中川村 農地再生支援事業補助金(荒廃農地の復旧・有効活用支援)
目的
中川村内の農業者に対し、高齢化等で荒廃した農地の再生に要する経費を補助します。障害物除去や土壌改良等の作業を支援することで、農地の有効活用と地域の農業振興を図り、持続可能な食料生産基盤を維持・強化することを目的としています。なお、補助を受けた農地については、5年以上の継続した耕作が義務付けられます。
申請スケジュール
【お問い合わせ】中川村役場産業振興課農政係(Tel:0265-88-3042)
- 補助金交付申請
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- 申請タイミング:事業着手前
補助事業の着手前に、以下の書類を産業振興課農政係へ提出してください。
- 農地再生支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 当該荒廃農地の位置図及び公図の写し
- 事業計画書、見積書及び事業に関係する図面等
- 事業に着手する前の状況が確認できる写真
- 審査・交付決定
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随時
村長が申請内容を審査し、補助金交付の可否を決定します。交付決定通知を受けた後に事業を開始してください。
- 補助事業の実施
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交付決定後
交付申請時に提出した計画に基づき、農地の障害物除去、整地、土壌改良、作付け等の再生作業を実施します。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了後速やか
事業が完了したら、以下の書類を提出してください。村が内容を審査し、補助金額を確定します。
- 農地再生事業実績報告書(様式第2号)
- 領収書又は支出を証する書類の写し
- 事業実施後の状況が確認できる写真
- 補助金の請求・受領
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額の確定通知後
補助金の確定通知を受けた後、農地再生事業補助交付請求書(様式第3号)を提出することで補助金が支払われます。
※再生した農地を5年以上継続して耕作する必要があります。条件を履行しない場合は返還を命じられることがあります。
対象となる事業
中川村が実施している「農地再生支援事業補助金」は、荒廃化した農地を再生し、再び有効活用することを目的とした重要な取り組みです。高齢化や後継者不足といった社会的な課題により増加する荒廃農地の解消を目指し、農業者の皆様が実施する農地の再生にかかる費用の一部を補助するものです。
■農地再生支援事業補助金
中川村では、近年増加している耕作放棄地や荒廃農地を再び農地として活用することで、地域の農業振興と活性化を図っています。村が主体となって農業者が行う再生作業を経済的に支援し、持続可能な農業の実現を目指します。
<補助対象となる作業>
- 障害物の除去:農地内の石、木、ゴミなどの除去
- 深耕:硬くなった土壌の通気性や保水性を改善する深耕作業
- 整地:機械作業がしやすいように土地を平らに整備する作業
- 土壌改良:堆肥や肥料の投入による土壌の質改善
- 作付け:再生後の農地への実際の作付け作業
- その他、荒廃農地を再生するために村長が必要と認める作業
<補助対象者の条件>
- 村内に住所を有し、村内で農業を営む個人または法人であること
- 再生した農地を5年以上継続して耕作する意思があること
- 原則として農地の所有者と2親等以内の血族関係にないこと
<補助対象となる農地の条件>
- 農業振興地域の農用地区域内に存在する荒廃農地であること
- 再生後、所有者以外の耕作者が確保されている農地であること
- 「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査要領」に基づき荒廃農地と判断された農地であること
<補助率・事業費上限>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 事業費上限:10アール(1,000平方メートル)あたり10万円
▼補助対象外・返還対象となる事業
以下の条件に該当する場合、または義務を履行しない場合は、補助対象外となったり補助金の返還を求められることがあります。
- 原則として、農地の所有者と2親等以内の血族関係にある者が実施する事業。
- 再生した農地を5年以上継続して耕作する条件を履行しない、または履行される見込みがないと認められる事業。
- 偽りその他不正な手段により補助金を受給したと認められる事業。
- 農業振興地域の農用地区域外に所在する農地での事業。
補助内容
■農地再生支援事業補助金
<補助対象となる作業(経費)>
- 障害物の除去:農地内の石や木、ゴミなどの障害物を取り除く作業
- 深耕(しんこう):土壌を深く耕し、根が張りやすい状態にする作業
- 整地(せいち):土地の表面を平らに均し、作付けに適した状態にする作業
- 土壌改良:土壌の質を改善するために肥料や堆肥などを投入する作業
- 作付け:再生された農地に実際に作物を植え付ける作業
- その他:上記以外で荒廃農地を再生するために村長が必要と認める作業
<補助対象経費の上限条件>
10アール(1,000平方メートル)当たりの事業費が10万円以下であること
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助対象者(全ての条件を満たす農業者)>
- 村内に住所を有し、村内で農業を営んでいる個人または法人
- 原則として再生を行おうとする荒廃農地の所有者と2親等以内の血族関係にない者
- 再生した農地を5年以上継続して耕作する意思があること
<補助対象となる農地>
- 農業振興地域の農用地区域内に存在する農地
- 「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査要領」に基づく調査の結果、荒廃農地と判断されたもの
- 農地の所有者以外の耕作者が確保されている農地
対象者の詳細
補助対象者の具体的な条件
中川村が実施する「農地再生支援事業補助金」の対象者は、荒廃化した農地を再生し、有効活用を目指す農業者(個人または法人)であり、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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1 居住地と農業活動の場所
中川村内に住所を有していること、農業活動を中川村内で営んでいること(個人事業主および法人を含む) -
2 農地の所有者との関係性
原則として、再生しようとする農地の所有者と2親等以内の血族関係にないこと -
3 再生後の農地耕作義務
農地の所有者に代わって荒廃農地を再生した後に、その再生した農地を5年以上継続して耕作すること
ご不明な点や詳細な確認が必要な場合は、中川村役場の産業振興課農政係(Tel:0265-88-3042)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/soshiki/shinkou/12198.html
- 中川村公式サイト トップページ
- https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/
- 中川村AIチャットボットサービス
- https://share.public-edia.com/webchat/vill_nakagawa/
- 中川村公式サイト お問い合わせフォーム
- https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/form/detail.php?sec_sec1=2
- 農地再生支援事業補助金 お問い合わせフォーム
- https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/form/detail.php?sec_sec1=5&lif_id=12198
- 中川村 よくある質問ページ
- https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/life/sub/1/
農地再生支援事業補助金の申請は、指定の様式をダウンロードして産業振興課農政係へ提出する形式となっており、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。