公募前 掲載日:2026/05/04

さっぽろ都心みどりのまちづくり助成金(民有地緑化支援事業)

上限金額
3,000万円
申請期限
2027年01月29日
北海道|札幌市 北海道札幌市 公募開始:2027/01/29~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

札幌市都心部において、みどり豊かな潤いのある空間を創出することを目的とした助成金です。都心の民有地で緑化活動を行う事業者等に対して、空地や壁面、屋上、室内などの緑化整備にかかる費用の一部を補助します。企業や市民との協働により、景観の向上や環境負荷の軽減を図ることで、都市としての魅力と居住環境の質を高めるまちづくりを支援します。

申請スケジュール

「さっぽろ都心みどりのまちづくり助成制度」は、札幌都心部での民有地緑化を支援する制度です。交付決定通知を受ける前に事業に着工することはできませんのでご注意ください。また、期間内であっても予算額に達した場合は受付終了となります。
事前相談
随時

申請前に必ず札幌市への事前相談を行ってください。特に複数年度にわたる事業の場合は必須となります。申請内容の協議や、必要な助言を受ける重要なステップです。

申請受付期間
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年01月29日

助成事業に着工する前に「助成金交付申請書」を提出してください。予算額に達した時点で受付は終了します。

  • 必要書類:事業計画書、収支予算書、工事見積書、図面、納税証明書等(計16種類)
審査・交付決定
申請から約1週間程度

提出された書類の審査および必要に応じた現地調査が行われます。審査後、「助成金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けるまで工事に着手することはできません。

工事着手・完了
  • 事業完了期限:2027年02月28日

交付決定後、速やかに着工してください。原則として申請年度内(2月末日まで)に工事を完了させる必要があります。

実績報告
事業完了から30日以内

事業完了日から30日以内、または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出してください。収支決算書や植栽完了図、完了写真等の添付が必要です。

額の確定・助成金交付
実績報告の審査後

実績報告に基づき書類審査と現地調査が行われ、助成額が確定します。「交付確定通知書」の送付後、速やかに助成金が交付されます。なお、緑化施設は完了後5年間の維持管理義務があります。

対象となる事業

札幌市が実施している「さっぽろ都心みどりのまちづくり助成金交付要綱」に基づき、民有地の緑化を支援する助成事業です。札幌都心における企業や市民との協働を通じて、みどり豊かで潤いのある都市空間を創出することを目的としています。

■さっぽろ都心みどりのまちづくり助成事業

札幌都心エリアの民有地における緑化活動を奨励・支援し、都市の緑を増やし、快適な景観と良好な環境を形成することを目的とします。

<対象区域>
  • 札幌都心内、またはその外縁に接する区域(JR札幌駅北口、大通東と豊平川接点、中島公園北側、大通公園西側を頂点とするひし形の区域)
  • 「緑化重点地区3」および都市機能誘導区域(都心)と同一の区域
<対象となる敷地・建築物の要件>
  • 建築基準法、都市計画法、その他関連法令に適合していること
  • 荷重や安全性が確保されていること
  • 民間の所有地であること
<助成の対象となる緑化手法と規模要件>
  • 空地緑化:緑化面積5㎡以上(生垣は延長5m以上)かつ公道からの視認性または一般開放があること
  • 壁面緑化:緑化面積3㎡以上または延長5m以上(つる植物は1mあたり3本以上)かつ視認性・公開性があること
  • 屋上緑化:緑化面積5㎡以上かつ一般に開放されること
  • 室内緑化:緑化面積3㎡以上(特定条件で1.5㎡以上)かつ一般開放または公道から視認可能なこと
<その他の緑化条件>
  • 新たに整備する緑化施設であること(既存の再整備は対象外)
  • 法令等の緑化義務基準を超えた部分であること
  • 植栽完了後、5年間継続的に維持管理すること
  • 札幌の気候(積雪寒冷地)に配慮し、冬期間の養生等を行うこと
  • 周辺への安全および近隣住民の理解に努めること
<助成対象者>
  • 公共的団体を除く法人であること
  • 敷地および建築物の所有者または建築主であること
  • 市税を滞納していないこと
  • 暴力団員または暴力団関係事業者でないこと
  • 5年間の継続的な維持管理が可能であること
  • 所有者全員の承諾が得られていること
<助成対象経費>
  • 植栽、植栽基盤、灌水施設の整備費用
  • 付帯する修景施設(園路など)の整備費用
  • 付帯的で必要と判断されるものの撤去費用
  • 表示板の設置費用
  • 緑化施設の整備に付随する諸経費
<助成率および上限額>
  • 助成率:助成対象経費の3分の2(千円未満切り捨て)
  • 交付上限額:3,000万円(下限額なし)

