公募中 掲載日:2026/05/04

令和8年度 東京都サテライトオフィス勤務導入奨励金

上限金額
10万円
申請期限
2027年02月26日
東京都 東京都 公募開始:2026/04/28~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

都内の中堅・中小企業や個人事業主に対して、サテライトオフィス勤務制度の新規導入を支援することで、テレワークの定着と多様な働き方の促進を図ります。東京圏の一極集中を緩和し、柔軟な労働環境の整備を目的として、新たに制度を導入する事業者へ奨励金を支給します。これにより、従業員のワークライフバランス向上と企業の生産性向上を後押しします。

申請スケジュール

本奨励金の申請には、Jグランツ(電子申請システム)または郵送が利用可能です。電子申請を利用する場合はGビズID(gBizIDプライム)のアカウント取得が必要となります。発行には時間がかかるため、余裕を持って準備してください。
※予算の範囲を超える申請があった場合、期間内でも受付を終了することがあります。
支給申請
  • 公募開始:2026年04月28日
  • 申請締切:2027年02月26日

Jグランツによる電子申請、または郵送にて申請書類を提出します。郵送の場合は当日消印有効です。申請日時点で「サテライトオフィス勤務を可能とする規定」が未整備である必要があります。

審査・支給決定通知
随時

財団による書類審査が行われます。審査を通過すると「支給決定通知書」が送付されます。この通知を受けた日から事業実施期間が開始されます。

奨励事業の取組期間
  • 取組期限:支給決定から3か月以内
  • 取組①:「サテライトオフィス勤務を可能とする規定」を新たに整備(制定・施行)し、労働基準監督署へ届け出る。
  • 取組②:対象労働者がサテライトオフィスで1回以上勤務を実施する。
実績報告
  • 報告期限:支給決定から4か月以内

取組完了後、実績報告書および関連書類を提出します。期限を過ぎると事業中止とみなされるため、厳守が必要です。また、この時までに「テレワーク東京ルール」実践企業宣言への登録を完了させる必要があります。

額確定・請求・振込
  • 振込時期:請求書受領から約1か月後

財団が実績を審査し「奨励額確定通知書」を送付します。その後、事業者が請求書(要印鑑証明書)を郵送し、不備がなければ約1か月程度で指定口座に奨励金が振り込まれます。

対象となる事業

サテライトオフィス勤務制度の導入とテレワークの定着支援を目的として、支給対象事業者が実施する「サテライトオフィス勤務応援事業」を指します。

■サテライトオフィス勤務応援事業

サテライトオフィス勤務制度を新たに導入し、テレワークの定着を図る事業者を支援するためのものです。

<奨励金の支給額>
  • 一事業者につき10万円
<奨励事業の取組期間>
  • 奨励金の支給決定日から3か月以内に、サテライトオフィス勤務制度の導入などの取り組みを完了する必要があります。
<支給申請の受付期間>
  • 令和8年4月28日(火)から令和9年2月26日(金)まで(郵送は当日消印有効、電子申請は23時59分まで)
  • ただし、予算の範囲を超える申請があった場合など、期間内でも受付が終了する可能性があります。
<支給対象事業者の主な要件>
  • 都内で事業を営む中堅・中小企業等(常時雇用する労働者が999人以下)であること
  • 都内税務署へ開業届を提出している個人事業主であること
  • 都内に勤務する常時雇用する労働者を2人以上雇用していること(うち1人は6か月以上継続雇用かつ雇用保険被保険者)
  • 都税(法人事業税・法人都民税等)の未納付がないこと
  • 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
  • 労働関係法令(最低賃金、36協定、年5日有給休暇取得義務等)を遵守していること
  • 「テレワーク東京ルール」実践企業宣言制度に登録していること
  • 常時雇用する労働者が10人以上の場合は就業規則を労働基準監督署に届け出ていること

▼補助対象外となる事業

以下の団体、事業、または状況に該当する場合は、奨励金の支給対象外となります。

  • 対象外となる団体
    • 同窓会や同好会のような親睦目的の団体。
    • 特定団体の福利厚生や相互救済を主目的とするもの。
    • 後援会などの特定個人の支援を目的とするもの。
    • 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体。
    • 運営費の大半を公的機関から得ている法人等。
    • 東京都政策連携団体や東京都が設立した法人。
  • 営業実態・税務に関する除外事項
    • 都内での営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合。
  • 事業内容に関する制限
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業、およびこれらに類する事業。
  • コンプライアンスに関する除外事項
    • 過去5年以内に重大な法令違反(罰則適用、検察官送致、措置命令等)がある場合。
    • 東京都暴力団排除条例に規定される暴力団員等や暴力団との関係がある場合。
  • 制度の導入状況・受給履歴による制限
    • 支給申請日時点で既にサテライトオフィス勤務に関する規定がある場合(新規導入ではないため)。
    • 令和6年度から令和8年度に本奨励金を受給した、または現在申請中である場合(同一代表者の別法人を含む)。
  • その他、財団理事長が奨励金の対象として不適当と判断した場合。

