公募前 掲載日:2026/05/05

市川市 中小事業者向け省エネ・創エネ設備設置費等補助金(令和8年度)

上限金額
50万円
申請期限
2027年03月31日
千葉県|市川市 千葉県市川市 公募開始:2026/05/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

市川市内の中小企業者や法人を対象に、事業所における太陽光発電設備や蓄電システムの設置、窓や壁の断熱改修などの費用を補助します。省エネルギー対策や再生可能エネルギーの利用を促進することで、事業者のエネルギーコスト削減と地域の地球温暖化対策の両立を図ることを目的としています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年05月07日
申請締切:2027年03月31日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

市川市省エネ・創エネ設備設置費等補助金の申請スケジュールについて、以下の通り詳細にご説明いたします。
1. 申請書の提出期間
市川市省エネ・創エネ設備設置費等補助金の申請書提出期間は、令和8年5月7日から令和9年3月31日までとなっております。この期間内に、必要書類を市川市環境部総合環境課へ持参または郵送にて提出する必要があります。郵送の場合は「必着」であるため、期限に間に合うよう余裕を持って送付することが重要です。
2. 補助対象となる工事の期間
補助金の対象となる省エネ・創エネ設備の設置や改修工事は、令和8年4月1日以降に着手し、令和9年3月31日までに設備設置または工事が完了したものに限られます。申請の時点で、これらの工事が完了していることが条件となります。複数の書類で日付が異なる場合は、最も遅い日が完了日として扱われます。
3. 申請受付に関する重要な注意点
・先着順: この補助金の受付は先着順で行われます。予算額に達し次第、期間内であっても受付が終了となりますので、申請を検討されている場合は早めの提出が推奨されます。予算の状況や交付件数については、市川市の公式Webサイトで確認することができます。
・申請日: 「申請日」とは、添付書類を含めた全ての書類を市川市が正式に受け付けた日を指します。書類に不備があった場合は、訂正や再提出が必要となり、申請日もその分遅れる可能性があるため、提出前には十分な確認が必要です。
・提出方法: 提出物は、総合環境課への持参または郵送で受け付けられます。
・書類不備: 記載事項や添付書類に不備がある場合、書類の訂正や再提出が求められることがあります。特に、金額の訂正は認められておらず、間違えた場合は書き直しが必要となるため注意が必要です。また、消せるボールペンの使用はできません。
4. 申請手続きの一般的な流れ
市川市における補助金交付事業の一般的な手続きの流れは以下の通りです。
1. 創エネ設備設置・省エネ改修の開始: まず、補助対象となる省エネ・創エネ設備の設置工事や改修工事を開始します。
2. 設備設置・工事完了: 工事完了後、申請準備に進みます。
3. 補助金申請(書類提出): 工事完了後、上述の提出期間内に必要書類(交付申請書、工事請負費の内訳、工事概要、同意書、市内事業者施工確認書類など)および添付書類(事業者情報、事業所等の地図、市税の完納証明書、建物の状況が分かる書類、設備の仕様書、着工・完了日を証明する書類、未使用を証する書類、領収証の写し、カラー写真など)を総合環境課に提出します。
4. 審査: 提出された書類に基づき、市川市による審査が行われます。
5. 交付可否決定通知書兼額確定通知書: 審査の結果、補助金の交付が決定された場合、交付可否決定通知書と補助金額の確定通知書が申請者に送付されます。
6. 補助金交付: 決定された補助金が交付されます。
7. 補助金受領: 申請者が補助金を受け取ります。
以上のスケジュールと注意点を踏まえ、余裕を持って計画的に申請手続きを進めてください。不明な点があれば、市川市環境部総合環境課(TEL:047‐712‐5782)に確認することをお勧めします。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

