公募前

令和8年度 こうち山の日推進事業費補助金(「緑の少年団」活動支援事業)

上限金額
20万円
申請期限
2027年01月31日
高知県 高知県 公募開始:2027/01/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2027年01月31日
申請締切:2027年01月31日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

この事業の申請スケジュールは、大きく分けて「交付申請書の提出」「審査・選定」「交付決定」「事業実施」「実績報告書の提出」の5つの段階で構成されており、申請する団体の種類によって一部の期間や提出書類が異なります。以下に詳細を説明します。
1. 交付申請書の提出
事業の目的や実施内容を団体内で十分に話し合い、関係機関との調整を経て具体的な計画を立てた後、交付申請書を提出します。
・申請準備: 事業の計画立案がこの段階の主な作業です。
・申請書作成: 募集案内や交付要綱をよく読み、所定の「交付申請書(記記第1号様式)」を高知県森と緑の会のホームページからダウンロードして作成してください。
・提出期間: 申請者の種類によって期間が異なります。
・市町村、教育委員会、一部事務組合、または県内に事務局等を置く法人若しくは任意団体の場合:
令和8年4月17日(水)から令和8年5月15日(金)までです。
・高知県緑の少年団連合会に加入する緑の少年団の場合:
令和8年4月21日(火)から令和9年1月31日(金)までです。
・提出書類: 申請者の種類に応じた書類一式を添付する必要があります。
・市町村、教育委員会、一部事務組合の場合:
補助金交付申請書(第1号様式)、事業計画書(第1号様式 記紙1の1)、事業計画書の積算内訳書(第1号様式 記紙2)、収支予算書(第1号様式 記紙3)、団体の概要(第1号様式 記紙4)、市町村等費(自己負担)の財源に森林環境譲与税を充てていないことを証明する書類(第1号様式 記紙7。自己負担金がない場合は不要)、その他資料(高額な経費の見積書、参考資料等)
※植栽等の森林整備に関する事業の場合、上記に加えて「植栽等の森林整備に関する調書(第1号様式 記紙1の2)」が必要です。
・県内に事務局等を置く法人若しくは任意団体の場合:
補助金交付申請書(第1号様式)、事業計画書(第1号様式 記紙1の1)、事業計画書の積算内訳書(第1号様式 記紙2)、収支予算書(第1号様式 記紙3)、団体の概要(第1号様式 記紙4)、県税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書または納税義務がない旨の申立書)、県に対する税外未収金債務の滞納がないことを証明する書類(誓約書兼同意書)、団体規約、会員名簿、その他資料(市町村からの交付決定通知書、高額な経費の見積書、参考資料等)
・高知県緑の少年団連合会に加入する緑の少年団の場合:
補助金交付申請書(第1号様式)、事業計画書(第1号様式 記紙1の1)、事業計画書の積算内訳書(第1号様式 記紙2)、収支予算書(第1号様式 記紙3)、県税の納税義務がない旨を証明する書類(納税証明書または納税義務がない旨の申立書)、県に対する税外未収金債務の滞納がないことを証明する書類(誓約書兼同意書)、その他資料(市町村からの交付決定通知書、高額な経費の見積書、参考資料等)
・高知県緑の少年団連合会に加入する緑の少年団(市町村立学校が緑の少年団の場合):
補助金交付申請書(第1号様式)、事業計画書(第1号様式 記紙1の1)、事業計画書の積算内訳書(第1号様式 記紙2)、収支予算書(第1号様式 記紙3)、市町村等費(自己負担金)の財源に森林環境譲与税を充てていないことを証明する書類(申立書。自己負担がない場合は不要)、その他資料(高額な経費の見積書、参考資料等)
・提出方法: メール、郵送、または持参のいずれかの方法で提出してください。メールで申請する場合、原本の提出は省略できます。提出部数は1部です。
2. 審査・選定
提出された申請書は、選定委員会で審査・選定されます。
・選定委員会:
令和8年6月上旬に実施されます。
・審査結果: 本事業に適切と認められなかった場合、事業内容の変更を求められたり、不採択となることがあります。また、年度予算を超える事業が申請された場合には、交付決定額が減額される可能性もあります。
3. 交付決定通知
審査の結果、事業が採択されると「交付決定通知書」が届きます。
・通知: 交付決定通知書が届いたら、記載されている留意事項などをよく読み、事業の準備を始めてください。
・留意点: 経費が補助対象となるのは、交付決定日以降です。決定日以前に発生した経費の領収書は無効となりますので、この点には特に注意が必要です。
