海田町町制施行70周年記念事業応援金(住民団体等の活動支援)
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目的
海田町の町制施行70周年を祝い、町全体を盛り上げるため、町内で活動する5人以上の住民団体等に対し、自主的に企画・実施する記念事業の経費を補助します。地域資源の活用や健康づくり、文化伝承など多岐にわたる分野の活動を支援することで、地域活性化と郷土への愛着心の醸成を図るとともに、将来にわたる持続的な地域活動の発展を後押しします。
申請スケジュール
※申請には海田町ホームページからダウンロードできる指定の様式一式が必要です。
- 事前準備・確認
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随時
団体および事業が交付対象に該当するか確認します。
- 対象団体:5人以上の町民で構成され、町内に活動拠点を有する団体等
- 対象事業:町制施行70周年の機運醸成に資する、令和9年3月31日までに実施される事業
- 交付額:3万円〜20万円(来場者数による上限あり)、補助率:新規事業 10/10・既存事業 1/2
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月23日
- 申請締切:2026年07月17日 17:00
原則として対象事業実施日の30日前までに申請書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書、収支予算書、団体規約、構成員名簿など
- 審査・交付決定
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申請受理後
町長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書」が送付されます。審査の結果、不交付となる場合もあります。
- 事業実施
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交付決定後〜2027年3月31日
計画に基づき事業を実施してください。
- 広報物等への「海田町町制施行70周年記念」の表示が必須です。
- 計画に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了後、すみやかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第4号)
- 事業実施報告書、収支決算書(領収書の写し含む)
- 記念表示の実施がわかる写真や資料
- 額の確定・応援金の請求
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実績報告審査後
実績報告の審査後、応援金の額が確定し通知されます。
- 「応援金請求書(様式第7号)」を提出することで応援金が支払われます。
- 町長が必要と認める場合は、事前の概算払も可能です。
対象となる事業
海田町が町制施行70周年を迎えるにあたり、住民団体等が自主的かつ主体的に実施する既存の地域活動や行事に「70周年記念」の冠を付与し、町全体で祝意を広げる「冠事業」を支援します。町民の皆様の想いを形にできるよう、イベント等にかかる費用をサポートする制度です。
■海田町町制施行70周年記念事業(冠事業)
要綱の施行日から令和9年3月31日までの間に、住民団体等が町制施行70周年を記念して自主的、主体的に取り組む事業。
<交付対象となる事業の要件>
- 町内で実施され、多くの町民の参加または参画が見込まれる事業であること
- チラシやポスター等に「海田町町制施行70周年記念」の冠称を明記し、機運醸成に資するものであること
- 事業実施年度以降も継続して「自走」による実施が見込めるものであること
- 政治活動、宗教活動、または営利を目的としていないこと
- 法令または公序良俗に反しないこと
- 地域資源の活用、歴史・文化の伝承、健康づくり、産業・観光・地域振興のいずれかに該当すること
- 衛生、災害、事故防止等について十分配慮されているものであること
- 事業の趣旨に反しないものであること
<交付対象となる団体>
- 構成員に5人以上の町民を含む団体(自治会、サークル、任意団体等)であること
- 町内に活動拠点を有し、または町内で継続的に活動していること
- 団体の規約や会則、代表者・会計責任者の設置が確認できること
- 暴力団または暴力団員が活動に関与していないこと
<交付対象経費>
- 会場使用料、備品・機材等の借上料
- 印刷製本費、広報物作成費(チラシ、ポスター、のぼり等)
- 消耗品費(工作材料、文具等)
- 保険料(傷害保険等)
- 講師等の謝金・旅費(社会通念上相当な範囲に限る)、業者への作業委託料
- 参加者への飲食物(弁当・飲料等、社会通念上相当な範囲に限る)
- 備品購入費(事業の目的達成上必要と認められるものに限る)
▼補助対象外となる事業
以下の事業、経費、または条件に該当する場合は、応援金の交付対象外となります。
- 交付対象外となる事業の形態
