栃木県 脱炭素社会づくり促進事業補助金(令和8年度・ボイラー燃料転換等)
紹介動画
目的
県内に事業所を有する中小企業等に対して、温室効果ガスの削減を目的とした省CO2設備の更新やボイラーの燃料転換、コージェネレーション設備の導入に係る経費の一部を補助します。既存のエネルギー多消費型設備を効率的な設備へ更新することを支援することで、事業所における排出量削減と地球温暖化対策の推進を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月27日
- 申請締切:2026年12月25日
- ボイラー燃料転換の締切:2026年10月30日
補助対象事業により受付終了日が異なります。
- ボイラーの燃料転換を伴う更新:2026年10月30日(金)まで
- その他(空調・LED・コージェネ等):2026年12月25日(金)まで
※予算を超える申請があった場合は、その日をもって受付終了となります。
- 受付・審査
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随時審査
提出された書類の不備・不足を確認し、受理した順番に審査を行います。必要に応じて、更新前設備の設置・稼働状況を確認するための現地調査が実施されます。
- 交付決定
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審査完了後
審査の結果、適当と認められた場合に県から「交付決定通知」が届きます。この通知が届くまでは、事業に着手(契約・発注)することはできません。
- 事業着手(発注・契約)
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交付決定後
必ず交付決定通知を受けた後に契約・発注を行ってください。決定前に着手したものは補助対象外となります。内容の変更や中止を行う場合は、事前に承認申請が必要です。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年01月29日
事業完了(支払含む)から30日以内、または2027年1月29日のいずれか早い日までに、実績報告書と必要書類(領収書、写真、契約書等)を提出してください。
- 完了検査
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報告書提出後
提出された実績報告書に基づき、書類確認および現地調査(必要に応じて)を実施し、事業が適切に実施されたかを確認します。
- 補助金額の確定
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検査完了後
検査の結果、適正と認められると、県から最終的な補助金額が記載された「補助金の額の確定通知書」が届きます。
- 補助金の請求・受領
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確定通知受領後
確定通知を受けた後に「補助金請求書」を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。なお、関係書類は事業完了年度の翌年度から5年間の保存義務があります。
補助対象事業
本事業は、県内の事業所における温室効果ガス排出量の削減を目的とした設備更新等を支援するものです。既存のエネルギー多消費型設備を更新したり、ボイラーの燃料転換、またはコージェネレーション設備の設置を促進することで、地球温暖化対策に貢献することを目指しています。
■1 既設の対象設備の更新
既存のエネルギー多消費型設備の更新、およびそれに伴う照明設備のLED化を行う事業。
<要件>
- エネルギー多消費型設備:温室効果ガス排出量が年間10トン以上削減、または20%以上削減されること
- 照明LED化:エネルギー多消費型設備の更新と併せて実施する場合に限り対象。かつ、温室効果ガス排出量が年間10トン以上削減、または50%以上削減されること
<補助上限額>
- 100万円
<申請期限>
- 令和8年(2026年)12月25日まで
■2 既設のボイラーの燃料転換を伴う更新
既設のボイラーを電化、ガス化、または木質バイオマス化する事業。
<補助上限額>
- 電化:300万円
- ガス化または木質バイオマス化:200万円
<申請期限>
- 令和8年(2026年)10月30日まで
■3 コージェネレーション設備の設置
コージェネレーション設備を設置し、設備更新により温室効果ガス排出量削減要件を満たす事業。
<補助上限額>
- 100万円
<申請期限>
- 令和8年(2026年)12月25日まで
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する事業、形態、または経費については、補助の対象となりません。
- 事業形態による対象外
- ESCO事業に該当するもの
- リース事業に該当するもの
- 補助対象外となる経費
- 消費税等
- 事業計画書作成のための基本設計費
- 土地の取得に係る経費
- 賃借料
- 設備の処分費用(フロン類の回収・破壊処理費用を含む)
- 建屋の新築および増築等に係る経費
- 特定の申請条件による対象外
- 「照明LED化」単独での交付申請(エネルギー多消費型設備の更新と併用しない場合)
補助内容
■1 既存設備の更新
<対象設備・要件>
- エネルギー多消費型設備の更新:年間10トン以上削減または温室効果ガス排出量20%以上削減
- 照明設備のLED化:エネルギー多消費型設備の更新と併せて実施かつLED化経費が多消費型設備経費未満。年間10トン以上削減または排出量50%以上削減
<補助率・上限額>
- 補助率:3分の1以内
- 補助上限額:100万円
- 下限要件:補助対象経費60万円以上かつ補助額20万円以上
■2 ボイラーの燃料転換を伴う更新
<要件>
- 既設ボイラーを電化、ガス化、または木質バイオマス化を伴う更新を行うこと
<補助率・上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 電化 | 3分の1以内 | 300万円 |
| ガス化または木質バイオマス化 | 3分の1以内 | 200万円 |
■3 コージェネレーション設備の設置
<要件>
- コージェネレーション設備の新規設置
<補助率・上限額>
- 補助率:3分の1以内
- 補助上限額:100万円
対象者の詳細
補助対象となる事業者等の種類
本補助金の対象となるのは、県内に事業所を有している以下の企業者、団体、個人事業主、および法人です。
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中小企業者
中小企業基本法第2条に準ずる会社および個人、資本金基準または従業員基準のどちらか一方を満たすこと、労働基準法上の正社員に準じた労働形態の者を従業員として算入 -
中小企業団体
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項第1号から第9号までに規定される団体 -
個人事業主
青色申告を行っている者 -
一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人
主たる業種の従業員規模が中小企業基本法第2条の規定以下であること
全ての補助対象者に共通する要件
上記の事業者等は、以下のいずれの要件も満たす必要があります。
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県税の滞納がないこと
栃木県に対する税金の未納がないこと -
暴力団排除にかかる誓約ができること
暴力団関係者ではないこと、および暴力団との関係がないこと
【注意事項】
※補助金の交付申請は、同一事業者(法人および個人を含む)につき同一年度内に一回限りです。
※複数の補助対象事業(例:空調設備の更新とボイラーのガス化等)を申請する場合は、まとめて申請する必要があります。
※本補助金は、県内に事業所を持つ事業者の温室効果ガス排出量削減に資する設備更新等を支援することを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/kouhou/datsutansohojokin.html
- 栃木県 公式ウェブサイトのトップページ
- https://www.pref.tochigi.lg.jp/index.html
令和8年度の募集は2026年4月27日から開始されています。申請は持参又は郵送のみで、電子申請システムやjGrantsには対応していません。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。