山梨県省エネ・再エネ設備導入加速化補助金(中小企業者等分・令和8年度)
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目的
山梨県内の中小企業や福祉施設、学校等に対し、エネルギーコスト削減と持続的な賃上げを目的とした、省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備の導入経費の一部を補助します。原油価格高騰等の影響を軽減し、中長期的な経営体質の強化を図ることで、事業者の安定した経営と従業員への還元を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・事前着手
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- 事前着手対象日:2026年03月05日
交付決定前に事業に着手(契約・発注)する必要がある場合は、あらかじめ「事前着手届」の提出が必要です。令和8年3月5日以降に着手した事業が対象となります。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年05月11日
- 申請締切:2026年06月30日
必要書類一式を揃え、事務局へ郵送(消印有効)で提出してください。簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法を利用してください。
- 宛先:省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事務局
- 住所:〒400-0031 山梨県甲府市丸の内二丁目16番4号 丸栄ビル4階
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:2026年08月31日頃
事務局にて、補助条件の適合性、事業計画の妥当性、省エネ効果などを審査します。不備がなければ令和8年8月31日までを目途に交付決定が行われます。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年02月10日
交付決定通知書を受領後、発注・契約、工事、支払い等の全ての手続きを期間内に完了させてください。最長で令和9年2月10日までとなります。
- 実績報告
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- 報告最終締切:2027年02月10日
事業完了後1か月以内、または令和9年2月10日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出してください。期限を過ぎると補助金を受け取ることができません。
- 確定通知・補助金支払い
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実績報告書の審査完了後
報告内容の審査および現地調査を経て補助金額が確定し、確定通知書が送付されます。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
【注意】導入設備は法定耐用年数の期間、適切に管理・保管する義務があります(原則5年間)。
対象となる事業
この補助事業は、エネルギーコストの削減と再生可能エネルギーの導入を促進することを目的としており、山梨県内の事業所における省エネルギー化および再生可能エネルギーの利用を推進するため、関連設備の導入費用の一部を支援するものです。
■省エネ 省エネ設備導入
既存設備と比較してエネルギーコストが削減される設備の更新が対象です。更新前の設備と同一目的で、同程度の仕様・性能を持つものに限ります。
<補助対象設備>
- 照明設備(LED照明器具):SII登録設備であること
- 高効率空調:パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン等
- 産業ヒートポンプ:空冷ヒートポンプチラー等
- 業務用給湯器・温水機器:ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型等
- 高性能ボイラ:蒸気ボイラ、温水ボイラ等
- 高効率コージェネレーション:総合効率82%以上等
- 変圧器:油入変圧器、モールド変圧器
- 冷凍冷蔵設備:電気冷蔵庫、冷凍庫、ショーケース等
- その他:産業用モータ、生産設備、EMS等
<補助対象経費>
- 設備費(本体購入費、付属品等)
- 設計費(基本設計、実施設計費等)
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費等)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月10日まで
■再エネ 再エネ設備導入
再生可能エネルギー設備の「新設」および「更新」が対象となります。自家消費型であることが要件です。
<補助対象設備>
- 太陽光発電設備(自家消費型)
- 蓄電池(自家消費型太陽光発電設備と併設等)
- 太陽熱利用設備(集熱器等)
<補助対象経費>
- 設備費(太陽電池モジュール、蓄電池、架台、配管等)
- 設計費
- 工事費
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月10日まで
特例措置・優遇対象
●福祉 福祉施設等の補助率優遇
救護施設、介護老人福祉施設、障害者支援施設、認可保育所などの福祉施設等の場合は、補助率が4/3以内となります。
●学校 私立学校の補助上限額引上げ