▼補助対象外となる事業

以下のような場合は、助成の対象から除外されます。

  • 国、地方公共団体、その他の公共的団体、またはこれらに準ずるものが所有する敷地・建築物における事業。
  • 既存の緑化施設の再整備。
  • 過去にこの要綱による助成を受けた緑化施設。
    • ※複数年度にわたる全体設計承認事業を除く。
  • 国、北海道、または札幌市などからの他の助成等を受けている部分。
    • ※助成対象部分を明確に区分できる場合はその限りではありません。
  • 国土交通省のグリーンインフラ活用型都市構築支援事業による補助金と併用する場合の補助金相当部分。
  • 緑化工法や緑化資材の営業を目的としている場合。
  • 収益を目的とした野菜類や果樹類の植栽。

補助内容

■さっぽろ都心みどりのまちづくり助成制度

<助成の対象となる事業(主な要件)>
  • 対象区域:札幌都心部にある敷地または建築物
  • 新規整備であること(既存施設の再整備は原則不可)
  • 原則として他の助成等を受けていないこと
  • 緑化工法や資材の営業を目的としないこと
  • 札幌市が定める環境関連計画等に準じた植栽を行うこと
<緑化のタイプと要件>
タイプ面積・延長基準公開性・視認性要件
空地緑化5㎡以上(生垣は5m以上)公道に面し視認できること、または一般開放
壁面緑化3㎡以上または延長5m以上公道に面し視認できること、または一般開放
屋上緑化5㎡以上原則として一般開放、または不特定多数の立ち入り可
室内緑化3㎡以上(特定条件で1.5㎡以上)一般開放、または公道等から視認可能かつ一定の場所
<助成対象者>
  • 公共的団体以外の法人事業者
  • 敷地及び建築物の所有者または建築主
  • 市税(法人市民税、固定資産税及び都市計画税)を滞納していないこと
  • 暴力団員または暴力団関係事業者でないこと
  • 植栽完了後、5年間の維持管理を継続的に行うことが可能であること
<助成対象経費>
  • 植栽購入費
  • 植栽基盤の整備費
  • 灌水施設整備費
  • 植栽に付帯する修景施設整備費
  • 付帯的かつ必要と判断できる撤去費
  • 表示板の設置に要する経費
  • 上記各号に掲げる緑化施設の整備に付随する諸経費等
<助成率・助成額>
項目内容
助成率対象経費の2/3以内
上限額3,000万円
下限額設定なし

■特例措置

●S1 グリーンインフラ活用型都市構築支援事業との併用特例

<概要>

令和6年度より、国土交通省の「グリーンインフラ活用型都市構築支援事業」による補助金との併用が可能。この場合、事業費から当該補助金を除いた金額が本制度の助成対象経費となる。

●S2 一・二年生植物の助成対象化

<適用条件>

令和6年度より初年度のみ助成対象。ただし、同等以上の植物を5年間継続的に維持管理することが条件(収益目的の野菜・果樹類は対象外)。

●S3 全体設計承認事業(複数年度事業)

