公募前 掲載日:2026/05/04

久御山町 地域子育て交流拠点支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
2026年05月20日
京都府|久御山町 京都府久御山町 公募開始:2026/05/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

久御山町内で活動する団体に対し、こどもたちが安心して過ごせる居場所やこども食堂の運営、多世代交流を促すイベント実施等に必要な経費を補助します。地域全体で子育てを支える仕組みを構築することを目的としており、食事支援や学習機会の提供、地域住民の意見聴取などの取り組みを支援することで、こどもたちの健やかな成長と地域コミュニティの活性化を図ります。

申請スケジュール

令和8年度の久御山町地域子育て交流拠点支援事業補助金は、久御山町役場民生部子育て支援課へ直接持参して申請する必要があります(郵送不可)。事業期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までとなります。
申請手続き
  • 申請締切:2026年05月20日

下記の必要書類を久御山町役場民生部子育て支援課の窓口へ持参してください。

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 年間事業実施計画・収支予算書
  • 補助金額算定チェックシート
  • 町税の滞納がないことの証明書
  • 口座振替依頼書および通帳の写し
  • (食事提供の場合)食品衛生法関係書類
  • (備品購入の場合)見積書
審査・交付決定
申請後順次

事務局による書類審査およびヒアリング(必要に応じて)が行われます。適切と判断された団体は「久御山町地域子育て交流拠点」として認定され、交付決定通知書が手渡されます。

補助金の支払い(概算払い)
  • 支払方法:概算払い

原則として交付決定後に概算払いで支払われます。※年度末の実績報告後に最終確定額との差額調整が行われます。

事業実施期間
  • 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日

こどもの居場所事業や地域づくり事業を実施します。事業に関する経理は他と明確に区分し、領収書等の証拠書類を適切に保管してください。

実績報告
  • 最終報告期限:2027年04月10日

事業完了後、速やかに実績報告書、収支決算書、領収書の写し、事業実施時の写真などを提出してください。審査後、補助金確定額が算出され精算が行われます。

対象となる事業

令和8年度 久御山町地域子育て交流拠点支援事業補助金は、久御山町が町内における子育て支援を強化するために実施するもので、こどもたちが安心して過ごせる居場所を設け、多世代の住民が集まり、地域全体で子育てを支える仕組みを構築することを目的としています。

■① こどもの居場所事業・こども食堂事業

こどもたちへの食事支援、居場所の提供、そして様々な機会や体験を提供するものです。

<実施要件>
  • 年間36日以上、かつ1回につき3時間以上の実施が求められます。
  • こどもの参加を広く募集し、住所、年齢、性別、経済状況による限定は認められません。
  • 利用料を徴収する場合は、食事の提供にかかる実費程度の金額とします。
  • 個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人情報の第三者への提供や目的外使用は行わないこと。
  • 食中毒の予防、食物アレルギーへの対応、防火対策などの安全管理に十分配慮すること。
<補助金の額>
  • 1日あたり4万円を限度として、実施日数に応じて補助金を支給(実施日数上限150日)。
  • 補助率:対象経費の4/5
<補助対象経費>
  • 報酬(常勤スタッフの給料 ※補助対象事業実施日分)
  • 報償費(有償ボランティア謝礼、講師謝礼1回3万円以内)
  • 旅費
  • 需用費(単価2万円未満の食料品、消耗品、チラシ作成費、光熱水費等)
  • 役務費(通信費、送料、保険料、広報掲載料等)
  • 使用料及び賃借料(駐車場代など)
  • 備品購入費(単価2万円以上 ※事前承認・見積書が必要)
  • 委託料(イベント委託料など)
<補助事業実施期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

■② こどもをまんなかとした地域づくり事業 ア 地域住民の意見聴取機会設定

地域でこどもたちを支援する仕組みづくりのため、地域住民から意見を聴取する機会を設定する事業です。

<実施要件>
  • 年間3回以上実施することが必要です。
  • 地域住民の参加を広く募集し、住所、年齢、性別、経済状況による限定は認められません。
<補助金の額>
  • 1日あたり1万円を限度として、実施日数に応じて補助金を支給(実施日数上限24日)。
  • 補助率:対象経費の4/5

