公募前
令和8年度 こうち山の日推進事業費補助金(森林保全ボランティア団体活動支援事業)
上限金額
8万円
申請期限
2027年03月31日
高知県
高知県
公募開始:2027/03/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2027年03月31日
申請締切:2027年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
申請スケジュールについて、提供されたコンテキスト情報に基づき、詳細にご説明いたします。この事業では、申請者の種類や事業内容によって、一部のスケジュールに違いが見られますので、その点も踏まえてご案内します。
1. 交付申請書の提出期間
まず、補助金を受けるための最初のステップである「交付申請書(記記第1号様式)」の提出期間についてです。
この期間には、申請者の種類によって主に2つのパターンがあります。
・一般的な申請者(市町村、教育委員会、一部事務組合、県内に事務局等を置く法人若しくは任意団体など)の場合:
・令和8年4月17日(金)から令和8年5月15日(木)まで
・この期間内に、「募集案内」や「交付要綱」をよく読み、高知県森と緑の会のホームページからダウンロードした「交付申請書(記記第1号様式)」と必要書類を作成し、提出する必要があります。
・高知県緑の少年団連合会に加入する緑の少年団(市町村立学校が緑の少年団の場合を含む)の場合:
・令和8年4月21日(月)から令和9年1月31日(金)まで
・この期間内に、同様に交付申請書と必要書類を提出します。この団体区分においては、比較的長い期間が設定されています。
この期間には、申請者の種類によって主に2つのパターンがあります。
・一般的な申請者(市町村、教育委員会、一部事務組合、県内に事務局等を置く法人若しくは任意団体など)の場合:
・令和8年4月17日(金)から令和8年5月15日(木)まで
・この期間内に、「募集案内」や「交付要綱」をよく読み、高知県森と緑の会のホームページからダウンロードした「交付申請書(記記第1号様式)」と必要書類を作成し、提出する必要があります。
・高知県緑の少年団連合会に加入する緑の少年団(市町村立学校が緑の少年団の場合を含む)の場合:
・令和8年4月21日(月)から令和9年1月31日(金)まで
・この期間内に、同様に交付申請書と必要書類を提出します。この団体区分においては、比較的長い期間が設定されています。
提出方法は、メール、郵送、持参のいずれかです。メールで申請する場合は、原本の提出を省略することが可能です。
2. 選定委員会による審査・選定
交付申請書が提出された後、選定委員会による審査が行われます。
・審査時期:
・令和8年6月上旬(一般的な申請者のスケジュールに準ずる場合)
・選定委員会では、提出された事業計画が「こうち山の日」の制定趣旨に基づいているか、地域の特性を活かした独創性や先進性があるか、県民からの幅広い参加が得られるか、執行体制は十分か、広報性や波及効果、投資効果など、多角的な視点から評価されます。
・審査結果の通知:
・審査の結果、事業が採択されると「交付決定通知書」が届きます。
・ただし、事業内容が不適切と認められた場合は、内容の変更を求められたり、不採択となることもあります。また、年度予算を超える申請があった場合は、交付決定額が減額される可能性もあります。
・補助金の交付対象となる経費は、この「交付決定日」以降に発生したものに限られます。決定日以前の領収書は無効となるため、注意が必要です。
・審査時期:
・令和8年6月上旬(一般的な申請者のスケジュールに準ずる場合)
・選定委員会では、提出された事業計画が「こうち山の日」の制定趣旨に基づいているか、地域の特性を活かした独創性や先進性があるか、県民からの幅広い参加が得られるか、執行体制は十分か、広報性や波及効果、投資効果など、多角的な視点から評価されます。
・審査結果の通知:
・審査の結果、事業が採択されると「交付決定通知書」が届きます。
・ただし、事業内容が不適切と認められた場合は、内容の変更を求められたり、不採択となることもあります。また、年度予算を超える申請があった場合は、交付決定額が減額される可能性もあります。
