敦賀市 除雪オペレーター育成支援事業補助金(令和8年度)
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目的
敦賀市内の除雪協力企業に対し、道路除雪の担い手育成を目的として、従業員等が大型特殊自動車免許の取得や車両系建設機械運転技能講習の受講に要する経費の一部を補助します。冬期間の安全・安心な道路交通を確保するため、オペレーターの技能向上と人材確保を支援し、持続可能な除雪体制の維持・強化を図ります。一人あたり最大7万円を補助し、地域の除雪能力向上を促進します。
申請スケジュール
※本事業は先着順であり、予算に達し次第、受付を終了する場合があります。
詳細は敦賀市ホームページの交付要綱をご確認いただくか、道路河川課までお問い合わせください。
- 交付申請(申請書提出)
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- 申請締切:2026年10月30日
補助金交付申請書(様式第1号)および必要書類を道路河川課へ提出します。
- 見積書の写し
- 運転免許証の写し
- 雇用証明書兼除雪協力誓約書(様式第2号)
- 市税の完納証明書
- 交付決定(審査と通知)
-
随時
提出された申請書を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
補助上限:オペレーター1名につき7万円(補助率1/2以内)
- 免許等取得(事業実施)
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- 免許等取得期限:2026年11月13日
対象となる免許の取得や技能講習の受講を完了させてください。
- 大型特殊自動車免許の取得
- 車両系建設機械運転技能講習の受講
※内容変更や中止の場合は、別途「変更申請書」等の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、実績報告書(様式第6号)に以下の書類を添えて提出します。
- 支出を証する書類(領収書等)の写し
- 取得後の免許証の写し
- 技能講習修了証の写し
- 補助金の額の確定
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報告後、随時
実績報告の内容に基づき、最終的な補助金額が確定し「確定通知書」が送付されます。
- 補助金の交付請求
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額の確定通知後
「交付請求書(様式第8号)」を市長へ提出し、補助金の振り込みを依頼します。
- 補助金の交付
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請求後、随時
指定の口座に補助金が振り込まれます。
※補助を受けたオペレーターは、その後3年間は敦賀市の除排雪業務に従事する義務があります。
補助対象となる事業内容
敦賀市の冬期間における安全で安心な道路交通を確保し、持続可能な除雪体制を維持・強化することを目的として、市が管理する道路の除雪作業を担う「除雪オペレーター」の育成(特定の免許等の取得・受講)を支援する事業です。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の経費や項目に該当する取組、または不正が認められる場合は補助の対象となりません。
- 補助対象外となる経費
- 旅費、交通費、宿泊費
- 延長・補習教習料、証紙代、その他取得・受講に関する事務的経費全般
- 二重受給となる事業
- 他の補助金等を受けている事業
- 補助金交付決定の取消し対象となる事由
- 虚偽や不正な手段による交付が認められた場合
- 交付決定内容や条件への違反が認められた場合
- 事業目的に反する行為などが認められた場合
補助内容
■敦賀市除雪オペレーター育成支援事業
<補助対象者>
- 敦賀市と道路除排雪業務委託契約を締結しており、申請年度においても契約締結見込みのある除雪協力企業
<補助対象となる免許・講習>
- 大型特殊自動車免許の取得費用(入学金、適性検査料、技能講習料、教本代、写真代、検定料、証明書代)
- 車両系建設機械運転技能講習の受講費用(受講料、テキスト代)
<補助対象外となる経費>
- 旅費、交通費、宿泊費
- 延長・補習教習料
- 証紙代
- その他、取得・受講に関する事務的経費全般
- 他の補助金等の交付を既に受けている事業
<補助対象オペレーターの条件>
- 申請年度の4月1日時点で60歳未満であること
- 普通自動車免許(AT限定含む)を所持していること
- 交付決定日から当該年度の11月13日までに取得・受講を完了すること
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:オペレーター1名につき7万円
- 端数処理:1,000円未満の端数切り捨て
- 備考:予算の範囲内での交付
<主な補助条件・注意事項>
- 対象オペレーターを補助金交付年度から3年以上、市の除排雪業務に従事させること(違反時は返還命令の可能性あり)
- 事業内容変更や中止等の場合は事前の承認が必要
- 事業完了後、速やかに実績報告書を提出すること
- 証拠書類等を会計年度終了後5年間保存すること
<受付・取得期限>
| 項目 | 期限 |
|---|---|
| 申請受付期間 | 令和8年10月30日(金曜日)まで |
| 免許等取得期限 | 令和8年11月13日(金曜日)まで |
対象者の詳細
補助金の交付対象となる企業(補助対象者)
この補助金の交付対象となるのは「除雪協力企業」です。具体的には、以下の条件を全て満たす企業が対象となります。
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除雪協力企業
敦賀市と「道路除排雪業務委託契約」を締結していること。、敦賀市道路除雪計画で定められている除雪路線の除排雪業務を実際に担っていること。、補助金の交付を受けようとする年度の前年度において既に敦賀市と道路除排雪業務委託契約を締結しており、さらに当該年度も契約を締結する見込みがあること。
補助対象となる除雪オペレーター(育成支援の対象となる個人)
除雪協力企業が雇用する「除雪オペレーター(事業主、役員、または従業員のうち、実際に除排雪作業に従事する者)」が対象です。以下の具体的な要件が課せられます。
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オペレーターの要件
補助金の交付を受けようとする年度の4月1日時点において、年齢が満60歳未満であること。、普通自動車免許(AT限定を含む)を既に所持していること。、補助金交付決定の日から当該年度の11月13日までの期間内に、大型特殊自動車免許の取得、または車両系建設機械運転技能講習の受講を完了すること。
補助金交付後の義務
制度の目的である「継続的な除雪体制の確保」のため、交付決定を受けた企業には以下の義務が伴います。
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継続従事の義務
補助対象となったオペレーターを、敦賀市が委託する除排雪業務(特に大型特殊免許を必要とする作業)に、補助金交付年度から起算して3年以上継続して従事させること。
※補助額:オペレーター1名につき補助対象経費の2分の1以内(上限7万円)
※申請は先着順であり、予算の範囲内での交付となるため、予算額に達し次第受付が終了する場合があります。
※その他詳細は、敦賀市道路河川課へお問い合わせいただくか、要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsuruga.lg.jp/page/22519.html
- 敦賀市役所 公式ホームページ
- https://www.city.tsuruga.lg.jp/
- 敦賀市観光公式サイト
- https://tsuruga-kanko.jp/
- よくある質問と回答(関連ページ)
- https://www.city.tsuruga.lg.jp/life/sub/6/
- オンライン申請ページ
- https://www.city.tsuruga.lg.jp/site/onlineshinsei
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.tsuruga.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=37&lif_id=22713
敦賀市除雪オペレーター育成支援事業補助金の申請受付期間は令和8年10月30日までです。予算の範囲内で先着順となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。