公募中 掲載日:2026/05/08

佐井村 脱炭素先行地域づくり事業補助金(令和8年度)再エネ・省エネ・EV導入支援

上限金額
4万円
申請期限
随時
青森県|佐井村 青森県佐井村 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

佐井村内の住民や事業者に対して、太陽光発電設備や省エネ機器、電気自動車等の導入費用を補助することで、2030年度までの脱炭素化実現を目指します。再生可能エネルギーの効率的な利用や災害時のレジリエンス強化を図り、村全体の温室効果ガス排出削減を加速させることを目的として、対象設備の導入を支援します。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年04月01日
申請締切:随時受付

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

国が定める「脱炭素ロードマップ」に基づき、佐井村を「脱炭素先行地域」として、2030年までに民生部門(家庭や事務所など)の電力使用に伴うCO2排出を実質ゼロにすること、およびその他の温室効果ガス排出削減を地域特性に応じて実現することを目指す事業。

■1 太陽光発電等再エネ設備導入補助金

佐井村内における太陽光発電設備などの再生可能エネルギーの普及を促進し、地域の自然エネルギーを有効利用して地球温暖化防止に貢献することを目的とする事業。

<対象設備>
  • 太陽光発電設備(FIT/FIPによらず、一定割合以上を自家消費するもの)
  • 定置用蓄電池(太陽光発電と連携するもの)
  • V2H充放電設備(EVと住宅間で電力を相互供給できるもの)
<補助率・補助上限額>
  • 太陽光発電設備:補助対象経費の2/3(一般住宅:上限300万円、事業者:上限3,000万円)
  • 定置用蓄電池、V2H充放電設備:補助対象経費の3/4
<主な要件>
  • 一般住宅:自家消費率30%以上
  • 事業者:自家消費率50%以上

■2 地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金

既存住宅の断熱性向上改修や、事業所への省エネルギー設備の導入を促進し、効率的なエネルギー利用とCO2排出削減を目指す事業。

<対象事業・設備>
  • 高効率空調機器(省CO2効果が得られるもの)
  • 高効率照明機器(調光制御機能を有するLED)
  • 高効率給湯器(エコキュート、エコフィール、エコジョーズ、エコウィル、エコワン等)
  • 既存住宅断熱改修(ガラス、窓、断熱材、玄関ドア)
<補助率・補助額>
  • 高効率空調機器、高効率照明機器、高効率給湯器:対象経費の2/3
  • 既存住宅断熱改修:対象経費の2/3(戸建上限120万円、集合住宅1戸15万円等)
<設備要件>
  • 未使用品であること(中古品は対象外)
  • 性能保証やサポートが確保されていること
  • 再エネ発電設備と接続すること、または再エネ電力(証書・メニュー)を2030年度末まで継続調達すること

■3 電気自動車等導入普及促進事業補助金

「動く蓄電池」としての電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHV)の導入を促し、再エネの効率的利用や災害時のレジリエンス強化を目指す事業。

<補助対象自動車>
  • 電気自動車(EV)
  • プラグインハイブリッド自動車(PHV)
<補助金の算出及び交付限度額>
  • CEV補助金の銘柄ごとの補助金交付額を上限とする
  • 算出式:蓄電容量 × 1/2 × 4万円/kWh

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業、設備、または申請者は補助の対象となりません。

  • 未使用品でない設備(中古品)の導入。
  • 他の国庫支出金を財源とする補助金との併用となる事業。
  • 原則として、補助金の交付決定前に着手(契約・着工)した事業。
    • ※やむを得ない事由により、事前に「事前着手届」を提出し認められた場合を除く。
  • 佐井村の徴収する税金等を滞納している者が実施する事業。
  • 暴力団員等に該当する者が実施する事業。
  • 同一年度内に本補助事業による補助金の交付を既に受けている事業。
  • 自己所有でない住宅または事業所に設置する場合で、所有者の承諾を得ていない事業。

補助内容

■1 太陽光発電等再エネ設備導入補助金

<事業目的>

地域の自然エネルギーの有効利用と普及を促進し、地球温暖化防止に貢献するため、環境への負荷が少ない太陽光エネルギーを利用した太陽光発電システム等の導入を支援します。

<補助対象者(一般住宅向け)>
  • 佐井村内の自己が居住する住宅に対象システムを新設または設置済み住宅を購入する方
  • 中古住宅は新規設置のみ対象(廃棄・解体費用は対象外)
  • 過去に本補助金を受けていないこと
  • 佐井村内に住所を有していること(転入予定含む)
  • 村税等を滞納していないこと
  • FIT/FIP制度の認定を取得していないこと
  • 第三者所有型(PPA)やリース契約ではないこと
<補助対象者(事業者等向け)>
  • 一般住宅以外の事務所、店舗、工場、アパート等の貸主など
  • 店舗兼用住宅で1つのシステムから複数棟へ接続する場合は事業者対象
  • 村税等を滞納していないこと
  • FIT/FIP制度の認定を取得していないこと
  • 第三者所有型(PPA)やリース契約ではないこと
<交付の条件(共通および事業者)>
  • 法定耐用年数経過までの目的外使用・売却等の禁止
  • J-クレジット制度等への登録禁止
  • 発電量等の計測・通信機器の設置
  • 【事業者のみ】導入設備で発電した電力の50%以上を自家消費すること
<対象設備>
  • 太陽光発電設備:モジュール、架台、パワコン、受電設備等
  • 定置用蓄電池:本体、パワコン、受電設備、配線等
  • V2H充放電設備:本体、パワコン、配線等
  • 共通:既存設備撤去費、設置工事費