■③ こどもをまんなかとした地域づくり事業 イ こどもをまんなかに地域住民が集まる機会の実施

地域住民と協力し、地域のこどもと大人が交流する機会を創出する事業です。

<実施要件>
  • 年間1回以上実施することが必要です。
  • 地域住民の参加を広く募集し、住所、年齢、性別、経済状況による限定は認められません。
<補助金の額>
  • 補助対象経費の限度額:15万円
  • 補助率:対象経費の10/10(全額)

■④ 広報事業(任意)

団体の運営や事業実施のための寄附や協力金などの募集を目的とした広報活動を行う事業です。

<注意点>
  • 事業実施の参加者募集のための広報事業は、この補助事業の対象外です。
<補助金の額>
  • 補助対象経費の限度額:6万円
  • 補助率:対象経費の10/10(全額)

▼補助対象外となる事業・団体・経費

以下のいずれかに該当する事業、団体、または経費については補助の対象となりません。

  • 補助対象外となる事業内容
    • 事業実施の参加者募集のみを目的とした広報事業。
  • 補助対象外となる団体(以下のいずれかに該当する場合)
    • 久御山町の町税を滞納している場合。
    • 申請書提出日から過去5年間において、故意または重大な過失による法令違反があった場合。
    • 暴力団またはその構成員の統制の下に活動している場合。
  • 補助対象外となる経費
    • 団体等の恒常的な運営に係る経費(例: 団体等の決算に係る人件費、補助金の申請・報告書作成にかかる経費)。
    • 完全に切り分けができない経費(例: パソコン、電気代のうち補助対象事業分とそれ以外が明確に区別できない場合)。
    • ポイントや金券商品券等で購入した経費。
    • 支出していることが書類により確認できない経費(例: 領収書がない場合)。
    • その他、社会通念上不適切と認められる経費。

補助内容

■1 こどもの居場所事業・こども食堂事業

<要件>
  • 年間36日以上、かつ1回につき3時間以上実施
  • 住所、年齢、性別、経済状況による参加限定の禁止
  • 利用料を徴収する場合は食事提供の実費程度とすること
  • 個人情報保護法の遵守
  • 食中毒予防、食物アレルギー対応、防火などの安全対策への配慮
<補助限度額と補助率>
項目内容
補助限度額1日あたり4万円(実施日数上限150日)
補助率対象経費の4/5

■2-ア こどもをまんなかとした地域づくり事業(地域住民の意見聴取機会設定)

<要件>
  • 年間3回以上実施
  • 地域住民の参加を広く募集し、属性による限定をしないこと
<補助限度額と補助率>
項目内容
補助限度額1日あたり1万円(実施日数上限24日)
補助率対象経費の4/5

■2-イ こどもをまんなかとした地域づくり事業(こどもをまんなかに地域住民が集まる機会の実施)

<要件>
  • 年間1回以上実施
  • 地域住民の参加を広く募集し、属性による限定をしないこと
<補助限度額と補助率>
項目内容
補助限度額上限15万円
補助率10/10(全額)

■3 広報事業(任意)

<事業内容>

寄附金や協力金を募集するための広報活動(参加者募集目的は対象外)

<補助限度額と補助率>
項目内容
補助限度額上限6万円
補助率10/10(全額)

■共通 補助経費・期間・算定方法

<補助対象となる主な経費>
  • 報酬(常勤スタッフの給料)
  • 報償費(ボランティア謝礼、講師謝礼)
  • 旅費(交通費)
  • 需用費(食料品、消耗品、チラシ作成費、光熱水費等)
  • 役務費(通信費、送料、保険料等)
  • 使用料及び賃借料(駐車場代等)
  • 備品購入費(単価2万円以上は要事前承認)
  • 委託料(イベント委託等)
<補助対象外経費>
  • 団体の恒常的な運営に係る経費(決算人件費、申請書作成費等)
  • 完全に切り分けができない経費(汎用パソコン、区分不能な電気代等)
  • ポイント、金券、商品券等で購入した経費
  • 支出が書類で確認できない経費
  • その他、社会通念上不適切と認められる経費
<補助対象期間>

