公募中 掲載日:2026/05/04

東浦町 小規模事業者設備投資等補助金(令和8年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
愛知県|東浦町 愛知県東浦町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東浦町内の小規模事業者に対して、経営基盤の強化と事業の持続的な発展を支援するため、新たに導入する設備投資費用の一部を補助します。機械装置や工具等の償却資産(新品かつ1台10万円以上)の取得にかかる経費の4分の1(上限50万円)を補助することで、生産性の向上や事業の効率化を促進し、地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

東浦町小規模事業者設備投資等補助金は、現在、令和7年度分の申請を受け付け中です。年度内に1回限りの申請が可能で、町内の小規模事業者の経営基盤強化を支援します。
設備投資・償却資産の申告
申請前

補助対象となる設備投資を実施し、東浦町へ償却資産として申告を行います。

  • 対象資産:第1種(構築物)、第2種(機械及び装置)、第6種(工具、器具及び備品)
  • 条件:1台あたりの取得価格が10万円以上(税抜)の新規取得資産であること
  • 時期目安:令和4年1月1日に取得した場合、令和4年度(4月1日以降)に申請可能となります。
申請資格の確認
随時

以下の要件をすべて満たしているか確認してください。

  • 中小企業基本法に規定する小規模企業者であること
  • 町内に事業所を有し(無人は不可)、申請日の前1年以上町内で事業を営んでいること
  • 町税の未納がないこと
  • 暴力団等と密接な関係を有しないこと
必要書類の準備
随時

申請に必要な書類一式を揃えます。

  • 申請書(様式第1)
  • 町税納付状況確認同意書(様式第2)
  • 事業計画書(様式第3)
  • 決算書や確定申告書の写し
  • 償却資産申告書・種類別明細書の控え
  • 領収書の写し、振込先口座の確認書類等
申請書類の提出
  • 公募開始:2021年04月01日
  • 申請締切:令和7年度末(随時受付)

東浦町役場 商工農政課 商工労政係へ、持参または郵送で提出してください。

〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話:0562-83-6118

審査・補助金交付
申請後順次

提出された書類に基づき、町が内容の審査および町税の納付状況調査を行います。

  • 審査の結果、適当と認められれば補助金が交付されます。
  • 本制度は「交付申請書兼請求書」の形式をとっているため、承認後は円滑に振込手続きが進められます。

対象となる事業

東浦町内の小規模事業者が新たな設備投資を行うことを促進し、経営基盤の強化と事業の持続を支援することを目的としています。対象となる設備等の取得費用に対し、その4分の1を補助します。

■小規模事業者設備投資等補助金

町内に事業所を持つ小規模企業者が、町内の事業所で使用するために新たに設備等を設置・取得する事業を支援します。

<補助対象者>
  • 町内に事業所(有人)を持つ小規模企業者
  • 常時使用する従業員数:製造業・その他(20人以下)、卸売業・小売業・サービス業(5人以下)
  • 補助金の申請日の前1年以上、継続して町内で事業を営んでいること
  • 町税に未納がないこと
  • 東浦町暴力団排除条例に規定される暴力団関係者でないこと
<補助対象経費>
  • 第1種「構築物」
  • 第2種「機械及び装置」
  • 第6種「工具、器具及び備品」
  • ※東浦町に償却資産申告し、申請年度の固定資産台帳に登録された新規取得の償却資産の取得価格(消費税除く)
<補助額・上限>
  • 補助率:補助対象経費の4分の1
  • 補助上限額:50万円
  • ※申請は同一年度内に1回限り

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する資産や事業者は、補助の対象外となります。

  • 中古品。
  • 1台あたりの取得金額(最低取得価格)が10万円に満たないもの。
  • 無人の営業所や事務所。
  • 町税に未納がある方。
  • 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有している方。

補助内容

■小規模事業者設備投資等補助金

<補助額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の1/4
  • 上限額:50万円
<小規模企業者の定義(常時使用する従業員数)>
業種従業員数
製造業、その他20人以下
卸売業5人以下
小売業5人以下
サービス業5人以下
<補助対象経費(償却資産の種類)>
  • 第1種「構築物」
  • 第2種「機械及び装置」
  • 第6種「工具、器具及び備品」
<主な補助対象外条件>
  • 中古品
  • 1台あたりの最低取得価格が10万円未満のもの
  • 無人の営業所や事務所で使用するもの

対象者の詳細

小規模企業者の定義

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者を指します。
具体的には、常時使用する従業員の数によって以下の通り定義されています。

  • 業種別従業員数要件
    製造業、その他:20人以下、卸売業:5人以下、小売業:5人以下、サービス業:5人以下

必須要件

小規模企業者であることに加えて、以下の全ての条件に該当している必要があります。

  • 事業所および事業継続期間
    町内に事業所を持つ事業者であること、補助金の申請日の前1年以上、継続して町内で事業を営んでいること
  • 設備投資の内容
    町内の事業所で使用するために、新たに設備等(機械装置、工具、器具、備品、構築物など)を設置・取得すること、東浦町に償却資産として申告され、申請の日に属する年度の固定資産台帳に登録された新規取得の償却資産であること
  • 納税および反社会的勢力の排除
    東浦町に納めるべき町税に未納がないこと、暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有していないこと

■補助対象外となるもの

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。

  • 無人の営業所や事務所
  • 中古の設備
  • 1台あたりの取得金額が10万円に満たないもの(消費税額除く)
  • 東浦町に償却資産として申告・登録されない設備

※町税の納付状況確認に同意しない場合は、納税証明書の添付が必要となります。

※※全ての条件を満たす事業者が対象となります。その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/shokonose/shokorosei/gyomu/jigyounushi/hojokin/10881.html
東浦町 公式ウェブサイト トップページ
https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/index.html

本補助金の申請は持参または郵送にて受け付けており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

東浦町 商工農政課 商工労政係
TEL:0562-83-6118
受付窓口
東浦町勤労福祉会館
商工農政課 商工労政係所在地: 〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
申請書類の提出も、上記の商工農政課 商工労政係へ持参または郵送にて行うこととされています。
東浦町役場
TEL:0562-83-3111
受付時間
月曜日から金曜日: 午前9時から午後4時(最終受付 午後3時30分)、毎月第3水曜日: 午後7時まで(一部の課のみ、最終受付 午後6時30分)※予約優先
※土曜日・日曜日、国民の祝日・休日、年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
東浦町役場
所在地: 〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
法人番号: 2000020234427。補助金に関するお問い合わせは商工農政課 商工労政係が専門ですが、東浦町役場全体の代表連絡先や開庁時間も参考情報としてお伝えします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。