公募中 掲載日:2026/05/04

愛媛県 有機農業等面積拡大支援事業費補助金(令和8年度 要望調査)

上限金額
未設定
申請期限
2026年05月15日
愛媛県 愛媛県 公募開始:2026/04/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

愛媛県内の認定農業者等を対象に、有機農業やエコえひめ農産物の取組面積拡大に必要となる農業機械や設備の導入経費を補助します。草刈機や除草機、堆肥散布機などの導入を支援することで、農業由来の環境負荷低減と持続可能な農業経営の推進を図ります。有機JAS認証等の取得を要件とし、地域全体の農業の質向上と環境保全に貢献することを目的としています。

申請スケジュール

補助金の交付を受けるには、計画の承認から実績報告、精算払請求まで複数の手続きが必要です。消費税仕入税額控除の取り扱いや、取得財産の管理など、法令および要綱を遵守して事業を実施してください。
事業実施計画の承認申請
事業着手前

事業を開始する前に、事業実施計画承認申請書(様式1号)を提出し、愛媛県知事の承認を得る必要があります。現状と目的、詳細な事業計画、見積書、認定農業者証などを添付してください。

補助金交付申請
別に定める期日まで

補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出します。原則として消費税等相当額を減額して申請してください。また、交付決定前に着手が必要な場合は、あわせて「指令前着手届」の提出が必要です。

交付決定・事業実施
  • 交付決定通知:審査完了後

審査の結果、適当と認められれば「交付決定通知」が送付されます。これ以降、補助事業者として事業を実施します。内容に重要な変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。

状況報告
  • 状況報告締切:2027年01月15日

12月31日までの事業遂行状況について、事業遂行状況報告書(様式第4号)を作成し、翌月15日までに報告してください。

実績報告
  • 申請締切:2027年03月31日

事業完了後、補助事業実績報告書(様式第5号)を提出します。完了日から10日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日が期限です。写真、証憑書類、財産管理台帳の写しなどを添付してください。

確定通知・補助金請求
実績報告の審査後

実績報告の審査を経て補助金額が確定し、通知されます。通知を受けた後、補助金精算払請求書(様式第7号)を提出することで補助金が支払われます。特に必要がある場合は概算払の相談も可能です。

対象となる事業

愛媛県が有機農業の推進と持続可能な農業経営を支援するために実施する事業で、有機農業およびエコえひめ農産物の取組面積拡大に資する農業機械や設備の導入を支援します。

■有機農業等面積拡大支援事業

有機農業への転換や拡大を検討している農業者に対し、必要な機械・設備の導入費用の一部を補助することで、農業経営の改善と環境負荷の低減に貢献することを目指します。

<対象者(事業実施主体)>
  • 認定農業者または認定新規就農者(年度内の認定見込みを含む)
  • 有機JAS認証事業者(年度内の認証見込みを含む)
  • エコえひめ農産物認証事業者(年度内の認証見込みを含む)
  • 有機農業の計画でみどり認定(エコファーマー認定)を受けた者
<補助対象経費>
  • 農業機械・設備の導入経費(原則として新品に限る)
  • 対象品目:果樹、野菜、作物、茶の有機栽培品目
<具体的な導入事例>
  • 乗用やラジコン草刈機
  • 中耕除草機
  • 堆肥散布機や運搬車
  • 施肥潅水設備
<補助率>
  • 県補助:対象経費の3分の1以内
  • 市町補助:市町に対しさらに6分の1以内の追加補助を要請する場合あり
<事業期間・要望調査期間>
  • 事業期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
  • 要望調査期間:令和8年4月15日(水曜日)から令和8年5月15日(金曜日)まで

▼補助対象外となる事業

農業以外の用途にも使用可能な汎用性の高い機械・設備は、原則として対象外となります。

  • 汎用性の高い機械・設備
    • 倉庫
    • 運搬用トラック
    • フォークリフト
    • ショベルローダー
    • バックホー
  • ただし、農業経営において真に必要であり、使用頻度が高く、導入後の適正な使用が確認できる場合には、例外的に対象となる場合があります。

