令和8年度 ワーケーション勤務導入奨励金(東京都)
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目的
都内の中堅・中小企業等を対象に、ワーケーション勤務の導入を支援する奨励金です。新たな社内規定の整備と、実際に休暇と組み合わせた勤務を実施した事業者に対し、10万円を支給します。これにより、従業員の多様な働き方を促進し、都内企業におけるテレワークのさらなる定着を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・募集要項の確認
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随時
募集要項を熟読し、支給要件を満たしているか確認してください。支給申請に必要な様式は財団ウェブサイトよりダウンロード可能です。
- GビズIDの取得:電子申請を利用する場合、早めに取得してください。
- 就業規則の確認:申請時点で既に「ワーケーション勤務規定」が整備されている場合は対象外となります。
- 支給申請の受付期間
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- 公募開始:2026年04月28日
- 申請締切:2027年02月26日
Jグランツ(電子申請)または郵送にて申請書類一式を提出してください。
- Jグランツ:最終日23:59送信分まで有効。
- 郵送:最終日消印有効(記録の残る簡易書留等を推奨)。
※予算の範囲を超える申請があった場合、期間内でも受付を終了することがあります。
- 審査・支給決定
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申請受理後、順次
東京しごと財団にて書類審査を実施します。必要に応じて追加書類の提出や実地調査を求める場合があります。審査結果は「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」にて郵送されます。
- 奨励事業の取組期間
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支給決定通知日から3か月以内
支給決定通知を受けた後、以下の順序で取り組みを実施してください。
- 取組①:就業規則等に「ワーケーション勤務規定」を新たに整備・施行し、社内周知する。
- 取組②:対象者が1回以上ワーケーション勤務を実施する。
※支給決定日より前に実施されたワーケーション勤務は実績として認められません。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:取組終了後1か月以内(または支給決定日から4か月以内)
事業完了後、実績報告書と関連書類を提出してください。提出時までに「テレワーク東京ルール」実践企業宣言制度への登録が必要です。
- 額の確定・請求・振込
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実績報告の審査後
実績報告の審査を経て「奨励額確定通知書」が送付されます。通知受領後、請求書を提出することで、指定口座へ奨励金が振り込まれます。
対象となる事業
ワーケーション勤務を促進し、テレワークの定着を支援することを目的とした制度です。都内の中堅・中小企業等が「規定の整備」と「勤務の実施」の2つの取組を行う場合に奨励金が支給されます。
■1 「ワーケーション勤務を可能とする規定」の新規整備
ワーケーション勤務を導入するために、社内の規定を新たに整備(制定・施行)し、労働者の合意を得て就業規則等として明文化・周知する必要があります。
<規定の具体的要件>
- ワーケーション勤務の定義が明確に定められていること
- 任意の場所を就業場所として勤務可能であると明記されていること
- 申請手続方法が明確に定められていること
- 労働時間の管理体制(始業・終業時刻の把握方法等)が定められていること
- 情報の取り扱いについて定められていること
<実施上の注意点>
- 支給申請日以後に新たに整備されたものであること
- 実績報告書の提出期限までに労働基準監督署への届出を行うこと(10人未満の事業者も含む)
■2 ワーケーション勤務の実施
取組①で整備した規定に基づき、対象者が実際にワーケーション勤務を実施する必要があります。
<実施要件>
- 対象者:都内事業所に所属する常時雇用する労働者1人以上(経営者は不可)
- 回数:1回以上
- 手続き:整備した規定に基づき、申請・承認されたものであること
- 連続性:年次有給休暇等の休暇に連続して勤務を実施すること
- 場所:普段の職場や自宅とは異なる場所で実施すること
<実施期間>
- 支給決定日から3か月以内
▼補助対象外となる事業
以下の団体または要件に該当する場合は、本奨励金の対象外となります。
- 対象外となる団体
- 同窓会、同好会等、構成員相互の親睦や意見交換を主目的とする団体
- 特定団体の構成員や特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済を主目的とする団体
- 後援会等、特定個人の精神的・経済的支援を目的とする団体
- 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体
- 運営費の大半を公的機関から得ている法人等
- 事業要件・状況による対象外事由
- 支給申請日時点で既に「ワーケーション勤務を可能とする規定」が整備されている場合
- 都内に実態のある事業所が存在しない、または納税(都税)の未納がある場合
- 常時雇用する労働者が2人未満である場合
- 過去5年間に重大な法令違反がある、または労働関係法令を遵守していない場合
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業などを行っている場合
- 暴力団員等、反社会的勢力との関係がある場合
- 国庫及び他の公的制度からの二重受給となる事業(本奨励金と同様の取組が支給要件となっている他制度の利用)
補助内容
■令和8年度ワーケーション勤務導入奨励金
<奨励事業の要件(以下のいずれも満たすこと)>
- 「ワーケーション勤務を可能とする規定」の新規整備:就業規則や関連規定を新たに整備し、原則として労働基準監督署へ届け出ること
