鳴門市 男性育児休業取得支援奨励金(令和8年度)
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目的
子育て支援の充実と男女共同参画の推進を図るため、育児休業を取得した鳴門市在住の男性労働者に対し奨励金を支給します。父親の育児参加を促し家族と過ごす時間を創出することで、男女が共に子育てを担える環境整備を目的としています。連続7日以上の育児休業を取得し復職した方を対象に、取得日数に応じて最大10万円を支給し、男性の育児休業取得を経済面から強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前届出:奨励金届出書の提出
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- 届出期間:育児休業開始7日前〜30日以内
育児休業を開始する前に、または開始後すぐに「男性育児休業取得支援奨励金届出書(様式第1号)」を提出してください。
- 育児休業を分割して取得する場合、「育児休業開始日」は2回目以降の育児休業を開始する日を指します。
- この届出書は、奨励金の交付申請に向けた事前連絡の役割を果たします。
- 育児休業の取得
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- 開始対象日:2026年04月01日以降
実際に育児休業を取得します。以下の要件を満たす必要があります。
- 期間要件:子が1歳2ヶ月に達するまでの間に、連続する7日以上(勤務を要しない日を除く)取得すること。
- 復職期限:令和10年(2028年)5月31日までに復職していること。
- 本申請(交付申請書兼実績報告書の提出)
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- 申請締切:職場復帰から45日以内(または当該年度末)
職場復帰後、以下の書類を提出してください。
- 奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)
- 育児休業に関する体験レポート(様式第3号)
- 雇用保険被保険者証の写し
- 住民票、母子健康手帳の写し等(住所・親子関係の証明)
- 育児休業申請書の写し
- 出勤簿の写し等(復職状況の確認)
- 審査・交付決定
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申請後、市による審査
鳴門市において提出書類の審査が行われます。審査の結果、交付が決定された場合は、申請者へ「決定通知書」が送付されます。
- 奨励金交付請求書の提出
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交付決定後、指定された期日まで
決定通知を受けた後、「男性育児休業取得支援奨励金交付請求書(様式第5号)」に振込先情報を記入して提出してください。
- 奨励金の交付(入金)
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- 奨励金額:5万円〜10万円
指定された金融機関口座へ奨励金が振り込まれます。
- 7日以上1ヶ月未満:5万円
- 1ヶ月以上または合計30日以上:10万円
対象となる事業
子育て支援の充実と男女共同参画のさらなる推進を目的としており、男性がお父さんとして育児に参加し、こどもや家族と過ごす時間を創出できるように、育児休業を取得した男性労働者に対して奨励金を支給する制度です。
■鳴門市男性育児休業取得支援奨励金
男性が育児休業を取得しやすい環境を整備し、夫婦がともに育児を担う男女共同参画社会の実現を目指すものです。
<奨励金の対象者(6つの条件)>
- 令和8年4月1日以後に初回の育児休業の取得を開始する男性労働者であること
- 住所要件:育児休業開始日から交付申請時において、本人および対象となる子が鳴門市に住所を有していること
- 雇用要件:会社などで雇用され、雇用保険の被保険者であること(1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがあること)
- 育児休業期間要件:子が1歳2か月に達するまでの間に、連続する7日以上(勤務を要しない日を除く)の育児休業を取得し、復職していること
- 取得・復職期限:令和9年3月31日までに取得し、令和10年5月31日までに原職等に復職していること
- 啓発活動への協力:申請時に「育児休業体験レポート(様式第3号)」を提出すること
- 市税の滞納がないこと
<支給額>
- 連続する7日以上1か月未満の育児休業を取得した場合:5万円
