山梨県省エネ・再エネ設備導入加速化補助金(福祉施設・医療機関等)≪第7次≫(令和8年度)
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目的
山梨県内の中小企業や福祉施設等に対して、原油価格等の高騰に対応した賃上げと経営体質の強化を目的として、省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備の導入経費を補助します。LED照明や太陽光発電設備等の導入を支援することで、エネルギーコストの削減と中長期的な持続可能性の向上を図ります。
申請スケジュール
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年05月11日
- 申請締切:2026年06月30日
申請書類一式を事務局へ郵送してください。当日消印有効です。直接持参は不可となります。書類の不足や不備がないよう、専用サイトからダウンロードしたチェックリストを活用してください。
- 審査と交付決定
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- 交付決定通知:2026年08月31日までを目途
到着順に書類審査が行われます。審査では省エネルギー効果や経費の妥当性が確認されます。必要に応じて追加資料の提出や現地調査を求められる場合があります。
- 事業実施(発注・工事)
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- 事前着手対象日:2026年03月05日以降の発注・契約
交付決定後に事業(発注・契約・工事)を開始します。ただし、令和8年3月5日以降に着手した事業に限り、「事前着手届」を提出することで交付決定前の着手も認められます。工事中・工事後の写真撮影を忘れないよう注意してください。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告最終締切:2027年02月10日
事業完了後(支払含む全ての手続き終了後)1ヶ月以内、または令和9年2月10日のいずれか早い日までに提出してください。期限を過ぎると補助金が受け取れなくなります。
- 補助金の支払い
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- 振込完了目途:2027年03月31日まで
実績報告書の審査後、補助金額が確定し、指定の口座へ振り込まれます。申請時と異なる施工や不適切な費用計上が判明した場合は、減額や不交付となる場合があります。
対象となる事業
この事業は「省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金」と呼ばれ、原油価格等の高騰に直面している事業者のエネルギーコスト削減を支援することを目的としています。具体的には、事業者が省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備を導入する際に要する経費の一部を補助金として交付するものです。
■省エネ 省エネ設備導入
省エネルギー性能の高い設備への更新(一部新設含む)を支援します。
<補助対象設備>
- 更新のみ:照明設備(LED照明含む)、高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、生産設備
- 新設・更新:エネルギーマネジメントシステム、その他SIIが認めた高性能な設備
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内(福祉施設等の場合は4分の3以内)
- 補助限度額:1事業所あたり上限300万円、下限15万円(私立学校は学校あたり上限1,000万円)
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定を受けた日から、交付決定通知書に記載された完了日まで(最長で令和9年2月10日)
■再エネ 再エネ設備導入
再生可能エネルギー設備の新設および更新を支援します。
<補助対象設備>
- 太陽光発電設備
- 蓄電池
- 太陽熱利用設備
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内(福祉施設等の場合は4分の3以内)
- 補助限度額:1事業所あたり上限600万円、下限100万円(太陽熱利用設備のみ導入の場合は下限25万円。私立学校は学校あたり上限2,000万円)
■代行 申請等の代行
申請手続き等に係る行政書士への報酬を支援します。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の10分の10以内
- 補助限度額:上限10万円
<対象経費の条件>
- 令和8年3月5日以降のものが対象
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業者、事業内容、および経費については、本補助金の対象となりません。
- 実質的に大企業の支配下にある中小企業。
- 地方公共団体の一般会計で運営される公立施設。
- 直接事業活動と関連しない使途(従業員の居住区画等)に設備を使用する事業。
- 継続的な事業運営が確認できない場合。
- 県内での実質的な事業活動が1年未満である場合。
- 事業承継等で補助対象設備の継続使用が見込まれない場合。
- 公的な資金の用途として不適切な団体や活動。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等。
- 暴力団または暴力団員の統制下にある団体等。
- 過去に不正等の事故を起こしている、または信用状態に著しい問題がある者。
- 過去の交付決定に関連する重複等。
- 既に交付決定を受けて導入した設備の「更新」。
- 国、都道府県、市町村等から同種の補助を受けている(二重受給)事業。
- 補助対象外となる経費。
- 消費税および地方消費税。
- 中古品およびリース・レンタル品。
- 既存機器等の撤去、移設、処分費用。
- 汎用性の高い事務用品(パソコン、プリンター等)。
- 用地、建物、構築物の取得・賃貸・新規開店費用および整備・基礎工事費。
- 自社の人件費やランニングコスト(光熱水費等)。
補助内容
■本補助事業の補助内容の詳細
<1. 補助対象となる経費>
- 補助対象設備の導入費用:事業の目的に合致する設備の購入費用
- 設計費:補助対象設備の導入等に不可欠な設計にかかる費用
- 設置工事費:補助対象設備の設置に必要となる工事費用
- 申請手続きに係る行政書士への報酬:専門家に依頼した場合の報酬
<2. 補助対象外となる経費>
- 消費税および地方消費税:補助対象経費から減額して申請が必要
- 同一の設備等に対する他の補助金:国・都道府県・市町村等の他制度との併用不可
- 中古品およびリース・レンタル品:新規導入が前提のため対象外
- 既存機器等の撤去、移設、処分費等:原則対象外。見積書で明確に区分し除外すること
- 社会通念上、市場価格に比して著しく価格に差があるもの
- 公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費
