令和8年度 浜松市中小企業次世代自動車(EV・FCV)導入支援補助金
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目的
浜松市内の中小企業や各種団体に対して、電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)の導入費用の一部を補助します。物価やエネルギー価格高騰に伴う事業者の経済的負担を軽減するとともに、運輸部門およびサプライチェーン全体における脱炭素化の推進を図り、持続可能な社会の実現に貢献することを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年05月01日
申請締切:2027年02月01日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
・全体受付期間: 令和8年5月1日(金)から令和9年2月1日(月)までです。
・個別の申請期限: 最も重要な点として、補助金の対象となる事業(対象自動車の初度登録と支払いの両方)が完了した日から3ヵ月以内に申請を提出する必要があります。この期間を過ぎると申請は受け付けられませんので、ご注意ください。
・受付時間: 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時00分までです。
・休業日: 土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日~12月31日)は受付を行っていません。
・受付窓口:
浜松市産業部カーボンニュートラル推進課(市役所本庁舎6階南側)
・住所: 浜松市中央区元城町103番地の2
・電話: 053-457-2502
・メールアドレス: ene@city.hamamatsu.shizuoka.jp
・注意点: 各区役所や行政センター等では受付できません。必ず上記の窓口へ提出してください。
・具体的な申請方法:
1. 窓口に直接持参する方法(推奨):
・対象自動車の初度登録および支払いが完了した後、申請書類一式を直接上記の受付窓口へ提出します。
・この方法では、書類に不備があった場合でもその場で確認・修正しやすいというメリットがあります。
2. メールによる事前確認を経て郵送または窓口持参する方法:
・まず、窓口に提出する申請書類一式をPDF化し、メール(ene@city.hamamatsu.shizuoka.jp)で浜松市へ送信し、「事前確認」を依頼します。
・市はメール受信後、開庁日で2日程度で内容を確認し、確認結果(修正依頼または確認番号)を返信します。
・市からの連絡に従い、修正等を行った上で、交付申請書類一式(原本)を窓口へ持参するか郵送で提出します。この原本が市に受理された時点で受付が完了となります。
・注意点: 事前確認を行わずに郵送した申請書類は受理されません。郵送する際には、市から通知された「確認番号」を封筒の右下に明記してください。また、メールでの申請時に本人確認書類の写しを提出していない場合は、郵送する申請書類に必ず添付してください。
・事業完了: 対象自動車の登録と支払いの両方が完了していることが申請の前提条件となります。事業完了日から3ヵ月以内に申請してください。
・受付・審査: 申請書類が市に受理されてから、交付決定または不交付決定が通知されるまでに約2ヶ月程度かかります。
・補助金交付: 交付決定の通知を受け取ってから、指定された口座に補助金が振り込まれるまでに約1ヶ月程度かかります。
・窓口持参の場合: 事業完了 → 窓口に申請書類提出(受付・審査)[2ヶ月程度] → 交付決定/不交付決定 → 交付決定通知受領 → 補助金交付[1ヶ月程度] → 補助金受領
・事前確認(メール)を利用する場合: 事業完了 → 申請書類をメールで送信(事前確認依頼) → 市が内容確認・確認結果報告(開庁日2日程度) → 交付申請書類一式を提出(窓口持参または郵送、この時点で受付完了) → 受付・審査[2ヶ月程度] → 交付決定/不交付決定 → 交付決定通知受領 → 補助金交付[1ヶ月程度] → 補助金受領
・全体予算額: 6,250万円です。
・予算の範囲内での受付: 予算額を超える申請があった場合、上記の申請受付期間中であっても、申請受付が締め切られることがあります。
・予算残額の表示: 予算残額が1,000万円を切った際には、浜松市のホームページで随時残額が表示される予定です。申請を検討されている場合は、定期的に浜松市ホームページで最新情報をご確認いただくことをお勧めします。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
