東京都 農作業省力化推進事業補助金(農業用機械・機器の導入支援)
紹介動画
目的
東京都内の認定農業者等に対し、農作業の生産性向上と労働環境の快適化を図るため、播種機や収穫機、出荷調整機などの省力化に資する農業用機械機器の導入経費の一部を補助します。身体的負担を軽減するアシストスーツや自動袋詰め機などの導入を支援することで、農業経営の改善と持続可能な農業の推進を目指します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
-
- 申請締切:2026年09月14日
以下の必要書類を揃えて、締切日必着で提出してください。
- 補助金申請書
- 農作業省力化推進計画
- 誓約書
- 経費の積算根拠資料(見積書等)
- 認定農業者・認定新規就農者の認定証の写し(※特定7区町村は認証書等の写し)
- 交付決定・事業実施
-
交付決定後、順次実施
交付決定を受けた後、計画に基づき機械機器等の導入・支払いを行ってください。補助対象経費は20万円以上(1件あたり10万円以上)である必要があります。
- 実績報告及び請求
-
- 実績報告締切:2027年01月29日
事業完了後、導入機械の支払いを完了させた上で、以下の書類を提出してください。書類が揃い次第、随時提出可能です。
- 実績報告及び請求書
- 購入を証明する書類(領収書等)
- 導入機器の写真(近景・遠景・銘板の3種)
- 通帳の写し(振込先確認用)
- 設置場所がわかる資料
対象となる事業
JA東京中央会が東京都の「農作業省力化推進事業」補助金を原資として実施する、東京都内の農業における生産性の向上と労働環境の快適化を図るための事業です。農作業の負担を軽減し効率化を促進する機械や機器の導入にかかる費用の一部を補助します。
■農作業省力化推進事業
農作業を省力化し、生産性向上に寄与する農業用機械機器等の導入(スマート要素を持たないもの)を支援します。
<補助対象経費と限度額>
- 1事業主体あたりの補助対象経費:20万円以上
- 補助限度額:100万円
- 個別の機械・資材等あたりの補助対象経費下限:10万円
<補助率・回数>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 補助回数:事業実施期間を通じて、1経営体につき年1回のみ
<補助事業実施期間>
- 交付申請期限:令和8年9月14日(月)
- 実績報告・支払完了期限:令和9年1月29日(金)
<補助対象となる機械機器の具体例>
- 栽培管理:播種機(種まき機)、移植機(苗の植え付け機)、電動作業車、パイプレール
- 収穫補助:根菜類収穫機(例:ニンジン収穫機)、葉菜類収穫機(例:ネギ収穫機)
- 出荷調製:野菜調整機(例:根菜類洗浄機、ネギ皮むき機)、果菜類重量選別機(例:トマト重量選別機)、脱莢機(例:エダマメ脱莢機)、自動袋詰め機
- 農作業全般:アシストスーツ(ただし、センサー付きではないものに限る)
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の条件に該当する経費・事業は補助の対象となりません。
- 消費税および地方消費税相当額。
- 「スマート要素」を持つ農業用機械機器等。
- スマート農業機械機器等導入事業の第1に示すような機能を持つものは対象外です。
- 1経営体につき、同一年度内の2回目以降の申請に係る事業。
- 規定の金額に満たない投資。
- 1事業主体あたりの補助対象経費が20万円未満の事業。
- 個別の機械・資材等あたりの補助対象経費が10万円未満のもの。
- センサー付きのアシストスーツ。
補助内容
■農作業省力化推進事業
<補助の対象となる方(事業対象者)>
- 認定農業者:農業経営改善計画の認定を受けた方
- 認定新規就農者:青年等就農計画の認定を受けた方
- エコ農産物またはGAP認証を受けた農産物の生産者:目黒区、中野区、北区、奥多摩町、利島村、御蔵島村、青ヶ島村に限定
<補助の対象となる事業内容>
- 栽培管理に用いる機械機器(播種機、移植機、電動作業車、パイプレール等)
- 収穫補助に用いる機械機器(ニンジン・ネギ収穫機等)
- 出荷調製に用いる機械機器(洗浄機、皮むき機、重量選別機、自動袋詰め機等)
- 農作業全般に用いる機械機器(センサー非搭載のアシストスーツ等)
<補助条件(補助率・補助限度額)>
| 項目 | 条件・金額 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助限度額(1事業主体当たり) | 100万円 |
| 補助対象経費の下限(1事業主体当たり) | 20万円以上 |
| 補助対象経費の下限(1機械・資材等当たり) | 10万円 |
<補助回数>
事業実施期間を通じて、1経営体につき年1回のみ
対象者の詳細
農作業省力化推進事業の補助対象者
「農作業省力化推進事業」における補助対象者は、都内に住所を有する方が対象となり、その上で以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
-
1 認定農業者
農業経営改善計画の認定を受けている方(基盤強化法第12条第1項に基づく)、申請時には、認定農業者であることを証明する「認定証の写し」の提出が必要 -
2 認定新規就農者
青年等就農計画の認定を受けている方(基盤強化法第14条の4第1項に基づく)、申請時には、認定新規就農者であることを証明する「認定証の写し」の提出が必要 -
3 エコ農産物またはGAP認証を受けた農産物の生産者
特定の7区町村(目黒区、中野区、北区、奥多摩町、利島村、御蔵島村、青ヶ島村)の生産者等であること、東京都エコ農産物認証、有機JAS認証、またはGAP認証(東京都GAP・国際水準GAP)のいずれかを受けていること、申請時には「認証書等の写し」の提出が必要
これらの詳細な条件を満たす方が、「農作業省力化推進事業」の補助対象となります。ご自身の状況がどの区分に該当するかご確認の上、必要書類を準備して申請を行ってください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tokyo-ja.or.jp/wp/archives/3362
- JA東京中央会 公式サイト
- https://www.tokyo-ja.or.jp/
- JA東京アグリパーク 公式サイト
- https://agripark.tokyo/
- よくあるお問い合わせ
- https://www.tokyo-ja.or.jp/info/question.php
- お問い合わせフォーム
- https://form.ja-group.or.jp/ja-tokyochuokai/contact
農作業省力化推進事業の申請は、郵送または持参による提出が求められており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。