山梨県 スキルアップ研修推進事業費補助金(令和8年度)|賃上げ・労働環境改善支援
紹介動画
目的
県内の賃上げを実施した中小企業を対象に、従業員の労働環境改善や能力向上を目的とした設備投資、研修、コンサルティングに要する経費を補助します。快適な職場づくりや健康保持、多様な人材が活躍できる環境整備を支援することで、従業員の働きやすさの向上と事業場の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請の準備と提出
-
- 申請締切:2026年11月30日
必要書類(交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書の写し等)を揃え、事務局へ郵送またはメールで提出してください。
- 提出先:令和8年度山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金事務局
- メール:yamanashi-chingin@nta.co.jp
- 審査と交付決定
-
申請から約1ヶ月〜2ヶ月程度
提出された書類に基づき県が審査を行います。適正と認められた場合、県から「交付決定通知」が送付されます。原則として、この通知を受けた後に事業(研修等)を開始してください。
※やむを得ない理由で事前着手が必要な場合は、必ず事前に「事前着手届」を提出してください。
- 補助事業の実施
-
- 事業実施期限:2027年02月10日
計画に基づき、スキルアップ研修等の事業を実施します。支払いは現金または銀行振込(申請者名義)のみ認められ、クレジットカード等は対象外となる点にご注意ください。
- 事業実績報告書の提出
-
事業完了後30日以内 または 2027年2月10日まで
事業完了後、速やかに実績報告書(様式第7号)および支出を証明する書類(領収書等)を提出してください。提出期限は「事業完了の30日後」または「2027年2月10日」のいずれか早い日となります。
- 補助金の確定・支払い
-
- 支払期限:2027年03月31日
県が実績報告書を審査し、補助金額を確定させた後、指定の口座へ振り込みが行われます。交付後も、状況報告書(様式第12号)の提出や帳簿書類の5年間保管が義務付けられています。
対象となる事業
企業が従業員の労働環境改善に資する設備投資等を行うために支出する経費に対して補助を行うものです。特に、賃上げを実施した事業場が対象となり、従業員の働きやすさや健康、安全、多様性への配慮といった多岐にわたる側面から職場環境の向上を支援することを目的としています。
■労働環境改善支援事業
賃上げを実施した事業場において、快適な職場環境の形成、労働者の健康保持、労働災害防止、多様性への配慮等を行う取り組みが対象となります。
<具体的な補助対象取り組み>
- 快適な職場環境の形成(作業環境・作業方法の改善、疲労回復支援・職場生活支援施設の整備)
- 労働者の健康保持(健康保持増進措置の実施、必要な施設・設備の整備)
- 労働災害防止の取り組み(安全衛生教育、特定の労災リスクに対する予防策の導入)
- 多様性に配慮した職場環境の形成(子育て支援、女性・シニア・障がい者が働きやすい環境整備、外国人社員との相互理解コンサル)
- 上記を推進するための研修やコンサルティング
- その他事業場の環境改善に効果があると認められる事業
<補助対象経費>
- 謝金
- 旅費
- 使用料賃借料
- 会議費
- 雑役務費
- 印刷製本費
- 原材料費
- 機械装置等購入費
- 造作費
- 経営コンサルティング費
- 委託費
<環境改善の対象範囲>
- 賃上げを行った事業場
- 当該事業場の労働者が業務で使用する施設
- 事業主が所有し自社の従業員に貸与する宿舎(事業主の自宅は除く)
特例措置(補助上限額の上乗せ)
●S1 特定条件満了による上限額引上げ
厚生労働省のキャリアアップ助成金の支給決定や、やまなしキャリアアップ・ユニバーシティの講座修了・受講申し込み等がある場合、補助上限額に上乗せが適用される可能性があります。
●S2 専門家依頼費用の支援
行政書士や社会保険労務士に手続きを依頼する場合、山梨県による費用の一部支援制度があります。
▼補助対象外となる事業
以下の経費や事業については、原則として補助対象外となりますのでご注意ください。
- 交付申請前から実施している事業の経費(例年行っている健康相談、既存のメンタルヘルスケア事業など)。
- レクリエーションに要する経費(食事会、社員旅行、保養所の改修など)。
- 通常の事業活動に伴う経費。
- パソコンの買い換え、事務所の賃借料、光熱費、従業員の賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費、広告宣伝費など。