市川市の省エネ・創エネ設備設置費等補助金の交付までの流れは、以下のステップで進められます。この補助金は、事業所における地球温暖化対策を促進するため、省エネ・創エネ設備の設置や改修工事を行う中小企業者等を対象としています。
補助金交付までの具体的な流れ
補助金交付までの手続きは、大きく分けて以下の5つのステップで進行します。
1. 省エネ・創エネ設備の設置・工事完了
2. 補助金申請(提出書類の準備と提出)
3. 審査
4. 交付可否決定通知書兼額確定通知書の送付
5. 補助金交付(受領)
以下に各ステップの詳細を説明します。
1. 省エネ・創エネ設備の設置・工事完了
まず、補助対象となる省エネ・創エネ設備の設置や改修工事を完了させる必要があります。
・対象期間: 補助対象となる事業は、令和8年4月1日以降に着手し、申請日の時点で補助対象設備の設置または補助対象工事が完了している必要があります。令和8年度の申請では、令和9年3月31日までに工事が完了したものが対象となります。
・補助対象者:
・中小企業基本法に規定する中小企業者であること。
・または、医療法人、宗教法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人で、常時使用する従業員が300人以下であること。
・上記に加え、市川市内で1年以上同一事業を継続して営んでいる方。
・市民税、固定資産税、都市計画税を滞納していない方。
・補助対象事業:
・市内に所在する事務所、店舗、工場その他の事業所(住宅兼事業所を含む)で行われること。
・事業所等で利用する部分に対して行われること。
・過去に市から同事業で補助金の交付を受けていないこと。
・設置する省エネ・創エネ設備は、未使用の設備であり、関連法令に準拠していること。
・賃貸借契約、使用貸借契約、区分所有物件の場合、事業所等の所有者や管理組合等の同意を得ていること。
・太陽光発電設備を設置する場合は、発電した電気の全部または一部を自家消費し、かつ市内施工業者が施工している必要があります。
2. 補助金申請(提出書類の準備と提出)
工事完了後、市川市の総合環境課へ必要書類を提出して補助金を申請します。
・申請期間: 令和8年5月7日から令和9年3月31日(必着)です。
・受付は先着順で行われ、予算額に達した時点で終了となりますので、早めの申請が推奨されます。
・提出方法: 提出物は持参または郵送で受け付けられます。
・提出先: 市川市 環境部 総合環境課 (〒272-8501 市川市南八幡2-20-2 第2庁舎3階, TEL: 047-712-5782)
・提出書類: 以下の申請書類と添付書類が必要です。
⑴ 申請書類
1. 市川市省エネ・創エネ設備設置費等補助金交付申請書(請求書)(様式第1号(その1)): 申請者情報、事業所の所在地、補助対象経費の合計額、補助金申請(請求)合計額、工事の予定年月日などを記入します。この申請書は同時に請求書を兼ねています。
2. 補助対象事業に係る工事請負費(領収証)の内訳(様式第1号(その2)): 補助対象となる工事の費用内訳と領収証に関する情報を記載します。
3. 省エネ・創エネ設備又は省エネ・創エネ改修工事の概要(様式第1号(その3)): 実施した設備設置や改修工事の具体的な内容を説明します。
4. 市川市省エネ・創エネ設備設置費等補助金交付申請に係る同意書(様式第2号): 対象事業所等が賃貸借・使用貸借物件、または区分所有物件の場合に必要です。区分所有物件で管理組合等がない場合は、他の居住者からの承諾書なども添付します。
5. 【太陽光発電設備申請の場合】市内事業者等が施工したことの確認書類(参考様式): 契約業者作成の市内事業者施工確認書や、施工業者の住所証明書、ホームページのコピーなど、市内事業者が施工したことが分かる書類が必要です。
⑵ 添付書類
1. 中小事業者等であること及び1年以上事業を営んでいることが分かる書類: 法人の場合は発行後3か月以内の法人登記事項証明書(履歴事項証明書)、個人事業主の場合は個人事業の開業・廃業等届出書(控)の写しなど。
2. 補助対象事業を実施した事業所等又は共用部分の所在を示す地図: 事業所等の位置、接続道路、区画、町名などが詳細に分かる住宅地図など。新築の場合は周辺を含む建物の形、道路が分かるように記載します。
