市川市 中小事業者向け省エネ・創エネ設備設置費等補助金(令和8年度)
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目的
市川市内の中小企業者や法人を対象に、事業所における太陽光発電設備や蓄電システムの設置、窓や壁の断熱改修などの費用を補助します。省エネルギー対策や再生可能エネルギーの利用を促進することで、事業者のエネルギーコスト削減と地域の地球温暖化対策の両立を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 設備設置・工事完了
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- 事業着手可能日:2026年04月01日
補助対象となる省エネ・創エネ設備の設置や改修工事を実施します。
- 令和8年4月1日以降に着手し、令和9年3月31日までに完了したものが対象です。
- 設置する設備は未使用品に限ります。
- 太陽光発電設備の場合は、市内施工業者が施工する必要があります。
- 補助金申請(書類提出)
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- 公募開始:2026年05月07日
- 申請締切:2027年03月31日
工事完了後、必要書類を揃えて市川市環境部総合環境課へ提出してください。
- 提出方法:持参または郵送(郵送の場合は期間内必着)。
- 受付順:先着順(予算上限に達し次第終了)。
- 注意点:金額の訂正は不可。消せるボールペンは使用しないでください。
- 審査
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申請受付後、随時
提出された書類に基づき、市川市による審査が行われます。
- 原則として申請書の提出を受けた順に行われます。
- 必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
- 書類に不備がある場合は訂正や再提出が必要となり、その分申請日が遅れる可能性があります。
- 交付決定・額確定通知
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- 通知方法:交付可否決定通知書兼額確定通知書の郵送
審査の結果、補助金の交付が決定された場合、「市川市省エネ・創エネ設備設置費等補助金交付可否決定通知書兼額確定通知書」が送付されます。
- 補助金交付(受領)
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通知後、速やかに
決定された補助金が指定の口座に振り込まれます。
- 申請書に記載された申請者本人名義の金融機関口座に振り込まれます。
- 振込先情報(特にゆうちょ銀行など)に誤りがないようご注意ください。
対象となる事業
市川市が実施するこの補助金は、市内の中小企業者や各種法人などが、事業所において省エネルギー効果の高い設備を導入したり、再生可能エネルギー設備を設置したり、省エネ改修工事を行う際の費用の一部を補助するものです。
■A 省エネ・創エネ設備の設置
事務所、店舗、工場などの事業所において、太陽光発電設備、蓄電システム、HEMSなどの指定設備を導入する事業。
<補助対象設備>
- 太陽光発電設備(自家消費目的、全自動運転、JIS/JPEA等の規格準拠)
- 定置用リチウムイオン蓄電システム(SII登録機器であること)
- エネルギー管理システム(HEMS)(ECHONET Lite規格認証、電力見える化・制御機能付)
<補助対象経費>
- 設備の購入費
- 工事費(据付・配線工事、セットアップ等)
■B 省エネ・創エネ改修工事
事業所の断熱性能向上や遮熱対策を目的とした改修工事を行う事業。
<補助対象工事>
- 窓、外壁、天井または床の断熱化(認定設備または厚さ基準以上の断熱材を使用)
- 屋根または屋上の高反射率塗装(JIS K5675同等または日射反射率50%以上)
<共通要件>
- 市内の事業所(住宅兼事業所を含む)で行われる事業であること
- 令和8年4月1日以降に着手し、申請日時点で完了していること
- 未使用の設備を導入すること
- 市内の施工業者(太陽光発電設備の場合)が施工すること
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 過去に市の同種補助金の交付を受けている事業(同一の設備・工事種類)。
- 太陽光発電設備の増設または交換で、過去に補助金の交付を受けている場合。
- 一の事業所につき、同一の種類で2回目以降となる申請。
- 同一敷地内の複数事業所を「一の事業所」とみなした際、既に上限数に達している場合。
- 4カ所以上の事業所に対する申請(1事業者につき最大3事業所まで)。
- 補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税相当額。
- 国その他の団体から補助を受けることができる、または受けたことがある経費(二重受給)。
- 財産処分の制限に違反する事業。
- 市長の承認なく、法定耐用年数期間内に補助目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、または除去を行った場合。
補助内容
■1.1 省エネ・創エネ設備
<設備の種類と補助金額>
| 設備の種類 | 要件・補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電設備 | 1キロワットあたり5万円(市内施工業者限定) | 50万円 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 補助対象経費の1/3 | 20万円 |
| エネルギー管理システム(HEMS) | 補助対象経費の1/3 | 5万円 |
<主な設備要件>
- 太陽光発電:自家消費目的であること。市内施工業者が工事を行うこと。
- 蓄電システム:SII(環境共創イニシアチブ)に登録されている機器であること。
- HEMS:エネルギーの「見える化」および制御機能を有すること。
■1.2 省エネ・創エネ改修工事
<改修工事の種類と補助金額>
| 改修工事の種類 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 窓、外壁、天井又は床の断熱化 | 補助対象経費の1/3 | 20万円 |
| 屋根又は屋上の高反射率塗装 | 補助対象経費の1/3 | 20万円 |
<塗装工事の要件>
JIS K5675同等基準または日射反射率50%以上の塗料を用いること。
■2 補助対象事業の共通要件・制約
<共通要件>
- 事業所の所在地:市川市内に所在する事業所(住宅兼事業所含む)であること。
- 着手・完了時期:令和8年4月1日以降に着手し、申請時に完了していること。
- 設備の新規性:未使用の設備であること。
- 所有者同意:賃借または区分所有の場合は所有者・管理組合の同意が必要。
<申請の制約>
- 申請回数:設備・工事の種類ごとに1事業所1件まで。
- 事業所数制限:1事業者あたり通算3事業所まで。
<補助金額の計算>
国等の他補助金を受ける場合は、その額を差し引いた後の経費を基に計算(税抜金額で算定)。
対象者の詳細
補助対象となる事業者の種類
以下のいずれかの区分に該当する事業者である必要があります。
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中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定されている中小企業者 -
特定の法人
医療法人、宗教法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、および学校法人、常時使用する従業員の数が300人以下であること
共通して満たすべき要件
上記事業者の区分に該当することに加え、以下の2つの要件をすべて満たしている必要があります。
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事業継続期間
市内で1年以上、同一の事業を継続して営んでいること -
納税状況
市民税、固定資産税、および都市計画税を滞納していないこと
※中小企業者または特定の法人(従業員300人以下)であり、市内で1年以上事業を継続し、かつ市税を滞納していない事業者が交付対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/5020.html
- 申請状況・交付状況確認ページ
- https://www.city.ichikawa.lg.jp/env01/0000368140.html
- 申請方法・記入方法(様式・記入例ダウンロード)
- https://www.city.ichikawa.lg.jp/env01/0000369398.html
市川市省エネ・創エネ設備設置費等補助金の申請には、公式サイトからダウンロードした様式を使用する必要があります。予算額に達し次第終了となるため、最新の申請状況を公式サイトでご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。