・補助金の交付対象となる経費は、この「交付決定日」以降に発生したものに限られます。決定日以前の領収書は無効となるため、注意が必要です。
3. 事業実施期間
交付決定通知を受けた後、実際に事業を実施する期間は、申請者や事業の種類によって以下の3つのパターンがあります。
・パターン1:
・交付決定日 ~ 令和9年1月31日
・パターン2:
・交付決定日 ~ 令和9年2月28日
・パターン3:
・交付決定日 ~ 令和9年3月15日
・パターン1:
・交付決定日 ~ 令和9年1月31日
・パターン2:
・交付決定日 ~ 令和9年2月28日
・パターン3:
・交付決定日 ~ 令和9年3月15日
いずれの期間においても、事業実施日が決定したら速やかに事務局に連絡し、参加者募集のチラシなどがあれば送付してください。安全対策への十分な配慮や傷害保険等への加入手続き、事業当日の「こうち山の日」のぼり旗の掲示、写真撮影、参加者へのアンケート実施(または高知県の森林環境税を活用した事業であることを参加者に周知すること)が求められます。
4. 変更申請・概算払い請求
事業実施期間中に、必要に応じて以下の申請を行うことができます。
・変更申請(記記第2号様式):
・事業の追加や中止、または計画に大きな変更が生じる場合は、事前に変更申請が必要です。これは「随時」受け付けられています。
・概算払い請求(記記第5号様式または記記第6号様式):
・事業の完了までに経費など資金の確保が困難な場合は、交付決定額の7割以内を概算払いで受け取ることが可能です。これも「随時」請求することができます。請求書に捺印し、郵送または持参で提出してください。
・変更申請(記記第2号様式):
・事業の追加や中止、または計画に大きな変更が生じる場合は、事前に変更申請が必要です。これは「随時」受け付けられています。
・概算払い請求(記記第5号様式または記記第6号様式):
・事業の完了までに経費など資金の確保が困難な場合は、交付決定額の7割以内を概算払いで受け取ることが可能です。これも「随時」請求することができます。請求書に捺印し、郵送または持参で提出してください。
5. 実績報告書兼請求書の提出
事業が完了した後には、実績報告が必要です。
・提出期間:
・事業完了後30日以内に「実績報告書兼請求書(記記第3号様式)」を作成し、関係書類を添えて提出してください。
・なお、一部の事業では「最終提出期限が3月15日」と明記されていますので、該当する場合はその期限を遵守してください。
・補助金の振込:
・実績報告書の検査が完了した後、補助金が振り込まれます。振込日は、月の半ばと月末のいずれか早い日となります。
・提出期間:
・事業完了後30日以内に「実績報告書兼請求書(記記第3号様式)」を作成し、関係書類を添えて提出してください。
・なお、一部の事業では「最終提出期限が3月15日」と明記されていますので、該当する場合はその期限を遵守してください。
・補助金の振込:
・実績報告書の検査が完了した後、補助金が振り込まれます。振込日は、月の半ばと月末のいずれか早い日となります。
このように、申請から補助金受領までの一連のスケジュールは、各段階で具体的な日付や期間が設けられており、特に初期の交付申請と事業実施期間には、申請者の種類や事業内容に応じた複数の期限が存在することにご留意ください。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
補助金が交付されるまでの流れは、大きく分けて「申請準備と提出」「審査と決定」「事業実施」「実績報告と補助金の振込」のフェーズに分かれます。以下にその詳細を順を追ってご説明します。
1. 申請準備と計画立案
まず、補助金の申請を検討している団体は、事業の目的や具体的な実施内容について団体内で十分に話し合い、関係機関との調整を進めた上で、詳細な事業計画を立てる必要があります。この段階で、募集案内や交付要綱を熟読し、事業が補助金の対象となるか、どのような要件を満たす必要があるかを確認することが重要です。
2. 交付申請書の作成と提出
具体的な計画が定まったら、高知県森と緑の会のホームページから「交付申請書(記第第1号様式)」をダウンロードし、必要事項を記入します。この申請書には、以下のような関係書類を添付して提出する必要があります。提出書類は、申請者の種類(例:高知県緑の少年団連合会に加入する緑の少年団、市町村・教育委員会、法人・任意団体など)によって異なります。