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

<補助金の算定方法>

(補助対象経費支出見込額 − 民間助成金等)と「補助対象経費限度額」を比較し、低い方の額に補助率を乗じた額(1,000円未満切り捨て)。消費税仕入控除税額は減額して申請すること。

対象者の詳細

補助対象団体の基本要件

町内にこどもたちが安心して立ち寄れる居場所を設け、多世代の人々が集まり地域で子育てを支援する仕組みを構築することを目的として活動する、以下の要件をすべて満たす団体が対象となります。

  • 団体の種類
    法人その他の団体であること
  • 実施事業
    ① こどもの居場所事業・こども食堂事業、② こどもをまんなかとした地域づくり事業(ア 地域住民の意見聴取機会設定、イ こどもをまんなかに地域住民が集まる機会の実施)
  • 事業目的の理解と取り組み
    本事業の目的を適切に理解していること、地域住民の協力を得ながら、「こどもの居場所」や「こども食堂」を実施していること、こども等に対する地域の支援体制を強化するための仕掛づくりをしていること

■補助対象とならない団体の条件

基本要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する法人その他の団体、またはその代表者は補助対象外となります。

  • 本町の町税を滞納している場合
  • 申請書の提出日から起算して過去5年間において、活動に関して故意または重大な過失による法令違反があった場合
  • 暴力団またはその構成員の統制の下に活動している団体(反社会的勢力との関係)

※令和8年4月1日から令和9年3月31日までの補助対象期間に事業を実施する場合に、本補助金の対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kumiyama.lg.jp/0000006533.html
久御山町 公式ホームページ トップページ
https://www.town.kumiyama.lg.jp/
組織から探す
https://www.town.kumiyama.lg.jp/soshiki_list.html
よくある質問から探す
https://www.town.kumiyama.lg.jp/faq/
イベントカレンダー
https://www.town.kumiyama.lg.jp/event/curr_1.html
くらし・手続き
https://www.town.kumiyama.lg.jp/category/1-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
健康・福祉・子育て・教育
https://www.town.kumiyama.lg.jp/category/6-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
事業者の方へ
https://www.town.kumiyama.lg.jp/category/3-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
町政情報
https://www.town.kumiyama.lg.jp/category/4-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
お問い合わせフォーム
https://www.town.kumiyama.lg.jp/mailform/inquiry.cgi?so=b3fbbca295e05472a9d43b5d83fd02b0442e1c9a&ref=https%3A%2F%2Fwww.town.kumiyama.lg.jp%2F0000006533.html
町役場へのアクセス
https://www.town.kumiyama.lg.jp/0000000377.html
個人情報の取り扱いについて
https://www.town.kumiyama.lg.jp/site_policy/0000000004.html
免責事項・著作権
https://www.town.kumiyama.lg.jp/site_policy/0000000006.html

本補助金の申請は電子申請に対応しておらず、申請書類一式を久御山町役場民生部子育て支援課へ直接持参する必要があります。提出期限は令和8年5月20日です。

お問合せ窓口

久御山町役場 民生部 子育て支援課
TEL:075(631)9904 / 0774(45)3905
FAX:075(632)5933
Email:kosodate@town.kumiyama.lg.jp
受付窓口
久御山町役場 1階
民生部 子育て支援課〒613-8585 京都府久世郡久御山町島田ミスノ38番地
※電話番号のかけ間違いには十分ご注意ください。この窓口では、上記の子育て支援事業に関する申請方法、補助対象経費、審査・決定プロセス、補助金の支払いなど、事業全般にわたる具体的な内容について相談することができます。
久御山町役場(代表)
TEL:075-631-6111 / 0774-45-0001
FAX:075-632-1899
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
久御山町役場
〒613-8585 京都府久世郡久御山町島田ミスノ38番地
※電話番号のかけ間違いには十分ご注意ください。ウェブサイトのフッター部分にある「ご意見をお聞かせください」という評価フォームは、「お答えが必要なお問い合わせは、直接担当部署へお願いします(こちらではお受けできません)」とされています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。