栃木県 令和8年度脱炭素社会づくり促進事業補助金(省エネ設備更新・導入)
紹介動画
目的
栃木県内に事業所を有する中小企業者等に対して、温室効果ガス排出量の削減を目的とした省CO2設備の更新や高効率設備の導入費用を補助します。具体的には、空調やボイラーの更新、燃料転換、コージェネレーション設備の設置等を支援することで、県内全体の排出量削減と脱炭素社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請の受付
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- 公募開始:2026年04月27日
- 申請締切:2026年10月30日(ボイラー燃料転換)
- 申請締切:2026年12月25日(その他事業)
事業区分により受付期間が異なります。
- A:ボイラーの燃料転換を伴う更新
令和8(2026)年10月30日まで - B:その他の補助対象事業(空調、LED等)
令和8(2026)年12月25日まで
※予算状況により、期間内であっても早期終了する場合があります。
- 受付・審査・現地調査
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受理後、概ね1か月程度
提出された申請書の書類審査を行います。不備・不足がないものが受理されます。必要に応じて、更新前設備の設置・稼働状況を確認するための現地調査が実施される場合があります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:随時
審査の結果、適当と認められた場合に通知されます。交付決定通知を受ける前に契約・発注・購入等を行った場合は補助対象外となるため、必ず通知を待ってから事業に着手してください。
- 事業実施
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交付決定後〜
設備の更新作業を実施します。交付決定後に内容の変更(20%を超える経費配分変更等)や廃止が生じる場合は、事前に承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年01月29日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。完了検査が実施される場合があります。期限は「事業完了から30日以内」または「令和9(2027)年1月29日」のいずれか早い日です。
- 額の確定・補助金の請求
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報告書審査後
報告書の審査を経て補助金額が確定し、通知されます。その後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
- 事業終了後の責務
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5年間
補助事業に係る証拠書類(契約書・領収書等)は、事業完了の翌年度から5年間保存する義務があります。また、取得した財産については、法定耐用年数内での処分(売却・廃棄等)が制限されます。
対象となる事業
県内の事業所における温室効果ガス排出量の削減を目的とした「脱炭素社会づくり促進事業」であり、既存設備の更新や高効率設備の導入を支援するものです。
■1 既存設備の更新
現在使用している設備を、よりエネルギー効率の高い設備に交換する事業です。
<① エネルギー多消費型設備の更新>
- 対象設備:空調設備、工業炉、ボイラー(燃料転換を伴うものを除く)、自家発電設備など(新品に限る)
- 要件:温室効果ガス排出量が年間10トン以上削減、または更新前比20%以上削減されること
<② 照明設備のLED化>
- 要件:エネルギー多消費型設備の更新と併せて実施する場合のみ対象
- 要件:LED化の経費が多消費型設備更新の経費未満であること
- 要件:温室効果ガス排出量が年間10トン以上削減、または更新前比50%以上削減されること
<補助対象経費>
- 設計費:機械装置等の設計に要する費用
- 機械装置等購入費:機械装置等の購入、製造、修繕、据え付け等に要する費用
- 工事費:配管、配電等の工事に要する費用
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 令和8年(2026年)12月25日まで
■2 既設のボイラーの燃料転換を伴う更新
既設のボイラーを、電化、ガス化、または木質バイオマス化し、温室効果ガスの排出量削減を目指す事業です。
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 令和8年(2026年)10月30日まで
■3 コージェネレーション設備の設置
熱と電気を同時に生成する高効率なコージェネレーション設備を新たに設置する事業です。
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 令和8年(2026年)12月25日まで
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、または経費については補助の対象外となります。
- 特定の契約形態・申請形態の事業
- ESCO事業(エネルギーサービス契約)に該当するもの。