主な提出書類の例:
・共通書類:
・補助金交付申請書(第1号様式)
・事業計画書(第1号様式 記紙1の1)
・事業計画書の積算内訳書(第1号様式 記紙2)
・収支予算書(第1号様式 記紙3)
・申請者の種類に応じた追加書類:
・緑の少年団(市町村立学校の場合):市町村等費(自己負担金)の財源に森林環境譲与税を充てていないことを証明する書類(申立書 記紙7)。ただし、自己負担がない場合は不要です。
・高知県緑の少年団連合会に加入する緑の少年団:県税の納税義務がない旨を証明する書類(県税事務所が発行する「納税証明書」または「納税義務がない旨の申立書 記紙5」)、県に対する税外未収金債務の滞納がないことを証明する書類(誓約書兼同意書 記紙6)。市町村からの補助金等の収入がある場合は、その交付決定通知書も提出します。
・市町村、教育委員会、一部事務組合の場合:団体の概要(第1号様式 記紙4)、市町村等費(自己負担)の財源に森林環境譲与税を充てていないことを証明する書類(第1号様式 記紙7)。
・県内に事務局等を置く法人若しくは任意団体の場合:団体の概要(第1号様式 記紙4)、県税の滞納がないことを証明する書類、県に対する税外未収金債務の滞納がないことを証明する書類、団体規約、会員名簿。
・その他必要な資料:高額な経費の見積書や参考資料など。植樹を伴う森林整備事業の場合、「植栽等の森林整備に関する調書(第1号様式 1の2)」の提出も求められ、植樹する樹種や本数、植栽後の下刈り計画、鳥獣害防止柵の設置計画などを記載します。
・共通書類:
・補助金交付申請書(第1号様式)
・事業計画書(第1号様式 記紙1の1)
・事業計画書の積算内訳書(第1号様式 記紙2)
・収支予算書(第1号様式 記紙3)
・申請者の種類に応じた追加書類:
・緑の少年団(市町村立学校の場合):市町村等費(自己負担金)の財源に森林環境譲与税を充てていないことを証明する書類(申立書 記紙7)。ただし、自己負担がない場合は不要です。
・高知県緑の少年団連合会に加入する緑の少年団:県税の納税義務がない旨を証明する書類(県税事務所が発行する「納税証明書」または「納税義務がない旨の申立書 記紙5」)、県に対する税外未収金債務の滞納がないことを証明する書類(誓約書兼同意書 記紙6)。市町村からの補助金等の収入がある場合は、その交付決定通知書も提出します。
・市町村、教育委員会、一部事務組合の場合:団体の概要(第1号様式 記紙4)、市町村等費(自己負担)の財源に森林環境譲与税を充てていないことを証明する書類(第1号様式 記紙7)。
・県内に事務局等を置く法人若しくは任意団体の場合:団体の概要(第1号様式 記紙4)、県税の滞納がないことを証明する書類、県に対する税外未収金債務の滞納がないことを証明する書類、団体規約、会員名簿。
・その他必要な資料:高額な経費の見積書や参考資料など。植樹を伴う森林整備事業の場合、「植栽等の森林整備に関する調書(第1号様式 1の2)」の提出も求められ、植樹する樹種や本数、植栽後の下刈り計画、鳥獣害防止柵の設置計画などを記載します。
これらの書類は、募集期間内にメール、郵送、または持参のいずれかの方法で提出します。メールで申請する場合、原本の提出は省略可能です。提出部数は原則1部です。
3. 審査・選定と交付決定通知
提出された申請書は、選定委員会によって厳正に審査・選定されます。審査の結果、事業内容が適切と認められない場合は、計画内容の修正が求められたり、残念ながら不採択となることもあります。また、年度予算を超える申請があった場合には、交付決定額が減額される可能性もあります。
審査の結果は、「補助金交付決定通知書」により申請者に通知されます。この通知書が届いたら、記載されている留意事項をよく確認し、事業の準備を始めることができます。
重要な注意点として、経費が補助対象となるのは「交付決定日以降」に発生したものです。決定日よりも前の領収書は無効となるため、この点には特に留意してください。
4. 事業実施
補助金の交付決定がされた日から、定められた期日まで(例:令和9年2月28日または令和9年3月15日など、事業によって期間が異なります)が事業実施期間となります。
事業実施中の主な手続きと留意事項:
