公募前

令和8年度 こうち山の日推進事業費補助金(植樹活動支援事業)

上限金額
50万円
申請期限
2026年05月15日
高知県 高知県 公募開始:2026/05/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年05月15日
申請締切:2026年05月15日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

この事業の申請スケジュールは、大きく分けて「交付申請」「審査・選定と交付決定」「変更申請」「概算払い請求」「事業実施」「実績報告」の段階に分かれます。特に、交付申請の期間や事業実施期間は、申請する事業の種別や対象団体によって異なる場合がありますので、ご自身の状況に合わせてご確認ください。
以下に、各段階の詳細なスケジュールと手続きについてご説明します。
1. 交付申請
事業の計画を立て、補助金の交付を申請する段階です。
・準備: 目的や実施内容を団体で話し合い、関係機関との調整を経て具体的な計画を立ててください。その後、募集案内や交付要綱をよく読み、交付申請書(様式:記記第1号様式または記第第1号様式)を高知県森と緑の会のホームページからダウンロードして作成します。
・提出書類: 申請者の種別によって提出書類が異なります。
・市町村、教育委員会、一部事務組合、または県内に事務局等を置く法人・任意団体の場合:
・補助金交付申請書(第1号様式)
・事業計画書(第1号様式 記紙1の1)
・植栽等の森林整備に関する調書(第1号様式 1の2)※一部の場合
・事業計画書の積算内訳書(第1号様式 記紙2)
・収支予算書(第1号様式 記紙3)
・団体の概要(第1号様式 記紙4)
・市町村等費(自己負担)の財源に森林環境譲与税を充てていないことを証明する書類(申立書:第1号様式 記紙7)※自己負担金がない場合は不要
・県税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書または納税義務がない旨の申立書:第1号様式 記紙5)※法人・任意団体の場合
・県に対する税外未収金債務の滞納がないことを証明する書類(誓約書兼同意書:第1号様式 記紙6)※法人・任意団体の場合
・団体規約、会員名簿 ※法人・任意団体の場合
・その他資料(高額な経費の見積書、参考資料等)
・高知県緑の少年団連合会に加入する緑の少年団(市町村立学校の場合を含む)の場合:
・補助金交付申請書(第1号様式)
・事業計画書(第1号様式 記紙1の1)
・事業計画書の積算内訳書(第1号様式 記紙2)
・収支予算書(第1号様式 記紙3)
・市町村等費(自己負担金)の財源に森林環境譲与税を充てていないことを証明する書類(申立書:記紙7)※自己負担がない場合は不要
・県税の納税義務がない旨を証明する書類(納税証明書または納税義務がない旨の申立書:第1号様式 記紙5)※市町村立学校以外の少年団の場合
・県に対する税外未収金債務の滞納がないことを証明する書類(誓約書兼同意書:第1号様式 記紙6)※市町村立学校以外の少年団の場合
・その他資料(高額な経費の見積書、市町村から通知された交付決定通知書等)
・提出期間:
・「こうち山の日」関連事業(市町村、教育委員会、法人・任意団体等):
・令和8年4月17日 ~ 令和8年5月15日
・高知県緑の少年団連合会関連事業(緑の少年団等):
・令和8年4月21日 ~ 令和9年1月31日
・提出方法: メール、郵送、持参のいずれかで提出してください。メールで申請する場合、原本の提出を省略できる場合があります。提出部数は1部です。
・留意事項: 募集期間内に提出されたもののみが審査対象となります。補助金交付申請書等に虚偽の記載があった場合、選定結果に影響を与える不誠実な行為があった場合、提出方法や期限の条件に適合しない場合、その他募集案内に違反した場合は、失効となることがあります。
2. 審査・選定と交付決定
提出された申請書が審査され、事業の採択が決定される段階です。
・審査: 申請された事業は選定委員会で審査・選定されます。選定の評価項目には「基本的な考え方(こうち山の日制定趣旨に基づいているか)」「事業の内容(独創性・先進性、幅広い参加の可能性)」「実現性(執行体制)」「広がり(周知、波及効果)」「投資効果」などがあります。
・時期:
・「こうち山の日」関連事業:
・選定委員会は令和8年6月上旬に開催されます。
・高知県緑の少年団連合会関連事業:
・具体的な選定委員会の開催時期は明記されていませんが、「審査及び交付決定通知」が行われます。
