令和8年度 行方市農業用機械等導入補助金(機械・高温対策資材)
紹介動画
目的
行方市内の認定農業者を対象に、トラクターやコンバイン等の新品機械や、遮光ネット等の高温対策資材の導入経費を補助します。農業の低コスト化や生産体制の強化、気候変動への対応を図ることで、地域農業の持続的な発展と活性化を支援することが目的です。作業効率の向上や生産コストの削減を通じ、農業経営の安定化と競争力強化を強力に推進します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
- 補助対象者の要件(認定農業者であること、市内に住所・本拠があること、市税等の滞納がないこと等)を確認してください。
- 導入する機械や資材が補助対象(新品、一定の金額基準等)に含まれるか確認してください。
- 機械・資材の導入
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随時
補助対象となる農業用機械または高温対策資材を購入・設置します。
- 農業用機械:50万円を超えるもの。売買契約書やカタログを保管してください。
- 高温対策資材:遮光ネット、寒冷紗など。設置状況の写真を撮影してください。
※必ず領収書を受け取り、大切に保管してください。
- 補助金申請
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- 受付終了:予算上限に達し次第
農林水産課(北浦庁舎)へ必要書類を提出してください。
【提出書類】- 領収書の写し
- 市税等の未納のない証明書
- 通帳等の写し(振込先口座)
- 農業用機械の場合:売買契約書の写しまたは販売証明書、カタログ
- 高温対策資材の場合:設置状況写真、位置図等
- 審査・交付決定・振込
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申請後順次
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。適当と認められた場合、補助金が指定の口座に振り込まれます。詳細なスケジュールについては、農林水産課へお問い合わせください。
対象となる事業
行方市が実施する「行方市農業用機械等導入補助金」は、地域農業の持続的な発展と活性化を目指し、農業の低コスト化、農業生産体制の構築、高温対策などの環境改善といった農業経営の様々な側面を支援するために設けられています。
■A 機械
農業生産に直接的に使用される多様な機械が対象となります。
<具体的な例>
- トラクター
- 収穫機
- 田植え機
- コンバイン
- ロータリー(主要な農業用機械に備え付けて使用するもの)
- ハロー(主要な農業用機械に備え付けて使用するもの)
<補助対象経費の条件>
- 新品の機械等に限る
- 消費税および地方消費税相当額を含まない額で、50万円を超える1つの機械等の購入費
<補助額>
- 補助対象経費に5%を乗じて得た額(上限15万円)
■B 高温対策
近年増加する夏の高温被害から作物を守るための資材が対象となります。
<具体的な例>
- 遮光ネット
- 寒冷紗
<補助対象経費の条件>
- 新品の資材に限る
- 消費税および地方消費税相当額を含まない額で、1つの高温対策資材の購入費
<補助額>
- 上限5万円
▼補助対象外となる事業
本補助金では、以下の機械・資材、および条件に該当するものは補助対象外となります。
- 農業用途以外にも使用できる汎用性のある機械・資材
- 建設機械や一般車両など
- 工場扇や空調服など
- 家庭菜園用の機械
- 中古の機械等
- 他の補助事業に採択された機械
- 共同購入した機械
- 下取りによる収入がある場合、その額に相当する経費
補助内容
■A 機械
<補助条件・上限額>
- 補助率:補助対象経費の5%
- 補助上限額:15万円
- 対象要件:1つの機械等の購入費が50万円を超える場合(消費税等を除く)
<主な対象機械>
- トラクター
- 収穫機
- 田植え機
- コンバイン
- 備え付け機械(ロータリー、ハローなど)
<対象外・注意事項>
- 汎用性があり農業以外の用途にも使用できる機械(例:一般的な運搬用トラックなど)
- 家庭菜園用の機械
- 中古品(新品に限定)
- 下取りによる収入がある場合は、その額を補助対象経費から減額
- 他の補助事業に採択された機械
- 共同購入した機械
■B 高温対策資材
<補助上限額>
5万円
<主な対象資材>
- 遮光ネット
- 寒冷紗
<対象外>
- 汎用性がある資材(例:工場扇、空調服など)
- 中古品(新品に限定)
対象者の詳細
農業用機械等導入補助金の対象要件
行方市内で農業を営み、農業の低コスト化、生産体制の構築、環境改善、地域農業の活性化を目的として農業用機械等の導入を行う「認定農業者」が対象です。以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
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1 行方市に住所または本拠を有すること
行方市内で農業を営む事業者であること、居住地または事業活動の主要な拠点(本拠)が行方市内にあること -
2 農業所得の申告を行っていること
実際に農業活動から所得を得ていること、当該所得について適切な税務申告を行っていること -
3 市税等に滞納がないこと
市民税、固定資産税などの市税に滞納がないこと、その他、市に支払うべき費用を適切に納付していること
認定農業者の定義
本補助金の対象となる「認定農業者」とは、以下の要件を満たす農業者を指します。
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農業経営改善計画の認定を受けた農業者
農業経営改善計画を市町村が認定した農業者であること、計画に基づいて経営改善に取り組む意欲と能力があること
【重要】令和8年度からは、補助対象者が「認定農業者」に限定されることが明記されています。
※補助対象となる設備例:トラクター、収穫機、高温対策資材(遮光ネット、寒冷紗等)など
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.namegata.ibaraki.jp/jiyou/sangyo-nogyo/nougyo/page014256.html
- 行方市公式ホームページ
- https://www.city.namegata.ibaraki.jp/
- 行方市北浦庁舎 フロアマップ
- https://www.city.namegata.ibaraki.jp/shisei/city-soshiki/floormap/page000208.html
- 農林水産課 農業振興グループ お問い合わせフォーム
- https://www.city.namegata.ibaraki.jp/inq.php?mode=detail&code=15&code2=38
公募要領、申請様式、よくある質問の直接のダウンロードURLは見つかりませんでした。申請は農林水産課(北浦庁舎)への窓口提出が必要であり、電子申請には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。