・変更申請:事業の追加、中止、または計画の大きな内容変更が生じる場合は、事前に「変更申請書(記第第2号様式)」を提出し、承認を得る必要があります。
・概算払い請求:事業の完了までに経費など資金の確保が困難な場合は、交付決定額の7割以内を概算払いで受け取ることができます。概算払いを希望する場合は、「概算払請求書(記第第5号様式または記第第6号様式)」に捺印し、郵送または持参で提出してください。
・事務局への連絡:事業実施日が決定したら、速やかに事務局へ連絡し、参加者募集のチラシなどがあれば送付します。
・安全対策:事業実施にあたっては、安全対策に十分に配慮し、必要に応じて傷害保険等への加入手続きを行ってください。
・広報活動:事業当日は写真撮影を行い、参加者には、その事業が高知県の森林環境税を活用して実施されていることを周知してください。一部の事業では、「こうち山の日」ののぼり旗の掲示や、参加者へのアンケート実施が求められることもあります。また、植樹場所には、事業の実施を明示する標柱や看板等を設置する必要があります。
・対象経費:対象となる経費には、賃金、報償費、旅費、消耗品や燃料などの需用費、傷害保険料や振込手数料などの役務費、木材加工やデザインなどの委託料、車両や会場などの使用料および賃借料があります。補助金の限度額は、1事業につき20万円以内とされています。
・対象とならない経費:食糧費、賄材料費、事務所賃借料、光熱水費等の経常的運営費用、交付決定日より前に発生した経費、その他不適当と認められる経費は、補助対象外となります。
・変更申請:事業の追加、中止、または計画の大きな内容変更が生じる場合は、事前に「変更申請書(記第第2号様式)」を提出し、承認を得る必要があります。
・概算払い請求:事業の完了までに経費など資金の確保が困難な場合は、交付決定額の7割以内を概算払いで受け取ることができます。概算払いを希望する場合は、「概算払請求書(記第第5号様式または記第第6号様式)」に捺印し、郵送または持参で提出してください。
・事務局への連絡:事業実施日が決定したら、速やかに事務局へ連絡し、参加者募集のチラシなどがあれば送付します。
・安全対策:事業実施にあたっては、安全対策に十分に配慮し、必要に応じて傷害保険等への加入手続きを行ってください。
・広報活動:事業当日は写真撮影を行い、参加者には、その事業が高知県の森林環境税を活用して実施されていることを周知してください。一部の事業では、「こうち山の日」ののぼり旗の掲示や、参加者へのアンケート実施が求められることもあります。また、植樹場所には、事業の実施を明示する標柱や看板等を設置する必要があります。
・対象経費:対象となる経費には、賃金、報償費、旅費、消耗品や燃料などの需用費、傷害保険料や振込手数料などの役務費、木材加工やデザインなどの委託料、車両や会場などの使用料および賃借料があります。補助金の限度額は、1事業につき20万円以内とされています。
・対象とならない経費:食糧費、賄材料費、事務所賃借料、光熱水費等の経常的運営費用、交付決定日より前に発生した経費、その他不適当と認められる経費は、補助対象外となります。
5. 実績報告と補助金の振込
事業が完了したら、速やかに「実績報告書兼請求書(記第第3号様式)」を作成し、関係書類を添えて提出します。提出期限は原則として事業実施後30日以内ですが、最終提出期限(例:3月15日)が設けられている場合もあります。
提出された実績報告書は事務局による検査が行われ、内容が適正と認められた後に補助金が振り込まれます。振込日は、月の中頃と月末のいずれか早い日となります。
以上の流れで補助金が交付されます。各段階での詳細な書類作成や手続き、期間については、必ず最新の募集案内や交付要綱をご確認ください。
補助内容
公益社団法人高知県森と緑の会が実施する「こうち山の日推進事業費補助金」の「緑の少年団」活動支援事業について、補助内容の詳細をご説明します。この補助金は、高知県が制定した「こうち山の日」(11月11日)の趣旨に基づき、豊かな森林の恵みに感謝し、森林保全への理解と関心を深め、県民が森林を守り育てる活動に参加することを目的とした普及啓発活動を総合的に支援するためのものです。高知県の森林環境税が財源として活用されています。
1. 補助事業の目的と対象活動
この補助金は、「緑の少年団」が行う以下の活動を対象としています。
