浜松市 脱炭素経営設備導入支援事業補助金(令和8年度)
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目的
浜松市内の事業者に対して、太陽光発電設備や高効率空調、照明等の省エネ設備の導入経費を補助します。地域企業の脱炭素経営を促進し、「脱炭素経営ドミノ」を創出することで、産業競争力の強化と企業の持続的な成長につなげることを目的としています。計画的な脱炭素化の取り組みを支援し、市全体のエネルギー効率向上を図ります。
申請スケジュール
- 情報入手と交付申請の準備
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随時
交付要綱や手引きを確認し、事業計画および温室効果ガス(GHG)削減計画を策定します。見積書、配置図、工程表、設備の仕様が分かる資料などを準備してください。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年05月01日
- 空調・照明設備 締切:2026年06月12日 17:00
- 申請締切:2026年11月30日
- 太陽光・蓄電池:2026年5月1日〜11月30日(先着順、予算終了次第締切)
- 空調・照明設備:2026年5月1日〜6月12日(予算超過時は按分)
※申請受付期間外に提出された書類は受理されません。
- 審査・交付決定
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申請後順次
浜松市による書類審査が行われます(必要に応じて現地調査あり)。審査通過後、「交付決定通知書(第3号様式)」が郵送されます。この通知を受けてから、設備の契約や工事が可能となります。
- 補助事業の実施(設備導入)
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- 事業完了期限:2027年02月15日
- 遅延報告期限:2026年12月18日
交付決定の内容に基づき、設備の発注・契約・設置工事を実施します。万が一、2027年2月15日までに完了しない見込みがある場合は、2026年12月18日までに「遅延報告書」を提出する必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告最終締切:2027年02月15日 17:00
事業完了後、「補助事業実績報告書(第9号様式)」と完了を証する書類を提出してください。2027年2月15日17時(厳守)が最終期限です。
- 額の確定・補助金の交付
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報告書提出後、年度内
提出された実績報告書の確認検査(現地調査を含む場合あり)を経て、補助金額が確定し「交付額確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
- 補助金支払後の手続き(事業報告)
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毎年度4月末日まで
補助金受領後も、毎年度4月末日までに事業報告書を作成し、浜松市長へ提出する必要があります。
対象となる事業
浜松市が実施している「浜松市脱炭素経営設備導入支援事業」は、市内の事業所におけるエネルギーの効率的な利用を促進し、事業者等の脱炭素経営を推進することを目的とした補助金制度です。地域企業が計画的に脱炭素経営を進めるために、再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備の導入を支援します。
■A 太陽光発電設備
太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方が10kW以上の設備を導入する事業。
<主な要件>
- 出力10kW以上であること
- 自家消費比率が50%以上(または30%以上かつ市内需要家含め50%以上)であること
- 自己所有のほか、PPA等の第三者所有による導入も可能
<補助額>
- 発電出力(kW)× 60千円/kW以内
■B 定置用蓄電池
本補助金で導入する太陽光発電設備の付帯設備として導入する蓄電設備。
<主な要件>
- 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
- 価格要件(20kWh以下:12.5万円/kWh、20kWh超:11.9万円/kWh)を満たすか、3社以上の見積比較が必要
<補助率・補助上限>
- 補助対象経費の1/3以内
- 上限単価:20kWh以下の場合は14.1万円/kWh、20kWh超の場合は16.0万円/kWhの1/3
■C 高効率空調設備
既存設備から更新導入し、高い省CO2効果が得られる空調設備。
<主な要件>
- 既存設備からの更新導入であること
- 従来の機器と比較して30%以上の省CO2効果が得られること
- 年間GHG削減効果が2.0t-CO2以上であること(特定の省エネ診断受診者は免除)
<補助率>
- 補助対象経費の1/2以内
■D 高効率照明設備
調光制御機能を有するLED照明器具への更新導入。
<主な要件>
- 調光制御機能(スケジュール、明るさセンサー、在・不在調光のいずれか)を有すること
- 固有エネルギー消費効率:昼光色等100lm/W以上、温白色等50lm/W以上
- 年間GHG削減効果が2.0t-CO2以上であること(特定の省エネ診断受診者は免除)
<補助率>
- 補助対象経費の1/2以内
■補助対象経費および共通要件
全設備に共通する対象経費および事業者の要件です。
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)
- 設備費(設備・機器の購入、運搬、調整、据付け等)
- 業務費(調査、設計、製作、試験、検証等)
- 事務費(社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、委託料等)
<事業者の共通要件>
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団排除条例に抵触しないこと
- 国費を原資とする他の補助金との併用をしないこと
- 温室効果ガス排出量削減計画を策定すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 事業内容に関する制限
- 中古品の設置、修繕その他これらに類するもの
- 予備品の設置、その他これらに類するもの
- 技術開発、実証事業その他これらに類するもの
