駒ヶ根市 中小企業人材育成事業助成金(令和7年度)
目的
駒ヶ根市内の中小企業者に対し、従業員の技術力や経営力の強化を目的とした研修・講座の受講料を補助します。市内事業者が人材育成を通じて競争力を高め、持続的な発展と地域産業の活性化を図ることを目的としています。1事業者あたり最大10万円(補助率2分の1以内)を支援することで、市内企業の意欲的な人材育成の取組を後押しします。
申請スケジュール
※予算額に達した場合は、期限前に受付を終了することがありますので、早めの申請をお勧めします。
- 申請前の準備・対象確認
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随時
まずは補助対象となる要件と経費を確認してください。
- 対象者:市内に事業所を有する中小企業者(法人・個人事業主)
- 対象経費:技術力・経営力強化を目的とした研修・講座の受講料、テキスト代
- 補助率:対象経費の1/2以内(上限1事業者あたり年間10万円)
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月28日
事業計画を立て、以下の書類を駒ヶ根市商工観光課へ持参または郵送で提出してください。
- 【様式第1号】補助金交付申請書
- 【様式第2号】人材育成事業実施計画概要書
- 【様式第3号】誓約書兼同意書
- 研修内容がわかる書類(パンフレット等)
- 事業活動が確認できる書類(確定申告書の写し等)
- 事業実施(研修受講)
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交付決定後〜
交付決定を受けた後、計画に基づいて研修会や講座に従業員を派遣します。
※支払った受講料の領収書や内訳書は、実績報告で必要になるため必ず保管しておいてください。
- 実績報告・請求
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- 最終提出期限:2026年03月20日
事業完了後、以下の書類を速やかに提出してください。
- 【様式第6号】実績報告書兼交付請求書
- 領収書の写しおよび内訳書
- 受講が確認できる書類(修了証の写し、または研修レポート等)
- 補助金交付(入金)
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審査完了後
提出された報告書の審査を経て、補助金額が確定します。確定後、指定の金融機関口座へ振り込まれます。
※本補助金は法人税・所得税の課税対象となります。
対象となる事業
駒ヶ根市が実施している「駒ヶ根市中小企業人材育成事業補助金」は、市内の中小企業者が技術力や経営力の強化を目指して従業員の人材育成を行う際に発生する経費の一部を補助する制度です。地域経済の活性化と企業競争力の向上を目的としています。
■駒ヶ根市中小企業人材育成事業補助金
市内の中小企業を対象に、従業員の技術力や経営力の向上を目的とした人材育成を支援するものです。研修会や講座などへの派遣受講料を補助し、企業の成長と事業継続を後押しします。
<補助対象者>
- 中小企業基本法に規定される中小企業者(資本金3億円以下または従業員300人以下)
- 駒ヶ根市内に事業所(本店または営業所)を有する法人または個人事業主
- 年間を通じて事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思があること
- 市税を滞納していないこと
<補助対象経費>
- 技術力および経営力強化を目的とした人材育成に関する研修会、講座等への派遣受講料
- 受講に義務付けられたテキストや教材等の購入費
<補助率・補助額>
- 補助率:対象となる経費の1/2以内(100円未満切り捨て)
- 補助上限額:1事業者あたり上限10万円
- 同一年度内であれば限度額に達するまで複数回申請可能
<申請期間>
- 令和7年4月1日(火)から令和8年2月28日(金)まで
- ※予算額に達した場合は期間中であっても受付終了
▼補助対象外となる事業
以下の中小企業者の定義に該当する場合でも、補助対象から除外される事業者および経費があります。
- みなし大企業
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の1/2以上を同一の大企業が所有している中小企業
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2/3以上を大企業が所有している中小企業
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の1/2以上を占めている中小企業
- 特定の事業活動を行う者
- 宗教法人、政治団体、風営法第2条第5項に規定する営業に係る事業を行う者
- 反社会的勢力(暴力団員および暴力団関係者等)
- 重複補助(国、県、その他の機関から同一事業に対する補助金等の交付を受けている者)
- 補助対象外となる費用
- 旅費(人件費、食事代、交通費、宿泊費等)
- 資格取得関連費用(受験料、登録料)
- 汎用性の高い経費(被服、PC、文房具等)
- 特定事業の参加料(テクノネット駒ヶ根事業の参加料)
補助内容
■駒ヶ根市中小企業人材育成事業補助金
<補助対象経費>
- 研修会、講座の受講料
- 受講に義務付けられているテキスト代や教材費
<補助率>
- 補助対象経費の1/2以内(100円未満は切り捨て)
<補助上限額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 1事業者あたりの補助上限額 | 10万円 |
<備考>
同一年度内であれば、上限額(10万円)に達するまで複数回の申請が可能です。
対象者の詳細
補助対象者(補助金の交付を受けられる事業者)
以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者が対象となります。
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1 企業形態と所在地
中小企業基本法に規定される中小企業者であること、駒ヶ根市内に事業所(本店または営業所)を有する法人、または個人事業主であること -
2 事業継続の意思
年間を通じて事業を営んでおり、今後も継続して事業を行う意思があること -
3 市税の納税状況
駒ヶ根市の市税を滞納していないこと
中小企業者の定義
本制度において「中小企業者」とは、以下のいずれかの条件を満たす会社または個人事業主を指します。
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資本金または従業員数基準
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人事業主
研修に参加する従業員(受講者)
補助対象となる中小企業者が、技術力および経営力の強化を目的とした研修会等へ派遣する従業員が対象です。
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従業員の要件
駒ヶ根市内の事業所に在籍する従業員であること、市外に複数事業所がある場合は、市内の事業所に在籍している証明書類が必要
■補助対象外となる事業者
中小企業者に該当する場合であっても、以下のいずれかに該当する事業者は補助の対象外となります。
- みなし大企業(大企業から出資を受けている、または役員を派遣されている等)
- 宗教法人、または政治団体
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業を行う者
- 暴力団員および暴力団関係者等、駒ヶ根市暴力団排除条例に規定される者
- 国、県、その他の機関から同様の補助金等の交付を受けている者
※旅費、資格取得費用、汎用性の高い物品購入費、テクノネット駒ヶ根事業の参加料などは補助対象経費に含まれません。
※申請時には【様式第2号】人材育成事業実施計画概要書や受講者の氏名がわかる書類の提出が必要です。
※その他詳細は、駒ヶ根市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.komagane.nagano.jp/soshikiichiran/syoukoukankouka/kogyokakari/2/1/1786.html
- 駒ヶ根市公式ホームページ
- https://www.city.komagane.nagano.jp/
- 行政サイト全体
- https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/index.html
- 組織から探す
- https://www.city.komagane.nagano.jp/soshikiichiran/index.html
- お問い合わせページ
- https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/otoiawase/index.html
- 移住定住サイト
- https://www.city.komagane.nagano.jp/iju_teijusite/index.html
- 子育てサイト
- https://www.city.komagane.nagano.jp/parenting/index.html
- サイト利用案内
- https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/riyouannaitou/3338.html
- 個人情報の取り扱い
- https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/riyouannaitou/3339.html
- ウェブアクセシビリティ方針
- https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/riyouannaitou/3340.html
- 駒ヶ根市観光協会
- http://www.kankou-komagane.com/
本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類を窓口へ持参または郵送で提出する必要があります。申請期間は令和7年4月1日から令和8年2月28日までですが、予算額に達し次第終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。