・森林環境学習: 森林について学び、理解を深める活動。
・植樹や緑化活動: 木を植えたり、地域の緑を増やす活動。
・森林保全活動: 森林を守り、健全な状態に保つための活動。
・地域の美化活動: 地域をきれいに保つための活動。
・全国緑の少年団活動発表会への参加: 他地域の少年団との交流や発表を通じた活動。
・森林環境学習: 森林について学び、理解を深める活動。
・植樹や緑化活動: 木を植えたり、地域の緑を増やす活動。
・森林保全活動: 森林を守り、健全な状態に保つための活動。
・地域の美化活動: 地域をきれいに保つための活動。
・全国緑の少年団活動発表会への参加: 他地域の少年団との交流や発表を通じた活動。
これらの活動を通じて、「こうち山の日」の制定趣旨である「県民一人ひとりが森林を守る活動に参加し、また自ら行動することによって山を守り育て次代へと引き継いでいく」ことの普及啓発に資する取り組みを支援します。
2. 応募要件(対象団体)
補助金の交付対象となるのは、高知県緑の少年団連合会に加入している「緑の少年団」で、以下の要件をすべて満たす団体です。
・「こうち山の日」の制定趣旨を十分に理解し、そのPRや普及啓発に積極的に取り組む意欲があること。
・責任能力のある者が中心となって構成され、任意団体にあっては会規約等が定められ、継続的な活動が行われていること。
・当該補助対象事業において、営利を追求しないこと。
・明朗な会計、経理を実施し、報告できること。
・政治団体または宗教団体ではないこと。
・実施事業の公表に異議がないこと。
・暴力団等、交付要綱第7条6項に該当する団体ではないこと。
・「こうち山の日」の制定趣旨を十分に理解し、そのPRや普及啓発に積極的に取り組む意欲があること。
・責任能力のある者が中心となって構成され、任意団体にあっては会規約等が定められ、継続的な活動が行われていること。
・当該補助対象事業において、営利を追求しないこと。
・明朗な会計、経理を実施し、報告できること。
・政治団体または宗教団体ではないこと。
・実施事業の公表に異議がないこと。
・暴力団等、交付要綱第7条6項に該当する団体ではないこと。
3. 補助金の詳細
・補助金の限度額: 1事業につき20万円以内です。
・補助率: 補助率は定額です。
・事業実施期間: 補助金の交付決定がされた日から令和9年2月28日(日)までが対象となります。
・補助金の限度額: 1事業につき20万円以内です。
・補助率: 補助率は定額です。
・事業実施期間: 補助金の交付決定がされた日から令和9年2月28日(日)までが対象となります。
4. 補助対象となる経費
事業の実施に直接必要と認められる以下の経費が補助の対象となります。
・賃金:
・団員や作業者への賃金(当日の指導、前日までの準備、会場整備など)。
・金額は1人1日あたり9,000円以内で、事業に必要な最小限度の額とし、原則として県内在住者が対象です。
・報償費:
・外部講師や外部作業者への謝金。
・金額は1人1日あたり9,000円以内で、県内在住者に限ります。ただし、外部講師については、特段の理由がある場合は1人1日あたり3万円以内で、社会通念上妥当な額であれば対象となります。
・旅費:
・外部講師またはスタッフ(協力団体等を含む)への旅費や有料道路の通行料金。
・事業の当日および準備に要する費用が対象で、費用は実費です。
・自家用車を使用する場合の車賃は1キロメートルにつき37円と算定します。
・旅費は原則として県内における移動に要する費用が対象ですが、県外で開催される「緑の少年団交流大会」および「全国緑の少年団活動発表大会」への参加に要する経費も補助対象となります。
・需用費:
・消耗品: 事業実施に必要な物品、事務用品などの購入費(例:木工クラフト体験の材料費、チェーンソーや刈払機の替刃、救急セットなど)。
・燃料: ガソリン、軽油代(チェーンソーや刈払機などの燃料費)。
・印刷製本費: チラシ、資料印刷代、コピー代、写真現像代など。広報に要する費用は実施事業の規模に応じて過大にならないよう注意が必要です。
・資材: 苗木代、支柱代、獣害防止材など。
・役務費:
・活動に係る傷害保険料、資料の郵送に係る通信運搬費(切手、ハガキ代など)、振込手数料など。
・県外への発送に係る郵送料等は補助対象外です。