・結果: 審査の結果、本事業に適切と認められなかった場合は、内容の変更を求められるか、不採択になることがあります。年度予算を超える事業が申請された場合は、減額して交付決定される場合があります。事業が採択されると「交付決定通知書」が届きますので、記載された留意事項等をよく読んで事業の準備を始めてください。
・重要な注意点: 経費が補助対象となるのは、交付決定日以降です。決定日以前の領収書は無効となりますので、ご注意ください。
・情報公開: 選定の公正性、透明性、客観性を保つため、提出された補助金交付申請書等および選定結果が公開されることがあります。
3. 変更申請
交付決定された事業の内容に変更が生じた場合の申請です。
・目的: 事業の追加や中止、または大きな内容変更等がある場合に必要です。
・手続き: 事前に「変更申請書(様式:記記第2号様式または記第第2号様式)」による申請が必要です。
・時期: 必要があれば随時申請できます。
4. 概算払い請求
事業の完了までに経費などの資金確保が困難な場合に、補助金を前倒しで受け取るための申請です。
・目的: 交付決定額の7割以内の金額を概算払いで受け取ることができます。
・手続き: 概算払いを希望する場合は、「概算払請求書(様式:記記第5号様式または記第第6号様式)」に捺印し、郵送または持参で提出してください。
・時期: 必要があれば随時申請できます。
5. 事業実施
交付決定された事業を実際に実施する期間です。
・期間:
・「こうち山の日」関連事業(一部): 交付決定日 ~ 令和9年1月31日
・「こうち山の日」関連事業(一部): 交付決定日 ~ 令和9年3月15日
・高知県緑の少年団連合会関連事業: 交付決定日 ~ 令和9年2月28日
・留意事項:
・事業実施日が決定したら、速やかに事務局に連絡してください。
・参加者募集のチラシ等がある場合は、事務局にお送りください。
・安全対策に十分に配慮し、必要に応じて傷害保険等への加入手続きを行ってください。
・事業当日は、「こうち山の日」ののぼり旗の掲示や写真撮影、参加者へのアンケートを実施してください。また、高知県の森林環境税を活用した事業であることを参加者に周知してください。
6. 実績報告兼請求
事業完了後に、実績を報告し補助金を請求する段階です。
・手続き: 事業実施後、「実績報告書兼請求書(様式:記記第3号様式または記第第3号様式)」を作成し、関係書類を添えて提出してください。
・提出期間:
・事業実施後30日以内に提出してください。
・特に「こうち山の日」関連事業の場合、最終提出期限は3月15日と定められている場合もあります。
・補助金の振込: 実績報告書の検査後に補助金が振り込まれます。振込日は、月の半ばと月末のいずれか早い日となります。
以上の詳細なスケジュールと手続きをご確認いただき、適切な時期に申請および報告を行ってください。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

補助金の交付を受けるまでの流れは、事業計画の策定から始まり、申請、審査、事業実施、実績報告を経て最終的な補助金受領に至るまで、いくつかの明確なステップに分かれています。以下にその詳細をご説明します。
補助金交付までの詳細な流れ
1. 事業計画の策定と申請準備
まず、補助金申請の第一歩として、実施したい事業の目的や具体的な内容について団体内で十分に話し合い、必要に応じて関係機関との調整を行いながら、詳細な事業計画を立てる必要があります。
・募集案内・交付要綱の確認: 補助金の募集案内や交付要綱を熟読し、事業の対象となるか、どのような要件があるかを確認します。
・必要書類の作成: 高知県森と緑の会のホームページなどから必要な様式をダウンロードし、以下の書類を作成します。提出書類は申請者の種類(例:市町村立学校が緑の少年団の場合、法人若しくは任意団体の場合など)によって異なりますので、ご自身の状況に合わせて準備してください。
・補助金交付申請書(第1号様式): 補助金の交付を申請するための基本書類です。
・事業計画書(第1号様式 記紙1の1): 事業の具体的な内容や実施方法を記載します。植栽を伴う事業の場合は、「植栽等の森林整備に関する調書(第1号様式 1の2)」も必要となり、植樹する樹種、苗木の樹高・本数、地拵えや下刈りの計画などを詳細に記載します。
・事業計画書の積算内訳書(第1号様式 記紙2): 事業にかかる経費の具体的な内訳を詳細に示します。高額な経費については見積書等の添付が求められる場合があります。