・前提条件の確認: 補助金の申請は、対象となる自動車の初度登録および購入代金の支払いが完了していることが大前提となります。新規登録日または購入代金の支払手続完了日のいずれか遅い日が、令和8年1月1日から令和9年1月31日であることが条件です。また、補助対象経費は、電気自動車または燃料電池自動車の本体購入に係る経費で、消費税及び地方消費税は除外されます。
・申請期間と留意点: 事業(対象自動車の登録と支払いの両方)が完了した日から3ヶ月以内に申請することが推奨されています。申請受付期間は令和8年5月1日(金)から令和9年2月1日(月)までですが、予算の範囲内(全体予算6,250万円)での受付となるため、予算額を超える申請があった場合は申請受付期間内でも締め切られます。予算残額が1,000万円を切った際は、浜松市ホームページで随時残額が表示されるため、確認が必要です。
・申請書類の準備: 補助金の交付を受けようとする者は、「交付申請書兼実績報告書(第1号様式)」に、別途定められた書類(別表2に掲げる書類やその他市長が必要と認める資料)を添えて提出する必要があります。これらの様式は浜松市のホームページからダウンロード可能です。
・記入時の注意点: 書類は黒のボールペンで記入し、消すことができる筆記具や修正テープ等は使用できません。申請者氏名欄は代表者本人の署名があれば押印不要ですが、署名のみの場合は記入誤りがあった際に訂正ができません。パソコンなどの印字による記名の場合は、氏名欄の横および様式上部分の余白の2箇所に代表者印を押す必要があります。書類に不備や不足があると受理されませんので、この手引きを参考に十分確認してください。
・市への協力への同意: 申請者は、脱炭素経営に積極的に取り組む事業者として、浜松地域脱炭素経営支援コンソーシアム参画機関に第1号様式記載の情報を提供すること、および参画機関からの脱炭素の取り組みに関する調査等に協力することに同意する必要があります。
・窓口に直接持参する方法:
・事業完了後、申請書類一式を「浜松市役所本館6階 産業部カーボンニュートラル推進課」に直接持参します。各区役所や行政センター等では受け付けられません。
・受付時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時00分です(土日祝日および年末年始を除く)。
・メールで事前確認を行った後に窓口持参または郵送する方法:
・事前確認: まず、申請者は申請書類一式をPDF化して、浜松市産業部カーボンニュートラル推進課のメールアドレス(ene@city.hamamatsu.shizuoka.jp)に送信し、事前確認を依頼します。画像データの場合は大きく撮影してください。
・内容確認と結果報告: 市はメール受信後、開庁日2日程度で申請書類の内容を確認し、不備があれば修正を依頼するか、問題がなければ「確認番号」を連絡します。この段階ではまだ受付は完了していません。
・書類の提出: 市からの確認結果の報告(修正依頼または確認番号の連絡)を受け、申請者はそれに従って交付申請書類一式(原本)を窓口に持参するか、郵送します。郵送する場合は、受信した確認番号を封筒の右下に明記し、事前確認時に本人確認書類の写しを未提出の場合は、申請書類に必ず添付して郵送してください。
・注意点: 事前確認を行わずに郵送した申請書類は受理されません。また、事前確認の場合でも、申請書類一式(原本)が市に受理された時点で受付が完了となります。
・受付と不備確認: 申請書類が提出されると、市は申請を受け付けた順に、申請内容に不備がないかを確認します。不備があった場合、市は申請者に対し、その是正を指示することができます。
・現地調査: 必要に応じて、市長は申請者の同意を得た上で現地調査を実施することができます。
・審査: 申請内容に不備がないことが確認された後、市は申請内容を審査します。補助金の交付は予算の範囲内で決定されます。
・予算超過時の対応: もし補助金交付額の総額が予算の範囲を超えた場合は、申請内容を審査した上で、予算を超過した日の申請者で按分を行い、補助金の交付を決定します。
・審査期間: 受付後、2ヶ月程度で審査が行われます。
・交付決定: 審査の結果、補助金を交付すべきと認められた場合、市長は交付を決定し、「交付決定通知書(第2号様式)」を申請者に送付します。この際、交付決定の内容に条件を付す場合があります。