- 交付決定の通知前に工事契約及び設置工事に着手しているもの
- 二重受給の禁止
- 国費を原資とする他の補助金との併用となる事業(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用しているため)
- 補助対象外経費の例
- 本補助金への申請手続きに係る経費(振込手数料等)
- 各種税金(消費税や収入印紙等)
- 各種申請・届出等に係る費用
- 既存設備の撤去・移設費(諸経費、実施設計費・工事監理費を含む)
- 建物の躯体の一部となるような基礎工事
- 事業実施中に発生した事故・災害の処理に要する経費
- 補助対象外の直接工事に相当する間接工事費
- その他
- J-クレジット制度への登録を行う事業(法定耐用年数経過まで登録不可)
補助内容
■浜松市脱炭素経営設備導入支援事業
<補助対象設備>
- 太陽光発電設備(第三者所有含む、10kW以上、FIT/FIP不可、自家消費50%以上)
- 定置用蓄電池(太陽光発電設備の付帯設備、平時の充放電、SII登録製品等)
- 高効率空調設備(既存設備比30%以上のCO2削減)
- 高効率照明設備(既存設備比30%以上のCO2削減)
<補助率・補助額の算出方法>
| 設備区分 | 補助率・補助上限額 |
|---|---|
| 太陽光発電設備 | 発電出力(kW)× 60 千円/kW 以内(kW単位小数点以下切り捨て) |
| 定置用蓄電池 | 補助対象経費の 1/3 以内(容量別上限あり) |
| 高効率空調設備 | 補助対象経費の 1/2 以内 |
| 高効率照明設備 | 補助対象経費の 1/2 以内 |
<蓄電池の補助上限単価(工事費込み・税抜き)>
| 蓄電容量 | 上限単価(この1/3が補助上限) |
|---|---|
| 20kWh以下 | 14.1 万円/kWh |
| 20kWhを超える場合 | 16.0 万円/kWh |
<補助対象経費>
- 設備費(購入費、運搬、調整、据付け等)
- 業務費(調査、設計、製作、試験、検証等)
- 事務費(人件費、諸謝金、旅費、需用費、委託料等)
- 共通仮設費(現場経費、機械器具運搬等)
- 現場管理費(労務管理費、水道光熱費等)
- 一般管理費(諸給与、法定福利費等)
- 付帯工事費(柵塀に係る工事等を含む)
- 機械器具費(工事用機械器具の購入、借料等)
- 測量及び試験費(調査、測量、設計、工事監理等)
- 負担金(送配電事業者への工事費負担金:上限1.35万円/kW)
<財産の処分制限>
取得価格が単価50万円を超える財産については、法定耐用年数を経過するまでの処分制限期間中、市長の承認なく目的に反した使用、売却、譲渡、廃棄等はできません。
対象者の詳細
1. 太陽光発電設備または定置用蓄電池を導入する場合
市内に所在する事業所に対象設備を導入する方が対象となります。導入方式(自己所有・第三者所有)により対象者の考え方が異なります。
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自己所有 設備を自己の負担で設置・所有し、維持管理を行う者
民間企業および個人事業主、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、医療法人、社会福祉法人、学校法人、特別法の規定に基づき設立された協同組合等、自治会等(地縁に基づき形成された団体、複数による連合体を含む) -
第三者所有 PPA方式等の第三者所有による導入
設置費用を負担する者と、設備を導入される事業者の両方が、自己所有の場合と同様の区分に該当すること
2. 高効率空調設備または高効率照明設備を導入する場合
市内に所在する事業所に対象設備を導入する方が対象です。ただし、導入方式は自己所有に限られます。
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A 中小企業者および個人事業主
中小企業基本法第2条第1項に規定する者、※いわゆる「みなし大企業」であっても申請が可能です -
B 各種法人・団体
一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、特定非営利活動法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、特別法の規定に基づき設立された協同組合等、自治会等
3. 共通要件および計画策定要件
全ての補助対象者は、設備の種類に関わらず以下の要件を満たす必要があります。
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共通要件
市区町村税を滞納していないこと、特別徴収義務者であること(または指定されていないことについて正当な理由があること)、対象設備に対して、他の国の補助金等を受けていないこと -
温室効果ガス排出削減計画の策定
全体目標:R12年度時点でH25比53%以上削減、またはR7比22.5%以上削減、電気由来目標:R12年度時点でH25比55%以上削減、またはR7比27.5%以上削減、年度ごとの具体的な取り組みが明示されていること
■補助対象外となる事業者(暴力団等排除条項)
以下のいずれかに該当する者は補助対象者から除外されます。
- 暴力団(浜松市暴力団排除条例第2条第1号)
- 暴力団員等(同条例第2条第4号)
- 暴力団員等と密接な関係を有する者
- 役員等が暴力団員等に該当する法人その他の団体
- その他、公の秩序に反するおそれがあると認められる団体
※役員等とは、無限責任社員、取締役、執行役、監査役、支配人、清算人等を含みます。
※その他、詳細な要件や手続きについては浜松市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shin-ene/juten/hojo.html
- 浜松市公式サイト トップページ
- https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/index.html
- 浜松市脱炭素経営設備導入支援事業 詳細ページ
- https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyo/energy/shin-ene/new_ene/index.html
公募要領や申請様式などの各資料の直接ダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報には記載されていません。申請にあたっては、書類を揃えて窓口へ直接持参する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。