・収支予算書(第1号様式 記紙3): 事業全体の収入と支出の予算をまとめます。
・団体の概要(第1号様式 記紙4): 申請団体の基本情報です(市町村、教育委員会、一部事務組合、または県内に事務局等を置く法人若しくは任意団体の場合に必要)。
・納税証明等:
・県税の滞納がないことを証明する書類(県税事務所発行の「納税証明書」や「納税義務がない旨の申立書(第1号様式 記紙5)」)。
・県に対する税外未収金債務の滞納がないことを証明する「誓約書兼同意書(第1号様式 記紙6)」。
・市町村等費(自己負担金)の財源に森林環境譲与税を充てていないことを証明する書類「申立書(記紙7)」※自己負担金がない場合は不要。
・その他資料: 市町村からの補助金等の収入がある場合はその交付決定通知書、団体規約、会員名簿など、事業内容に応じて追加の書類が必要となることがあります。
・書類の提出: 作成した書類は、募集期間内に事務局へ提出します。
・提出方法: メール、郵送、持参のいずれかの方法で提出できます。メールで申請する場合は、原本の提出を省略することが可能です。
・提出部数: 原則として1部提出します。
・申請期間の例: 令和8年4月17日~5月15日、または令和8年4月21日~令和9年1月31日といった募集期間が設定される場合があります。
2. 審査・選定と交付決定
提出された申請書は、選定委員会によって審査・選定されます。
・審査・選定: 申請された事業が本補助金の目的に合致し、適切であるかが審査されます。
・選定委員会の開催例: 令和8年6月上旬など。
・結果の通知: 審査の結果は、「補助金交付決定通知書」等により申請者に通知されます。
・内容の変更・不採択・減額: 審査の結果、事業内容の変更を求められたり、不採択となる場合があります。また、年度予算を超える申請があった場合は、交付決定額が減額されることもあります。
・交付決定通知書の受領: 事業が採択されると「交付決定通知書」が届きます。この通知書に記載された留意事項をよく確認し、事業の準備を開始してください。
・経費の対象期間: 特に重要なのは、経費が補助対象となるのは交付決定日以降であるという点です。決定日より前の領収書は無効となるため、ご注意ください。
3. 事業実施期間中の手続き(必要に応じて)
事業の実施期間中、状況に応じて以下の手続きが必要となる場合があります。
・変更申請: 事業の追加、中止、または計画に大きな変更が生じる場合は、事前に「変更申請書(第2号様式)」を提出し、承認を得る必要があります。
・概算払い請求: 事業の完了までに経費など資金の確保が困難な場合、交付決定額の7割以内の金額を概算払いで受け取ることができます。概算払いを希望する場合は、「概算払請求書(第5号様式または第6号様式)」に捺印し、郵送または持参で提出してください。
4. 事業の実施
交付決定日以降、事業を実施します。事業実施期間は、交付決定がされた日から令和9年1月31日、令和9年2月28日、または令和9年3月15日までといった期間が設けられています。
・事務局への連絡: 事業実施日が決定したら、速やかに事務局に連絡し、参加者募集のチラシ等があれば送付してください。
・安全対策と保険加入: 安全対策には十分に配慮し、必要に応じて傷害保険等への加入手続きを行ってください。
・広報と周知: 事業当日は写真撮影を行うとともに、参加者に対して「高知県の森林環境税を活用した事業であること」を周知してください。また、「こうち山の日」のぼり旗の掲示や、参加者へのアンケート実施が求められる場合もあります。植樹を伴う場合は、植樹場所に当該事業が高知県の森林環境税を活用して実施されたことがわかる標柱または看板等を設置してください。
・対象とならない経費: 食糧費や賄材料費、事務所賃借料、光熱水費等の経常的運営費用、交付決定日より前に発生する経費、その他不適当と認められる経費は補助対象外となりますので注意が必要です。
5. 実績報告と補助金の受領
事業が完了したら、速やかに実績報告を行います。
・実績報告書兼請求書の提出: 事業実施後30日以内、または最終提出期限(例:令和9年3月15日)までに、「実績報告書兼請求書(第3号様式)」を作成し、関係書類を添えて提出してください。この実績報告書に基づいて、補助金が請求されます。
・検査と補助金の振込: 提出された実績報告書は事務局による検査が行われます。検査に問題がなければ、補助金が申請者の口座に振り込まれます。振込日は、原則として月の中頃と月末のいずれか早い日となります。