・不交付決定: 補助金の交付が適当でないと認められた場合は、「不交付決定通知書(第3号様式)」により申請者に通知されます。
・補助金の請求: 交付決定通知書を受け取った申請者は、速やかに「交付請求書(第4号様式)」を市長に提出しなければなりません。
・補助金の受領: 交付決定後、約1ヶ月程度で指定された口座へ補助金が振り込まれます。
・交付決定の取り消し: 交付決定通知書の送付を受けた者が、法令、規則、本要綱や市の指示に違反した場合、不正や怠慢などの不適切な行為があった場合、補助金交付の要件に適合しないことが判明した場合、現地調査を正当な理由なく拒んだ場合など、市長が相当の理由があると認めたときは、補助金の交付決定の全部または一部が取り消されることがあります。取り消された場合、「交付決定取消通知書(第5号様式)」が通知されます。
・補助金の返還: 交付決定が取り消され、既に補助金が交付されている場合、市長は「返還命令書(第6号様式)」により返還を命じます。返還命令を受けた者は、指定された期間内に補助金を市に返納しなければなりません。この際、加算金や遅延損害金が適用される場合があります。
・財産の管理と処分の制限: 補助金で取得した財産(対象車両)は、補助事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効率的な運用を図る必要があります。特に、補助金の対象となった車両は、取得日から4年間は、市長の承認を受けずに補助金の目的に反して使用、売却、譲渡、交換、貸付、担保に供する、破壊、破棄することはできません。
・処分制限期間中の処分: もし処分制限期間中にやむを得ず対象車両を処分する必要が生じた場合は、事前に市に相談の上、「財産処分承認申請書(第9号様式)」を提出し、承認を得なければなりません。この場合、処分制限期間が満了していない年数分の補助金を市に返還する必要が生じます。ただし、天災地変や申請者の責めに帰することのできない理由による処分の場合には、返還金額が免除されることもあります。
対象となる事業
浜松市中小企業次世代自動車導入支援事業です。この事業は、浜松市が市内の企業や団体を対象に、電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)の導入を支援するために実施する補助金制度です。物価やエネルギー価格の高騰が続く中、市内の中小企業や各種団体の経済的負担を軽減し、運輸部門およびサプライチェーン全体における脱炭素化を促進することを目的としています。
■浜松市中小企業次世代自動車導入支援事業
新車として購入された電気自動車(普通自動車・軽自動車)または燃料電池自動車の導入を支援します。
<補助対象者>
- 浜松市内に本店所在地または住所を有する法人、あるいは住民登録を有する個人事業主
- 浜松市内の事業所において1年以上事業活動を継続していること
- 市税を完納していること
- 補助対象車両の購入者であり、自動車検査証上の所有者および使用者であること
- 暴力団関係者等と関係を有していないこと
- 過去に当該車両について浜松市から同様の補助金の交付を受けていないこと
- 中小企業、一般(公社・財)法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等
<補助対象車両要件>
- 新車として購入された電気自動車(普通・軽)または燃料電池自動車
- 使用の本拠の位置が浜松市内であること
- 自動車検査証の「自家用・事業用の別」が自家用であること
- 国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」の対象車両であること
- 市内の自動車小売業者等から購入したものであること(オンライン注文のみの販売方式でも市内に店舗等があれば可)
<補助対象経費>
- 車両本体の購入費のみ(架装費、消費税および地方消費税は含まない)
<補助事業実施期間>
- 新規登録日または購入代金の支払手続完了日のいずれか遅い日が令和8年1月1日から令和9年1月31日までであること(新規登録日は令和8年1月1日以降)
<補助内容・上限額>
- 電気自動車(普通):国のCEV補助金交付額の1/3(上限40万円、1事業者5台まで)
- 電気自動車(軽):20万円(上限20万円、1事業者5台まで)
- 燃料電池自動車:50万円(上限50万円、1事業者1台まで)
- 申請台数は常時雇用する従業員の数を超えない範囲とする
<申請方法>
- 受付期間:令和8年5月1日から令和9年2月1日まで
- 原則として受付窓口に直接持参すること(事前確認済みに限り郵送可、メール・郵送のみは不可)
