公募中
掲載日:2026/05/04
令和8年度 山口県医療機関等光熱費高騰対策支援金
上限金額
未設定
申請期限
2026年07月31日
山口県
山口県
公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
山口県内の病院や診療所、施術所を対象に、物価高騰に伴う光熱費の負担を軽減するための支援金を支給します。診療報酬等の公定価格では対応困難なコスト増を補填し、経営の安定化を図ることで、地域における安心・安全で質の高い医療サービスの継続的な提供を支援することを目的としています。
申請スケジュール
山口県内の医療機関等を対象とした「医療機関等光熱費高騰対策支援金」の申請手続きです。オンライン申請(推奨)、メール、または郵送での申請が可能です。以前に支援金を受給し、口座変更がない場合は通帳の写しの添付が不要となる特例があります。
- 事前準備
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申請前
- 振込先口座の確認:通帳の写し(表紙の裏面)を準備。
- 保険医療機関コード等の確認:7桁のコードや登録記号番号を事前に確認。
- メールアドレスの準備:オンライン申請時に必要となります。
- 申請期間
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年07月31日
- 審査期間
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随時
山口県(知事)にて申請内容の審査が行われます。必要に応じて、施設への確認や書類提出の追加要請が行われる場合があります。不支給と決定された場合は、不支給決定通知書が送付されます。
- 支給決定・振込
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- 振込時期:申請から約1か月後
- 書類の保存
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支給年度の翌年度から5年間
支援金の支給を受けた事業者は、申請に係る書類を5年間保存する義務があります。不正が判明した場合は返還を求められることがあります。
対象となる事業
長期化する物価高騰の影響を受け、特に光熱費の高騰分を診療報酬等の公定価格に転嫁できない県内の医療機関等を支援することを目的としています。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施されます。
■令和8年度山口県医療機関等光熱費高騰対策支援事業
山口県内に所在する病院、有床診療所、無床診療所、および施術所を対象とした支援事業です。
<支援の対象となる施設>
- 病院・診療所:令和8年5月1日時点で保険医療機関の指定を受けている施設
- 施術所:令和8年5月1日時点で受領委任を取り扱う者として登録(承諾)を受けている施設
- 令和8年5月2日以降に移転、個人事業主の法人化、施術管理者変更等により再度登録を受け直した施設
<支援金の額>
- 病院(病床200床以上):100,000円 + 病床数×40,000円
- 病院(病床200床未満):100,000円 + 病床数×30,000円
- 有床診療所(歯科含む):100,000円 + 病床数×30,000円
- 無床診療所、歯科診療所:1施設あたり100,000円
- 施術所:1施設あたり30,000円
<申請期間と方法>
- 申請期間:令和8年5月1日から令和8年7月31日まで(必着)
- オンライン申請:やまぐち電子申請サービスを利用
- メール申請:申請書Excelファイルを専用アドレスへ送付
- 郵送申請:山口県健康福祉部医務保険課支援金担当へ送付
▼補助対象外となる事業
以下の施設や条件に該当する場合、本支援金の対象外、または不支給となります。
- 市町が設置する医療機関。
- 申請時点で休止または廃止している施設。
- 県外に所在する施設。
- 開設者の本店が山口県内にあっても、施設自体が県外にある場合は対象外です。
- 重複する申請。
- 同一施設で医科と歯科の両方の指定を受けている場合、いずれか一方のみ。
- 柔道整復師法とあん摩マッサージ指圧師等の両方の届出を行っている場合、いずれか一方のみ。
- 不支給要件に該当する場合。
- 虚偽の申請をした場合。
- 暴力団または暴力団員、もしくはそれらと社会的に非難されるべき関係を有している場合。
- 県税の滞納がある場合。
- その他、支援金の支給対象として適当でないと認められる場合。
補助内容
■山口県医療機関等光熱費高騰対策支援金
<支給対象となる施設>
- 病院:医療法第1条の5第1項に規定される病院
- 有床診療所:医療法第1条の5第2項に規定される診療所で、同法第7条第3項による許可または同法施行令第3条の3による届出を行っているもの
- 無床診療所:医療法第1条の5第2項に規定される診療所で、有床診療所以外のもの
- 施術所:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、または柔道整復師法に基づき届出を行っているもの
<支給要件(令和8年5月1日時点)>