この一連のプロセスを通じて、補助金が交付されることになります。各ステップで必要な書類や期限、注意点をしっかりと確認し、手続きを滞りなく進めることが重要です。

対象となる事業

公益社団法人高知県森と緑の会が実施する「こうち山の日推進事業費補助金」の対象となる事業は、高知県の豊かな森林の恵みに感謝し、森林や山を守ることの重要性に対する理解と関心を深め、「こうち山の日」(11月11日)の制定趣旨に沿った普及啓発活動を総合的に支援することを目的としています。具体的には、以下の3つの主要な事業区分に分かれており、それぞれ詳細な内容、補助金の条件、応募要件が定められています。
1. 県民参加型による植樹活動(参考情報[2])
この事業は、県民が主体となって参加する植樹活動を支援するものです。
・対象となる活動: 植栽前の地拵え(地面を整える作業)や、植栽後の下刈り(雑草などを刈り取る手入れ)を伴う植樹活動が対象です。下刈りの補助対象期間は原則として5年間とされています。
・補助金の概要:
・限度額: 1事業につき50万円以内です。補助金は1円単位で計算され、1円未満の端数は切り捨てられます。
・補助率: 定額です。ただし、事業実施主体が市町村等の場合は、事業実施に要する経費の2分の1以内となります。
・事業実施期間: 交付決定がされた日から令和9年3月15日(月)までです。
・募集期間: 令和8年4月17日(金)から同年5月15日(金)まで(必着)。持参の場合は17時半までとされています。一次募集で予算額に達しない場合は、二次募集が行われる可能性があります。
・主な対象経費と注意点:
・賃金: 構成員や従業員等の作業者への賃金が対象です(指導、準備、会場整備など)。1人1日あたり9,000円以内が上限で、原則として県内在住者が対象です。
・報償費: 外部講師や外部作業者への謝金が対象です(作業補助、準備、会場整備など)。1人1日あたり9,000円以内が上限で、県内在住者に限られます。ただし、外部講師については、特段の理由がある場合は1人1日あたり3万円以内とし、社会通念上妥当な額とされます。
・旅費: 外部講師やスタッフ(協力団体等を含む)への旅費、有料道路の通行料金が対象です。事業当日および準備に要する実費で、県内での移動に係る経費に限られます。自家用車を使用する場合の車賃は1キロメートルにつき37円です。
・需用費:
・消耗品: 事業に必要な物品や事務用品の購入費(例:木工クラフト体験の材料費、チェーンソーや刈払機の替刃、救急セット等)が対象です。ただし、参加者への土産物(材料費が少額なものを除く)や、チッパー、木材搬出機、チェーンソー、刈払機など実施団体の資産になり得る物品は補助対象外です。広報費用は事業規模に応じて過大にならないよう注意が必要です。
・燃料: ガソリン・軽油代(チェーンソーや刈払機等の燃料費)が対象です。
・印刷製本: チラシ・資料印刷代、コピー代、写真現像代などが対象です。
・資材: 苗木代、支柱代、獣害防止材などが対象です。
・役務費: 活動に係る傷害保険料、資料の郵送に係る通信運搬費(切手・ハガキ代等)、振込手数料などが対象です。県外への発送に係る郵送料等は補助対象外です。
・委託料: 木材の加工、印刷物のデザイン、軽土木工事費などが対象です。ただし、活動内容の主たる部分を委託する場合は補助対象外となります。
・使用料及び賃借料: 車両、会場、機材等の使用料および賃借料が対象です。実施団体の代表者への賃借料は補助対象外です。
・応募の要件: 事業の実施主体は、市町村、教育委員会、一部事務組合、または県内に事務局等を置く法人もしくは任意団体で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・自ら企画した事業を県内で実施可能であること。
・「こうち山の日」の制定趣旨を十分に理解し、そのPRや普及啓発に積極的に取り組むことが期待できること。
・責任能力のある者が中心となって構成され、任意団体は会規約が定められ継続的な活動が行われていること。
・営利を追求しないこと。
・明朗な会計、経理を実施、報告できること。
・政治団体、または宗教団体でないこと。
・実施事業の公表に異議がないこと。
・暴力団等、交付要綱第7条6項に該当する団体でないこと。
2. 「こうち山の日」普及啓発に資する多様な活動(参考情報[4])
この事業は、「こうち山の日」の制定趣旨に沿った県民参加型の普及啓発に資する幅広い活動を支援します。
・対象となる活動:
・ア. 森づくり: 間伐、環境整備、植栽、竹林整備