- ワーケーション勤務の実施:取組期間(3か月間)中に、対象者1人以上が1回以上ワーケーション勤務を実施すること
<ワーケーション勤務規定に含めるべき内容>
- ワーケーション勤務の定義
- 所属事業所以外の場所での勤務が可能であることの明記
- 申請手続き方法
- 労働時間の管理体制(始業・終業時刻の把握方法)
- 情報の取り扱いに関する定め
<補助対象事業者の主な要件>
- 都内で事業を営んでいること(法人:本店所在地が都内または支店等が都内に存すること、個人:事業所地が都内)
- 常時雇用する労働者を6か月以上継続して雇用していること
- 都税の未納がないこと
- 過去に重大な法令違反がないこと
<申請受付期間>
令和8年4月28日(火曜)から令和9年2月26日(金曜)まで(予算の範囲を超える場合は早期終了の可能性あり)
■特例措置
●S1 女性活躍推進融資(TOKYOウィメン・ビズ・サポート)の優遇措置
<対象および内容>
厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」に登録・公表している中小企業は、信用保証料の3分の2補助や利率優遇を受けることが可能
対象者の詳細
支給対象事業者の詳細要件
ワーケーション勤務導入奨励金の支給対象となる事業者は、以下の詳細な要件をすべて満たす中堅・中小企業等です。
これらの要件は、奨励金の申請日から実績報告日に至るまでの期間を通じて継続的に満たしている必要があります。
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1 都内で事業を営む中堅・中小企業等であること
常時雇用する労働者の数が999人以下の企業、会社法上の会社、特例有限会社、一般社団・財団法人、医療法人等、特定の専門職法人(弁護士・公認会計士・税理士・行政書士・司法書士・弁理士・社労士・土地家屋調査士法人)、公益法人等(特定非営利活動法人含む)、協同組合等、労働者協同組合、個人事業主(都内税務署へ開業届を提出していること)、法人の場合は都内に本店または支店等があること、個人事業主は都内に事業所があること -
2 都内に勤務する常時雇用する労働者を2人以上雇用していること
期間の定めなく雇用されている、または1年を超える雇用が見込まれる労働者が2人以上、登録型派遣労働者は含まない、うち1人は申請日時点で6か月以上継続雇用されており、かつ雇用保険被保険者であること -
3 都税の未納付がないこと
法人事業税・法人都民税(個人事業主は個人事業税・個人都民税)に未納付がないこと -
4 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
刑事罰、営業停止処分、労働基準監督署による検察官送致、消費者庁の措置命令等がないこと -
5 労働関係法令を遵守していること
地域の最低賃金額以上の支給、適正な割増賃金の支払い(固定残業代の超過分を含む)、36協定の締結および遵守、労働基準法に基づく時間外労働の上限規制の遵守、年次有給休暇の年5日取得義務の遵守、セクシュアルハラスメント等防止措置の実施 -
8 就業規則の作成・届出
常時雇用する労働者が10人以上の場合は、作成および労働基準監督署への届出が必要 -
9 ワーケーション勤務に関する規定の状況
支給申請日時点でワーケーション勤務に関する規定を導入していないこと -
10 テレワーク東京ルール実践企業宣言への登録
実績報告時までに登録し、テレワーク推進リーダー設置表示のある宣言書が発行されていること -
11 本奨励金の受給状況
本奨励金を過去に受給(受給予定を含む)していないこと -
12 その他
財団理事長が適当でないと判断した場合は対象外となる
■支給対象外となる団体・事業者
以下の団体や事業者は、他の要件を満たしていても対象外となります。
- 同窓会、同好会など構成員相互の親睦や連絡等を主目的とするもの
- 特定団体の構成員等のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
- 後援会など特定個人の支援を目的とするもの
- 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体
- 運営費の大半を公的機関から得ている法人等
- 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人
- 都内での営業実態がなく、法人都民税(または個人都民税)が免除されている事業者
※これらの詳細な要件をすべて満たす必要があります。詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/telework/workation/boshu/R8.html
- 公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 公式サイト
- https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/
- 令和8年度ワーケーション勤務導入奨励金 申請・様式ダウンロード(jGrants)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDYa5MAH
- 電子申請システム jGrants 公式サイト
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズID 公式ウェブサイト
- https://gbiz-id.go.jp/top/
- 女性活躍推進融資(TOKYOウィメン・ビズ・サポート)詳細ページ
- https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/2026-03-25-203959-506
- 「手続サクサクプロジェクト」詳細・お問合せ先
- https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/business/ict/base_registry
令和8年度ワーケーション勤務導入奨励金の募集要項(令和8年4月28日制定)や申請様式は、jGrantsの補助金詳細ページからダウンロード可能です。電子申請の利用にはGビズIDのアカウント取得が必要となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。