佐賀県 介護事業所等サービス継続支援事業費補助金(令和7年度)
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目的
佐賀県内の介護事業所や施設を対象に、物価高騰や異常気象、災害等の影響下でも安定してサービスを提供し続けられるよう、必要な設備や備品の購入費用を補助します。具体的には、猛暑・雪害対策用品や災害時の備蓄物資、利用者の生活環境改善に資する冷暖房器具等の導入を支援することで、介護現場の負担軽減と質の高いサービス提供の継続を図ります。
申請スケジュール
【重要】 申請額の合計が予算額に達した場合は、期間内であってもその時点で受付終了となりますのでご注意ください。
- 補助対象経費の発生・準備
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- 対象経費期間:2025年12月16日〜2026年08月31日
国の令和7年度補正予算成立日以降に発生し、期間内に支払いが完了した経費が対象です。
- 法人が運営する県内全事業所分を一括して申請準備します。
- 単価50万円以上の物品は対象外、30万円以上の物品は処分制限等の対象となります。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2026年04月28日
- 申請締切:2026年05月31日
佐賀県専用Webフォーム(LoGoフォーム)から申請を行います。
- 予算額に達し次第、期間内でも受付は終了します。
- 提出書類:交付申請書兼概算払請求書(様式1-1〜1-5)、通帳の写し等。
- 交付申請時には見積書等の添付は不要です。
- 審査・交付決定
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- 標準処理期間:交付決定まで約30日
提出された書類に基づき、佐賀県にて審査が行われます。適当と認められた場合、交付決定通知書が送付されます。
- 補助金の交付(概算払)
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交付決定後、速やかに
本補助金は概算払いで交付されます。交付決定後、指定の口座へ速やかに振り込まれます。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2026年09月30日
事業完了後、期限までに領収証等の支払証拠書類を添えて実績報告を行います。確定した補助金額が概算払額を下回る場合は、差額を返還する必要があります。
対象となる事業
佐賀県が実施する本事業は、物価上昇や気候変動(猛暑・寒波)、さらには災害などの影響下においても、介護事業所が必要な介護サービスを円滑に提供し続けられるよう、そのために必要な設備・備品の購入費用などを補助するものです。
■1 介護サービスを円滑に継続するための対応に係る事業
日々の介護サービス提供を安定して継続するために必要な物品や設備に関する経費を支援します。
<主な補助対象経費(訪問系・通所系)>
- 移動に伴い必要となる経費(燃料費や有料道路通行料など)
- 猛暑対策用品や雪害対策用品の購入等経費(ネッククーラー、熱中症対策ウォッチ、冷感(防寒)ポンチョ、スタッドレスタイヤなど)
<主な補助対象経費(入所・居住・通所・短期入所系)>
- 生活環境改善、職員の負担軽減・勤務環境改善に必要となる経費(業務用スポットクーラー、ホットカーペット、業務用加湿器、業務用温水給湯器、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇・送風機・サーキュレーターなど)
<補助事業実施期間>
- 令和7年12月16日から令和8年8月31日までに納品及び支払が完了するもの
■2 災害備蓄等への対応に係る事業
大規模災害が発生した際に、介護サービスを継続するために必要な備蓄や設備に関する経費を支援します。
<補助対象経費>
- 飲料水、食料品等の備蓄物資の購入等経費
- ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池等の購入等経費
- 衛生用品、医療用品等の購入等経費
- 簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持のための用具等の購入等経費
- その他、災害への備えとして必要と認められる経費
特例措置・特記事項
●共生型 共生型介護保険サービス指定に関する特例
障害福祉サービス事業所が共生型介護保険サービスの指定を受けている場合は補助対象となり、その場合の補助上限額は1事業所あたり20万円となります。
●みなし みなし指定事業所等
介護保険法による医療系サービスのみなし指定事業所、基準該当サービス事業所、離島等相当サービス事業所も補助対象に含まれます。
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する事業所による申請、または経費については、原則として補助対象外となります。