4. 事業実施
交付決定日以降に事業を実施します。事業の終了日は申請者の種類によって異なります。
・事業実施期間:
・市町村、教育委員会、一部事務組合、または県内に事務局等を置く法人若しくは任意団体の場合:
交付決定日から令和9年1月31日(金)まで、または令和9年3月15日(土)までとなります。
・高知県緑の少年団連合会に加入する緑の少年団の場合:
交付決定日から令和9年2月28日(金)までとなります。
・事業実施中の手続き:
・変更申請: 事業内容の追加や中止、大幅な内容変更がある場合は、事前に「変更申請書(記記第2号様式)」による申請が必要です(必要があれば随時提出)。
・概算払い請求: 事業の完了までに経費などの資金確保が困難な場合、交付決定額の7割以内の金額を概算払いで受け取ることができます。概算払いを希望する場合は、「概算払請求書(記記第5号様式または記第第6号様式)」を提出してください(必要があれば随時提出)。
・事務局への連絡: 事業実施日が決定したら、すみやかに事務局へ連絡し、参加者募集のチラシ等があれば送付してください。
・安全対策: 安全対策に十分配慮するとともに、必要に応じて傷害保険等への加入手続きを行ってください。
・広報活動: 事業当日は「こうち山の日」ののぼり旗の掲示や写真撮影、参加者へのアンケートを実施し、高知県の森林環境税を活用した事業であることを参加者に周知してください。
5. 実績報告書の提出
事業完了後には、実績報告書を提出する必要があります。
・提出: 事業実施後、「実績報告書兼請求書(記記第3号様式)」を作成し、関係書類を添えて提出してください。
・提出期限: 事業完了後30日以内です。ただし、最終提出期限は令和9年3月15日(土)となります。
・補助金の振込: 実績報告書の検査後、補助金が振り込まれます。振込日は、月の半ばと月末のいずれか早い日となります。
問い合わせ先
申請に関するご不明な点や具体的な手続きについては、以下の窓口にお問い合わせください。
公益社団法人 高知県森と緑の会(水田)
・住所: 〒781-8010 高知市桟橋通6丁目7番43号 総合保健協会合同庁舎5階
・電話番号: 088-855-3905
・FAX番号: 088-855-3906
・ホームページ: https://www.moritomidori.com/
・E-mail: mizuta@moritomidori.com

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

補助金が交付されるまでの流れは、大きく分けて「申請準備」「申請」「審査」「事業実施」「実績報告」「補助金受領」の段階を経て進行します。高知県の事例を基に、各ステップを詳細に説明いたします。
1. 事業計画の立案と申請準備
補助金交付の最初のステップは、事業の目的や実施内容を具体的に検討し、計画を立てることから始まります。
・計画の策定: まず、団体内で事業の目的や具体的な実施内容を十分に話し合い、関係機関との調整を進めながら詳細な計画を立ててください。
・募集案内・交付要綱の確認: 補助金制度の募集案内や交付要綱を熟読し、事業の要件や対象経費、提出書類、提出期限などを正確に把握することが重要です。これにより、申請内容の不備を防ぎ、スムーズな手続きに繋がります。
・交付申請書の作成: 高知県森と緑の会のホームページから「交付申請書(記第第1号様式)」をダウンロードし、必要事項を記入して作成します。
・提出書類の準備: 交付申請書に加え、以下の様々な関係書類を準備する必要があります。これらの書類は、申請する団体の種類(例:市町村立学校の緑の少年団、法人・任意団体など)によって一部異なります。
・共通する主要書類の例:
・補助金交付申請書(第1号様式)
・事業計画書(第1号様式 記紙1の1)
・事業計画書の積算内訳書(第1号様式 記紙2)
・収支予算書(第1号様式 記紙3)
・その他必要となる可能性のある書類:
・団体の概要(第1号様式 記紙4)
・市町村等費(自己負担金)の財源に森林環境譲与税を充てていないことを証明する書類(申立書(記紙7))※自己負担金がない場合は不要
・県税の納税義務がない旨を証明する書類(納税証明書、または納税義務がない旨の申立書(第1号様式 記紙5))
・県に対する税外未収金債務の滞納がないことを証明する書類(誓約書兼同意書(第1号様式 記紙6))
・団体規約、会員名簿(法人の場合や任意団体の場合)
・市町村からの交付決定通知書(市町村からの補助金収入がある場合)
・高額な経費の見積書、参考資料など、事業内容を補足する資料
・植栽等の森林整備に関する調書(第1号様式 記紙1の2)※植栽を伴う事業の場合
