公募中 掲載日:2026/05/08

令和8年度 笠岡市まちなみづくり支援事業補助金(空き家除却・共同住宅建設支援)

上限金額
200万円
申請期限
随時
岡山県|笠岡市 岡山県笠岡市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

岡山県笠岡市の中心市街地における空き家の増加やスポンジ化に対応するため、笠岡駅周辺の対象エリアで空き家の除却や共同住宅の建築を行う事業者・個人を支援します。空き家解消による景観・防災性の向上と、子育て世帯等の居住促進を図ることで、持続可能な都市形成と地域の活性化を目的として、除却費用や建設費用の一部を補助します。

申請スケジュール

笠岡市まちなみづくり支援事業補助金は、令和8年(2026年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで実施される事業です。必ず工事(除却または建設)に着手する前に申請を行い、認定を受ける必要があります。手続きは「事業の認定」と「補助金の交付」の二段階に分かれています。
認定申請(工事着手前)
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2029年03月31日

補助対象となる事業に着手する前に「補助金認定申請書」を提出します。

  • 空き家等除却費:除却する建物の情報、見積書、現況写真、所有者の同意書等が必要です。
  • 共同住宅建設費:建設概要、設計図、見積書、建築確認済証の写し等が必要です。
認定通知
審査後

市長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「認定通知書」が交付されます。この通知を受けてから事業に着手してください。

事業実施・年度末報告
  • 報告期限:各年度の末日まで

認定を受けた内容に基づき、工事及び登記を実施します。

  • 事業が複数年度にわたる場合は、毎年度末に「年度末報告書」の提出が必要です。
  • 内容変更や中止の場合は、別途手続きが必要です。
補助金交付申請
事業完了後

事業(工事・登記等)が全て完了した段階で、「補助金交付申請書」を提出します。

交付決定・額の確定
審査後

実績内容の審査後、補助金の「交付決定及び額の確定通知書」が交付されます。

補助金請求・交付
確定通知後、速やかに

確定通知を受けた後、「補助金交付請求書」を提出することで補助金が振り込まれます。

維持管理期間
交付から10年間

共同住宅建設費補助金を受けた場合、確定通知日から10年間は適正な維持管理義務が生じ、用途変更や取り壊しが制限されます。

対象となる事業

笠岡市が実施する「まちなみづくり支援事業補助金」は、人口減少と空き家の増加によって中心市街地が抱える「スポンジ化」の問題に対応し、持続可能な都市形成を促進することを目的とした取り組みです。「空き家の解消」「宅地供給の増加」「子育て世代を中心とした居住促進」という三つの目標を抜本的かつ集中的に推進します。

■1 空き家等除却費補助金

対象エリア内の空き家等の解消を促し、まとまった宅地を確保することを目的としています。

<対象者>
  • 原則として、宅地建物取引業の資格を持つ事業者
  • 宅地建物取引業法に基づき免許を受けた法人で、空き家等の除却を行い、跡地の活用を計画していること
  • 市税等の滞納がないこと
  • 笠岡市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
<補助対象事業と要件>
  • 除却後の一体的に利用できる土地(利用地)において、10メートル以上の接道幅が確保されること
  • 補助対象者が利用地の所有権または用益権を有していること
  • 利用地の一部を道路等の公共用地として提供することに承諾すること
  • 除却完了の日から起算して2年以内に、当該利用地において住宅(併用・兼用住宅を含む)の建設に着工すること
  • 国、県、その他の団体等からこの補助金と同種の補助金等の交付を受けていない、または受ける予定がないこと
<補助対象経費>
  • 当該空き家等の除却工事に要する経費(附帯工事を含む)

■2 共同住宅建設費補助金

土地の有効活用を促進し、笠岡駅周辺の住環境整備を進めるため、共同住宅の建設を支援することを目的としています。

<対象者>
  • 対象エリア内において「認定共同住宅」を建設する個人または法人
  • 市税等の滞納がないこと
  • 暴力団員等でないこと
<認定共同住宅の要件>
  • 建築基準法その他関係法令に適合していること
  • 1つの建築物内に8戸以上の住戸が集合し、廊下や階段等の共用部分を有し、各住戸へ共用部分を経由して出入りできる構造であること
  • 各住戸の床面積が55平方メートル以上であること
  • 各住戸に玄関、水洗便所、浴室、台所、給湯設備が設置されていること
  • 3階以上の建築物の場合は、エレベーターを備えていること
  • 敷地内または近隣に専用駐車場が1世帯当たり1台以上確保されていること
<補助対象事業と要件>
  • 認定事業決定のあった年度から起算して翌々年度末までに工事および登記が完了すること
  • 国、県、その他の団体等からこの補助金と同種の補助金等の交付を受けていない、または受ける予定がないこと
<補助対象経費>
  • 認定共同住宅の建設工事に要する経費

補助金額の加算(特例措置)

●店舗 店舗機能を有する共同住宅

住戸1戸当たり30万円が加算されます。

●コミュニティ コミュニティ機能を有する共同住宅

住戸1戸当たり30万円が加算されます。高齢者等の医療福祉または生活支援サービスを提供する事業所、広場、中庭、交流室、図書スペース、ギャラリー等、地域住民の交流に資する機能が対象です。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する経費や、不正、要綱違反がある場合は補助の対象外または取消しの対象となります。

