九戸村物価高騰対策賃上げ支援補助金(令和7年度)
紹介動画
目的
九戸村内の中小企業者や個人事業者を対象に、物価高騰や最低賃金の上昇に対応し、継続的な賃上げと人材確保を可能にする経営環境の整備を支援します。週20時間以上勤務する従業員の賃金を1時間あたり60円以上引き上げた事業者に対し、従業員1人あたり3万円(最大50人分)を補助することで、地域経済の活性化と従業員の生活安定を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付対象者の確認
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随時
以下の要件をすべて満たしているか確認してください。
- 九戸村内に事業所を有する中小企業者・個人事業者
- 週20時間以上の従業員を1人以上雇用
- 令和7年10月1日〜令和8年9月30日の間に1時間あたり60円以上の賃上げを実施
- 賃上げ後の賃金を1ヶ月以上支給済み
- 最低賃金の遵守、村税の滞納がないこと等
- 申請書類の準備と提出
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- 申請締切:2026年12月28日
以下の書類を揃えて九戸村長へ提出してください。
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 支給対象従業員一覧(様式第3号)
- 労働条件通知書または雇用契約書の写し
- 賃金台帳の写し(改定前後)
- 振込先口座通帳の写し
- 書類審査と交付決定
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申請から数週間
提出された書類に基づき、九戸村にて審査を行います。審査通過後、「交付決定通知書」が送付されます。
注意点:不備がある場合や申請が集中する場合は、通常より時間を要することがあります。
- 補助金の振込
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- 振込時期:申請受理から約3〜4週間
交付決定後、指定された口座に補助金が振り込まれます。
- 基本額:対象従業員1人あたり30,000円
- 加算金:特定の要件を満たす場合、1人あたり10,000円加算
対象となる事業
物価高騰が続く経済状況において、九戸村内の中小企業者が従業員の賃金を継続的に引き上げられるよう支援し、企業の人材確保を促進するとともに地域経済の活性化を図るための取り組みです。
■九戸村物価高騰対策賃上げ支援補助金
物価高騰の影響を受ける企業を支援するため、一定の賃上げを行った事業者に対して補助金を交付します。
<交付対象要件>
- 九戸村内に事業所を有する中小企業者(法人または個人事業者)であること
- 週所定労働時間が20時間以上の従業員を常時1人以上雇用していること
- 令和7年10月1日から令和8年9月30日までの間に、賃金を前月比で1時間当たり60円以上引き上げていること
- 引き上げ後の賃金支給実績が1ヶ月以上あり、かつその水準を1年間継続すること
- 申請時点で、事業所内の全ての従業員の時給が最低賃金を上回っていること
- 村税に滞納がないこと
<補助金額>
- 基本補助額:要件を満たす従業員1人あたり3万円
- 上限額:1事業者につき最大50人分まで
<申請期間>
- 令和8年12月28日まで
特例措置(加算措置)
●低賃金労働者に係る加算
令和7年10月1日から令和7年12月1日までの間に、時給971円未満の従業員の賃金を時給1,031円以上に引き上げた場合、基本補助額に加えて従業員1人あたり1万円を加算します。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、従業員、または事由がある場合は、補助の対象外(または取消・返還の対象)となります。
- 組織の性質や目的による除外
- 構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会など)。
- 特定団体の構成員または特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの。
- 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会など)。
- 岩手県が設立した法人。
- 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の大半を公的機関から得ている法人等。
- 法令遵守と健全性に関する除外
- 過去に公的助成事業等において不正受給による不支給決定または取消しを受けたことがある場合。