- 事業継続の意思があり、山口県内に所在していること(市町設置の医療機関等は対象外)
- 現に事業活動を行っていること
- 病院、有床診療所、無床診療所については、保険医療機関の指定を受けていること
- 施術所については、受領委任取扱いの登録(承諾)を受けていること
- 申請時点で休止または廃止していないこと
<支給額>
| 施設の種類 | 支給額(1施設につき1回限り) |
|---|---|
| 病院(病床200床以上) | 1施設あたり100,000円 + 病床数 × 40,000円 |
| 病院(病床200床未満)および有床診療所(歯科含む) | 1施設あたり100,000円 + 病床数 × 30,000円 |
| 無床診療所、歯科診療所 | 1施設あたり100,000円 |
| 施術所 | 1施設あたり30,000円 |
<特記事項>
- 過去に同支援金を受給した施設も改めて申請対象
- 同一施設で医科・歯科両方の指定を受けている場合はいずれか一方のみ申請可能
- 同一施設で柔道整復師とあん摩マッサージ指圧師等の両方の届出がある場合はいずれか一方のみ申請可能
- 病床数は令和8年5月1日時点で稼働している数が基準
対象者の詳細
基本的な対象施設
本支援金の対象となるのは、山口県内に所在する以下の施設(医療機関等)です。
-
施術所
柔道整復、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう など
施設ごとの詳細な要件
物価高騰が長期化する中で、診療報酬等の公定価格で運営され、光熱費高騰の影響を価格に転嫁できない施設を支援します。
-
1 病院および診療所
令和8年5月1日時点で、保険医療機関の指定を受けている施設、支援額の算定は令和8年5月1日時点における「稼働病床数」で行うこと(休床中の病床は算定対象外)、同一施設で医科と歯科の両方で指定を受けている場合はいずれか一方のみ申請可能 -
2 施術所
令和8年5月1日時点で、受領委任を取り扱う者として登録(承諾)を受けている施設、同一施設で複数の届出(柔道整復とあん摩等)を行っている場合はいずれか一方のみ申請可能
共通条件と注意事項
申請にあたって留意すべき共通の条件です。
-
所在地
施設が山口県内に所在していること(開設者の本店が県外にあっても施設が県内なら対象) -
事業継続の状況
現に運営されていることが要件であり、申請時点で休止または廃止している施設は対象外 -
再登録・承諾の施設
令和8年5月2日以降に移転、法人化、管理者の変更等により再度登録を受け直した場合でも申請可能 -
過去の受給実績
以前に「山口県医療機関等光熱費高騰対策支援金」を受給した実績があっても再申請可能
■対象外となる施設
以下の施設または項目は、本支援事業の対象外となります。
- 市町が設置する医療機関(公立病院など)
- 申請時点で休止または廃止している施設
- 令和8年5月1日時点で保険医療機関の指定や受領委任の登録(承諾)を受けていない施設
- 令和8年5月1日時点で休床している病床(支援額の算定対象外)
- 山口県外に所在する施設(開設者の本店所在地を問わず対象外)
※この事業は公定価格で運営されている医療機関等を支援する目的があるため、特定の指定や登録がない場合は対象になりません。
※詳細な要件をご確認の上、該当する施設が申請を行ってください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/46/345430.html
- やまぐち電子申請サービス(オンライン申請用URL)
- https://shinsei.pref.yamaguchi.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=tetuduki&lgCd=350001&shinseiFmtNo=151000&shinseiEdaban=05
- 中国四国厚生局ウェブサイト(保険医療機関等コード確認用)
- https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/chousaka/iryoukikanshitei.html
申請期間は令和8年5月1日から令和8年7月31日までです。申請にあたっては、中国四国厚生局のサイトで保険医療機関コード等を確認することが推奨されています。
お問合せ窓口
山口県 健康福祉部 医務保険課 医療指導班
TEL:083-933-2820
FAX:083-933-2939
Email:byouinshienkin@pref.yamaguchi.lg.jp
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
受付窓口
山口県 健康福祉部 医務保険課
メールで申請書を送付し1週間経っても返信がない場合や、オンライン申請完了後の受付メールが届かない場合は、電話でお問い合わせください。申請状況の確認や申請内容の誤りについても電話で連絡してください。お問い合わせの際は「令和8年度医療機関等光熱費高騰対策支援事業」に関するものである旨を伝えてください。
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。