■2 地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金

<事業目的>

既存住宅の断熱性を高めるための改修や省エネ設備の導入を促進し、効率的なエネルギー利用を目指すため、省CO2効果を得られる機器の設置を補助します。

<詳細情報>

具体的な補助対象者、条件、補助率等の詳細は各対象事業のページを確認する必要があります。

■3 電気自動車等導入普及促進事業補助金

<事業目的>

再生可能エネルギーの有効活用と災害時等の電源確保を図り、温室効果ガスの排出量削減およびレジリエンスの強化を推進するため、電気自動車等の導入を支援します。

<申請手続きの注意点>

他の補助金とは異なり、車両購入後の交付申請となります。

■共通 共通の要件と注意点

<自家消費率の要件>
対象区分自家消費率規定
一般住宅30%以上
事業者50%以上
<申請期間・補助率>
  • 受付期間(令和8年度分):令和8年5月1日から令和8年12月28日まで(予算上限に達し次第終了)
  • 補助率:対象事業ごとに異なる(別途確認が必要)
  • 他の国庫補助金との併用不可

対象者の詳細

「事業者対象」の定義

本補助金における「事業者対象」とは、基本的に「一般住宅」(個人用住宅)以外のすべての建物や施設を指します。具体的には、以下のいずれかに該当する事業者が対象となります。

  • 集合住宅の貸主
    アパートやマンションにおいて、大家や管理会社などの貸主側が設備を設置する場合
  • 事業活動施設
    事務所(オフィス)、店舗、工場、研究所など、事業活動を行うすべての施設
  • 店舗兼用(併用)住宅
    「一般住宅」と「店舗・事業所」などが同一電力契約内で一つのシステムによって接続される場合
  • 各部門の事業者
    民生部門:飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業等(製造業を除く)、産業部門:工場など製造業に分類される部門

申請時の共通要件

事業者が補助金を申請する際に必要となる書類および要件は以下の通りです。

  • 納税状況の証明
    佐井村内:村税納入状況調査承諾書(第3号様式)、佐井村外:現に住所を有する市町村が発行する納税証明書
  • 法人の証明
    登記簿謄本(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し)、役員名簿
  • 事業所の権利・所在地
    自己所有でない場合:所有者の承諾書(第4号様式)、支店等の場合:申請者と支店等の関係性および支店住所がわかる資料
  • 経費の証明
    補助対象経費の内訳が明記された工事見積書等の写し(建売は売買見積書等)

補助対象設備の共通要件

導入する設備は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 製品・性能に関する要件
    未使用品であること(中古品は不可)、メーカー等による性能保証・サポート体制が確保されていること、各種法令を遵守した設備であること
  • 再エネ電力の利用・運用要件
    原則として消費電力をまかなえる再エネ発電設備と接続されていること、接続できない場合は、2030年度末まで再エネ電力証書の購入や再エネ電力メニューからの調達を継続すること、太陽光発電設備の場合、発電電力の50%以上を自家消費すること、J-クレジット制度等への登録制限(法定耐用年数経過まで)

■補助対象外となるもの

以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 一般住宅(個人用住宅)
  • 中古品の設備導入
  • J-クレジット制度等への重複登録(対象設備の法定耐用年数期間内)
  • 自家消費率が50%未満の太陽光発電設備(事業者の場合)

※アパートやマンションであっても、入居者(個人)が設置する場合は「一般住宅対象」となり、本項の「事業者対象」とは要件が異なります。

※同一電力契約内で民生部門と産業部門が混在する場合の計測方法や、その他詳細については、交付申請前に事前にお問い合わせください。
※本事業は「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領」の要件を満たす必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.sai.lg.jp/news/20260501-senryaku-datsutansohojokin/
佐井村公式ホームページ
https://www.vill.sai.lg.jp/
外国語対応ページ
https://www.vill.sai.lg.jp/foreign-language/
広報さいむら
https://www.vill.sai.lg.jp/kouhousai/
佐井村議会だより
https://www.vill.sai.lg.jp/gikaidayori

公募要領、申請様式、電子申請システムなどの具体的なダウンロードURLやリンク先は提供された情報には含まれていません。最新情報は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

株式会社ナレッジリーン(村事業委託先)
TEL:03-6825-0969
Email:sai@kmri.co.jp
補助金申請に関する具体的なお問い合わせ窓口。申請手続きや、個別の申請内容に関する詳細な質問を担当。
佐井村役場 住民生活課
TEL:0175-38-2111(代表)
受付窓口
佐井村役場
住民生活課
申請書の提出先。作成が完了した補助金交付申請書や実績報告書などの書類を提出する際の担当窓口。
佐井村役場 総合戦略課
TEL:0175-38-2111(代表)
受付窓口
佐井村役場
総合戦略課
事業全体に対するお問い合わせ窓口(趣旨、目的、制度の概要など)。「民生部門」と「産業部門」の区別が不明な場合や、同一電力契約内で複数の建物へ再生可能エネルギー設備からの電力供給を検討されている場合は、交付申請前の相談を推奨。
佐井村役場
TEL:0175-38-2111
FAX:0175-38-2492
受付窓口
佐井村役場
その他の佐井村役場連絡先。一般的なお問い合わせや役場全体への連絡用。住所:〒039-4711 青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森20
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。