三条市 中小企業省エネルギー設備導入促進補助金(令和8年度)
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目的
三条市内の中小企業者等を対象に、工場や事務所における省エネルギー設備の導入を支援します。長引くエネルギー価格高騰の影響を受ける中、高効率な空調や照明、地中熱利用設備への更新経費の一部を補助することで、経営コストの削減と脱炭素経営への移行を促進します。経済的負担の軽減と環境負荷の低減の両面から、地域企業の持続可能な発展を図ります。
申請スケジュール
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年04月30日
- 申請締切:2026年12月28日
補助金交付申請書(様式第1号)および必要書類を揃えて提出してください。
- 提出方法:原則持参(持参が困難な場合は要事前相談)
- 提出先:三条市経済部商工課(三条市旭町2-3-1)
- 必要書類:事業計画書、収支見込書、確定申告書の写し、見積書、製品仕様書など
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次審査
提出された書類に基づき、事業内容の審査が行われます。採択が決定した場合、「補助金交付決定通知書」が文書で送付されます。
※重要:補助対象となる経費は、交付決定後に発注したものに限られます。
- 事業実施(発注・施工)
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交付決定後〜
交付決定を受けた内容に従って、設備の導入(発注・契約・施工・支払)を行います。
- 変更申請:事業内容や予算に変更が生じる場合は、実行前に「変更等申請書(様式第4号)」の提出と承認が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年02月26日
事業完了後、速やかに実績報告書(様式第5号)を提出してください。
- 提出期限:事業完了から30日以内、または2027年(令和9年)2月26日のいずれか早い方。
- 主な添付書類:事業実施報告書、収支決算書、支払証明書(領収書等)、工事完了写真など。
- 額の確定・補助金支払い
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報告書審査後
提出された実績報告書の審査を経て補助金額が確定し、「確定通知書」が送付されます。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
長引くエネルギー価格高騰の影響を受けている市内中小企業者等の経営負担を軽減するため、工場や事務所における省エネルギー化を促進するための設備導入を支援し、光熱費などの経営コストの縮減と脱炭素経営の促進を図る事業です。
■1 高効率空調設備
既存の空調設備を、省エネ法トップランナー制度の基準(家庭用:2027年/2029年度、業務用:2015年度目標)を満たす、よりエネルギー消費性能に優れた製品に入れ替える事業です。
<補助対象経費>
- 設備費(購入費、運搬、調整、据付等)
- 工事費(本工事費、付帯工事費、既存設備の撤去費等)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:200万円
■2 高効率照明設備
既存の照明設備を、省エネ法トップランナー制度の2020年度目標基準を満たす、よりエネルギー消費性能に優れた製品に入れ替える事業です。
<補助対象経費>
- 設備費
- 工事費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:200万円
■3 地中熱利用設備
既存の空調設備等を、電気エネルギー等から地中を熱源とする地中熱利用設備(既存設備と同種のもの)に入れ替える事業です。
<補助対象経費>
- 設備費
- 工事費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:200万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または経費については補助対象外となります。
- 既存の省エネルギー設備を入れ替える事業。
- 既存の設備の設置箇所とは異なる部屋等に新たに設置する事業。
- 故障その他の事由により現に稼働できない既存の設備を入れ替える事業。
- 補助対象外となる経費
- 足場の設置費及び撤去費
- 既存設備の劣化等に伴う修繕に係る経費
- 既存設備の廃棄または処分に係る経費(ただし、工事費として計上される撤去費は除く)
- 申請者が自ら施工する工事等に係る経費
- 補助対象事業に係る土地の取得費及び賃借料
- 振込手数料、消費税及び地方消費税相当額
- 他の公的制度(国、県、市)で補助金の交付を受けた、または受ける経費
補助内容
■三条市省エネルギー設備導入促進補助金
<補助対象事業>
- 高効率空調設備への入れ替え
- 高効率照明設備への入れ替え
- 地中熱利用設備への入れ替え
<補助対象経費>
- 設備費:設備・機器の購入費、運搬、調整、据付等に要する経費
- 工事費:本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量・試験費、既存設備の撤去費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1相当額
- 上限額:200万円
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
三条市省エネルギー設備導入促進補助金の対象者は、以下の全ての要件を満たす中小企業者です。
本補助金は、エネルギー価格高騰の影響を受ける中小企業者等の省エネ化を支援し、経営コストの縮減と脱炭素経営を促進することを目的としています。
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1 事業所の所在地と従業員数に関する要件
三条市内に事業所を設置していること、常時使用する従業員が1人以上であること(労働基準法第116条第2号の規定により同法の規定を適用しない者を除く) -
2 市税の納付状況に関する要件
納期限の到来した市税を全て完納していること -
3 パートナーシップ構築宣言の登録に関する要件
「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」に、パートナーシップ構築宣言を登録していること
■補助対象外となる事業者(大企業との資本・役員関係)
以下のいずれかの条件に該当する中小企業者は、実質的に大企業(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に当てはまらない企業。外国法人を含む)の支配下にあるとみなされ、補助対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資金額の2分の1以上が、同一の大企業の所有に属している場合
- 発行済株式の総数または出資金額の3分の2以上が、複数の大企業の所有に属している場合
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
- 発行済株式の総数または出資金額の総額が、上記3項目のいずれかに該当する法人の所有に属している場合
- 上記3項目のいずれかに該当する法人の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の全てを占めている場合
※これらの条件は、補助金が真に独立した中小企業者を支援することを目的として設定されています。
※「パートナーシップ構築宣言」とは、サプライチェーン全体の付加価値向上と大企業と中小企業の共存共栄を目指し、代表権のある者の名前で宣言する制度です。
※その他、詳細な要件については公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/keizaibu/shokoka/yushi_hojo/20057.html
- 三条市公式ウェブサイト
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/index.html
- 三条ナビ
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/sanjonavi/index.html
- 三条市公式noteアカウント
- https://sanjo-city.note.jp/
- パートナーシップ構築宣言ポータルサイト
- https://www.biz-partnership.jp/
三条市省エネルギー設備導入促進補助金の申請は、原則として三条市経済部商工課への持参提出が必要です。電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。