- リース事業に該当するもの。
- 令和8年度(2026年度)における、照明のLED化単独での交付申請。
- 手続・実施上の制限
- 交付決定前に事業に着手(契約・発注)した事業。
- 金額基準を満たさない事業
- 補助対象経費の合計が60万円未満の事業。
- 補助金算出額が20万円未満の事業。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税。
- 事業計画書作成のための基本設計費。
- 土地の取得にかかる経費、および賃借料。
- 処分費用(設備の処分費用、フロン類の回収・破壊処理費用など)。
- 建屋の新築や増築等にかかる費用。
補助内容
■1 既存の対象設備の更新
<対象設備および要件>
- ① エネルギー多消費型設備:温室効果ガス排出量10t-CO2以上削減または削減率20%以上
- ② 照明LED化:①と併せて実施、かつ①の経費未満。温室効果ガス排出量10t-CO2以上削減または削減率50%以上
<補助率・金額>
- 補助率:3分の1以内
- 上限額:100万円(①と②の合計)
- 最低補助額:補助額が20万円以上であること
■2 ボイラーの燃料転換を伴う更新
<要件>
既存のボイラーを、電化、ガス化、または木質バイオマス化すること
<補助率>
3分の1以内
<上限額>
| 転換内容 | 上限額 |
|---|---|
| 電化 | 300万円 |
| ガス化または木質バイオマス化 | 200万円 |
<最低補助額>
20万円
■3 コージェネレーション設備の設置
<要件>
設備更新により、二酸化炭素(CO2)排出量削減要件を満たすこと
<補助率・金額>
- 補助率:3分の1以内
- 上限額:100万円
- 最低補助額:20万円
対象者の詳細
1. 基本的な補助対象者の種類
本補助金の対象者は、栃木県内に事業所を有し、特定の法人形態や事業形態に該当する事業者であり、かつ共通の要件を満たす必要があります。
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県内に事業所を有する中小企業者
「中小企業基本法第2条」に準拠した定義に合致する会社および個人 -
中小企業団体
「中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項第1号から第9号」に規定される団体 -
特定の法人格を有する団体
医療法人、学校法人、社会福祉法人 -
一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
中小企業基本法第2条に規定する主たる業種に記載の従業員規模以下であることが要件
2. 中小企業者の詳細な定義
「中小企業基本法第2条」に準じた中小企業者の定義は、以下の資本金基準または従業員基準のどちらか一方を満たせば中小企業者として扱われます。
【従業員の定義に関する補足】
「労働基準法第20条の『予め解雇の予告を必要とする者』」が従業員として扱われます。正社員に準じた労働形態である場合は、従業員に含まれます。
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① 製造業、建設業、運輸業、その他(ゴム製品製造業を除く)
資本金基準:3億円以下、従業員基準:300人以下 -
ゴム製品製造業
資本金基準:3億円以下、従業員基準:900人以下 -
② 卸売業
資本金基準:1億円以下、従業員基準:100人以下 -
③ 小売業
資本金基準:5千万円以下、従業員基準:50人以下 -
④ サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
資本金基準:5千万円以下、従業員基準:100人以下 -
ソフトウェア業または情報処理サービス業
資本金基準:3億円以下、従業員基準:300人以下 -
旅館業
資本金基準:5千万円以下、従業員基準:200人以下
3. 全ての対象者に共通する要件
上記のいずれかの組織・事業形態に該当する事業者は、さらに以下の全ての要件を満たす必要があります。
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県税の滞納がないこと
栃木県に対して納めるべき税金を滞納していないこと -
暴力団排除にかかる誓約ができること
暴力団または暴力団員等との関係がないことを誓約できること
【補助金申請に関する注意事項】
本補助金の交付申請は、同一事業者につき同一年度内に一回限りです。複数の補助対象事業(例:空調設備の更新とボイラーのガス化を伴う更新など)を申請する場合は、まとめて申請する必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/kouhou/datsutansohojokin.html
- 栃木県公式ウェブサイト
- https://www.pref.tochigi.lg.jp/
令和8年度の募集は2026年4月27日から開始されています。申請は持参または郵送のみで受け付けており、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。予算上限に達し次第終了となる可能性があるため、最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。