・イ. 木使い: 木工、木材普及
・ウ. 森林体験と学習: 森林体験、森林環境学習
・補助金の概要:
・限度額: 1事業につき30万円以内です。補助金は1円単位で計算され、1円未満の端数は切り捨てられます。
・補助率: 定額です。ただし、事業実施主体が市町村等の場合は、事業実施に要する経費の2分の1以内となります。
・事業実施期間: 交付決定がされた日から令和9年1月31日(日)までです。
・募集期間: 令和8年4月17日(金)から同年5月15日(金)まで(必着)。持参の場合は17時半までとされています。一次募集で予算額に達しない場合は、二次募集が行われる可能性があります。
・主な対象経費と注意点: 上記「県民参加型による植樹活動」とほぼ同様の経費が対象となります。賃金や報償費、旅費、需用費(消耗品、燃料、印刷製本、資材)、役務費、委託料、使用料及び賃借料などが含まれます。各経費の注釈や上限額も基本的に同様です。
・応募の要件: 上記「県民参加型による植樹活動」と同様の要件が適用されます。市町村、教育委員会、一部事務組合、または県内に事務局等を置く法人もしくは任意団体で、複数の要件を満たす必要があります。
3. 「緑の少年団」活動(参考情報[5])
この事業は、高知県内の「緑の少年団」が行う活動を支援するものです。
・対象となる活動: 森林環境学習、植樹や緑化活動、森林保全活動、地域の美化活動、全国緑の少年団活動発表会への参加などが対象です。
・補助金の概要:
・限度額: 1事業につき20万円以内です。補助金は1円単位で計算され、1円未満の端数は切り捨てられます。
・補助率: 定額です。
・事業実施期間: 交付決定がされた日から令和9年2月28日(日)までです。
・募集期間: 令和8年4月21日(火)から令和9年1月31日(日)まで(必着)。予算の範囲内で随時交付決定が行われます。
・主な対象経費と注意点:
・賃金: 団員等の作業者への賃金(指導、準備、会場整備等)が対象です。1人1日あたり9,000円以内が上限で、原則として県内在住者が対象です。
・報償費: 外部講師や外部作業者への謝金が対象です。1人1日あたり9,000円以内が上限で、県内在住者に限られます。ただし、外部講師については、特段の理由がある場合は1人1日あたり3万円以内とし、社会通念上妥当な額とされます。
・旅費: 外部講師やスタッフ(協力団体等を含む)への旅費、有料道路の通行料金が対象です。事業当日および準備に要する実費で、原則として県内における移動に係る費用とされます。ただし、県外で開催される「緑の少年団交流大会」および「全国緑の少年団活動発表大会」への参加に要する経費については補助対象となります。自家用車を使用する場合の車賃は1キロメートルにつき37円です。
・需用費:
・消耗品: 事業に必要な物品や事務用品の購入費(例:木工クラフト体験の材料費、チェーンソーや刈払機の替刃、救急セット等)が対象です。上記2つの事業と同様に、参加者への土産物や実施団体の資産になり得る物品は補助対象外です。
・燃料: ガソリン・軽油代(チェーンソーや刈払機等の燃料費)が対象です。
・応募の要件: 事業の実施主体は、高知県緑の少年団連合会に加入する「緑の少年団」で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・「こうち山の日」の制定趣旨を十分に理解し、そのPRや普及啓発に積極的に取り組むことが期待できること。
・責任能力のある者が中心となって構成され、任意団体は会規約が定められ継続的な活動が行われていること。
・営利を追求しないこと。
・明朗な会計、経理を実施、報告できること。
・政治団体、または宗教団体でないこと。
・実施事業の公表に異議がないこと。
・暴力団等、交付要綱第7条6項に該当する団体でないこと。
全事業に共通する対象とならない経費と事業
上記3つの事業すべてにおいて、以下の経費は補助対象外となります。
・食糧費及び賄材料費
・事務所賃借料、光熱水費等、経常的な運営に要する経費
・交付決定日より前に発生する経費
・その他、不適当と認められる経費
また、以下のいずれかに該当する事業も補助対象外です。
・国または県の他の事業(補助事業・委託事業等)、「緑の募金」を活用して助成する事業等に採択、または採択予定の事業
・当該補助事業の総事業費から補助金額を控除した費用の財源に森林環境譲与税を充てる事業
事業の審査・選定方法