・提出方法と留意事項:
・提出はメール、郵送、持参のいずれかの方法で行います。メールで申請する場合は、原本の提出が省略できる場合があります。
・提出部数は原則1部です。
・提出された書類は原則として返却されません。また、提出書類の様式は、記載項目を変更せずに適宜枚数を増やして作成する必要があります。
・提出書類の作成に要する費用は、提出する団体が負担することになります。
2. 補助金交付申請書の提出と審査
書類の準備が完了したら、所定の期間内に申請書を提出します。
・申請書提出: 募集期間内に、作成した「交付申請書(記第第1号様式)」および関係書類を事務局へ提出してください。
・選定委員会による審査: 提出された申請書は、選定委員会によって厳正に審査・選定されます。この審査では、事業内容の適切性、計画性、予算の妥当性などが評価されます。
・審査結果: 審査の結果、事業が適切と認められなかった場合は、内容の変更を求められたり、不採択となることがあります。また、年度予算を超える事業が申請された場合には、交付決定額が減額される可能性もあります。
3. 交付決定通知と事業の開始
審査を通過し、事業が採択されると、正式に補助金が交付されることが決定します。
・交付決定通知書: 事業が認められると、事務局から「交付決定通知書」が届きます。この通知書には、補助金の交付額や事業実施に関する留意事項が記載されていますので、内容をよく確認してください。
・経費の補助対象期間: 重要な点として、経費が補助対象となるのは、この交付決定日以降に発生したものです。決定日以前の領収書は無効となりますので、注意が必要です。
・条件付与の可能性: 補助金の適正な交付を確保するため、必要に応じて申請事項に修正や条件が付される場合があります。
・情報公開: 審査の公正性、透明性および客観性を保つため、提出された補助金交付申請書や審査結果が公開されることがあります。
4. 事業の実施
交付決定後、具体的な事業実施に移ります。事業の進行状況に応じて、追加の手続きが必要になる場合があります。
・事業実施期間: 事業は交付決定日から、各補助金プログラムで定められた期日(例:令和9年2月28日、令和9年1月31日、令和9年3月15日など)までに完了させる必要があります。
・変更申請(必要に応じて): 事業の内容に大きな変更(追加、中止、内容の大幅な変更など)が生じる場合は、事前に「変更申請書(記第第2号様式)」を提出し、承認を得る必要があります。
・概算払い請求(必要に応じて): 事業の完了までに経費などの資金確保が困難な場合は、交付決定額の7割以内を概算払いとして受け取ることができます。概算払いを希望する場合は、「概算払請求書(記第第6号様式)」に捺印し、郵送または持参で提出してください。
・事業実施中の留意事項:
・事務局への連絡: 事業実施日が決定したら、速やかに事務局へ連絡してください。
・広報活動: 参加者募集のチラシ等がある場合は事務局へ送り、事業当日は写真撮影を行い、高知県の森林環境税を活用した事業であることを参加者に周知してください。特定の事業では、「こうち山の日」ののぼり旗の掲示や参加者へのアンケート実施が求められることもあります。
・安全対策: 安全対策に十分に配慮するとともに、必要に応じて傷害保険等への加入手続きを行ってください。
・標柱等の設置: 植樹を伴う事業の場合、当該事業が高知県の森林環境税を活用して実施されたことがわかる標柱または看板等を植樹場所に設置する必要があります。
5. 実績報告書の提出と補助金の確定
事業が完了したら、その成果と使用した経費について報告書を提出します。
・実績報告書兼請求書の作成・提出: 事業実施後、速やかに「実績報告書兼請求書(記第第3号様式)」を作成し、関係書類を添えて事務局へ提出してください。提出期限は事業完了後30日以内とされています(最終提出期限はプログラムにより異なります)。
6. 補助金の振り込み
提出された実績報告書が承認されると、補助金が交付されます。
・実績報告書の検査: 提出された実績報告書は事務局によって検査されます。
・補助金の振り込み: 検査が完了し、内容が承認されると、補助金が指定の口座に振り込まれます。振込日は、原則として月の中頃と月末のいずれか早い日となります。
この一連の流れを通じて、補助金が適正に活用され、事業の目的が達成されるよう、各段階で正確かつ迅速な対応が求められます。

補助内容

提供されたコンテキストには、複数の補助金制度に関する詳細な情報が含まれています。ここでは、主に「緑の少年団関連の補助金」と「こうち山の日推進事業費補助金」の2種類に分けて、それぞれの補助内容について詳しくご説明します。
1. 緑の少年団関連の補助金について