- 過去5年間に重大な法令違反等(違法行為による罰則、労働基準監督署による検察官送致など)がある場合。
- 性風俗関連特殊営業を行っている場合。
- 再生または更生手続中(申立て中を含む)である場合。
- 暴力団、暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者。
- 対象外となる従業員
- 原則としての役員(ただし雇用契約を締結している従業員分は対象となり得る)。
- 原則としての専従者(ただし雇用保険に加入している場合は対象となり得る)。
- 申請時点で産休・育休・怪我等による休職予定を把握していた従業員(復帰後の申請は可)。
- 交付決定の取消し・返還事項
- 申請内容に虚偽が判明した場合。
- 支給決定後に支給要件を満たさない事実が確認された場合。
補助内容
■物価高騰対策賃上げ支援補助金
<補助金額および上限>
| 項目 | 支給額・上限 |
|---|---|
| 基本額 | 従業員1人あたり3万円 |
| 上限額 | 1事業者につき最大50人分まで |
<賃上げ要件・期間>
- 賃上げ実施期間:令和7年10月1日から令和8年9月30日まで
- 賃上げ額:1時間あたり60円以上の引き上げ
- 継続期間:引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること
- 対象従業員:週所定労働時間が20時間以上の者
■特例措置
●S1 加算措置(低賃金労働者への賃上げ)
<加算内容>
令和7年10月1日から令和7年12月1日までの間に、時給971円未満の従業員の賃金を時給1,031円以上に引き上げた場合、1人あたり1万円が加算されます。この場合、賃上げ額が60円以上である必要はありません。
対象者の詳細
交付対象となる事業者
九戸村内に事業所を有する中小企業者等で、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
中小企業者の範囲であること
中小企業基本法第2条第1項に規定する範囲で事業を営む者 -
村内に事業所を有すること
九戸村内に事業所を有する法人(公益法人等、協同組合等、普通法人)または個人事業者 -
従業員の雇用状況
村内の事業所において、週所定労働時間が20時間以上の従業員を常時1人以上雇用していること、労働条件通知書等で確認(雇用保険加入の記載がある場合も20時間以上とみなす) -
賃上げの実績
令和7年10月1日から令和8年9月30日までの間に、1時間当たり60円以上引き上げていること、賃上げ後、1ヶ月以上の支給実績があること、対象期間内であれば月をまたいだ段階的な引き上げも対象 -
賃上げ水準の継続
引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること -
最低賃金・法令遵守等
全ての従業員の時給が最低賃金を上回っていること、不正受給による不支給決定や取り消しを受けたことがないこと、過去5年間に重大な法令違反等がないこと、性風俗関連特殊営業を行っていないこと、再生または更生手続き中でないこと、暴力団等と密接な関係がないこと、申請時点において村税に滞納がないこと
支給対象となる従業員
以下の条件を満たす従業員が対象となります。
-
週所定労働時間および賃上げ額
週所定労働時間が20時間以上の従業員、対象期間中に賃上げ月の前月と比較して時給換算で60円以上引き上げられていること、基本給と恒常的に支払われる諸手当を合わせた額で比較(定期昇給も対象) -
雇用維持の要件
今後1年間、賃金を引き下げることなく雇用を維持できる見込みがあること -
個別の対象判断
外国人労働者:要件を満たせば対象、役員:原則対象外(雇用契約に基づく労働の対価としての給与部分は対象となり得る)、専従者:雇用保険に加入している場合は対象、休業中の従業員:やむを得ない理由(産休・育休等)は返還不要(予め予定されている場合は復帰後申請)、退職した従業員:自主退職は返還不要、会社都合は返還を求められる可能性あり
■交付対象外となる事業者
以下の団体や法人は、補助金の対象から除外されます。
- 同窓会、同好会など(親睦、連絡、意見交換等を主目的とするもの)
- 特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
- 後援会など(特定個人の精神的・経済的支援を目的とするもの)
- 岩手県が設立した法人
- 法人格のない任意団体
- 政治団体
- 宗教団体
- 運営費の大半を公的機関から得ている法人等
※従業員1名分から補助金の申請が可能です。
※賃上げ対象期間(R7.10.1~R8.9.30)に給与算定期間が含まれていれば対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。