補助内容

■有機農業等面積拡大支援事業

<対象品目>
  • 果樹
  • 野菜
  • 作物
<支援対象となる農業機械・設備の例>
  • 乗用草刈機やラジコン草刈機
  • 中耕除草機
  • 堆肥散布機
  • 運搬車
  • 施肥潅水設備
<補助率>
  • 県補助率:3分の1以内
  • 市町補助:6分の1以内(要請が可能)
  • 備考:県と市町合わせて最大で補助対象経費の半分程度の支援
<事業実施主体(補助対象者)の要件>
  • 認定農業者、認定新規就農者、または年度内に認定を確実に受ける者
  • 有機JAS認証事業者
  • エコえひめ農産物認証事業者
  • 有機農業の計画でエコファーマー認定(みどり認定)を受けた者
  • 年度内に上記認証または認定を受けることが確実な者
<採択要件>

事業実施後から3年後(令和11年度)の有機農業取組面積の拡大目標を定めること。

<機械・設備の要件>

原則として新品に限る。汎用性の高いもの(トラック、フォークリフト等)は原則対象外だが、真に必要と認められる場合は対象となる可能性がある。

対象者の詳細

基本的な対象者

「有機農業等面積拡大支援事業」の対象者は「事業実施主体」と呼ばれ、以下のいずれかに該当する農業者である必要があります。

  • 認定農業者
    農業経営基盤強化促進法第12条に基づき、農業経営改善計画の認定を受けている者、農業経営の改善を計画的に進める意欲と能力を持つ農業者
  • 認定新規就農者
    農業経営基盤強化促進法第14条4に基づき、青年等就農計画の認定を受けている者、新たに農業経営を開始する方や、開始して間もない方
  • 年度内にこれらの認定が確実な者
    上記認定農業者または認定新規就農者の認定を、当該年度内に確実に受ける見込みのある方

事業実施主体の追加要件

上記の基本的な対象者に加えて、以下の4つの要件のうち、いずれか一つを満たす必要があります。

  • 1 有機JAS認証事業者
    有機食品の日本農林規格(JAS法)に基づき、有機農産物の生産方法や表示について厳格な基準を満たしていると国に認証された事業者
  • 2 エコえひめ農産物認証事業者
    愛媛県独自の基準に基づき、環境に配慮した栽培方法で生産された農産物として認証を受けている事業者
  • 3 有機農業の計画でエコファーマー認定を受けた者
    持続性の高い農業生産方式の導入計画(たい肥等による土づくり、化学肥料・化学農薬の低減を一体的に行う計画)を作成し、「エコファーマー(みどり認定)」の認定を受けた農業者
  • 4 年度内に上記1、2の認証、または3の認定を受けることが確実な者
    当該年度内に、有機JAS認証、エコえひめ農産物認証、またはエコファーマー認定のいずれかを確実に受ける見込みのある方

※事業の要望がある場合は、まずお住まいの市町の農政担当課に相談し、要望書を市町に提出する必要があります。
※本事業により、有機農業やエコえひめ農産物の取組面積拡大に資する農業機械設備の導入支援を受けることができます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.ehime.jp/page/71994.html
愛媛県庁公式ホームページ
https://www.pref.ehime.jp/

最新の情報や詳細な申請手続きについては、愛媛県庁の公式ホームページをご確認ください。要望申請の際は、まず地域の市町の農政担当課にご相談いただくことが推奨されています。

お問合せ窓口

愛媛県庁 農林水産部 農業振興局 農産園芸課 代表
TEL:089-912-2565
FAX:089-912-2564
受付窓口
愛媛県庁
農産園芸課
所在地: 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4-2。専用の問い合わせフォームを通じて連絡が可能です。
お住まいの市町の農政担当課
受付窓口
農政担当課
事業要望申請を検討されている場合、まずは愛媛県庁ではなく、お住まいの市町の農政担当課にご相談いただくのが最初のステップとなります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。