補助内容

■サテライトオフィス勤務応援事業

<サテライトオフィスの定義>

企業が所属するメインオフィス以外の場所で、遠隔勤務のために利用する施設(自社専用施設または共有施設のいずれも可)。

<事業の主な要件>
  • 「サテライトオフィス勤務を可能とする規定」の新規整備(支給申請日時点で未整備であること)
  • 取組期間(3か月)中のサテライトオフィス勤務の実績(対象者が1人以上、1回以上実施)
<主な申請企業の要件>
  • 都税の納税状況に未納がないこと
  • 過去5年間に重大な法令違反がないこと
  • 最低賃金、36協定、労働時間上限、年次有給休暇取得義務等の労働関係法令を遵守していること
  • セクシュアルハラスメント等の防止措置を講じていること
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業等を行っていないこと
  • 反社会的勢力との関係を排除していること
  • 10人以上の企業等の場合、就業規則を労働基準監督署に届け出ていること
  • 「テレワーク東京ルール」実践企業宣言への登録(実績報告提出時まで)
  • 本奨励金を過去に受給(または受給予定)していないこと

対象者の詳細

事業者の種類、規模、所在地に関する要件

都内で事業活動を行う中堅・中小企業等であることが必要です。以下の詳細要件をすべて満たす必要があります。

  • 所在地・実態
    都内で事業を営んでいること(本店登記または支店・営業所等の事業所が都内にあること)、都内での営業実態があり、法人都民税を納付していること、個人事業主の場合は、都内税務署へ開業届を提出していること
  • 従業員規模
    常時雇用する労働者の数が999人以下であること
  • 対象となる法人の種類
    会社、特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、専門職法人(弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、弁理士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人)、公益法人等(特定非営利活動法人を含む)、協同組合等、労働者協同組合

雇用に関する要件

適切な雇用体制が整っていることが求められます。

  • 常時雇用労働者の雇用状況
    都内に勤務する常時雇用労働者を2人以上雇用していること、うち1人は、申請日時点で6か月以上継続雇用され、かつ雇用保険被保険者であること

法令遵守・倫理に関する要件

税金の納付および各種法令の遵守が必須です。

  • 納税および公的規制
    納付義務のある都税(法人事業税・都民税等)の未納がないこと、過去5年間に重大な法令違反(罰則適用、送致、措置命令等)がないこと、暴力団員等、反社会的勢力との関係がないこと
  • 労働関係法令の遵守
    就労地域の最低賃金額以上の支給、割増賃金(残業代)の適正な支払い、36協定の締結および遵守、時間外労働の上限規制の遵守、年5日の年次有給休暇取得義務の遵守、セクシュアルハラスメント等防止措置の実施

制度導入・申請に関する要件

本奨励金の目的に沿った制度導入や宣言への登録が必要です。

  • 就業規則・規定の整備
    就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること(10人未満の企業を除く)、支給申請日時点でサテライトオフィス勤務に関する規定がないこと
  • 外部制度への登録
    実績報告までに「テレワーク東京ルール」実践企業宣言制度に登録していること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、申請の対象外となります。

  • 法人都民税が免除されている、または都内での営業実態がない事業者
  • 同窓会、同好会、後援会などの親睦や支援を主目的とする団体
  • 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体
  • 運営費の大半を公的機関から得ている法人
  • 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業等を行う事業者
  • 令和6年度から令和8年度に本奨励金を受給した、または申請中の事業者
  • 同一代表者が別法人格で申請し、既に受給または重大な法令違反がある場合

※財団理事長が不適当と判断した場合も対象外となることがあります。

※これらの要件は、奨励金の申請日から実績報告日までの期間を通じて一貫して満たしている必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/telework/satellite-kinmu/boshu/R8.html
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 公式ウェブサイト
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/
Jグランツ公式ウェブサイト
https://www.jgrants-portal.go.jp/
Jグランツ内「サテライトオフィス勤務導入奨励金」詳細ページ
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDYa0MAH
GビズID公式ウェブサイト
https://gbiz-id.go.jp/top/
女性活躍推進融資(TOKYOウィメン・ビズ・サポート)詳細ページ
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/2026-03-25-203959-506
Adobe Acrobat Reader DC ダウンロードページ
https://get.adobe.com/jp/reader/
変更届出書(様式第4号) (Word)
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/telework/satellite-kinmu/boshu/R8.files/8satekinmu.4henk...

申請受付期間は令和8年4月28日から令和9年2月26日までです。電子申請(jGrants)にはGビズID(gBizIDプライム)のアカウント取得が必要であり、郵送申請との併用はできません。

お問合せ窓口

公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 テレワーク定着支援係
TEL:03-5211-0395
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
※平日の午後12時から午後1時までの間(昼休み)、土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
お問い合わせの際は、必ず「令和8年度サテライトオフィス勤務導入奨励金について」とお伝えください。申請書類の郵送先は「テレワーク定着支援係」宛てとなります。郵送申請の際には、封筒に「令和8年度サテライトオフィス勤務導入奨励金申請書類在中」または「令和8年度サテライトオフィス勤務導入奨励金実績報告書類在中」と明記し、配達状況が追跡可能な記録の残る方法で送付することが推奨されています。また、電子申請システム「Jグランツ」の操作方法や「GビズID」の取得方法については、それぞれの公式ウェブサイトをご確認ください。
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部
TEL:03-5211-2395
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
※平日の午後12時から午後1時までの間(昼休み)、土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
住友不動産飯田橋駅前ビル 10・11階
企業支援部〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5
上記奨励金以外の、企業支援部全体に関する一般的なお問い合わせを受け付けています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。