- 予算の範囲内で先着順
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する車両や申請方法は、補助の対象外となります。
- 自家用自動車有償貸付事業(レンタカー)や、他者への貸与を目的として使用されるもの。
- 自動車を販売する事業を営む法人が所有する車両のうち、展示車、試乗車、その他販売活動の促進を目的として使用されるもの。
- 割賦払い(ローン)やリース方式で契約されたもの。
- ※自動車検査証の所有者欄が補助申請者名義となる金融機関ローン等も対象外です。
- メールおよび郵送のみでの申請(事前確認なしの場合)。
- 国の補助金(CEV補助金)との合計額が車両本体購入費を超える場合の、その超過分。
補助内容
■次世代自動車導入支援
<補助額および上限額>
| 車両の種類 | 補助額・補助率 | 1台あたりの上限額 |
|---|---|---|
| 電気自動車(普通自動車) | 国のCEV補助金交付額の1/3 | 40万円 |
| 電気自動車(軽自動車) | 20万円 | 20万円 |
| 燃料電池自動車 | 50万円 | 50万円 |
<台数制限>
- 電気自動車:1事業者につき5台まで
- 燃料電池自動車:1事業者につき1台まで
- 常時雇用する従業員の数を超過しない範囲内
<補助対象車両の主な要件>
- 新車購入であること(割賦払い・リース契約は対象外)
- 自動車検査証の「使用の本拠の位置」が浜松市内であること
- 「自家用」として登録されていること
- 国の「CEV補助金」対象車両であること
- 浜松市内のディーラー・販売店等から購入すること
- 令和8年1月1日から令和9年1月31日までに登録または支払を完了すること
<補助対象経費>
車両本体購入費のみ(消費税、地方消費税、車両の架装費などは対象外)
対象者の詳細
基本的な所在地および事業形態の要件
浜松市内に本店所在地または住所(個人の場合は住民登録)を有し、浜松市内に立地する事業所において1年以上事業活動を行っている、以下のいずれかの事業形態に該当する事業者が対象です。
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中小企業者・個人事業主
「中小企業等経営強化法」第2条に規定される中小企業者、個人事業主 -
各種法人
一般社団法人および一般財団法人、公益社団法人および公益財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、医療法人、社会福祉法人、学校法人
車両および税金に関する要件
補助対象となる車両の権利関係および市税の納付状況について、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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車両の所有・使用に関する要件
申請する車両の購入者であること、自動車検査証上の所有者および使用者であること -
税金の納付要件
浜松市の市税を完納していること(市税の納付状況確認に同意が必要)、本社が浜松市外にある法人の場合は、浜松市に法人市民税を納めていること
その他の重要な要件・同意事項
事業の目的に即した活動や、暴力団排除に関する以下の項目への誓約・同意が必要です。
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暴力団排除に関する誓約
暴力団、暴力団員等、またはそれらと密接な関係を有する者でないこと、役員等が暴力団員等に該当する法人・団体ではないこと、暴力団排除に必要な情報照会について承諾すること -
情報提供・調査への協力
「浜松地域脱炭素経営支援コンソーシアム」参画機関への申請情報提供に同意すること、参画機関からの脱炭素の取り組みに関する調査等に協力すること
※本補助金は、運輸部門およびサプライチェーンの脱炭素化を両立させることを目的としています。
※申請にあたっては、必ず「交付要綱」および「補助金の手引き」の詳細をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shin-ene/new_ene/ev_car/subsidy.html
- 浜松市 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/
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