公募中 掲載日:2026/05/08

草津市創業支援補助金(令和8年度)新規創業・販路開拓を支援

上限金額
50万円
申請期限
2026年06月12日
滋賀県|草津市 滋賀県草津市 公募開始:2026/05/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

草津市内で新たに創業する個人・法人や、新事業展開を行う事業者を対象に、支援機関の伴走支援を受けながら取り組む販路開拓等の経費を補助します。市内での創業を促進し、地域特性を活かした産業振興と多様な働き方の実現を図ることを目的としています。店舗改装や設備導入、広告宣伝などの初期費用を支援することで、3年以上の継続が見込まれる安定した事業運営と地域経済の活性化を支援します。

申請スケジュール

草津市創業支援補助金は、募集期間内に申請書類を郵送または窓口へ直接提出する必要があります。交付決定後に発生した経費のみが補助対象となるため、スケジュールを十分に確認して計画的に進めてください。
募集期間と申請書の提出
  • 公募開始:2026年05月07日
  • 申請締切:2026年06月12日 16:45

所定の申請書類一式(交付申請書、創業計画概要書等)を準備し、草津市役所4階の商工観光労政課窓口へ提出(直接または郵送必着)してください。

  • 様式は草津市ホームページからダウンロード可能です。
  • 申請経費は税抜き価格で記載してください。
審査の実施(プレゼンテーション)
  • プレゼンテーション審査:2026年06月19日

原則として支援機関の担当者同席のもと、プレゼンテーション形式で審査を行います。ビジネスモデルの実現性や地域への影響等が評価されます。具体的な時間は個別に連絡されます。

補助金交付の決定・通知
  • 審査結果通知:2026年07月上旬〜中旬

審査を経て、補助金の上限額を含む交付決定通知が申請者に送付されます。

補助対象事業の実施
  • 事業完了期限:2027年02月28日

注意:補助対象となる経費は、交付決定後に発注・契約・支払い等を行う必要があります。期間中に事業を完了させ、第三者がサービス等を利用可能な状態にする必要があります。

実績報告書類の提出
  • 実績報告締切:2027年03月05日

事業完了後、速やかに実績報告書、支出を証する書類(領収書等)、写真などを提出してください。郵送(必着)または窓口提出となります。

完了検査・補助金額の確定
報告書受付から約2週間程度

市による書類審査および必要に応じた実地検査が行われ、最終的な補助金額が確定します。「補助金確定通知書」が発送されます。

請求書の提出・補助金の交付
確定通知後、2週間程度で交付

確定通知を受けた後、交付請求書(要押印)を提出してください。請求書受付から約2週間程度で指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

草津市が地域特性を踏まえ、多様な働き方を選択できるまちとしての産業振興を促進することを目的とした補助金です。市内での創業を促し、支援機関による伴走支援を受けながら取り組む販路開拓に要する経費の一部を補助することで、地域の活性化を目指しています。

■草津市創業支援補助金(通常枠)

草津市内に居住(または転入予定)の方が、市内で新たに事業を開始する際、あるいは既存事業とは異なる新たな事業を開始する際にかかる費用の一部を補助します。

<補助対象者要件>
  • 草津市内に住民登録を有していること(法人登記やU/Iターン者枠は別途規定あり)
  • 市内に恒常的な事業所を設置(または設置予定)していること
  • 令和8年4月1日から令和9年2月28日までに事業(営業)を開始すること
  • 認定連携創業支援等事業者からの伴走支援を受ける予定であり、販路開拓に取り組むこと
  • 3年以上継続することが見込まれる事業であること
  • 草津市税の滞納や各種償還に滞りがないこと
  • 暴力団員等との関係がないこと
<創業の定義(対象事業)>
  • 新規創業:新たに開業届を提出または法人を設立して事業を開始する場合
  • 法人成り:事業継続3年未満の個人が、同一事業で新たに法人を設立する場合
  • 第二創業:既存事業主が中分類単位で異なる新たな事業を市内で開始する場合
  • 事業承継:事業を引き継ぎ、かつ中分類単位で異なる新たな事業を開始する場合
<補助対象経費>
  • 謝金(専門家謝金、コンサルタント費など)
  • 設備費(店舗・事務所の改装費、機械器具等購入費など)
  • 店舗等借入費(店舗・事務所の賃借料、駐車場代など)
  • 販路開拓費(展示会等出展料、その他販路開拓に要する経費など)
  • 委託費(市場調査費、試験分析等委託費、業務システムの設計・運用費など)
  • 広告費(ホームページ作成・運用費、新聞広告費、ポスター・チラシ作成費など)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和9年2月28日まで

上乗せ枠(特例措置)

●上乗せ① 学生創業枠

申請年度末時点で35歳未満かつ県内大学等を卒業後2年以内または在学中の創業の場合、上限額を25万円上乗せ。

●上乗せ② U/Iターン者枠

直近5年間市外在住で、申請年度内に市内に転入または転入後6ヶ月以内の方に対し、上限額を25万円上乗せ。

●上乗せ③ ゼロカーボン・DX推進枠

地域に相当程度の影響を与えるゼロカーボンまたはDXに資する事業として市長が認めた場合、上限額を25万円上乗せ。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、および不適切な経費を含む取り組みは補助対象外となります。