この補助金は、主に高知県緑の少年団連合会に加入する緑の少年団(市町村立学校が緑の少年団の場合を含む)の活動を支援するためのものです。
a. 補助の基本事項
・補助金の限度額: 1事業につき20万円以内です。補助金は1円単位で計算され、1円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
・補助率: 補助率は定額です。
・事業実施期間: 交付決定がされた日から令和9年2月28日(日)までが対象となります。
b. 対象となる経費の詳細
活動に必要な様々な費用が補助の対象となります。具体的な科目は以下の通りです。
・賃金: 団員等の作業者(当日の指導、前日までの準備、会場整備などを行う者)への賃金が対象です。金額は1人1日あたり9,000円以内とされ、原則として県内在住者が対象となります。
・報償費: 外部講師や外部作業者などへの謝金が対象です。こちらも1人1日あたり9,000円以内で、県内在住者に限られます。ただし、外部講師については、特段の理由がある場合に限り、1人1日あたり3万円以内とし、社会通念上妥当な額とされます。
・旅費: 外部講師またはスタッフ(協力団体等を含む)への旅費や、有料道路の通行料金が対象です。
・事業の当日および準備に要する実費が対象です。
・自家用車を使用する場合の車賃は、経済的かつ合理的な経路で算定し、1キロメートルにつき37円が支給されます。
・原則として県内における移動に要する費用が対象ですが、県外で開催される「緑の少年団交流大会」および「全国緑の少年団活動発表大会」への参加に要する経費については特別に補助対象となります。
・需用費:
・消耗品: 事業実施に必要な物品や事務用品の購入費が対象です(例:木工クラフト体験の材料費、チェーンソーや刈払機の替刃、救急セットなど)。ただし、参加者への土産物(木工クラフト等で材料費が少額なものを除く)や、チッパー、木材搬出機、チェーンソー、刈払機など実施団体の資産になり得る物品は補助対象外です。また、広報に要する費用は実施事業の規模に応じて過大にならないよう注意が必要です。
・燃料: チェーンソーや刈払機などの燃料費として、ガソリンや軽油代が対象です。
・印刷製本: チラシ・資料印刷代、コピー代、写真現像代などが対象です。
・資材: 苗木代、支柱代、獣害防止材などが対象となります。
・役務費: 活動に係る傷害保険料、資料の郵送に係る通信運搬費(切手・ハガキ代等)、振込手数料などが対象です。ただし、県外への発送に係る郵送料等は補助対象外となります。
・委託料: 木材の加工、印刷物のデザイン、軽土木工事費などが対象です。ただし、活動内容の主たる部分を委託する場合は補助対象外となります。
・使用料及び賃借料: 車両、会場、機材などの使用料および賃借料が対象です。ただし、実施団体の代表者への賃借料は補助対象外とされます。料金が定まっていないものについては、社会通念上妥当な額とされます。
c. 対象とならない経費
以下の経費は補助の対象外となります。
・食糧費および賄材料費
・事務所賃借料、光熱水費等、団体の経常的運営に要する経費
・交付決定日より前に発生する経費
・その他、不適当と認められる経費
2. こうち山の日推進事業費補助金について
この補助金は、「こうち山の日」の制定趣旨に基づき、森林環境や林業等に関する事業を推進するためのものです。複数の募集時期や事業内容に応じて、いくつかの限度額や事業実施期間が設けられている場合があります。
a. 補助の基本事項
・補助金の限度額: 提供された情報には、以下の2つのケースが見られます。
・ケース1: 1事業につき50万円以内(コンテキスト[2])
・ケース2: 1事業につき30万円以内(コンテキスト[3])
いずれのケースでも、補助金は1円単位で計算され、1円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
・補助率: 補助率は定額です。ただし、事業実施主体が市町村等の場合は、事業実施に要する経費の2分の1以内となります。
・事業実施期間:
・ケース1: 交付決定がされた日から令和9年3月15日(月)まで(コンテキスト[2])
・ケース2: 交付決定がされた日から令和9年1月31日(日)まで(コンテキスト[3])
募集期間は、例えばケース2の場合、令和8年4月17日(金)から5月15日(金)まで(必着)と定められています。
b. 対象となる経費の詳細
活動に必要な様々な費用が補助の対象となります。具体的な科目は緑の少年団関連の補助金と多くの共通点がありますが、一部異なる点もあります。
・賃金: 構成員や従業員等の作業者(当日の指導、前日までの準備、会場整備などを行う者)への賃金が対象です。金額は1人1日あたり9,000円以内とされ、原則として県内在住者が対象となります。