3. 市民税、固定資産税・都市計画税の滞納が無いことを証する書類: 申請書裏面で市長が市税の納付状況を確認することに同意する場合は提出不要です。同意しない場合は、市税の完納証明書や納税証明書(過去5年度分)が必要です。
4. 事務所等の建物の状況が分かる書類: 自己所有物件の場合は登記事項証明書、賃貸借物件の場合は賃貸借契約書のコピーなど、建物の所有形態に応じた書類。
5. 省エネ・創エネ設備の仕様又は省エネ・創エネ改修工事の内容が確認できる書類: パンフレット、カタログ、取扱説明書など、設備や工事の内容が分かるもの。
6. 工事の着工日、完了日、及び設備所有を確認できる書類: 契約書の写しなど。変更契約を行った場合は変更契約書も必要です。
7. 省エネ・創エネ設備が未使用であることを証する書類: 太陽光発電設備の場合はパワーコンディショナーについてもいずれかの書類が必要です。
8. 補助対象経費の内訳が確認できる書類: 工事見積書など。
9. 補助対象経費に係る領収証の写し: 宛名が申請者と同一である必要があります。
10. 【太陽光発電設備申請の場合】自家消費を証する書類、出力対照表、モジュールの設置位置及び枚数が分かる図面、単線結線図又はシステム系統図(該当する場合のみ)などの追加書類。
11. 省エネ・創エネ設備の設置状況又は省エネ・創エネ改修工事の施工状況が確認できる図面及びカラー写真: 全ての写真に撮影日が印字されている必要があり、建物の全体周囲、設置状況、銘板、施工状況が分かるように撮影します。
12. 国その他の団体による補助の受給額が確認できる書類: 他の補助金を受けている場合。
・提出時の注意事項:
・書類の記述訂正には、申請者の訂正印が必要です。
・金額の訂正はできません。金額を間違えた場合は書き直す必要があります。
・消せるボールペンは使用しないでください。
・申請内容によっては、上記以外の書類の提出を求められる場合があります。
・記載事項や添付書類に不備があった場合、書類の訂正や再提出が必要となり、申請日が遅れる可能性があります。
・申請日は、添付書類を含めた全ての書類を市川市が受付した日となります。
3. 審査
提出された書類は、市川市によって審査されます。
・審査順序: 審査は、原則として申請書の提出を受けた順に行われます。ただし、同時に複数の申請書の提出があった場合は、抽選によって審査の順序が決定されます。
・内容確認: 市は提出された書類の内容を詳細に確認し、補助対象者の要件、補助対象事業の要件、提出書類の正確性などを審査します。必要に応じて、現地調査が行われる場合もあります。
4. 交付可否決定通知書兼額確定通知書の送付
審査の結果、補助金の交付の可否と、実際に交付される補助金の額が決定されます。
・通知書: この決定は、「市川市省エネ・創エネ設備設置費等補助金交付可否決定通知書兼額確定通知書(様式第3号)」という書面で申請者に通知されます。この通知書には、補助金の交付の可否と、交付が決定された場合の補助金の確定額が記載されます。
・交付条件: 補助金交付の決定には、いくつか条件が付されます。主な条件としては、補助金の交付を受けて設置した省エネ・創エネ設備について、減価償却資産の耐用年数に相当する期間は、市長の承認を受けずに補助金の目的に反して使用したり、譲渡、交換、貸付け、担保に供したり、除去したりしないこと、および、市が行う調査に協力することなどが挙げられます。これらの条件に違反した場合、補助金交付決定が取り消され、補助金の返還を求められる可能性があります。
5. 補助金交付(受領)
交付決定通知の後、補助金が指定の口座に振り込まれ、受領となります。
・振込: 市長から補助金の交付を可とする旨の通知を受けた後、市は速やかに、申請者が申請書で指定した金融機関の口座に補助金を振り込む方法で交付します。
・振込先口座: 申請書には、請求者(申請者)本人名義の金融機関口座を正確に記載する必要があります。ゆうちょ銀行を振込先に指定する場合は、振込専用の支店名と7桁の口座番号を記入するなどの注意点があります。
上記の流れを経て、市川市省エネ・創エネ設備設置費等補助金が交付されます。各ステップにおいて、提出書類の準備や期限の厳守が重要となります。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

