登別市こども食堂物価高騰対策応援給付金(令和8年度)
紹介動画
目的
登別市内でこども食堂を運営する団体を対象に、昨今の物価高騰に伴う食材費や光熱費の負担を軽減し、安定した活動継続を支援するための給付金を支給します。地域の子どもたちや保護者の居場所を守る重要な役割を担うこども食堂が、物価高という困難な状況下でも質の高いサービスを提供し続けられる環境の維持を図ります。
申請スケジュール
【提出先】〒059-8701 北海道登別市中央町6丁目11番地 保健福祉部こども家庭グループこども家庭センター
- 申請資格の確認
-
随時
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 構成員が5人以上の団体であること
- 令和8年4月1日以前より実施し、今後も継続意思があること
- 令和8年4月〜令和9年3月の間、原則毎月1回以上開催すること
- 営利目的でなく、参加費が無料または低額であること
- 適切な衛生管理体制が構築されていること
- 申請期間
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- 申請締切:2026年06月30日
以下の書類を揃えて、メール・郵送・持参のいずれかで提出してください。郵送の場合は当日消印有効です。
- 別記様式第1号:給付金申請書兼実施計画書兼同意書
- 構成員名簿:各構成員の氏名、役職、住所、生年月日を記載したもの
- 審査・給付決定
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申請受付後順次
市にて書類審査が行われます。審査を経て交付が決定された後、指定の口座に給付金が振り込まれます。
- 毎月1回開催の場合:60,000円
- 毎月2回以上開催の場合:120,000円
- 事業実施期間
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- 対象活動期間:2026年04月〜2027年03月
令和8年4月から令和9年3月までの間、計画に基づきこども食堂を実施してください。原則として毎月1回以上の開催が必要です。
対象となる事業
登別市が実施する「こども食堂物価高騰対策応援給付金」は、物価高騰による影響を受ける市内のこども食堂を支援するための事業です。この給付金は、こども食堂の安定的な運営を後押しし、地域の子どもたちとその保護者への支援を継続することを目的としています。
■こども食堂物価高騰対策応援給付金
本給付金は、近年の物価高騰による食材費や光熱費などの上昇が、こども食堂の運営に与える影響を軽減することを目的としています。登別市は、こども食堂が地域において子どもたちの居場所となり、栄養ある食事を提供し続けるための活動を応援するために、財政的な支援を行います。
<支給対象者と具体的な要件>
- 構成員:こども食堂を実施する団体の構成員が5人以上であること
- 実施期間と継続意思:令和8年4月1日以前からこども食堂を実施しており、今後も継続して実施する意思があること
- 開催頻度:令和8年4月から令和9年3月までの間に、原則として毎月1回以上開催すること(災害などやむを得ない事由がある場合を除く)
- 営利目的の有無と参加費:営利を目的としない活動であり、参加費が無料、または食材費に相当する程度の低額であること
- 衛生管理:責任者を配置し、適切な衛生管理体制が構築されていること
- 利用者層:利用者の概ね半数以上が、市内在住の18歳以下のこども、およびその保護者であること
- 地域への周知:開催にあたっては、地域への適切な周知と利用の促進に努めること
<給付金額>
- 毎月1回開催:60,000円
- 毎月2回以上開催:120,000円
<申請必要書類>
- 【別記様式第1号】こども食堂物価高騰対策応援給付金申請書兼実施計画書兼同意書
- 【別記様式第2号】構成員名簿(氏名、役職名、住所、生年月日)
<申請期日>
- 令和8年6月30日(火)まで(当日消印有効)
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する団体、または活動を行う者は支給の対象外となります。
- 法令または公序良俗に反する活動を行う者。
- 暴力団との関係を有する者。
- 登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第1号から第3号までの規定に該当する者。
- 政治団体または政治活動を目的とした事業を行う者。
- 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体、または政治活動を目的とした事業を行う者。
- 宗教団体または宗教活動を目的とした事業を行う者。
- 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体、または宗教活動を目的とした事業を行う者。
補助内容
■こども食堂物価高騰対策応援給付金
<支給対象となる団体・要件>
- 5人以上の構成員を持つ団体であること
- 令和8年4月1日以前からこども食堂を実施しており、今後も継続する意思があること
- 令和8年4月から令和9年3月までの期間に、原則として毎月1回以上開催する計画があること
- 営利を目的とせず、参加費は無料または食材費相当の低額であること
- 責任者を配置し、適切な衛生管理体制が構築されていること
- 利用者の概ね半数以上が、市内在住の18歳以下(最初の3月31日まで)のこども及びその保護者であること
- 地域への適切な周知と利用促進に努めること
- 法令・公序良俗に反しないこと、暴力団排除条例に該当しないこと、政治・宗教団体でないこと
<給付金額>
| 開催頻度(予定を含む) | 給付金額 |
|---|---|
| 毎月1回開催 | 60,000円 |
| 毎月2回以上開催 | 120,000円 |
<申請に必要な書類>
- 【別記様式第1号】こども食堂物価高騰対策応援給付金申請書兼実施計画書兼同意書
- 【別記様式第2号】構成員名簿
対象者の詳細
給付金を受け取れる団体・代表者に関する要件
支給対象者は、以下の全ての要件に該当する必要があります。
-
1 構成員数と代表者
構成員が5人以上のこども食堂を実施する団体の代表者であること、申請時に実態確認のための「構成員名簿」の添付が必要
こども食堂の運営に関する具体的な要件
以下のいずれの要件も満たすこども食堂を実施していることが求められます。
-
2-1 実施期間の継続性
令和8年4月1日以前よりこども食堂をすでに実施していること、今後も継続して実施する意思があること -
2-2 開催頻度
令和8年4月から令和9年3月までの間に、原則として毎月1回以上開催すること、ただし災害などやむを得ない事由がある場合は、この限りではない -
2-3 運営目的と参加費
営利を目的としない活動であること、参加費は無料、または食材費に相当する程度の低額に設定すること -
2-4 管理体制
責任者を適切に配置すること、衛生管理体制が構築されていること -
2-5 利用者層
利用者の概ね半数以上が、市内在住の18歳以下の子ども(最初の3月31日まで)及びその保護者であること -
2-6 地域への周知と利用促進
地域住民への適切な周知を行うこと、利用促進に努めること
■給付対象外となる活動・団体
以下のいずれかに該当する団体は、給付金の対象外となります。
- 法令に違反する活動、または公序良俗に反する活動を行う団体
- 登別市暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等
- 政治活動を目的とした事業を行う者、または政治資金規正法に規定する政治団体
- 宗教活動を目的とした事業を行う者、または宗教法人法に規定する宗教団体
※申請には「こども食堂物価高騰対策応援給付金申請書兼実施計画書兼同意書」および「構成員名簿」の提出が必要です。
※その他詳細は、登別市の公募案内をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2026042000066/
- 登別市公式ウェブサイト
- https://www.city.noboribetsu.lg.jp/
- 登別の観光に関する公式サイト
- http://www.noboribetsu-spa.jp/
- 登別への移住に関する公式サイト
- http://www.noboribetsu-iju.jp/
本給付金は電子申請に対応しておらず、メール、郵送、または持参での申請が必要です。申請期限は令和8年6月30日(当日消印有効)までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。