これらの事業の審査および選定は、厳正かつ公平に行われるため、「こうち山の日推進事業費補助金選定委員会」が設置されています。この委員会は、森林環境や林業等についての見識者で構成されており、補助金交付申請書等の審査と評価を行い、当該事業に適した企画を選定します。申請団体の出席は不要で、提出された書類に基づき審査・選定が行われます。
この補助事業は、高知県における「こうち山の日」の趣旨を広め、県民一人ひとりが森林を守り育てる活動に積極的に参加し、次世代へ豊かな森林を引き継いでいくことを目指しています。

▼補助対象外となる事業

公益社団法人高知県森と緑の会が実施する「こうち山の日」推進事業費補助金のうち、「緑の少年団」活動支援事業において補助対象外となる事業および経費については、以下の通り詳しく定められています。
1. 補助対象とならない事業の条件
「緑の少年団」活動支援事業として補助金の対象とならないのは、主に以下の二つの条件に該当する事業です。
1. 他の公的資金との重複:
・国または高知県が実施する他の補助事業や委託事業、あるいは「緑の募金」を活用して助成を受ける事業など、既に他の公的資金に採択されている、または採択される予定の事業は、本補助金の対象外となります。これは、同じ事業に対して複数の公的補助が重複して支給されることを防ぐための措置です。
2. 森林環境譲与税の充当:
・当該補助事業の総事業費から、この補助金でまかなわれる金額を差し引いた残りの費用について、その財源として高知県の森林環境譲与税を充てる事業は対象外とされます。
また、事業を実施する団体が以下の「応募の要件」のいずれかを満たさない場合も、その事業は補助対象外となります。
・「こうち山の日」の制定趣旨への理解とPR: 「こうち山の日」の制定趣旨(豊かな森林の恵みへの感謝、森林保全の重要性の理解促進、県民による活動参加を通じた森林育成・次代への継承)を十分に理解せず、そのPRや普及啓発に積極的に取り組むことが期待できない団体。
・団体の責任能力・継続性・非営利性: 責任能力のある者が中心となって構成されていない団体や、任意団体でありながら会規約が定められておらず継続的な活動が行われていない団体、または補助対象事業において営利を追求する団体。
・会計の透明性: 明朗な会計・経理を実施し、報告することができない団体。
・政治・宗教・反社会的勢力との関連: 政治団体、宗教団体、または暴力団等の反社会的勢力と関連する団体。
・情報公開への同意: 実施事業の公表に異議がある団体。
2. 補助対象とならない経費の具体例
事業自体が補助対象となる場合でも、特定の経費は補助対象外とされています。
(1) 一般的に対象とならない経費
・食糧費及び賄材料費: 事業の実施に際して発生する食事代や、それに関連する材料費は補助対象外です。
・経常的運営費: 事務所の賃借料、光熱水費など、団体の日常的な運営に要する経費は補助対象外となります。
・事前発生経費: 補助金の交付決定がされた日よりも前に発生した経費は対象外です。領収書の日付が交付決定日以降であることが必要です。
・その他不適当と認められる経費: 上記以外にも、補助事業の趣旨に合わないと判断される経費は補助対象外となる場合があります。
(2) 各経費科目ごとの注意事項
・旅費:
・原則として、高知県内における移動に要する費用が対象です。
・ただし、特例として、県外で開催される「緑の少年団交流大会」および「全国緑の少年団活動発表大会」への参加に要する旅費は補助対象となります。これら以外の目的での県外への移動に係る旅費は対象外です。
・需用費(消耗品費):
・土産物: 参加者への土産物の購入費は補助対象外です(ただし、木工クラフト体験などで使用する材料費のように、少額で体験の一部と見なせるものは除く場合があります)。
・資産性のある物品: チッパー、木材搬出機、チェーンソー、刈払機など、実施団体の資産として残るような物品の購入費は補助対象外です。これらは消耗品ではなく設備投資と見なされます。
・役務費:
・県外発送費: 資料の郵送などにかかる通信運搬費のうち、県外への発送に係る郵送料等は補助対象外です。
・委託料:
・活動の主要部分の委託: 事業の活動内容の主たる部分、つまり事業の核となる部分を外部に委託する場合は、補助対象外となります。これは、団体が主体となって活動を行うことを目的としているためです。
・使用料及び賃借料:
・代表者への賃借料: 実施団体の代表者個人に対して支払われる車両や会場、機材等の賃借料は補助対象外です。
