甲府市地場産品バスツアー造成支援事業費補助金(令和8年度)
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目的
旅行業者等に対して、甲府市の地場産品である宝飾品、ワイン、甲州印伝の魅力を発信するバスツアーの実施費用の一部を補助します。国内外の観光客を対象に、これら地場産品に触れる体験や観光を盛り込んだツアーの造成を支援することで、地域の特産品の認知度向上と観光振興、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:バスツアー実施日の30日前まで
補助対象事業を開始する前に、以下の書類を甲府市へ提出してください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書
- 収支予算書
- 旅行業等の登録を確認できる書類
- その他、市長が必要と認める書類
- 審査・交付決定通知
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申請書受理後、随時
甲府市が提出された書類を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。※内容に変更が生じた場合は「変更申請書(第2号様式)」の提出が必要です。
- ツアーの催行(事業実施)
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- 事業実施期間:当該年度までに催行し終了すること
交付決定の内容に基づいてバスツアーを実施してください。参加人員が20名を下回った場合などは補助金が不交付となる可能性があるため注意が必要です。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了から30日以内(または年度末)
ツアー終了後、速やかに実績を報告してください。
- 実績報告書(第3号様式)
- 収支決算書
- 支出に係る領収書の写し
- ツアー内容がわかる書類・実施写真
- 補助金額の確定通知
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書の内容が適当であると認められた場合、交付すべき補助金の額が確定し、通知されます。
- 補助金の請求・支払い
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確定通知受領後、速やかに
額の確定通知を受けた後、交付請求書(第4号様式)を提出してください。請求に基づき、指定口座に補助金が振り込まれます。
※市長が必要と認める場合は、事前の概算払い(第5号様式)も可能です。
補助対象事業(ツアーの具体的な内容)
甲府市の代表的な地場産品である宝飾品、ワイン、甲州印伝の認知度および魅力の向上を目的とし、日本人および外国人観光客を対象に、これらの地場産品の魅力発信や観光、体験、買い物などを盛り込んだ甲府市内を巡るバスツアー(「甲府市地場産品ツアー」)を造成・実施する事業に対し、旅行費用の一部を補助します。
■国内 国内旅行に関するツアー
日本国内の観光客を対象とした甲府市地場産品ツアー。
<補助要件>
- 催行人員が20名以上であること(添乗員、バス運転手などの業務員は人数に含みません)
- ツアーの出発地が甲府市外であること
- 補助金の交付申請をした年度内に催行され、終了するツアーであること
- 甲府市内の施設や事業所などを2ヶ所以上訪問するか、甲府市内で行われる宝飾品、ワイン、甲州印伝のいずれかに関するイベントを訪問すること
- 昇仙峡エリアを訪問する場合、昇仙峡エリア以外の甲府市内の施設や事業所を1ヶ所以上訪問すること
<補助額>
- バス1台につき100,000円
- 1旅行業者につき同一年度内合計300,000円が上限
■訪日 訪日旅行に関するツアー
訪日外国人旅行客を対象とした甲府市地場産品ツアー。
<補助要件>
- 訪日外国人旅行客が20名以上参加すること(添乗員、バス運転手などの業務員は人数に含みません)
- ツアーの出発地が日本国外および甲府市外であること
- 補助金の交付申請をした年度内に催行され、終了するツアーであること
- 甲府市内の施設や事業所などを2ヶ所以上訪問するか、甲府市内で行われる宝飾品、ワイン、甲州印伝のいずれかに関するイベントを訪問すること
- 昇仙峡エリアを訪問する場合、昇仙峡エリア以外の甲府市内の施設や事業所を1ヶ所以上訪問すること
<補助額>
- バス1台につき100,000円
- 1旅行業者につき同一年度内合計300,000円が上限
▼補助対象外となる事業・事業者
以下の条件に該当する事業者、または内容のツアーは補助対象外となります。
- 不適格な事業者
- 日本国内に営業所がない事業者。
- 甲府市暴力団排除条例第2条第1号から第3号の規定に該当する事業者。
- 補助対象外となるツアー
- 国、地方自治体および学校等が実施する会議、研修、または学校行事を目的としたツアー。
- 特定の政治活動や宗教活動を目的としたツアー。
- 催行人員が20名を下回ったツアー(交付決定後であっても助成対象外となります)。