対象となる事業

市川市が実施するこの補助金は、市内の中小企業者や各種法人などが、事業所において省エネルギー効果の高い設備を導入したり、再生可能エネルギー設備を設置したり、省エネ改修工事を行う際の費用の一部を補助するものです。

■A 省エネ・創エネ設備の設置

事務所、店舗、工場などの事業所において、太陽光発電設備、蓄電システム、HEMSなどの指定設備を導入する事業。

<補助対象設備>
  • 太陽光発電設備(自家消費目的、全自動運転、JIS/JPEA等の規格準拠)
  • 定置用リチウムイオン蓄電システム(SII登録機器であること)
  • エネルギー管理システム(HEMS)(ECHONET Lite規格認証、電力見える化・制御機能付)
<補助対象経費>
  • 設備の購入費
  • 工事費(据付・配線工事、セットアップ等)

■B 省エネ・創エネ改修工事

事業所の断熱性能向上や遮熱対策を目的とした改修工事を行う事業。

<補助対象工事>
  • 窓、外壁、天井または床の断熱化(認定設備または厚さ基準以上の断熱材を使用)
  • 屋根または屋上の高反射率塗装(JIS K5675同等または日射反射率50%以上)
<共通要件>
  • 市内の事業所(住宅兼事業所を含む)で行われる事業であること
  • 令和8年4月1日以降に着手し、申請日時点で完了していること
  • 未使用の設備を導入すること
  • 市内の施工業者(太陽光発電設備の場合)が施工すること

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業や経費は、補助の対象となりません。

  • 過去に市の同種補助金の交付を受けている事業(同一の設備・工事種類)。
  • 太陽光発電設備の増設または交換で、過去に補助金の交付を受けている場合。
  • 一の事業所につき、同一の種類で2回目以降となる申請。
  • 同一敷地内の複数事業所を「一の事業所」とみなした際、既に上限数に達している場合。
  • 4カ所以上の事業所に対する申請(1事業者につき最大3事業所まで)。
  • 補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税相当額。
  • 国その他の団体から補助を受けることができる、または受けたことがある経費(二重受給)。
  • 財産処分の制限に違反する事業。
    • 市長の承認なく、法定耐用年数期間内に補助目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、または除去を行った場合。

補助内容

■1.1 省エネ・創エネ設備

<設備の種類と補助金額>
設備の種類要件・補助率補助上限額
太陽光発電設備1キロワットあたり5万円(市内施工業者限定)50万円
定置用リチウムイオン蓄電システム補助対象経費の1/320万円
エネルギー管理システム(HEMS)補助対象経費の1/35万円
<主な設備要件>
  • 太陽光発電:自家消費目的であること。市内施工業者が工事を行うこと。
  • 蓄電システム:SII(環境共創イニシアチブ)に登録されている機器であること。
  • HEMS:エネルギーの「見える化」および制御機能を有すること。

■1.2 省エネ・創エネ改修工事

<改修工事の種類と補助金額>
改修工事の種類補助率補助上限額
窓、外壁、天井又は床の断熱化補助対象経費の1/320万円
屋根又は屋上の高反射率塗装補助対象経費の1/320万円
<塗装工事の要件>

JIS K5675同等基準または日射反射率50%以上の塗料を用いること。

■2 補助対象事業の共通要件・制約

<共通要件>
  • 事業所の所在地:市川市内に所在する事業所(住宅兼事業所含む)であること。
  • 着手・完了時期:令和8年4月1日以降に着手し、申請時に完了していること。
  • 設備の新規性:未使用の設備であること。
  • 所有者同意:賃借または区分所有の場合は所有者・管理組合の同意が必要。
<申請の制約>
  • 申請回数:設備・工事の種類ごとに1事業所1件まで。
  • 事業所数制限:1事業者あたり通算3事業所まで。
<補助金額の計算>

国等の他補助金を受ける場合は、その額を差し引いた後の経費を基に計算(税抜金額で算定)。

対象者の詳細

補助対象となる事業者の種類

以下のいずれかの区分に該当する事業者である必要があります。

  • 中小企業者
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定されている中小企業者
  • 特定の法人
    医療法人、宗教法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、および学校法人、常時使用する従業員の数が300人以下であること

共通して満たすべき要件

上記事業者の区分に該当することに加え、以下の2つの要件をすべて満たしている必要があります。

  • 事業継続期間
    市内で1年以上、同一の事業を継続して営んでいること
  • 納税状況
    市民税、固定資産税、および都市計画税を滞納していないこと

※中小企業者または特定の法人(従業員300人以下)であり、市内で1年以上事業を継続し、かつ市税を滞納していない事業者が交付対象者となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/5020.html
申請状況・交付状況確認ページ
https://www.city.ichikawa.lg.jp/env01/0000368140.html
申請方法・記入方法(様式・記入例ダウンロード)
https://www.city.ichikawa.lg.jp/env01/0000369398.html

市川市省エネ・創エネ設備設置費等補助金の申請には、公式サイトからダウンロードした様式を使用する必要があります。予算額に達し次第終了となるため、最新の申請状況を公式サイトでご確認ください。

お問合せ窓口

市川市 環境部 総合環境課
TEL:047-712-5782
FAX:047-712-6320
受付窓口
第2庁舎 3階
総合環境課
南八幡工務店 南八幡支店 〇〇 〇〇
TEL:047-〇〇〇-〇〇〇〇
FAX:047-〇〇〇-〇〇〇〇
Email:△△△△△@◇◇.◇◇
受付窓口
南八幡支店
補助金申請に係る市からの発送書類は、原則として申請者本人に送付されます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。