これらの基準は、「こうち山の日」推進事業費補助金「緑の少年団」活動支援事業の適正な運営と、補助金の効果的な活用を目的として設けられています。ご自身の事業計画がこれらの条件に適合するかどうか、詳細については募集案内をよく確認し、不明な点があれば公益社団法人高知県森と緑の会(電話番号 088-855-3905)に直接問い合わせることをお勧めします。

補助内容

提供されたコンテキストに基づき、補助内容について詳しくご説明します。
この情報には、いくつかの異なる補助金制度に関する内容が含まれているようです。具体的には、事業の種類や補助上限額、事業期間などに違いが見られます。ここでは、主に3種類の補助金制度が想定されるため、それぞれの内容を比較しながら詳細を解説します。
1. 補助金制度の概要と種類
提供された情報からは、以下の3つのタイプの補助金制度が読み取れます。
・タイプA: 補助金の限度額が20万円以内で、事業実施期間が「交付決定がされた日~令和9年2月28日(日)」とされている制度です。この制度は、高知県緑の少年団連合会に加入する緑の少年団(市町村立学校が緑の少年団の場合)を主な対象としていることが示唆されています。
・タイプB: 補助金の限度額が50万円以内で、事業実施期間が「交付決定がされた日~令和9年3月15日(月)」とされている制度です。この制度は「こうち山の日推進事業費補助金」に関連する審査・選定プロセスが明記されています。
・タイプC: 補助金の限度額が30万円以内で、事業実施期間が「交付決定がされた日~令和9年1月31日(日)」とされている制度です。こちらも「こうち山の日推進事業費補助金」に関連する審査・選定プロセスが明記されていますが、タイプBとは限度額と期間が異なります。
これらの補助金は、いずれも「補助率は定額」とされています。ただし、タイプBおよびCにおいては、事業実施主体が市町村等の場合は、事業実施に要する経費の2分の1以内が補助率となるとの特記があります。補助金は1円単位で計算され、1円未満の端数は切り捨てとなります。
2. 対象となる経費
各補助金制度に共通して、または一部違いはありますが、以下の科目で経費が補助対象となります。
(1) 賃金
事業に必要な作業を行った団員や構成員、従業員等への賃金が対象です。これには、事業当日の指導、事前準備、会場整備などに係る作業が含まれます。金額は、1人1日あたり9,000円以内とされており、原則として県内在住者が対象です。
(2) 報償費
外部講師や外部作業者などへの謝金が対象となります。当日の作業補助や事前の準備、会場整備などにかかる謝礼です。1人1日あたり9,000円以内と定められていますが、外部講師については特段の理由がある場合に限り、1人1日あたり3万円以内が上限となり、社会通念上妥当な額である必要があります。こちらも県内在住者に限られます。
(3) 旅費
外部講師または協力団体等を含むスタッフへの旅費、および有料道路の通行料金が対象です。
・共通の留意事項: 事業の当日および準備に要する実費を対象とし、自家用車を使用する場合の車賃は1キロメートルにつき37円で算定されます。経済的かつ合理的な経路により行うものとされています。
・タイプA(20万円限度)の特記: 県内における移動に要する費用が原則ですが、県外で開催される「緑の少年団交流大会」および「全国緑の少年団活動発表大会」への参加に要する経費については特別に補助対象となります。
・タイプB・C(50万円・30万円限度)の特記: 県内での移動に係る経費に限定されます。
(4) 需用費
以下の区分で対象となります。
・消耗品: 事業実施に必要な物品や事務用品の購入費です。具体的な例として、木工クラフト体験の材料費、チェーンソーや刈払機の替刃、救急セットなどが挙げられます。ただし、参加者への土産物(木工クラフト等材料費が少額なものを除く)や、チッパー、木材搬出機、チェーンソー、刈払機など実施団体の資産になり得る物品は補助対象外です。広報に要する費用は、実施事業の規模に応じて過大にならないよう注意が必要です。
・燃料: チェーンソーや刈払機等の燃料費として、ガソリン代や軽油代が対象です。
・印刷製本: チラシ・資料印刷代、コピー代、写真現像代などが対象です。
・資材: 苗木代、支柱代、獣害防止材などの購入費が対象です。
(5) 役務費
活動に係る傷害保険料、資料の郵送に係る通信運搬費(切手・ハガキ代等)、振込手数料などが対象です。ただし、県外への発送に係る郵送料等は補助対象外とされています。
(6) 委託料
木材の加工、印刷物のデザイン、軽土木工事費などが対象です。しかし、活動内容の主たる部分を外部に委託する場合は補助対象外となります。
(7) 使用料及び賃借料
