公募中 掲載日:2026/05/05

浜松市 脱炭素経営設備導入支援補助金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
2026年06月12日
静岡県|浜松市 静岡県浜松市 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

浜松市内に事業所を有する企業や団体に対して、脱炭素経営のトップランナー創出と取り組みの普及を目的に、太陽光発電設備や高効率空調、照明設備等の導入費用の一部を補助します。計画的な脱炭素経営を強力に支援することで、地域の脱炭素化を加速させるとともに、産業競争力の強化と企業の持続的な成長を図ります。

申請スケジュール

本事業は補助対象設備(太陽光発電・蓄電池 vs 空調・照明)によって申請期間や採択方法が異なります。交付要綱と手引きを確認し、適切なタイミングで申請を行ってください。また、原則として交付決定前に着手(発注・契約・工事)した事業は対象外となりますのでご注意ください。
申請準備
随時

浜松市ウェブサイトから交付要綱や手引きを入手し、補助対象設備の選定や温室効果ガス(GHG)削減計画の策定、必要書類の準備を行います。

交付申請期間
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2026年11月30日
  • 太陽光発電・蓄電池:2026年5月1日〜11月30日(予算に達し次第終了の先着順
  • 高効率空調・照明:2026年5月1日〜6月12日(予算超過時は按分交付
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

市が書類審査および必要に応じた現地調査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が郵送されます。必ず通知を受けてから発注・契約を行ってください。

事業実施期間
  • 事業完了期限:2027年02月15日

設備の導入・設置工事を実施します。内容に変更が生じる場合は、事前に「補助事業変更承認申請書」の提出が必要です。遅延が見込まれる場合は2026年12月18日までに報告が必要です。

実績報告
  • 実績報告締切:2027年02月15日

事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。市による確定検査(書類・現地調査)を経て、最終的な補助金額が確定します。

補助金交付(支払い)
確定通知受領後

「交付額確定通知書」を受けた後、年度内に支払請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

事業報告
毎年4月末まで

補助金受領後も、毎年度4月末までに事業報告書の提出が義務付けられています。また、法定耐用年数期間内は、市の承認なく財産を処分することはできません。

対象となる事業

浜松市が実施する「浜松市脱炭素経営設備導入支援事業」は、地域企業における脱炭素経営を推進し、産業競争力の強化と企業の持続的な成長を支援することを目的とした補助金事業です。計画的に脱炭素経営を進めていく地域企業が再エネ・省エネ設備を導入する際の費用の一部を補助します。

■浜松市脱炭素経営設備導入支援事業

本事業で補助の対象となるのは、以下の設備のうち少なくとも1つ以上を設置する事業です。

<補助対象設備>
  • 太陽光発電設備(10kW以上、50%以上自家消費等、FIT/FIP認定不可)
  • 定置用蓄電池(太陽光発電設備の付帯設備、価格上限あり)
  • 高効率空調設備(既存設備からの更新、30%以上の省CO2効果かつ年間2.0t-CO2以上の削減)
  • 高効率照明設備(既存設備からの更新、調光制御機能付LED、年間2.0t-CO2以上の削減)
<補助対象者>
  • 市内に事業所を有する民間企業、個人事業主、各種法人、自治会等
  • 市区町村税の滞納がないこと
  • 温室効果ガス排出量削減計画(令和12年度までに平成25年度比53%削減等)を策定すること
  • 暴力団関係者でないこと
<補助対象経費>
  • 設備費
  • 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)
  • 業務費
  • 事務費
<補助額の算出方法>
  • 太陽光発電設備:発電出力(kW) × 60千円/kW以内
  • 定置用蓄電池:補助対象経費の1/3以内(価格上限あり)
  • 高効率空調設備:補助対象経費の1/2以内
  • 高効率照明設備:補助対象経費の1/2以内

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業、設備、または経費は補助の対象となりません。

  • 事業内容に関する制限
    • 中古品の設置、修繕その他これらに類するもの
    • 予備品の設置、その他これらに類するもの
    • 技術開発、実証事業その他これらに類するもの
    • 交付決定の通知前に工事契約及び設置工事に着手しているもの
    • 商用化されておらず、導入実績がない設備の導入
  • 他制度との兼ね合い
    • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(国費を原資とする他の補助金との併用)
    • J-クレジット制度への登録を行う事業(補助対象事業により取得した削減効果について)
  • 補助対象外経費
    • 本補助金への申請手続きに係る経費(振込手数料等)
    • 各種税金(消費税、収入印紙等)
    • 各種申請・届出等に係る費用
    • 既存設備の撤去・移設費
    • 建物の躯体の一部となるような基礎工事
    • 事業実施中に発生した事故・災害の処理に要する経費

補助内容

■a 太陽光発電設備

<補助額・補助率>
  • 発電出力(kW)に60千円/kWを乗じた額が上限
  • 市の財源不足時は環境省交付金のみにより40千円/kWとなる可能性あり
  • kW単位の小数点以下は切り捨て
<主な要件>
  • 10kW以上であること(既存設備がある場合は増加分)
  • FIT(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を取得しないこと
  • 自家消費率が50%以上、または敷地内30%以上かつ市内需要家50%以上であること
  • PPAやリース契約の場合、補助金相当分を料金から控除し法定耐用年数まで継続使用すること