・委託料:
・木材の加工、印刷物のデザイン、軽土木工事費など。
・ただし、活動内容の主たる部分を委託する場合は補助対象外となります。
・使用料及び賃借料:
・車両、会場、機材などの使用料および賃借料。
・料金が定まっていないものについては、社会通念上妥当な額とします。
・実施団体の代表者への賃借料は補助対象外です。
・賃金:
・団員や作業者への賃金(当日の指導、前日までの準備、会場整備など)。
・金額は1人1日あたり9,000円以内で、事業に必要な最小限度の額とし、原則として県内在住者が対象です。
・報償費:
・外部講師や外部作業者への謝金。
・金額は1人1日あたり9,000円以内で、県内在住者に限ります。ただし、外部講師については、特段の理由がある場合は1人1日あたり3万円以内で、社会通念上妥当な額であれば対象となります。
・旅費:
・外部講師またはスタッフ(協力団体等を含む)への旅費や有料道路の通行料金。
・事業の当日および準備に要する費用が対象で、費用は実費です。
・自家用車を使用する場合の車賃は1キロメートルにつき37円と算定します。
・旅費は原則として県内における移動に要する費用が対象ですが、県外で開催される「緑の少年団交流大会」および「全国緑の少年団活動発表大会」への参加に要する経費も補助対象となります。
・需用費:
・消耗品: 事業実施に必要な物品、事務用品などの購入費(例:木工クラフト体験の材料費、チェーンソーや刈払機の替刃、救急セットなど)。
・燃料: ガソリン、軽油代(チェーンソーや刈払機などの燃料費)。
・印刷製本費: チラシ、資料印刷代、コピー代、写真現像代など。広報に要する費用は実施事業の規模に応じて過大にならないよう注意が必要です。
・資材: 苗木代、支柱代、獣害防止材など。
・役務費:
・活動に係る傷害保険料、資料の郵送に係る通信運搬費(切手、ハガキ代など)、振込手数料など。
・県外への発送に係る郵送料等は補助対象外です。
・委託料:
・木材の加工、印刷物のデザイン、軽土木工事費など。
・ただし、活動内容の主たる部分を委託する場合は補助対象外となります。
・使用料及び賃借料:
・車両、会場、機材などの使用料および賃借料。
・料金が定まっていないものについては、社会通念上妥当な額とします。
・実施団体の代表者への賃借料は補助対象外です。
5. 補助対象とならない経費
以下の経費は補助対象となりません。
・食糧費および賄材料費
・事務所賃借料、光熱水費等、団体の経常的運営に要する経費
・補助金交付決定日より前に発生した経費(決定日以前の領収書は無効)
・参加者への土産物(木工クラフト等、材料費が少額なものを除く)や、実施団体の資産になり得る物品等(チッパー、木材搬出機、チェーンソー、刈払機など)
・県外への発送に係る郵送料等
・活動内容の主たる部分を委託する場合の委託料
・実施団体の代表者への賃借料
・その他、不適当と認められる経費
・食糧費および賄材料費
・事務所賃借料、光熱水費等、団体の経常的運営に要する経費
・補助金交付決定日より前に発生した経費(決定日以前の領収書は無効)
・参加者への土産物(木工クラフト等、材料費が少額なものを除く)や、実施団体の資産になり得る物品等(チッパー、木材搬出機、チェーンソー、刈払機など)
・県外への発送に係る郵送料等
・活動内容の主たる部分を委託する場合の委託料
・実施団体の代表者への賃借料
・その他、不適当と認められる経費
6. 対象とならない事業
次のいずれかに該当する事業は補助対象外となります。
・国または県の他の事業(補助事業・委託事業等)や、「緑の募金」を活用して助成する事業等に採択、または採択予定の事業。
・当該補助事業の総事業費から補助金額を控除した費用の財源に、森林環境譲与税を充てる事業。
・国または県の他の事業(補助事業・委託事業等)や、「緑の募金」を活用して助成する事業等に採択、または採択予定の事業。
・当該補助事業の総事業費から補助金額を控除した費用の財源に、森林環境譲与税を充てる事業。
7. 募集期間
この事業の募集期間は、令和8年4月21日(火)から令和9年1月31日(日)まで(必着)です。予算の範囲内で随時交付決定が行われます。
詳細な申請手続きや提出書類については、公益社団法人高知県森と緑の会のホームページから募集案内や交付要綱をダウンロードし、ご確認ください。