令和8年度 福島県自家消費型太陽光発電設備導入支援事業補助金
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目的
福島県内に事業所を有する法人や個人事業主を対象に、再生可能エネルギーの普及促進と温室効果ガスの排出削減を図るため、自家消費型太陽光発電設備の導入経費を補助します。100kW以下の設備を新設する際の自己所有、PPA、リース等の導入形態を広く支援し、1kWあたり5万円、最大500万円を交付することで、県内事業者の脱炭素化に向けた取り組みと経済的負担の軽減を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・オンライン説明会
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- オンライン説明会:2026年05月15日 09:00
- 問い合わせ期限:2026年06月09日 17:00
公募要領や交付要綱を確認し、事業内容を理解します。5月15日にはオンライン説明会が開催されます。不明点は6月9日17時までに「問合せ用紙」をメールで提出してください(電話不可)。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2026年04月30日
- 申請締切:2026年06月12日
補助金交付申請書(様式第1号)および各種添付書類を福島県エネルギー課へ郵送または持参で提出します。予算額を超える申請があった場合は抽選となります。
- 提出書類:実施計画書、見積書、全部事項証明書、県税の納税証明書、設備仕様書等
- 審査・交付決定
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申請受理後
県による書類審査(必要に応じて現地調査)が行われ、適当と認められれば「補助金交付決定通知書」が届きます。不服がある場合の取下げは通知受領後10日以内です。
- 事業実施(設備設置)
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- 事業完了期限:2027年01月31日
交付決定後に契約・着工となります。2027年1月末日までに設備の設置、支払、発電開始のすべてを完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年02月10日
事業完了後、速やかに「補助金実績報告書」を提出します。工事請負契約書の写しや設置状況の写真、竣工図などの資料が必要です。審査後、補助金額が確定されます。
- 補助金の請求・支払い
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額の確定後
交付額確定通知を受けた後、「精算払請求書」を提出することで補助金が支払われます。また、設置から12か月間の利用状況報告を行う義務があります。
対象となる事業
福島県内の事業所(工場、事務所、その他の事業場)において、太陽光発電設備を導入し、発電された電力を全て自家消費する取り組みを支援します。
■1 自己所有
事業者自身が太陽光発電設備を所有・導入する形態です。
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費)
- 機械器具費(工事用機械の購入、借料、運搬等)
- 測量及び試験費(調査、設計、工事監理等)
- 設備費(設備・機器の購入、調整、据付け等)
- 業務費(調査、設計、製作、試験、検証等)
- 事務費(人件費、旅費、消耗品費等)
<補助金の額と上限>
- 補助額:5万円/kW
- 上限額:500万円
■2 オンサイトPPAモデル(PPA)
発電事業者が需要家の敷地内に太陽光発電設備を設置・維持管理し、系統を通さず需要家に直接電力を供給する契約方式です。
<補助対象経費>
- 工事費、機械器具費、測量及び試験費、設備費
- 業務費(需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料を含む)
- 事務費
<補助金の額と上限>
- 補助額:5万円/kW
- 上限額:500万円
■3 リースモデル(リース)
リース事業者が需要家の敷地内に太陽光発電設備を設置・維持管理し、需要家がリース料金を支払う契約方式です。
<補助対象経費>
- 工事費、機械器具費、測量及び試験費、設備費
- 業務費(需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料を含む)
- 事務費
<補助金の額と上限>
- 補助額:5万円/kW
- 上限額:500万円
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、設備、または事業者は補助の対象外となります。
- 自家消費目的以外の発電および供給を行う事業
- 外部への売電(逆潮流)を行う事業。
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行う事業。
- 公的制度との重複または特定の制度を利用する事業
- 再エネ特措法に基づくFIT(固定価格買取制度)またはFIP(フィードインプレミアム)の認定を取得する事業。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(本補助金以外に国から法律または予算制度に基づく負担または補助を得るもの)。
- 法定耐用年数を経過するまでの間に、本事業による削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行う事業。
- 特定の要件を満たさない設備または事業者
- 新品ではない(中古の)太陽光発電設備を使用する事業。
- 地方自治法施行令に基づく入札参加資格制限に該当する事業者。
- 会社更生法または民事再生法に基づく更生・再生手続開始の申立てがなされている事業者。
- 県税を滞納している事業者。
- 役員が暴力団員または暴力団と関係がある事業者。
補助内容
■福島県自家消費型太陽光発電設備導入支援事業補助金
<補助額・上限額>
| 項目 | 補助単価 | 上限額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電設備 | 1kWあたり5万円 | 500万円 |
<導入形態>
- 自己所有:事業者が自ら設備を所有し設置する形態
- オンサイトPPAモデル(PPA):発電事業者が敷地内に設置し、需要家に供給する形態
- リースモデル(リース):リース事業者が設置し、需要家が月々の料金を支払う形態
<補助対象者>
- 県内に事業所を有する法人(国、独立行政法人、地方公共団体を除く)
- 青色申告を行っている個人事業主
- PPAまたはリースを行う民間事業者(県内事業所に導入する場合に限る)
<主な補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費)
- 機械器具費
- 測量及び試験費
- 設備費
- 業務費
- 事務費
<設備要件>
- 未使用の太陽光発電設備であること
- 出力100kW以下であること
- 福島県内の事業所の敷地内に導入すること
- 発電した電力量を全て自家消費すること(売電・自己託送不可)
- 発電量を計測する機器を備えること
<制度連携・その他の要件>
- FIT(再生可能エネルギー固定価格買取制度)またはFIPの認定を取得しないこと
- J-クレジット制度への登録を行わないこと
- 国の他の補助金・助成金との重複受給は不可
- 20kW以上の設備は標識および柵塀の設置が必要
- 10kW以上の設備は廃棄等費用の積立計画を策定すること
対象者の詳細
補助金の交付対象となる者(主体)
この補助金は、事業所に太陽光発電設備を導入する事業を支援するものであり、交付対象となるのは、以下のいずれかの事業者です。
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1 県内に事業所を有する法人
国、国の所管する独立行政法人、および地方公共団体を除いた、県内に事業所を持つすべての法人が対象となります。 -
2 青色申告を行っている個人事業主
税務上、青色申告を適切に行っている個人事業主が対象となります。 -
3 PPA(電力購入契約)またはリースを行う民間事業者
上記「県内に事業所を有する法人」または「青色申告を行っている個人事業主」の事業所内に設備を導入する場合に限ります。、交付された補助金額相当分をサービス料金またはリース料金から控除することが求められます。、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するための措置(証明書類の具備等)が必要です。
■補助対象外となる要件
以下のいずれかの条件に該当する事業者は、補助金の交付対象者となることができません。
- 地方自治法施行令第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当する者
- 会社更生法または民事再生法に基づき、更生手続開始または民事再生手続開始の申立てがなされている事業者
- 県税に未納がある者
- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)
- 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与している者
- 自己、自社、若しくは第三者の不正な利益を図る目的等で暴力団または暴力団員を利用している者
- 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与している者
- 暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 相手方が暴力団関係者等であると知りながら契約を締結した者
※役員には、支店や常時契約を締結する事務所の代表者、その他経営に実質的に関与している者を含みます。
これらの要件を全て満たした法人または個人事業主、あるいはPPA・リース事業者が、本補助金の交付対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/jikashohi-taiyoukou-r8.html
- 福島県 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/
- 債権者登録について
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/55015a/saikensya.html
本補助金の申請様式は福島県ホームページよりZIPファイル形式で一括ダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。