<概要>

2ヵ年に限り助成金を分けて受け取ることが可能。ただし、各年度の助成額の合計は3,000万円を超えないものとする。

対象者の詳細

助成対象者の要件

「さっぽろ都心みどりのまちづくり助成制度」における対象者は、以下の全ての要件を満たす方となります。この制度は、札幌都心部で事業者が民有地の緑化を行う際の経費を一部助成し、みどり豊かな潤いある空間を増やすことを目的としています。

  • 1 公共的団体以外の法人事業者であること
    国、地方公共団体、その他の公共的団体、またはこれらに準ずる団体を除く、一般的な法人事業者が対象
  • 2 助成事業を行う敷地及び建築物の所有者または建築主であること
    事業実施場所に対して法的権限(所有権等)を有していること
  • 3 市税を滞納していないこと
    札幌市に納めるべき税金(法人市民税、固定資産税、都市計画税など)を滞納していないこと
  • 4 暴力団員または暴力団関係事業者でないこと
    「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団員、または暴力団員が実質的に経営を支配する等の密接な関係を有する事業者でないこと
  • 5 植栽完了後、5年間の維持管理を継続できること
    最低5年間、良好な状態を維持できるよう継続的に管理する能力があること、冬期間の仮撤去・養生(積雪寒冷地対策)等の適切な生育努力を行うこと、一、二年生の植物についても、同等以上の植物を5年間継続的に維持管理すること
  • 6 共有名義等の場合における所有者全員の承諾
    敷地及び建築物を所有していない場合、または複数の所有者が存在する場合、所有者全員からの事業実施の承諾が必要

■補助対象外となる事業者・項目

以下に該当する団体や、特定の目的を持つ植物の利用は助成の対象外となります。

  • 国、地方公共団体、その他の公共的団体、またはこれらに準ずる団体
  • 暴力団員または暴力団関係事業者
  • 収益を目的とした野菜類・果樹類の植栽

※一、二年生の植物については、初年度のみ助成対象となりますが、その後の5年間の維持管理(同等以上の植物の植え替え等)は必須条件となります。

※詳細は「さっぽろ都心みどりのまちづくり助成金交付要綱」をご確認ください。
申請を検討される事業者様は、必ず事前に相談し、要綱や案内パンフレットで詳細を確認することが推奨されています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sapporo.jp/ryokuka/midori/minyuuchijosei/index.html
札幌市公式ホームページ
https://www.city.sapporo.jp/
札幌市みどりの基本計画
https://www.city.sapporo.jp/ryokuka/keikaku/23kihonkeikaku/
札幌市都心のみどりづくり方針
https://www.city.sapporo.jp/ryokuka/keikaku/toshinnomidoridukurihoushin.html
緑保全創出地域制度の詳細ページ
https://www.city.sapporo.jp/ryokuka/midori/kisei/hozensyousai/hozensyousai.html
都心における開発誘導方針
https://www.city.sapporo.jp/keikaku/toshinkaihatsuyuudou.html
手続きに関して(申請様式掲載ページ)
https://www.city.sapporo.jp/ryokuka/midori/minyuuchijosei/tetsuduki.html

電子申請システムは導入されておらず、申請は書面で行う必要があります。申請を検討される場合は、事前に札幌市建設局みどりの推進部みどりの管理課への相談が必須です。令和8年度の申請受付期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日までとなっています。

お問合せ窓口

札幌市建設局みどりの推進部みどりの管理課
TEL:011-211-2522
FAX:011-211-2523
Email:midori-suishin-toshi@city.sapporo.jp
受付窓口
大通バスセンタービル1号館 6階
札幌市建設局みどりの推進部みどりの管理課〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5
申請を行う前に必ず事前相談をお願いいたします。特に、緑化事業に着工する前に交付決定を受ける必要があるため、できるだけ早めに相談することが推奨されています。
札幌市コールセンター
TEL:011-222-4894
FAX:011-221-4894
受付時間
8時00分~21時00分
※年中無休
市役所の担当部署が不明な場合や、札幌市の制度、手続き、市内の施設、交通機関などに関する一般的な情報について知りたい場合にご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。