  • 補助対象外経費
    • 用地取得費、補償費、登記費用
    • 融資手数料及び利子
    • 設計のみの業務委託費
    • 既存建築物の維持管理費・修繕費(補助対象事業に直接必要なものを除く)
    • 消費税及び地方消費税
    • その他市長が不適当と認める経費
  • 二重受給となる事業
    • 国、県、その他の団体等からこの補助金と同種の補助金等の交付を受けている、または受ける予定がある場合
  • 認定共同住宅の要件から外れるもの
    • 長屋住宅
    • 公共事業等による補償を受けて新築するもの
  • 認定の取消し対象となる事由
    • 偽りや不正の手段による認定
    • 変更手続きを経ない事業内容の変更
    • その他要綱に違反する事実があった場合

補助内容

■1 空き家等除却費補助金

<対象エリア・対象者>
  • 対象エリア:笠岡駅周辺の商業地域かつ居住誘導区域(駅から概ね半径450m以内)
  • 対象者:宅地建物取引業法に基づき免許を受けた法人(除却事業者)
  • 要件:市税の滞納がないこと、暴力団関係者でないこと
<補助対象要件>
  • 除却後の接道幅が10メートル以上確保されること
  • 利用地の一部を道路等の公共用地として提供すること
  • 除却完了から2年以内に住宅建設に着工すること
  • 他制度の同種補助金を受けていないこと
<補助対象経費>
  • 空き家等の除却工事に要する経費(附帯工事を含む)
  • ※用地取得費、登記費用、消費税等は対象外
<補助率および上限額>
区分補助率上限額
市内宅建事業者4分の3200万円
市外宅建事業者4分の3160万円

■2 共同住宅建設費補助金

<認定共同住宅の定義>
  • 1建築物内に8戸以上の住戸(各55平方メートル以上)
  • 各戸に玄関、水洗便所、浴室、台所、給湯設備を完備
  • 3階以上の場合はエレベーター設置必須
  • 1世帯当たり1台以上の駐車場確保
<補助対象要件>
  • 翌々年度末までに工事および登記が完了すること
  • 市税の滞納がなく、暴力団関係者でないこと
<基本補助額>

住戸1戸当たり 100万円

■特例措置

●加算1 店舗機能を有する共同住宅への加算

<加算内容>

店舗または事務所等を併設する場合、住戸1戸当たり30万円を加算

●加算2 コミュニティ機能を有する共同住宅への加算

<加算内容>

医療福祉サービス、交流スペース(広場・図書スペース等)を有する場合、住戸1戸当たり30万円を加算

対象者の詳細

空き家等除却費補助金の対象者

空き家の解消やまとまった宅地の確保を目指し、建築物の除却を行う事業者が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 除却事業者の資格
    宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けた法人であること、対象エリア内で空き家等を除却し、その跡地を有効活用しようとする者であること
  • 事業実施場所の要件
    笠岡駅周辺の商業地域(都市計画法)かつ居住誘導区域(立地適正化計画)の「対象エリア内」であること
  • 権利および同意の要件
    空き家等が立地する土地の所有権または用益権を自らが有していること、空き家等の所有者から除却に関する同意を既に得ていること
  • 納税および欠格事項
    申請日時点で、笠岡市に対する市税等に滞納がないこと、笠岡市暴力団排除条例に規定される暴力団員および暴力団員等ではないこと

共同住宅建設費補助金の対象者

土地の利活用や住環境整備を促進するため、以下の要件を満たす共同住宅(認定共同住宅)を建設する個人または法人が対象です。

  • 対象者の基本要件
    対象エリア内(笠岡駅周辺の商業地域かつ居住誘導区域)において、認定共同住宅を建設する個人または法人であること、市税等に滞納がないこと、暴力団員および暴力団員等ではないこと
  • 認定共同住宅の具体的要件
    法令遵守:建築基準法その他関係法令に適合していること、規模:1つの建築物内に8戸以上の住戸を有し、共用部分を経由して各住戸へ出入りする構造であること、住戸面積:各住戸の床面積が55平方メートル以上であること、設備:各住戸に玄関、水洗便所、浴室、台所、給湯設備が設置されていること、エレベーター:3階建て以上の建築物の場合はエレベーターを備えていること、駐車場:敷地内または近隣に、1世帯あたり1台以上の専用駐車場が確保されていること

■補助対象外となる事項

以下のいずれかに該当する場合は、共同住宅建設費補助金の対象となりません。

  • 長屋住宅
  • 公共事業等による補償を受けて新築する建築物

※補助金の交付認定を受けるには、除却工事または建設工事の着手前に「補助金認定申請書」と必要書類を都市計画課へ提出する必要があります。
※詳細は公募要領または笠岡市都市計画課へご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/28/74370.html
笠岡市 公式ホームページ
https://www.city.kasaoka.okayama.jp/
笠岡市 よくある質問と回答
https://www.city.kasaoka.okayama.jp/life/sub/3/

本補助金の申請は電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、指定の申請書をダウンロードして笠岡市建設部都市計画課へ直接または郵送で提出する必要があります。

お問合せ窓口

笠岡市 建設部 都市計画課 都市計画係
TEL:0865-69-2138
Email:toshikeikaku@city.kasaoka.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日・休日・年末年始を除く
受付窓口
笠岡市役所
都市計画課 都市計画係郵送での書類提出や、直接窓口を訪問する際の所在地となります。
お問い合わせの際は、ご自身の事業がどちらの補助金に該当するか、どのような要件を満たす必要があるかなどを具体的にご相談いただくとスムーズです。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。