■b 定置用蓄電池

<補助額・補助率>

補助対象経費に1/3を乗じて得た額が上限(ただし以下の価格の1/3が上限額)

<容量別上限価格基準(工事費込み・税抜き)>
容量上限価格(1/3算出の基準)
20kWh以下14.1万円/kWh
20kWh超16.0万円/kWh
<主な要件>
  • 本事業で導入する太陽光発電設備の付帯設備であること
  • 平時において充放電を繰り返す設備であること(非常用のみは不可)
  • 目標価格(20kWh以下:12.5万円/kWh、20kWh超:11.9万円/kWh)以下に努めること
  • 目標価格を超過する場合は3社以上の見積りが必要
  • 20kWh以下はSII(環境共創イニシアチブ)登録製品であること

■c 高効率空調設備

<補助額・補助率>

補助対象経費に1/2を乗じて得た額が上限

<主な要件>
  • 既存設備からの更新導入であること
  • 従来の機器と比較して30%以上の省CO2効果が得られること
  • 温室効果ガス削減効果が年間2.0t-CO2以上であること(省エネ診断受診者は免除)

■d 高効率照明設備

<補助額・補助率>

補助対象経費に1/2を乗じて得た額が上限

<主な要件>
  • 既存設備からの更新導入であること
  • 調光制御機能(スケジュール、明るさセンサー、人感センサーのいずれか)を有するLEDであること
  • 固有エネルギー消費効率:昼光色・昼白色・白色は100lm/W以上、温白色・電球色は50lm/W以上
  • 温室効果ガス削減効果が年間2.0t-CO2以上であること(省エネ診断受診者は免除)

対象者の詳細

太陽光発電設備、定置用蓄電池を導入する場合

市内に所在する事業所に対象設備を導入する者(自己所有)、または対象設備の設置費用を負担する者およびその設備を導入される者(第三者所有)が対象です。以下のいずれかの組織または個人に該当する必要があります。

  • 一般社団法人及び一般財団法人
    一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第1号に規定するもの、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条に規定するもの
  • 特定非営利活動法人
    特定非営利活動促進法第2条第2項に規定するもの
  • 医療法人
    医療法第39条に規定するもの
  • 社会福祉法人
    社会福祉法第22条に規定するもの
  • 学校法人
    私立学校法第3条に定めるもの
  • 特別法の規定に基づき設立された協同組合等
    中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する協同組合を含む
  • 自治会等
    地縁に基づいて形成された団体(複数の連合体を含む)

高効率空調設備、高効率照明設備を導入する場合

市内に所在する事業所に対象設備を導入する者が対象です。導入方式は自己所有に限定されます。以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する者、および個人事業主
    ※いわゆる「みなし大企業」も申請可能です。
  • その他法人・団体
    一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、特別法の規定に基づき設立された協同組合等、自治会等(法令等の規定は太陽光発電設備等と同様)

補助金交付のための共通要件

導入設備や方式に関わらず、すべての補助対象者が満たすべき要件です。

  • 税金の滞納がないこと
    市区町村税の滞納がないこと
  • 特別徴収義務者であること
    給与支払をする事業者の場合、市民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者として指定されているか、指定されないことについて正当な理由があること

温室効果ガス排出量削減計画の策定

対象設備を設置する事業所の事業者は、以下の要件を満たす計画を策定する必要があります。

  • 排出削減目標の設定
    令和12年度において、平成25年度比53%以上(または令和7年度比22.5%以上)の削減目標、電気由来の排出削減目標が、令和12年度において平成25年度比55%以上(または令和7年度比27.5%以上)の削減目標
  • 取組の明示
    目標達成に向けた具体的な取り組みが年度ごとに詳細に示されていること

■補助対象外となる事業者

以下の事項に該当する場合は、補助対象者となることができません。

  • 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、密接な関係を有する者、暴力団員等が役員となっている法人等)
  • 公の秩序に反するおそれがあると認められる団体
  • 対象設備に対して、他の法令又は予算制度に基づき国からの負担又は補助を受けている者

※その他詳細は浜松市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shin-ene/juten/hojo.html
浜松市公式ウェブサイト
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/index.html
浜松市脱炭素経営設備導入支援事業について
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyo/energy/shin-ene/new_ene/index.html

本事業の申請は窓口への直接持参のみとなっており、電子申請システムや郵送での申請は受け付けておりません。申請前に必ず「補助金の手引き」等の資料を熟読してください。

お問合せ窓口

浜松市産業部カーボンニュートラル推進課
TEL:053-457-2502
FAX:050-3730-8104
Email:ene@city.hamamatsu.shizuoka.jp
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時00分
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
浜松市役所本庁舎 6階
カーボンニュートラル推進課〒430-8652 浜松市中央区元城町103番地の2
本補助事業の申請は、窓口に直接持参する方法のみ受け付けております。メールや郵送での申請は一切受け付けられません。電話が非常に集中し、つながりにくくなることがあるため、可能な限りメールでの問い合わせが推奨されています。提出書類を「補助金の手引き」に示す通りの順番に並べていただくと、受付がスムーズに進みます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。