私立の小学校、中学校、高等学校等の学校法人の場合、省エネ設備導入は上限1,000万円、再エネ設備導入は上限2,000万円まで引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下の費用や状況、事業者は補助対象外となりますので、十分な注意が必要です。
- 事業者の属性による対象外
- 「みなし大企業」に該当する中小企業者(大企業が株式の1/2以上を所有する場合など)。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団等。
- 創業・開業後1年未満、または山梨県内での実質的な事業継続が1年未満の事業者。
- 不適切な事業内容・形態
- 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律に規定される性風俗関連特殊営業。
- 事業の目的(エネルギーコスト削減)以外で使用する設備。
- 申請者自らがエネルギーコストを負担しない設備(賃貸用として他者が使用する区画への設置など)。
- 補助対象外となる経費・物品
- 間接的な経費:消費税、申請手続き費用、振込手数料、借入金利息、保険料、汎用PC、プリンター等。
- 既存設備の維持管理:補修、解体・撤去費、既存機器の故障に伴う単なる入替。
- 調達形態:中古品、リース品、レンタル品。
- 重複申請・事前着手の禁止
- 国や他の自治体から同種の補助を受けている設備・経費(二重受給)。
- 交付決定日より前に発注、購入、契約を実施した事業(事前着手届を提出した場合を除く)。
- 既に過去の募集(1次〜6次)で交付決定を受けて導入した設備の更新。
補助内容
■省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金
<補助対象となる中小企業者の定義>
| 業種 | 資本金の額 または 常時使用する従業員の数 |
|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 または 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 または 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 または 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 または 50人以下 |
<補助対象事業者の必須要件>
- 山梨県内に事業所を有する中小企業者等(会社、個人事業主、組合等)であること
- 豊かさ共創スリーアップ実践企業認証制度の認証を受けている、または受ける見込みであること
- 山梨県の県税に滞納がないこと
- 創業または開業後1年を経過し、県内で実質的に1年以上事業を行っていること
- 宗教・政治活動目的の団体や暴力団関係でないこと
- 営業に必要な許認可を取得し、法令を遵守していること
- 過去に公的補助等で不正事故を起こしていないこと
- 銀行取引停止処分や不渡りなどの信用上の問題がないこと
- 破産、更生、再生手続き等の申立てがなされていないこと
<補助対象事業所の条件>
- 山梨県内に所在していること
- 所在地において実質的に1年以上の事業活動(エネルギーコスト発生)があること
- 補助対象設備を全て当該事業所の敷地内で使用すること
- 補助対象設備を事業活動のためにのみ使用すること
- 法定耐用年数の間、申請者自らが継続して使用すること
- 申請者自らがエネルギーコスト(電気料金や燃料費等)を負担していること
- 性風俗関連特殊営業でないこと
<補助対象設備・期間>
- 対象設備:省エネルギー効果のある設備や再生可能エネルギーを生成する設備(過去の交付決定による更新は対象外)
- 補助対象期間:交付決定日から最長令和9年2月10日まで
- 事前着手:交付決定前の契約・発注には「事前着手届」の提出が必要
<支払方法に関する制限>
- 原則として申請者本人名義(法人名または個人事業主名)の銀行振込のみ対象
- 現金、小切手、手形、クレジットカード、ポイント、相殺等による支払いは対象外
- 実績報告時に設備経費の全額が支払済みであること
<利益等排除の適用>
- 自社調達の場合:製造原価を補助対象とする
- 100%同一資本グループ企業からの調達:製造原価または利益相当額を排除した額を対象とする
- その他の関係会社からの調達:製造原価+販管費の合計、または利益相当額を排除した額を対象とする
<申請受付期間>
令和8年5月11日(月)から令和8年6月30日(火)まで(当日消印有効)
対象者の詳細
1. 中小企業者等
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者、および特定の組合等を指します。
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中小企業者の定義(業種別)
製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下 -
中小企業者等に該当する組合等
中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、および商工組合連合会、商店街振興組合、生活衛生同業組合(構成員の3/2以上が中小企業者であるもの)、酒造組合または酒販組合
2. 福祉施設等
高齢者、障害者、児童向けの多岐にわたる施設を運営する法人および個人が対象です。
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高齢者向け施設
救護施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、有料老人ホーム等、訪問介護、通所介護、居宅介護支援事業所等 -
障害者向け施設
