山梨県 賃金アップ環境改善事業費補助金(令和8年度)
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目的
物価高騰に対応した賃上げを実施した山梨県内の中小企業を対象に、労働環境の改善に要する経費を補助します。具体的には、快適な職場環境の形成や健康保持、労災防止、多様性に配慮した環境整備のための設備投資、研修、コンサルティング費用を支援します。賃上げに取り組む事業者の負担軽減を図るとともに、従業員が安心して働ける職場づくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請書の作成・提出
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- 申請締切:2026年11月30日
補助金の交付を希望する事業主は、交付申請書(様式第1号)などの必要書類を作成し、事務局へ提出してください。
- 提出方法:郵送、またはPDF化した書類を1つのファイルにまとめてメールで送信。
- 提出先:令和8年度山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金事務局(日本旅行甲府支店内)
- 主な提出書類:事業計画書、収支予算書、見積書の写し、県税の納税証明書、賃金台帳の写し、履歴事項全部証明書など。
- 県による審査・交付決定
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およそ1か月から2か月程度
提出された申請書類を県が審査し、交付の可否を決定します。書類が整ってから交付決定通知が届くまで、1〜2か月程度が目安となります。原則として、この交付決定通知を受ける前に事業(発注・契約等)に着手することはできませんのでご注意ください。
- 事業の実施
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- 事業実施期限:2027年02月10日
交付決定後、事業計画に基づき研修や設備投資を実施してください。
- 賃金引上げ:令和8年3月14日以降であれば交付申請前の実施も可能ですが、実績報告書提出日までに支払いを完了させる必要があります。
- 事前着手:やむを得ない理由がある場合、事前着手届(様式第6号)を提出することで、交付決定前の発注が認められる場合があります。
- 事業実績報告書の提出
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事業完了後30日以内、または2027年2月10日まで
事業完了後、実績報告書(様式第7号)等の書類を提出します。期限は、事業完了から30日を経過する日、または2027年2月10日のいずれか早い日です。
- 提出書類:事業完了報告書、収支決算書、経費の支出を証明する書類(領収書、振込依頼書の写し等)、完了後の写真など。
- 審査・額の確定・補助金の支払い
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- 支払完了期限:2027年03月31日
提出された実績報告書に基づき、県が書類審査および現地検査等を行います。成果が条件に適合すると認められた場合、補助金額が確定し、指定の口座へ振り込まれます。
- 状況報告
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賃金引上げから6か月経過後など
賃金引上げを伴う事業の場合、引上げ実施から6か月経過後、または実績報告日の前日のいずれか遅い日から起算して1か月以内に「状況報告書(様式第12号)」を提出する必要があります。
対象となる事業
賃上げを行った事業場を対象として、労働環境の改善に資する設備投資等を支援するものです。山梨県が中小企業等の労働環境改善を目的として実施しています。
■賃金アップ環境改善事業
賃上げを実施した企業が、より良い職場環境を整備し、従業員の満足度と生産性を向上させるための多角的な取り組みを支援します。
<補助対象となる事業の内容>
- 快適な職場環境の形成(作業環境・方法の改善、疲労回復施設・職場生活支援施設の整備)
- 労働者の健康保持(健康保持増進措置の実施および必要な施設・設備の整備)
- 労働災害防止の取り組み(安全衛生教育、墜落・転倒・腰痛等の予防対策)
- 多様性に配慮した職場環境の形成(子育て支援、女性・シニア・外国人・障がい者が働きやすい環境整備)
- 上記項目を推進するための研修や専門家によるコンサルティング
- その他事業場の環境改善に効果があると認められる事業
<補助対象経費>
- 謝金
- 旅費
- 使用料賃借料
- 会議費
- 雑役務費
- 印刷製本費
- 原材料費
- 機械装置等購入費
- 造作費
- 経営コンサルティング費
- 委託費
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 令和8年8月31日(月)まで(ただし予算額に達した場合は途中で終了する可能性があります)
特例措置(補助上限額の加算)
●CU キャリアアップ助成金連携による上乗せ
令和7年4月1日以降に山梨労働局からキャリアアップ助成金の支給決定通知を受けている場合、上限額が加算されます。
●やまなしキャリアアップ・ユニバーシティ(CUU)連携による上乗せ
令和8年4月1日以降にCUUの講座を修了または受講申し込みをした場合、上限額が加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下の経費や条件に該当する事業は補助の対象となりませんので、特に注意が必要です。
- 交付申請前から実施している事業の経費(新規性のないもの)。
- レクリエーションに要する経費。
- 食事会、社員旅行、保養所の改修など。
- 通常の事業活動に伴う経費(原則として対象外)。
- パソコンの買い替え、事務所の賃借料、光熱費、従業員の賃金、交際費、消耗品費、通信費、広告宣伝費など。
- ※労働環境改善に直接資することが明確で、合理的に説明される場合は対象となることがあります。