- ※労働環境改善に直接資することが明確で、効果が合理的に説明できる場合は対象となる可能性があります。
- 法令等で義務づけられた整備費用(設置義務の懈怠に伴う整備、必須となる資格取得費用)。
- 交付決定日以前に導入・実施した経費。
- 消費税等の税金、振込手数料、値引き相当額。
- 労働環境の改善が認められないもの。
- 上級の座席料金等(鉄道のグリーン料金、航空機のファーストクラス等)。
- 生産性向上や労働能率増進を目的とするもの(国の業務改善助成金の対象となりうるもの)。
- 車両および船舶(貨物用途等の例外を除く)。
- 備品や什器(原則対象外。ただし改善効果が明確な場合は個別判断)。
- 土地造成を伴う工事、建物等の建設費用、土木工事費用、既存設備等の撤去・処分費用。
- ※設備設置のための最小限の基礎工事や、休憩室の設置など直接資する場合は対象となることがあります。
補助内容
■1 山梨県スキルアップ研修推進事業費補助金
<補助対象となる事業内容>
- 補助事業者が自社の従業員向けに行うスキルアップのための研修事業
- 注意:研修に必要な物品のみを購入する場合は補助対象外
<具体的な補助対象経費>
- 報償費:外部講師への謝金など
- 旅費:外部講師や研修参加従業員の旅費など
- 使用料及び賃借料:研修会場の使用料や機器の賃借料など
- 委託費:研修の企画、運営、実施までの外部委託費用
- 負担金:社外の研修や講座への参加費
<補助率と補助上限額>
- 補助率:10分の10(全額)
- 補助上限額:300千円(30万円)
■2 山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金(環境改善コース)
<概要>
従業員の賃金引き上げに資する設備投資等の事業を支援するものです。
<補助額の算定と上限額>
- 補助上限額は、賃金を引き上げる労働者数に応じて変動
- 計算式に基づいて算出された額と上限額を比較し、少ない方を交付
- 総額上限:1,000万円(複数事業場申請の場合)
<補助対象とならない賃金>
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 深夜割増賃金のうち、通常の労働時間の賃金計算額を超える部分
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
<事業場内最低賃金の引き上げ条件>
- 全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要あり
- 30円以上賃金を引き上げた場合は引上げ人数にカウント可能
- 対象は労働基準法の適用を受ける労働者(同居の親族のみ、家事使用人は対象外)
■補助対象経費全般に関する共通の注意点
<支払方法と管理>
- 経費の明確な区分と領収書等の証拠書類の保管が必須
- 支払方法は現金払い、または申請者名義による銀行振込に限定(小切手・手形・クレジットカード不可)
<補助事業期間>
令和9年2月10日(水)まで
<事前着手>
- 原則として交付決定前の着手は対象外
- やむを得ない理由がある場合のみ「事前着手届」の提出により認められる場合がある
■特例措置
●やまなしキャリアアップ・ユニバーシティ(CUI)受講による補助上限額引上げの特例
<上乗せ措置の例>
| 項目 | 通常上限額 | 上乗せ後上限額 |
|---|---|---|
| 複数事業場申請の総額上限 | 1,000万円 | 1,600万円 |
| 個別ケース例(2名の賃金引上げ+CUI受講) | 90万円 | 180万円 |
対象者の詳細
賃金引上げの対象者
事業場内最低賃金規定の変更に伴い、以下の2名の労働者を対象として賃金引上げを実施します。改定後の事業場内最低賃金は1,130円(時間給または時間換算額)となります。
-
〇〇 〇〇 氏
引上げ前賃金:1,100円、引上げ後賃金:1,130円、引上げ額:30円
環境改善計画の対象者
職場(飲食店)の労働環境改善を目的とした和式トイレから洋式トイレへの改修により、以下の従業員が恩恵を受けます。
-
全従業員
トイレ使用時の足腰への負担軽減、利便性の向上 -
高齢の従業員(多数在籍)
和式トイレの利用困難による不便の解消、他場所への移動負担の解消、利用控えの解消
※一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい要件については公募要領や事業計画書をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。