福山市 働き方改革実践応援奨励金(2026年度)
紹介動画
目的
福山市内の中小企業者等に対して、男性育児休業の取得や時間外労働の縮減、有給休暇取得率の向上といった働き方改革の実践状況に応じた奨励金を交付することで、労働環境の改善を支援します。従業員のワークライフバランス向上や健康維持を図り、市内企業がより働きやすい職場づくりを積極的に推進することを目的としています。
申請スケジュール
※予算額に達し次第、受付が終了する可能性がありますので、早めの申請を推奨します。
- 働き方改革の実施(実績期間)
-
- 取組算定期間:2026年01月01日〜12月31日
以下のいずれかの取組を実施し、実績を出す必要があります。
- 男性育児休業の取得推進:2026年4月1日以降の取得が対象(連続5日以上)
- 年次有給休暇取得率の向上:前年比20%以上の向上
- 時間外労働時間の縮減:月平均30時間未満かつ前年比20%以上の縮減
- 子の看護等休暇取得日数の向上:前年比20%以上の向上
- 事前準備・要件確認
-
随時(申請開始前まで)
申請前に以下の要件を確認し、必要書類を準備してください。
- 交付対象者要件(市税の完納、雇用保険適用、就業規則の整備等)の確認
- 「グリーンな企業チャレンジ宣言」への申請
- 申請様式(2027年1月4日までに公開予定)の入手
- 実績を証明する書類(就業規則の写し、勤務実態資料等)の整理
- 公募期間(申請受付)
-
- 公募開始:2027年01月04日
- 申請締切:2027年03月31日
以下のいずれかの方法で申請してください。3月31日時点で書類に不備がある場合は受理されません。
- 電子申請:締切日 17:15まで
- 郵送:締切日 必着
- 窓口持参:福山市産業振興課(平日 8:30~17:15)
- 審査・交付決定
-
申請受理後順次
福山市産業振興課にて提出書類の審査が行われます。審査の結果、奨励金の交付が決定した場合は、申請者へ交付決定通知が送付されます。※納税状況の確認等で担当者から連絡が入る場合があります。
- 奨励金の交付
-
決定通知後
交付決定通知後、指定の口座へ奨励金が振り込まれます。振込先口座が未登録または変更がある場合は「支払相手方登録依頼書」の提出が必要です。
対象となる事業
福山市内の中小企業者等が「働き方改革」を実践することを促進するために設けられた制度です。福山市内に本社または事業所を置く中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人等で、市税納付状況や雇用保険、育児休業制度等の要件を満たす事業者が、具体的な取組を実施した場合に交付されます。2026年度の取組実績が対象となります。
■1 男性育児休業取得率の向上
男性労働者の育児休業取得を促進する取組です。
<詳細要件>
- 2026年4月1日から12月31日までの期間に、連続した5日以上(休日・有給除く)の育児休業を取得し職場復帰した男性労働者の割合が50%以上であること
- 子が2歳に達するまでに取得した者も対象に含みます
■2 年次有給休暇取得率の向上
労働者の有給休暇取得を促進する取組です。
<詳細要件>
- 2026年の年次有給休暇取得率が、付与日数の70%以上であること
- 2026年の取得率が、2025年の取得率と比較して20%以上向上していること
- 年次有給休暇が1時間単位で取得可能である場合に限ります
■3 時間外労働時間の縮減
長時間労働の是正を目的とした取組です。
<詳細要件>
- 2026年の時間外労働時間が、月平均で一人当たり30時間未満であること
- 2026年の総時間外労働時間が、2025年と比較して20%以上縮減していること
- 計算には所定外労働時間と法定外労働の両方が含まれます
■4 子の看護等休暇取得日数の向上
子の看護等休暇の取得を促進する取組です。
<詳細要件>
- 2026年の一人当たりの子の看護等休暇取得日数が、2025年と比較して20%以上向上していること
- 子の看護等休暇が1時間単位で取得可能である場合に限ります
- 前年実績が0日の場合は、当年が0日より大きければ要件を満たします
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者または「みなし大企業」は、奨励金の交付対象外となります。
- みなし大企業(以下のいずれかに該当する中小企業者)
- 発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している