・報償費: 外部講師や外部作業者などへの謝金(当日の作業補助、前日までの準備、会場整備など)が対象です。こちらも1人1日あたり9,000円以内で、県内在住者に限られます。ただし、外部講師については、特段の理由がある場合に限り、1人1日あたり3万円以内とし、社会通念上妥当な額とされます。
・旅費: 外部講師またはスタッフ(協力団体等を含む)への旅費や、有料道路の通行料金が対象です。
・事業の当日および準備に要する実費が対象です。
・県内での移動に係る経費に限定されます(緑の少年団関連の補助金とは異なり、県外交流大会への旅費は対象外)。
・自家用車を使用する場合の車賃は、経済的かつ合理的な経路で算定し、1キロメートルにつき37円が支給されます。
・需用費:
・消耗品: 事業実施に必要な物品や事務用品の購入費が対象です(例:木工クラフト体験の材料費、チェーンソーや刈払機の替刃、救急セットなど)。ただし、参加者への土産物(木工クラフト等で材料費が少額なものを除く)や、チッパー、木材搬出機、チェーンソー、刈払機など実施団体の資産になり得る物品は補助対象外です。また、広報に要する費用は実施事業の規模に応じて過大にならないよう注意が必要です。
・燃料: チェーンソーや刈払機などの燃料費として、ガソリンや軽油代が対象です。
・印刷製本: チラシ・資料印刷代、コピー代、写真現像代などが対象です。
・資材: 苗木代、支柱代、獣害防止材などが対象となります。
・役務費: 活動に係る傷害保険料、資料の郵送に係る通信運搬費(切手・ハガキ代等)、振込手数料などが対象です。ただし、県外への発送に係る郵送料等は補助対象外となります。
・委託料: 木材の加工、印刷物のデザイン、軽土木工事費などが対象です。ただし、活動内容の主たる部分を委託する場合は補助対象外となります。
・使用料及び賃借料: 車両、会場、機材などの使用料および賃借料が対象です。ただし、実施団体の代表者への賃借料は補助対象外とされます。料金が定まっていないものについては、社会通念上妥当な額とされます。
c. 対象とならない経費
以下の経費は補助の対象外となります(緑の少年団関連の補助金と同様です)。
・食糧費および賄材料費
・事務所賃借料、光熱水費等、団体の経常的運営に要する経費
・交付決定日より前に発生する経費
・その他、不適当と認められる経費
d. 審査・選定プロセス
この補助金は、厳正かつ公平な審査と選定が行われます。
・選定委員会: 「こうち山の日推進事業費補助金選定委員会」が設置され、森林環境や林業等についての見識者で構成されます。
・申請事業の審査: 選定委員会は、補助金交付申請書等の審査と評価を行い、以下の評価項目に基づいて事業を選定します。
・基本的な考え方: 「こうち山の日」の制定趣旨に基づいているか。
・事業の内容: 内容が地域の特性を活かし、独創性または先進性に優れているか、県民から幅広い参加が得られるか。
・実現性: 団体等の執行体制(実績・事務体制等)が十分か。
・広がり: 県民に広く周知可能か、県内での「こうち山の日」の幅広い普及啓発が期待できるか、事業実施を通じて地域での新たな展開および波及効果が期待できるか。
・投資効果: 投資に比べ高い事業効果が期待できるか、事業が「こうち山の日」の制定趣旨に沿った普及啓発にどのように繋がるのか十分な説明があるか。
・選定方法: 提出された書類をもとに審査・選定が行われ、申請団体の出席は不要です。合計点数により採択事業を選定しますが、これにより難い場合は合議により決定されます。
・失効事項: 虚偽の記載、不誠実な行為、提出条件不適合、その他募集案内に違反した場合などには、補助金交付申請が失効となることがあります。
・審査結果の通知と情報公開: 審査結果は補助金交付決定通知書等で申請者に通知されます。補助金の適正な交付のため、申請事項の修正や条件が付される場合があります。また、審査の公正性・透明性を保つため、申請書等および審査結果が公開されることがあります。
3. 共通の注意事項
・交付決定日以前の経費は対象外: いずれの補助金においても、交付決定日より前に発生した経費は補助対象外となります。事業の準備を進める際は、交付決定日以降に経費が発生するよう注意が必要です。
・概算払い制度: 事業の完了までに資金確保が困難な場合は、交付決定額の7割以内の金額を概算払いで受け取ることが可能です。希望する場合は「概算払請求書」の提出が必要です。
・実績報告: 事業実施後は、「実績報告書兼請求書」を作成し、関係書類を添えて提出する必要があります。補助金は実績報告書の検査後に振り込まれます。
これらの情報が、補助内容について理解を深める一助となれば幸いです。