車両、会場、機材などの使用料および賃借料が対象です。実施団体の代表者への賃借料は補助対象外とされています。また、料金が定まっていないものについては、社会通念上妥当な額と判断される必要があります。
3. 対象とならない経費
以下の費用は、いずれの補助金制度においても補助対象外となります。
・食糧費及び賄材料費
・事務所賃借料、光熱水費等、団体の経常的な運営に要する経費
・交付決定日より前に発生する経費:経費が補助対象となるのは、交付決定日以降です。決定日以前の領収書は無効となるため、注意が必要です。
・その他不適当と認められる経費
4. 申請から事業完了までの流れ(タイプAの例)
補助金申請から事業完了までの一般的な流れは以下の通りです。
1. 申請準備: 目的や実施内容を団体で話し合い、関係機関との調整のうえ、具体的な計画を立てます。募集案内や交付要綱をよく読み、高知県森と緑の会のホームページからダウンロードした「交付申請書 (記第第1号様式)」を作成し、関係書類を添えて提出します。申請期間は令和8年4月21日から令和9年1月31日までとされています。
2. 審査及び交付決定通知: 申請書類が審査され、事業が認められると「交付決定通知書」が届きます。補助金の適正な交付のため、申請事項に修正や条件が付される場合があります。
3. 事業準備・実施: 交付決定通知書の留意事項をよく読み、事業の準備を開始します。経費が補助対象となるのは交付決定日以降です。
4. 変更申請・概算払い請求: 事業の追加や中止、大きな内容変更等がある場合は、事前に「変更申請書(記第第2号様式)」による申請が必要です。また、事業完了までに資金確保が困難な場合は、交付決定額の7割以内の金額を概算払いで受け取ることができます。「概算払請求書 (記第第6号様式)」を提出します。
5. 事業実施: 事業実施日が決定したら速やかに事務局に連絡し、参加者募集のチラシ等があれば送付します。安全対策に十分に配慮し、必要に応じて傷害保険等への加入手続きを行います。事業当日は写真撮影を行い、高知県の森林環境税を活用した事業であることを参加者に周知します。事業実施期間は、交付決定日から令和9年2月28日までです。
6. 実績報告書兼請求書提出: 事業実施後、「実績報告書兼請求書 (記第第3号様式)」を作成し、関係書類を添えて提出します(事業後30日以内)。実績報告書の検査後に補助金が振り込まれます。振込日は月の途中と月末のいずれか早い日となります。
5. 審査・選定について(タイプB・Cの例:「こうち山の日推進事業費補助金」)
タイプBおよびCのような「こうち山の日推進事業費補助金」では、事業の審査及び選定を厳正かつ公平に行うため、「こうち山の日推進事業費補助金選定委員会」が設置されます。この委員会は、森林環境や林業等についての見識者で構成されており、提出された書類をもとに審査・選定を行います。申請団体の出席は不要です。
評価の基準
選定委員会では、以下の評価項目に基づいて採択する事業を選定します。各評価項目の配点は等分されます。
・基本的な考え方: 「こうち山の日」の制定趣旨に基づいているか。
・事業の内容: 内容が地域の特性を活かし、独創性または先進性に優れているか。県民から幅広い参加が得られるか。
・実現性: 団体等の執行体制は十分か(実績・事務体制等)。
・広がり: 県民に広く周知することが可能か。県内での「こうち山の日」の幅広い普及啓発を期待できるか。事業の実施を通じて、地域での新たな展開および波及効果が期待できるか。
・投資効果: 投資に比べ、高い事業効果が期待できるか。事業を実施することで「こうち山の日」の制定趣旨に沿った普及啓発にどのように繋がるのか、事業実施主体から十分な説明がされているか。
選定委員会は、申請された補助事業を評価し、合計点数により採択事業を選定します。これにより難い場合は、委員会の合議により決定されます。
失効事項
以下のいずれかに該当する場合は、申請が失効となることがあります。
・補助金交付申請書等に虚偽の記載がある場合
・選定結果に影響を与えるような不誠実な行為があった場合
・補助金交付申請書等の提出方法、提出先及び期限に示された条件に適合していない場合
・その他、募集案内に違反した場合
6. 情報公開
審査または選定の公正性、透明性、および客観性を保つため、提出された補助金交付申請書等および審査・選定結果が公開されることがあります。
ご自身の申請を検討されている補助金が上記のどのタイプに該当するかによって、限度額や事業期間、旅費の対象範囲などが異なりますので、ご注意ください。