- 発行済株式の総数または出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている
- 反社会的勢力に関連する事業者
- 代表者および従業員が暴力団員またはその構成員、および関連団体である場合
- 風俗営業を行う事業者およびこれら事業の受託者
- 申請時点で倒産している事業者
補助内容
■福山市働き方改革実践応援奨励金
<奨励金交付額>
| 交付対象となる取り組み数 | 奨励金交付額 |
|---|---|
| 1つ実施 | 10万円 |
| 2つ実施 | 20万円 |
| 3つ以上実施 | 30万円 |
<交付対象となる主な取り組み>
- 男性育児休業取得率が50%以上(連続5日以上の取得、職場復帰等)
- 年次有給休暇取得率が70%以上かつ対前年で20%以上向上(時間単位取得可能等)
- 時間外労働時間が月平均30時間未満かつ対前年で20%以上縮減
- 子の看護等休暇取得日数が対前年で20%以上向上(時間単位取得可能等)
<対象となる中小企業者等の定義>
| 業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
対象者の詳細
奨励金交付の対象となる事業者
以下のすべての要件を満たす中小企業者等(みなし大企業は除く)が対象となります。
-
所在地の要件
福山市内に本社または事業所を置いていること -
納税状況への同意
市税の納付状況を調査されることに同意すること -
「グリーンな企業チャレンジ宣言」への参加
福山市の「グリーンな企業チャレンジ宣言」を申請し、その申請状況を調査されることに同意すること -
雇用保険の適用
雇用保険の適用事業者であること -
制度の整備
就業規則または労働協約等において、育児休業制度および子の看護等休暇制度を設けていること -
反社会的勢力との関係
代表者および従業員が、暴力団員並びに構成団員およびその関連団体ではないこと -
事業内容
風俗営業を行う事業者およびこれらの事業の受託者ではないこと -
事業継続性
申請時点で倒産している事業者ではないこと
中小企業者等の具体的な定義
対象となる「中小企業者等」には、以下の広範な事業形態が含まれます。
-
1 中小企業者
製造業・建設業・運輸業:資本金3億円以下又は従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下又は従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下又は従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下又は従業員100人以下、ゴム製品製造業(一部除外あり):資本金3億円以下又は従業員900人以下、ソフトウェア業または情報処理サービス業:資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業:資本金5千万円以下又は従業員200人以下、その他の業種:資本金3億円以下又は従業員300人以下 -
2 その他の法人等
個人事業主、特定非営利活動法人(NPO法人)、公益法人等(一般社団・財団法人、公益社団・財団法人)、医療法人、社会福祉法人、協同組合等(法人税法に規定するもの)、保育所・幼稚園・認定こども園等運営事業者
各取組における算定対象労働者
具体的な働き方改革の取組を実施する際に、達成度を測る対象となる労働者の範囲は以下の通りです。
-
1 男性育児休業取得率(取組1)
男性育児休業を取得できる対象者(雇用保険の被保険者であること) -
2 年次有給休暇取得率(取組2)
市内の本社または事業所に勤務する全ての労働者 -
3 時間外労働時間の縮減(取組3)
市内の本社または事業所に勤務する労働者(残業免除制度等の適用者は除外) -
4 子の看護等休暇取得日数(取組4)
市内の本社または事業所に勤務する労働者(子の看護等休暇の対象となる者)
■補助対象外となる事業者(みなし大企業)
「中小企業者等」に該当しても、以下のいずれかに当てはまる場合は「みなし大企業」として奨励金の交付対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数または出資価額の総額の3分の2以上を、大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
※その他、各要件の確認書類や詳細な算定方法については、福山市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。