- 事業の休止や廃止を予定している事業者、または交付申請時点で事業を行っていない事業者による事業。
- 単価50万円以上の物品等の購入に係る経費(設置費等を含む取得原価)。
- ※単価30万円以上の物品については、財産処分に係る制限を受けます。
- 消費税及び地方消費税相当額。
- 介護報酬や、他の補助制度ですでに補助対象となっている経費(例:人件費など)。
- 対象施設の介護サービスの提供継続や災害対策等に直接関係しない備品・物品等。
- 原則として施設の修繕費。
- 通信費等の一般管理費や事務消耗品等の事務費。
- ※燃料費や光熱水費は除きます。特段の事情がある場合は個別に判断されることがあります。
- 通常の設備更新や介護サービス事業との関連性が明確でないパソコンやタブレット等のIT機器。
- ※感染症対策や業務継続の観点から必要性が認められる場合は対象となり得ます。
- 介護サービスの提供実績がない(介護報酬の請求実績がない)みなし指定事業所による事業。
補助内容
■1 介護サービスを円滑に継続するための対応に係る事業
<【訪問系・通所系サービス事業所】主な対象経費>
- 移動に伴い必要となる経費:燃料費、有料道路通行料など
- 猛暑対策用品や雪害対策用品の購入等経費:ネッククーラー、熱中症対策ウォッチ、冷感(防寒)ポンチョ、スタッドレスタイヤなど
<【入所施設、通所・居住・短期入所系サービス事業所】主な対象経費>
- 温度管理、湿度管理に必要な設備・物品:業務用スポットクーラー、ホットカーペット、業務用加湿器、業務用温水給湯器、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇・送風機・サーキュレーターなど
- 利用者の生活環境改善、職員の負担軽減・勤務環境改善に必要となる経費
■2 災害備蓄等への対応に係る事業
<主な対象経費(全事業所共通)>
- 飲料水、食料品等の備蓄物資の購入等経費
- ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池等の購入等経費
- 衛生用品、医療用品等の購入等経費
- 簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持のための用具等の購入等経費
- その他災害への備えとして必要と認められる経費
■3 補助上限額および補助率
<補助基準額(上限額)の例>
| 事業所種別 | 規模等に応じた基準額 |
|---|---|
| 訪問介護事業所 | 20万円 ~ 50万円(延べ訪問回数等による) |
| 通所介護事業所 | 20万円 ~ 40万円(延べ利用者数等による) |
| その他施設 | 別表第1に定める額 |
<補助金の算出方法>
補助対象経費の実支出額(税抜)と補助基準額(上限額)を比較し、いずれか少ない方の額(1,000円未満切り捨て)。
■4 補助対象外となる経費・要件
<主な除外項目>
- 取得単価(設置費等含む)が50万円以上の物品等
- 消費税及び地方消費税相当額
- 介護報酬や他の補助制度の対象となる経費(人件費など)
- 通常の設備更新やサービス継続との関連性が不明確なIT機器
- 事務消耗品等の事務費、通信費等の一般管理費(一部例外あり)
<財産処分制限>
単価30万円以上の財産については、取得から5年間は知事の承認なく目的外使用・譲渡・廃棄等が制限される。
対象者の詳細
共通の確認事項・要件
各事業所は申請にあたり、以下の事項を満たしていることを確認する必要があります。
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事業継続性
交付申請時点で介護サービス事業を継続しており、かつ休止・廃止の予定がないこと -
適正な会計・経理
振込口座情報が申請書に記入されていること、見積書、領収証、支払記録等の根拠資料を適切に保管すること、補助対象経費について、他の補助金等を重複して利用していないこと、補助対象経費に、消費税及び地方消費税を含めていないこと
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する場合は対象外となります。
- 特定の反社会的勢力に該当する個人や団体がその経営に実質的に関与している事業者
※補助対象経費は、令和7年12月16日以降に発生し、かつ令和8年8月31日までに納品及び支払が完了した経費が対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003119077/index.html
- 申請フォーム(Logoフォーム)
- https://logoform.jp/f/5O1Je
公式サイト、公募要領、および申請様式のダウンロードURLに関する情報は見つかりませんでした。申請はLogoフォームから行うよう案内されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。