- 主催団体の構成員のみを対象とした事業。
- 特定の者で限定的に実施する事業。
- 交付対象外経費
- 団体の経常的運営に係る経費(事務所維持費、会費等)。
- 懇親会等の飲酒を伴う飲食代、または参加者の私的消費と認められる飲食代。
- 商品券、金券、記念品等の配布を主目的とする経費(参加賞等は除く)。
- 人件費(交付対象者の労務の対価としての日当等)。
- 交付対象者の備品整備や資産形成に該当する備品購入費。
- 他の補助金など、公的制度からの二重受給となる経費。
- その他、町長が不適当と認める経費。
- 制限事項
- 同一の住民団体等に対する交付は、同一年度において1件を限度とします。
補助内容
■A 応援金額と補助率
<応援金額(上限額)>
| 来場者数(延べ人数) | 上限額 |
|---|---|
| 30人から50人程度 | 30,000円 |
| 50人から100人程度 | 50,000円 |
| 100人程度以上 | 200,000円 |
<補助率>
- 新規事業(町制施行70周年を機に新たに実施):10/10以内
- 既存事業(70周年記念事業として継続実施):1/2以内
- ※千円未満の端数は切り捨て
- ※同一年度において1団体1件を限度
■B 交付対象者と事業
<交付対象者(住民団体等)>
- 構成員:5人以上の町民を含む団体であること
- 活動拠点・継続性:町内に活動拠点を有するか、町内で継続的に活動していること
- 団体運営:規約・会則等、または代表者・会計責任者の設置が確認できること
- 反社会的勢力との関係がないこと
<交付対象事業の条件>
- 町内で実施され、多くの町民の参加または参画が見込まれること
- 「町制施行70周年」の機運醸成に資すること
- 令和8年度以降も継続して自主的に実施が見込まれること
- 政治活動、宗教活動、営利目的でないこと
- 法令・公序良俗に反しないこと
- 衛生、災害、事故防止等について十分配慮されていること
<事業類型(いずれかに該当)>
- 地域資源を有効活用し、郷土への愛着心を育む取組
- 郷土の歴史、文化の伝承・発展に繋がる取組
- 町民の健康づくりに繋がる取組
- 産業・観光・地域振興に繋がる取組
- その他、町長が認めた取組
■C 対象経費の区分
<交付対象経費>
- 会場使用料、備品・機材等の借上料
- 印刷製本費、広報物作成費(チラシ、ポスター、のぼり等)
- 消耗品費(工作材料、文具など)
- 保険料(傷害保険など)
- 講師等の謝金・旅費、業者への作業委託料
- 参加者への飲食物(弁当・飲料等、社会通念上の範囲)
- 備品購入費(事業目的達成上必要と認められるもの)
<交付対象外経費>
- 団体の経常的運営に係る経費(事務所維持費、会費など)
- 飲酒を伴う懇親会費用、または参加者の私的消費と認められるもの
- 商品券、金券、記念品等の配布を主目的とする経費
- 人件費(交付対象者の労務の対価としての日当など)
- 備品購入費(交付対象者の資産形成に該当するもの)
- 他の補助金や金銭支援を受けている経費
対象者の詳細
交付対象となる住民団体等
海田町町制施行70周年記念事業を主体となって実施する住民団体等で、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
-
1 町民の構成員に関する要件
団体の構成員の中に、5人以上の海田町民が含まれていること -
2 活動拠点または活動の継続性に関する要件
団体が海田町内に活動拠点を有していること、または、町内で継続的に活動を行っていること -
3 団体の組織体制に関する要件
団体の規約、会則、その他これらに準ずる定めがあること(※自治会は提出不要)、代表者および会計責任者が設置されていること -
4 反社会的勢力との関与排除に関する要件
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第5号)に該当しないこと、暴力団員(同法第2条第6号)が団体の活動に関与していないこと
■補助対象外となる団体
事業の健全性および公共性を確保するため、以下の団体は対象外となります。
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団
- 上記暴力団員が活動に関与している団体
【申請期限】令和8年7月17日(金曜日)17時まで
※応援金の上限額は来場者数規模(30,000円〜200,000円)により異なります。
※補助率は、新規事業の場合は経費の10/10以内、既存事業の場合は1/2以内となります。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kaita.lg.jp/site/shiru/145894.html
- 海田町公式ホームページ
- https://www.town.kaita.lg.jp/
申請期限は令和8年7月17日(金曜日)17時までです。申請は指定のWordファイルをダウンロードして提出する形式となっており、電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。