知識の普及や研究、作品の展示を目的とした活動です。
<具体的な内容例>
- 文化の振興に関する講演会: 生活文化にかかわる講演会、郷土の歴史に関する講演会、衣食住に関する講演会など、市民の生活や地域の歴史・文化に対する理解を深めるもの。
- 文化の振興に関する研修会: 地域の生活文化史に関する学術的な研究会、職業技能に関する研究会など、専門的な知識や技術の習得・向上を目指すもの。
- 文化の振興に関する展示会: 美術、工芸、陶芸、手芸等の展示会など、文化的な作品や成果を市民に紹介するもの。
■4 文化交流事業
士別市を舞台に開催される国際的な文化交流、または道内・道外の他地域との文化交流を目的とした事業です。
<具体的な内容例>
- 音楽、演劇、文芸、美術などを通じた交流活動。
■補助事業の内容詳細
補助金の使途や運用に関する規定です。
<補助対象経費>
- 交通費: 実費(士別市職員の旅費に関する条例に定める額が上限)。目的外日程は対象外。
- 宿泊費: 実費(士別市職員の旅費に関する条例に定める宿泊及び朝食費)。目的外日程は対象外。
- その他の費用: 謝金、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料。食糧費は原則対象外。
<事業の運用に関する留意事項>
- 補助限度額: 小中高生対象事業は150万円、その他は100万円。
- 補助率: 市長が認める補助対象経費の4分の3以内。
- 申請と報告: 事業計画書等の提出が必要。完了後1か月以内に実績報告書を提出。
- 交付者の登録: 補助対象者は登録され、10年間まちづくり活動への参画を促される場合がある。
▼補助対象外となる事業
一方で、補助の対象とならない事業も明確に定められています。ただし、これらの規定があっても市長が特に必要と認める事業はこの限りではない場合があります。
- 【共通して対象外となる事業】
- 市が既に予算措置をしている事業。
- 補助申請時に既に実施されている事業。
- 観光、保養及びレクリエーション等を主目的とする事業。
- 主たる目的が各種大会や発表会等に参加するための事業。
- 【人材育成事業で対象外となるもの】
- 主催する団体の会員のみが参加する事業。
- 各種団体・サークル等に係る施設整備事業。
- 個人の趣味の範囲及び資格取得等に直接結びつき、地域の振興に資することが認められない事業。
- 【文化振興事業で対象外となるもの】
- 主催する団体の会員のみが鑑賞する事業。
- 体育関係などの団体が実施する事業。
- 家元(免許)制度により運営されている団体が実施する通年的な事業(例: お茶、お花、舞踊、民謡、尺八、三味線など)。
- 塾、教室、教場、習い事など、経営を目的に運営されている団体が実施する通年的な事業。
- 【交流推進事業で対象外となるもの】
- 既存する団体・サークル等が実施する通年的な事業。
- 他地域との交流により、地域への愛着や新しい発想が生まれることが期待できない事業。
- 交流計画が樹立されていないなど、計画性に乏しい事業。
- 今後とも継続的な相互交流が期待できないような事業。
- 先導的、かつ、先進的なまちづくり・地域づくり等への取組が明らかでない交流事業。
補助内容
■人材育成・文化振興事業
<補助対象となる経費の種類>
- 謝金:専門家などへの謝礼
- 旅費:交通費(条例の上限額まで)、宿泊費(実費)
- 需用費:消耗品費、食糧費(原則対象外、市長が認めた場合のみ例外)
- 役務費:事務手数料、通信費など
- 委託料:外部委託費用
- 使用料及び賃借料:会場・機材借上料
- 研修会等の負担金:研修参加費など
<補助上限額>
| 事業区分 | 上限額 |
|---|---|
| 一般の事業 | 100万円 |
| 小学生、中学生、及び高校生を対象とする事業 | 150万円 |
<補助対象外の事業(人材育成)>
- 市が既に予算措置をしている事業
- 主催する団体の会員のみが参加する事業
- 施設整備事業
- 個人の趣味・資格取得に直接結びつく事業
- 主たる目的が各種大会・発表会等への参加である事業
- 観光、保養及びレクリエーション目的の事業
- 補助申請時に既に実施されている事業
<補助対象外の事業(文化振興)>
- 主催団体の会員のみが鑑賞する事業
- 体育関係などの団体が実施する事業
- 家元制度により運営されている団体の通年的な事業(茶道・花道等)
- 経営(塾・教室等)を目的に運営されている団体の通年的な事業
<補助対象外の事業(交流推進)>
- 既存の団体・サークル等が実施する通年的な事業
- 他地域との交流による地域振興が期待できない事業
- 交流計画・継続性が乏しい事業
- 先進的なまちづくりへの取り組みが明らかでない事業