- 法令等で設置が義務づけられているものの整備費用や必須資格の取得費用。
- 交付決定日以前に導入または実施した経費。
- 公租公課(消費税等)、振込手数料。
- 労働環境の改善が認められないもの。
- 旅費、宿泊料及び日当のうち、上級座席(グリーン料金、ファーストクラス等)を利用する費用。
- 国の業務改善助成金の対象となりうる事業(生産性向上や時間外勤務の縮減を主目的とするもの)。
- 車両(一部例外を除く)及び船舶。
- 備品や什器(原則対象外。ただし労働環境改善に直接資すると合理的に説明できる場合を除く)。
- 土地造成を伴う工事(最小限の基礎工事を除く)。
- 建物等の建設・土木工事費用(原則対象外。ただし休憩室の設置等、直接資すると合理的に説明できる場合を除く)。
- 既存設備の撤去・処分費用や建物の解体費用。
- 他時期の申請・計画との重複。
- 令和7年度第2期の募集期間に3月14日以降の賃上げ計画で申請済みの引き上げ分は、今回の申請には使用できません。
- 過去に本補助金で上限額の上乗せを適用した事業場は、再度の加算申請はできません。
補助内容
■1 スキルアップ研修推進事業費補助金
<補助対象事業と目的>
- 対象:山梨県内に勤務する自社の従業員に対して実施するスキルアップ研修事業
- 注意点:研修に必要な物品のみを購入する場合は補助対象外
<補助対象経費の内訳>
- 報償費:外部講師への謝金等
- 旅費:外部講師や研修参加者の旅費等
- 使用料及び賃借料:研修会場や機器の賃借料等
- 委託費:研修の企画・運営・実施を外部に委託する費用
- 負担金:社外の研修や講座への参加費
<補助率と補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10分の10(全額補助) |
| 補助上限額 | 300千円(30万円) |
■2 山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金(環境改善コース)
<補助対象事業>
- 賃金アップにつながる環境改善を目的とした事業(設備投資、造作費等)
<補助対象経費(造作費)の例>
| 項目 | 金額(例) |
|---|---|
| トイレ本体(2台) | 800,000円 |
| 設置工事費 | 500,000円 |
| 材料費 | 200,000円 |
| 諸経費 | 38,000円 |
<補助率と基本上限額>
- 補助率:設備投資額等の4/5
- 基本上限額:1事業者あたり1,000万円
<賃金アップに関する補足事項>
- 全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要あり
- 30円以上賃金を引き上げた労働者は引上げ人数にカウント可能
- 臨時の賃金、賞与、割増賃金、通勤手当等は補助金算定の対象外
■補助対象経費に関する共通ルール
<共通の留意事項>
- 明確な区分と証拠書類(領収書、賃金台帳等)の保管が必要
- 補助事業期間後に支払われた経費は対象外
- 支払方法は現金または申請者名義の銀行振込のみ(小切手・手形・カード不可)
- 金額はすべて消費税抜きの金額を記載
■特例措置
●CUU受講に伴う補助上限額引上げの特例
<引上げ後上限額>
「やまなしキャリアアップ・ユニバーシティ(CUU)」の講座を受講修了した場合、補助上限額が最大1,600万円まで引き上げられます。
<詳細条件>
- 賃金を引き上げる労働者数に応じて補助上限額が変動
- 複数事業場を申請する場合、全事業場の合計額が1,600万円を超える場合はその額を上限として按分
対象者の詳細
賃金引上げの具体的な実施内容
令和8年6月1日に実施された、特定の労働者に対する賃金引上げおよび事業場内最低賃金の改定内容は以下の通りです。
-
1 個別労働者の賃金引上げ
〇〇 〇〇様:1,100円から1,130円へ(30円の引上げ) -
2 事業場内最低賃金の設定
引上げ後の事業場内最低賃金:1,130円(時間給または時間換算額)、就業規則への明記が必須
対象となる労働者の一般的な条件
助成対象となる労働者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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労働基準法関連・雇用期間
労働基準法の適用を受ける労働者であること、雇い入れから6ヶ月を経過していること(個人事業主が法人化した場合の法人化前期間も含む) -
賃金引上げの期間と額
事業場内最低賃金が1,500円以下の事業場であること、令和8年3月14日から令和9年2月10日までに30円以上の賃金引上げが行われていること、事業場内最低賃金以上の賃金を受けている労働者であっても、30円以上引き上げられた場合は人数にカウント可能 -
支払実績
原則として事業実績報告書の提出日までに支払いが行われていること、実績報告前に、最低1回は引上げ後の賃金で支払いが行われていること
■対象とならない労働者
以下の労働者は原則として賃金引上げの対象外となります。
- 事業主、法人の役員
- 臨時の従業員(日雇い、2ヶ月以内の雇用、4ヶ月以内の季節的業務の雇用)
- 試用期間中の従業員(一定期間経過後に予定される賃金引上げは該当しません)
- 補助対象事業者が直接雇用し、給与を支払っていない労働者(在籍出向者、派遣スタッフ等)
- 同居の親族のみを使用する事業、および家事使用人
【賃金に算入されない手当】
以下の手当は、事業場内最低賃金の算定には含まれません。
・臨時の賃金(結婚手当等)、賞与、時間外・休日・深夜割増賃金
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
※賃上げ対象者が交付決定後に自己都合退職した場合でも、退職日まで引上げ後の賃金が支払われていれば対象となります(実績報告時に証明書類の提出が必要です)。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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