公募中 掲載日:2026/05/04

三島市 運送事業者物価高騰対策補助金(令和8年度)

上限金額
7万円
申請期限
2026年06月30日
静岡県|三島市 静岡県三島市 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

三島市内で一般・特定・貨物軽自動車運送事業を営む中小企業者等に対し、燃油価格高騰による経営への影響を緩和し、社会インフラとしての事業継続を支援するため、保有する事業用自動車の台数に応じた補助金を交付します。普通車1台につき7万円、軽自動車1台につき4万円を上限に支給することで、負担軽減と地域物流の安定を図ります。

申請スケジュール

本補助金は三島市内の運送事業者を支援するものです。申請は令和8年5月1日から令和8年6月30日までの期間内に、郵送または持参にて受け付けます。郵送の場合は当日消印有効です。
申請書類の入手
随時

以下のいずれかの方法で申請書類を入手してください。

  • 三島市ホームページ:「運送事業者物価高騰対策補助金」のページから各種様式をダウンロード。
  • 窓口:三島市役所 大社町別館2階 商工観光まちづくり課にて配布。
申請書類の作成
申請前

必要事項を記入し、添付書類を準備します。消せるボールペンの使用は不可です。

主な提出書類:
  • 交付申請書(第1号)
  • 誓約書(第2号)
  • 請求書(第3号)
  • 本社・本店確認書類(登記事項証明書や確定申告書写し)
  • 運送事業の許認可証写し
  • 自動車検査証の写し
  • 売上高が確認できる書類(直近1年分)
  • 振込先口座の通帳写し
  • 納税証明書(市税)
申請書類の提出(公募期間)
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2026年06月30日

以下のいずれかの方法で提出してください。

  • 郵送:追跡可能な「特定記録郵便」または「簡易書留」を推奨。(6月30日の消印有効)
    宛先:〒411-8666 三島市北田町4-47 三島市 商工観光まちづくり課 宛
  • 持参:三島市役所 商工観光まちづくり課窓口へ直接持参。
申請内容の審査
申請受付後 順次

三島市にて書類の審査を行います。不明な点がある場合は追加資料の提出を求めることがあります。不備が改善されない場合や不正が発覚した場合は交付されません。

補助金の交付
  • 振込時期:2026年7月下旬以降順次

審査を通過した申請者に対し、指定の口座へ補助金が振り込まれます。振込時期の目安は申請期間終了後から1カ月程度です。

対象となる事業

「運送事業者物価高騰対策補助金」の交付対象となる貨物自動車運送事業です。この補助金は、燃油価格の高騰が運送事業の経営に及ぼす影響を緩和し、社会インフラとして重要な運送事業者の事業維持または継続を支援することを目的としています。具体的には、以下の3種類の貨物自動車運送事業が対象となります。

■貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、および貨物軽自動車運送事業を営む事業者が対象です。

<対象となる事業の詳細>
  • 一般貨物自動車運送事業:貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定される事業(経済センサス分類コード441)。不特定の荷主の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業。
  • 特定貨物自動車運送事業:貨物自動車運送事業法第2条第3項に規定される事業(経済センサス分類コード442)。特定の荷主の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業。
  • 貨物軽自動車運送事業:貨物自動車運送事業法第2条第4項に規定される事業(経済センサス分類コード443)。軽自動車や二輪の小型自動車を事業用とするもの。
<交付対象となる事業者の要件>
  • 所在地:市内(三島市)に本社若しくは本店を有するか、または市内に事業全般を管理・執行する拠点としての本社機能を有していること。
  • 事業期間:申請日時点において、対象事業を1年以上営んでおり、かつ補助金受給後も事業を継続する意思があること。
  • 許認可:各事業を営むために必要な許認可(一般・特定は許可書、軽貨物は経営届出書等)を受けていること。
  • 使用車両:令和8年5月1日時点において、自動車検査証の「使用の本拠の位置」が三島市内であり、かつ有効期間内の事業用自動車(緑ナンバーまたは黒ナンバー)を使用していること。配送業務の確認書類も必要。
  • 納税状況:市税を完納していること。
  • 他の補助金:三島市の中小企業者等緊急支援補助金の給付を受けていないこと。
  • 中小企業者等であること:中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
<補助金の額>
  • 普通自動車(緑ナンバー):1台につき7万円
  • 軽自動車(黒ナンバー/二輪・三輪を除く):1台につき4万円
  • ※申請は1事業者につき1回限り
<申請期間>
  • 令和8年5月1日(金曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業者は、上記の事業を営んでいても補助金の交付対象外となります。

  • みなし大企業
    • 特定の要件(同一の大企業が株式の過半数を所有、または役員が過半数を占めるなど)に該当する中小企業者。
  • 暴力団関係者
    • 三島市暴力団排除条例に規定する暴力団員等、または暴力団員等と密接な関係を有する者。

補助内容

■運送事業者物価高騰対策補助金

<補助金の額(事業用自動車の種別と台数に応じた交付額)>
車両種別1台あたりの補助額
普通自動車(緑ナンバー)7万円
軽自動車(黒ナンバー)4万円
<補助対象外および申請制限>
  • 二輪および三輪の自動車は対象外
  • 被けん引車は対象外
  • 申請は1事業者につき1回限り(追加申請不可)
  • 申請状況により、1台あたりの補助額が変更される可能性あり

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/page/31130.html
三島市公式ホームページ
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/
運送事業者物価高騰対策補助金 案内ページ
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/life/3/18/96/31130.html

申請書類は三島市ホームページからダウンロード可能ですが、各様式ファイル(PDFやExcel等)への直接のダウンロードURLや電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。

お問合せ窓口

三島市役所商工観光まちづくり課
TEL:055-983-2655
受付時間
午前8時30分から午前12時まで、および午後1時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日を除く
受付窓口
三島市役所
商工観光まちづくり課
郵送事故が発生した場合、責任を負いかねるため、郵便物の追跡記録が確認できる特定記録郵便または簡易書留郵便の利用が強く推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。