- 児童生徒の交流事業で引率者等の人数が児童生徒数を超えるもの
<補助金交付のプロセス>
- 1. 申請:交付申請書・事業計画書・収支予算書を提出
- 2. 審査と決定:庁内検討委員会の意見を得て市長が決定
- 3. 計画変更:事前に変更申請書を提出し承認を得る
- 4. 実績報告:事業完了後1ヶ月以内に報告書・決算書を提出
- 5. 補助金交付:原則事業完了後の精算払い(必要に応じ概算払可)
■特例措置
●S1 高校生を対象とした事業に係る補助率引上げの特例
<補助率>
市長が認める補助対象経費の4分の3以内
<利用制限>
- 小・中学生の対象事業で1回まで
- 高校生の対象事業で1回まで
対象者の詳細
事業の対象となる団体
士別市にゆかりのある人々が集まって活動する、5人以上の団体が基本となります。
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構成員の要件
市内に住所を有する者、市内で働く者、市内で学ぶ者、その他市内で様々な社会的活動を行う者 -
団体が満たすべき3つの条件
営利事業を目的としないこと、政治活動及び宗教活動を目的としないこと、団体の規約を有していること
補助金交付を受けた個人及び団体の登録
補助金の対象となった場合は原則として登録が行われます。登録された個人や団体は、市のまちづくり活動への参画を促されることがあります。
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登録制度の概要
登録期間は10年間(期間経過後は新たに登録手続きが必要)、交流推進事業のうち交流の受入れに係る事業については登録規定の適用外
■補助の対象外となる事業(ケース)
対象団体であっても、以下の性質を持つ事業は補助の対象外となります。
- 市が既に予算措置をしている事業
- 主催する団体の会員のみが参加・鑑賞する事業(広く一般に開かれていないもの)
- 施設整備、個人の趣味、資格取得を主目的とする事業
- 各種大会や発表会等への参加、または観光・レクリエーションを目的とする事業
- 補助申請時に既に実施されている事業(事前の申請が必須)
- 体育関係団体が実施する文化事業
- 家元(免許)制度や塾・教室など経営目的で運営されている団体の通年的事業
- 地域への愛着や新しい発想が期待できない、または計画性・継続性に乏しい交流事業
- 先導的かつ先進的なまちづくり等への取組が明らかでない交流事業
※各事業(人材育成・文化振興・交流推進)によって詳細な対象外要件が異なります。
※士別市の人材育成・文化振興事業および交流推進事業は、地域社会の活性化や文化振興に寄与する計画的な活動を支援するものです。詳細な公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shibetsu.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuka/machidukurisuishinkakari/591.html
- 士別市公式サイト(総合トップページ)
- https://www.city.shibetsu.lg.jp/index.html
- くらし・行政サイト
- https://www.city.shibetsu.lg.jp/gyoseisaito/index.html
- 士別の子育てサイト
- https://www.city.shibetsu.lg.jp/kosodatesaito/index.html
- 士別の魅力サイト
- https://www.city.shibetsu.lg.jp/shibetsunomiryokusaito/index.html
- 合宿の里士別サイト
- https://www.city.shibetsu.lg.jp/gasshukunosatosaito/index.html
- ふるさと納税サイト
- https://www.city.shibetsu.lg.jp/furusatonozeisaito/index.html
- 士別市公式Facebookページ
- https://ja-jp.facebook.com/shibetsu.city/
- お問い合わせフォーム(士別市)
- https://www.city.shibetsu.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/5?page_no=591
人材育成・文化振興事業の申請にあたっては、様式をダウンロードして記入する前に、士別市企画課または社会教育課へ事前に相談することが推奨されています。電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。