- 支給制限
- 1旅行業者の同一年度における申請合計額が300,000円を超えた場合(当該申請に係る補助金の全額が交付されません)。
補助内容
■甲府市地場産品バスツアー造成支援事業
<補助対象者>
- 旅行業法第3条に規定する旅行業もしくは旅行業者代理業の登録を受けた者
- 旅行業法第23条に規定する旅行サービス手配業の登録を受けた者
- 日本国内に営業所がない場合や暴力団排除条例に該当する場合は対象外
<ツアー催行人員・出発地の要件>
- 国内旅行:催行人員20名以上(業務員除く)、出発地が甲府市外
- 訪日旅行:訪日外国人旅行客20名以上(業務員除く)、出発地が日本国外および甲府市外
- 催行人員が20名を下回った場合は助成対象外
<訪問施設・事業要件>
- 宝飾品、ワイン、甲州印伝のいずれか二つ以上に関係する市内の施設・事業所等を訪問
- または、宝飾品、ワイン、甲州印伝のいずれかに関するイベントを訪問
- 昇仙峡エリア訪問時は、エリア外の市内施設・事業所等を1つ以上追加訪問すること
- 補助金交付申請年度内に終了するツアーであること
- 会議、研修、学校行事、特定の政治・宗教活動目的のツアーは対象外
<補助金の額>
| 項目 | 補助額・上限額 |
|---|---|
| バス1台あたり | 100,000円 |
| 1旅行業者あたりの年度内上限額 | 300,000円 |
<申請・期間>
- 申請期間:バスツアー実施日の30日前まで
- 施行期日:令和8年4月1日
- 有効期限:令和11年3月31日まで
対象者の詳細
補助対象者(補助金の交付を受けられる事業者)
本補助金の対象となる事業者は、以下のいずれかの登録を受けている旅行業者に限ります。
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旅行業者
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する旅行業、旅行業法第3条に規定する旅行業者代理業、旅行業法第23条に規定する旅行サービス手配業
補助対象事業(バスツアー)の要件
補助金の対象となるバスツアー(甲府市地場産品ツアー)は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 催行人員に関する要件
催行人員が20名以上の団体旅行であること(添乗員や運転手等の業務員は含めない)、訪日旅行の場合は、訪日外国人旅行客が20名以上参加すること、交付決定後に催行人員が20名を下回った場合は助成対象外 -
2 ツアーの出発地に関する要件
国内旅行の場合:ツアーの出発地が甲府市外であること、訪日旅行の場合:ツアーの出発地が日本国外および甲府市外であること -
3 訪問施設・イベントに関する要件
甲府市の地場産品(宝飾品、ワイン、甲州印伝)のいずれか2つ以上に関係する甲府市内の施設や事業所、またはイベントを訪問すること、昇仙峡エリアを訪問する場合は、昇仙峡エリア以外の甲府市内の施設や事業所等を1つ以上訪問すること -
4 催行時期・目的に関する要件
補助金の交付申請をした年度内に催行し、終了するツアーであること、国、地方自治体および学校等が実施する会議、研修または学校行事ではないこと、特定の政治活動または宗教活動を目的としたツアーではないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者とはなりません。
- 日本国内に営業所がない事業者
- 甲府市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号から第3号の規定に該当する事業者(暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者)
【補助金額・限度額】
・バス1台あたり100,000円
・1旅行業者につき同一年度内において、合計300,000円を限度(国内・訪日ツアーの合算)。
※補助金の交付申請は、バスツアーを実施する日の30日前までに行う必要があります。
※その他詳細は、甲府市商工観光室商工課地場産業振興係へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kofu.yamanashi.jp/shoko/tourzousei.html
- 甲府市公式ウェブサイト
- https://www.city.kofu.yamanashi.jp/
- よくある質問ページ
- https://www.city.kofu.yamanashi.jp/faq/index.html
- 「まちなかマルシェ」出店申込フォーム(参考)
- https://www.city.kofu.yamanashi.jp/shoko/machinakamarche/202601_form.html
本補助金の申請は、電子申請システムではなく、所定の様式をダウンロードして提出する形式です。バスツアー実施の30日前までに申請を行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。