<3. 補助金額の決定と算出方法(見積書)>
- 事業者要件:県内に事業所等を有し、継続的な遂行能力を持つ事業者から取得すること
- 複数見積もり:原則2者以上から取得(50万円(税込)以下の場合は1者で可)
- 見積書の記載事項:税抜表示、内訳(単価×工数)の明記、定価記載、事業者情報の詳細記載
- 市場価格との乖離:著しく乖離がある場合は追加見積指示または事務局判断での決定
- 見積書の差し替え:交付申請書提出後の申請者都合による差し替えは原則不可
<3. 補助事業における「利益等排除」の適用>
- 自社調達:製造原価をもって補助対象額とする
- 100%同一資本グループ企業からの調達:製造原価の証明、または調達先の売上総利益率に基づき利益を排除
- 関係会社からの調達:製造原価と販管費の合計の証明、または調達先の売上総利益率に基づき利益を排除
<4. 補助金の申請、審査、交付プロセス>
- 申請受付期間:令和8年5月11日から令和8年6月30日まで(予算額到達で早期終了あり)
- 申請方法:ウェブサイトよりダウンロードし郵送(追跡可能な方法、直接持参不可)
- 審査:到着順に書類完備状況、事業計画の妥当性、経済性、エネルギー削減効果などを審査
- 交付決定:令和8年8月31日までを目途。不備対応が遅れる場合は不交付となる可能性あり
- 事前着手:原則不可。知事が認める場合のみ事前着手届の提出により例外的に認められる場合がある
- 補助金の交付方法:原則、事業完了後の「精算払」。知事が必要と認める場合は上限10分の8まで「概算払」が可能
<5. 補助事業者の義務と制限>
- 不正行為の禁止:虚偽申請等は取消、返還、公表、刑事罰(5年以下の懲役等)の対象
- 取得財産の管理:善良な管理者の注意をもって管理・効率的運用を図る義務
- 財産処分の制限:単価50万円超の財産は、耐用年数期間内の処分(譲渡・担保等)に知事の承認が必要
- 帳簿の整備・保管:確定日の翌年度から5年間(処分制限財産は処分制限期間中)の保管義務
対象者の詳細
補助対象者の区分と具体的な内容
補助対象となる事業者は、大きく分けて以下の6つの区分があります。なお、各区分の詳細な条件については公募要領をご確認ください。
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(1) 中小企業者等
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者、中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、生活衛生同業組合(構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの)、酒造組合、酒販組合 -
(2) 福祉施設等
保護施設(救護施設)、高齢者施設(介護老人福祉施設、有料老人ホーム、通所介護事業所等)、障害者施設(療養介護事業所、就労継続支援事業所等)、保育施設等(私立の認可保育所、幼稚園、認定こども園、認可外保育施設等)、児童福祉施設(児童養護施設、乳児院等) -
(3) 医療機関等
病院、医科診療所、歯科診療所、助産所、施術所、歯科技工所、看護若しくは歯科の専門学校、薬局、医薬品店舗販売業 -
(4) 農林漁業者
農業者、農業者の組織する団体、水産養殖業者、漁業協同組合、林業者、林業者の組織する団体、木材関連事業者、木材関連事業者の組織する団体 -
(5) 学校
私立学校(小学校、中学校、高等学校、専修学校及び各種学校)を設置する学校法人 -
(6) その他
知事が適当であると認めるもの
補助対象者に共通する要件
上記区分に該当する場合でも、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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共通要件
山梨県内に事業所を有していること、豊かさ共創スリーアップ実践企業認証制度の認証を受けている、または受ける見込みがあること、山梨県の県税に滞納がないこと、申請日時点で創業・開業後1年を経過し、県内で実質的に1年以上事業を行っていること、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと、暴力団または反社会的勢力との関係がないこと、営業に必要な許認可を取得し、法令を遵守していること、過去に公的補助等で不正等の事故を起こしていないこと、銀行取引停止処分や不渡手形等の金融上の問題がないこと、破産、会社更生、民事再生等の申立てがなされていないこと、資産に対する差押や競売開始決定がなされていないこと
補助対象事業所(施設)に共通する条件
補助対象となる事業所は、設備運用にあたり次の全ての条件を満たす必要があります。
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事業所要件
補助対象事業所が山梨県内に所在していること、その所在地において実質的に1年以上の事業活動実績(エネルギーコストの発生)があること、補助対象設備を当該事業所の敷地内で使用すること、補助対象設備を事業活動のためにのみ使用すること(居住区画等は対象外)、法定耐用年数の間、申請者自らが継続して使用すること、申請者自らがエネルギーコストを負担しており、今後も継続すること
■補助対象外となる事業者・施設
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 大企業によって実質的に支配されている中小企業(株式保有率や役員兼任等)
- 地方公共団体の一般会計で運営されている公立の施設(高齢者・障害者・医療機関等)
- 介護保険法に基づく「みなし指定」事業所
- 公設民営の保育施設
- 既に交付決定を受けて導入した省エネ・再エネ設備の更新
※過去の募集(第1次~第6次)で交付決定を受けた施設であっても、新規の設備導入であれば今回の募集に申請可能です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://yamanashi-energy7.com/welfare/
- 省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金 専用ウェブサイト
- https://yamanashi-energy7.com
- 中小企業者等申請用ページ
- https://yamanashi-energy7.com/company/
- 豊かさ共創スリーアップ実践企業認証制度 公式ホームページ
- https://www.pref.yamanashi.jp/san-jin/yutakasakyousou/ninnsyouseido.html
申請書類は専用ウェブサイトからダウンロードし、郵送で提出する必要があります。電子申請システムやjGrantsによる申請は受け付けていません。また、本補助金の申請には「豊かさ共創スリーアップ実践企業認証制度」の認証を受けていること等が要件となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。