療養介護、生活介護、障害者支援施設、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス等 -
児童向け施設
私立の認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育施設、認可外保育施設、児童養護施設、乳児院、自立援助ホーム、ファミリーホーム
3. 医療機関等
特定の医療施設や関連事業を運営する法人(学校法人を除く)および個人が対象です。
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医療関連施設
病院、医科・歯科診療所、助産所、施術所、歯科技工所、看護または歯科の専門学校、薬局、医薬品店舗販売業
4. 農林漁業者・学校・その他
以下の区分に該当する団体・法人が対象となります。
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農林漁業者
農業者、農業者の組織する団体、水産養殖業者、漁業協同組合、林業者、林業者の組織する団体、木材関連事業者等 -
学校
私立学校(小・中・高・専修学校・各種学校)を設置する学校法人 -
その他
知事が適当であると認める者
共通要件および事業所条件
全ての対象区分において、以下の要件を全て満たす必要があります。
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事業者に関する要件
山梨県内に事業所を有していること、豊かさ共創スリーアップ実践企業認証制度の認証(または見込み)、県税に滞納がないこと、創業または開業後1年を経過し、県内で1年以上事業を行っていること、暴力団関係、宗教・政治目的の団体でないこと、過去に不正事故や銀行取引停止処分がないこと、破産・更生・再生手続等の申立てがなされていないこと -
補助対象事業所(設置場所)の条件
県内に所在し、1年以上の事業活動とエネルギーコストの発生があること、設備を自ら法定耐用年数の間、継続して使用すること、申請者自らがエネルギーコストを負担していること、性風俗関連特殊営業でないこと
■補助対象外となる事業者・施設
定義を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する場合は対象外です。
- みなし大企業(同一の大企業が株式の1/2以上を所有する場合など)
- 公立施設のうち、地方公共団体の一般会計で運営されているもの
- 介護保険法に規定する「みなし指定」事業所
- 従業員の居住区画など、直接に事業活動と関連しない使途の設備導入
- 法定耐用年数期間の継続使用見込みがないもの
※「大企業」とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者を指します。
※役員構成において大企業の役員・職員が半数以上を占める場合等も「みなし大企業」に含まれます。
※「常時使用する従業員」には、日々雇い入れられる者や試用期間中の者等は含まれません。
※その他、詳細な適用範囲や提出書類については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://yamanashi-energy7.com/company/
- 豊かさ共創スリーアップ実践企業認証制度のウェブサイト
- https://www.pref.yamanashi.jp/san-jin/yutakasakyousou/ninnsyouseido.html
- 中小企業生産性向上補助金活用サポート事業のウェブサイト
- https://www.pref.yamanashi.jp/shouko-kik/shinnseisapo-to.html
- 法務局(法人の履歴事項全部証明書に関する案内)
- https://www.moj.go.jp/MINJI/minji11.html
- 山梨県(県税に未納がない旨の証明書に関する案内)
- https://www.pref.yamanashi.jp/kenzei-cb/nouzei_shoumei3.html
- 法務局(建物・土地の登記事項証明書に関する案内)
- https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/shomeisho_000001.html
- SII登録設備の型番検索ページ
- https://sii.or.jp/setsubi07r/search/
- SII登録エネマネ事業者・登録エネルギーマネジメントシステムの検索ページ
- https://sii.or.jp/setsubi07r/company/search
- 一般社団法人 山梨県管工事協会のウェブサイト
- https://sankankyo.jp/
- 山梨県電気工事工業組合のウェブサイト
- https://www.sandenko.jp/
- 一般社団法人 山梨県電設協会のウェブサイト
- http://www.densetsu.or.jp/
- 一般社団法人 山梨県冷凍空調設備保安協会のウェブサイト
- https://www.findout.or.jp/
- 国税庁法人番号公表サイト
- https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
「省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金」のメインの公式サイトURLは直接明記されていませんが、申請に関連する山梨県や各団体のURLが提供されています。第7次募集(中小企業用)の受付期間は令和8年5月11日から令和8年6月30日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。