- 連続する1か月以上、または分割取得した日数が合計30日以上の場合:10万円
- ※育児休業取得日数には、産後パパ育休(出生時育児休業)の取得日数も含まれます
<申請に必要な書類>
- 奨励金届出書(様式第1号)
- 奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)
- 雇用保険被保険者証の写し
- 本人および養育する子の住民票、母子健康手帳の写し等
- 育児休業申請書の写し(産後パパ育休を含む場合は出生時育児休業申出書の写し)
- 出勤簿の写し等(職場復帰状況の確認書類)
- 育児休業に関する体験レポート(様式第3号)
- 奨励金交付請求書(様式第5号)
▼補助対象外となる事業
本奨励金制度では、以下の者は対象外となります。
- 常勤の公務員。
- 市税の滞納がある者。
補助内容
■鳴門市男性育児休業取得支援奨励金
<対象者要件(以下の①〜⑥のすべてに該当)>
- ① 住所要件:育児休業開始日から交付申請時において、本人および子が鳴門市に住所を有していること
- ② 雇用保険加入要件:雇用保険の被保険者であること(常勤の公務員は対象外)
- ③ 育児休業期間・復職要件:連続する7日以上(勤務を要しない日を除く)の育児休業を取得し、復職していること
- ④ 取得・復職期限:令和9年3月31日までに取得し、令和10年5月31日までに復職していること
- ⑤ 啓発活動への協力:体験レポートの提出など、市の啓発活動に協力すること
- ⑥ 市税の滞納がないこと:申請者本人に市税の滞納がないこと
<奨励金の額>
| 取得した育児休業日数 | 支給額 |
|---|---|
| 連続する7日以上1か月未満 | 5万円 |
| 連続する1か月以上、または分割取得した日数の合計が30日以上 | 10万円 |
<申請の流れ>
- 1. 奨励金届出書(様式第1号)の提出(育休開始7日前から開始後30日以内)
- 2. 育児休業の取得
- 3. 奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)および必要書類の提出
- 4. 市による審査・交付決定、決定通知書の送付
- 5. 奨励金交付請求書(様式第5号)の提出
- 6. 奨励金の交付
<主な提出書類>
- 男性育児休業取得支援奨励金届出書(様式第1号)
- 男性育児休業取得支援奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)
- 雇用保険被保険者証の写し
- 鳴門市に住所を有すること、および親子関係を証明できるもの(住民票、母子健康手帳の写しなど)
- 育児休業申請書の写し(産後パパ育休を含む場合は出生時育児休業申出書の写しも必要)
- 出勤簿の写し等、職場復帰状況の確認ができるもの
- 育児休業に関する体験レポート(様式第3号)
- 男性育児休業取得支援奨励金交付請求書(様式第5号)
対象者の詳細
奨励金の対象者(男性労働者)
子育て支援の充実と男女共同参画のさらなる推進を目的として、育児休業を取得した男性労働者に対して支給されます。
以下の6つの条件をすべて満たし、かつ令和8年4月1日以後に初回の育児休業の取得を開始する男性労働者が対象です。
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1 鳴門市への住所要件
育児休業の開始日から奨励金の交付申請時までの期間において、男性労働者本人と、育児休業の対象となるお子さんの両方が鳴門市に住所を有していること -
2 雇用形態と雇用保険の被保険者要件
会社などで雇用されており、雇用保険の被保険者であること -
3 育児休業期間と職場復帰要件
養育するお子さんが1歳2カ月に達するまでの間に、連続する7日以上(勤務を要しない日を除く)の育児休業を取得していること、育児休業の終了後に、元の職場(原職)等に復職していること、※産後パパ育休(出生時育児休業)の期間も取得日数に含まれます -
4 育児休業取得および職場復帰の期限
令和9年3月31日までに育児休業の取得を完了していること、令和10年5月31日までに職場に復帰していること -
5 市が行う啓発活動への協力
申請時に「育児休業に関する体験レポート」を提出すること -
6 市税の滞納がないこと
鳴門市に対して、市税の滞納がないこと
■補助対象外となる方
以下の項目に該当する方は、本奨励金の支給対象外となります。
- 常勤の公務員
※令和9年度以降の事業継続は予算の成立が前提となります。
※その他、申請に必要な書類(住民票、母子健康手帳の写し等)や詳細は市の公式案内をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。