  • 事業内容に関する対象外事項
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する許可や届出を要する事業
    • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
    • 政治団体や宗教団体に係る活動
    • 公序良俗に反する事業
    • その他、市長が不適当と認める事業
  • 実施条件・支払に関する対象外事項
    • 交付決定日より前に契約を締結または工事等に着手した場合
    • 交付決定時に既に支払い済みの場合
    • 令和9年3月1日以降に支払う場合
    • 国庫、滋賀県等他の機関が実施する補助金と同じ区分の経費(二重受給)
  • 補助対象外となる経費の例
    • 自宅兼事務所の自宅部分、市外の店舗、自家用車
    • 敷金礼金、保証金、保険料、共益費、光熱水費
    • 人件費、役員報酬、飲食費、原材料、商品代、消耗品費、送料
    • 汎用性のあるもの(PC、タブレット端末、コピー機、作業机など)

補助内容

■創業支援補助金(基本分)

<補助金額・補助率>
  • 補助上限額:1者あたり50万円
  • 補助率:2/3
<補助対象経費の区分>
  • 謝金:専門家への謝礼、コンサルタント費用
  • 設備費:店舗・事務所の改装費、機械器具等の購入費
  • 店舗等借入費:店舗・事務所の賃借料、駐車場代
  • 販路開拓費:展示会出展料、販路開拓に要する経費
  • 委託費:市場調査、試験分析、システム設計・運用費
  • 広告費:HP作成・運用費、広告宣伝費、パンフレット作成費
<補助対象期間>

交付決定日から令和9年2月28日まで(支払完了分に限る)

<主な補助対象外経費>
  • 本補助金の申請に係る報酬
  • 自宅兼事務所の自宅部分に係る費用、草津市外の店舗費用
  • 自家用車の購入費、敷金、礼金、保証金、保険料、共益費、光熱水費
  • 人件費、役員報酬、飲食費、原材料費、商品代
  • 汎用性のあるもの(PC、タブレット端末、コピー機、作業机等)
<その他の重要事項>
  • 経費は税抜き価格で申請すること
  • 取得価格50万円以上の財産は原則5年間の処分制限がある
  • 他の補助金と同じ区分の経費は併用不可
  • 交付後3年間は事業状況の報告義務および実地確認がある
  • 関連資料は5年間の保存義務がある

■特例措置

●C 上乗せ①:学生創業枠

<特例内容>
項目内容
上乗せ額1項目につき25万円
対象者35歳未満の滋賀県内大学等卒業後2年以内または在学者

●D 上乗せ②:U/Iターン者枠

<特例内容>
項目内容
上乗せ額1項目につき25万円
対象者直近5年市外在住で、申請年度内転入または転入後6ヶ月以内の方

●E 上乗せ③:ゼロカーボン・DX推進枠

<特例内容>
項目内容
上乗せ額1項目につき25万円
対象地域に影響を与えるゼロカーボンまたはDXに資する事業

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

補助金申請者は、草津市が定める以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 居住地と住民登録
    申請時点で草津市内に居住し住民登録を有していること(法人登記やU/Iターン者枠の場合は例外あり)
  • 2 創業の種類と開始時期
    新規創業:令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に事業(営業)を開始すること、法人成り・第二創業・事業承継:設立日から3年未満かつ上記期間に事業を開始すること
  • 3 事業所の設置
    草津市内に恒常的な事業所等を設置している、または設置しようとしていること
  • 4 支援機関からの伴走支援
    認定連携創業支援等事業者からの支援を受ける予定であり、年度内に販路開拓の取り組みを行うこと
  • 5 事業の継続性・健全性
    3年以上継続が見込まれる事業であること、草津市税の滞納や各種償還に滞りがないこと、反社会的勢力と一切の関係を有していないこと
  • 6 重複受給の制限
    本事業において草津市の他の補助金の交付を受けていないこと

「創業」の定義と区分

補助対象となる「創業」は、具体的に以下のいずれかに該当する場合を指します。

  • ア 新規創業(個人)
    「開業届」により、草津市内で新たに事業を開始する場合
  • イ 新規創業(法人)
    草津市内に本店を置く法人を設立し、事業を開始する場合
  • ウ 法人成り
    個人事業を廃止し、新たに法人を設立して同一事業を開始する場合
  • エ 第二創業
    既存事業と日本標準産業分類の「中分類」単位で異なる新たな事業を開始する場合
  • オ 事業承継
    既存事業を引き継ぎ、さらに「新たな事業」を市内で開始する場合

上乗せ枠に該当する対象者

基本要件に加え、以下のいずれかに該当する場合は補助金の上限額が増額されます。

  • 学生創業枠
    35歳未満で、滋賀県内の大学・大学院を卒業後2年以内、または在学中に創業する場合
  • U/Iターン者枠
    直近5年間市外在住で、申請年度内に転入予定または転入から6ヵ月以内の方
  • ゼロカーボン・DX推進枠
    ゼロカーボンまたはDXの推進に資する事業として、市長が認める事業の根幹となる取り組み

■補助対象外となる者

以下のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可・届出を要する事業を営む者
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
  • 政治資金規正法に規定する政治団体に係る活動をする者
  • 宗教法人法に規定する宗教団体に係る活動をする者
  • 公序良俗に反する事業を行う者
  • その他、市長が適当でないと認める者

※「新たな事業」の開始について、前年度中に既に開始している場合は対象外となります。

※詳細な要件については公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/sangyobusiness/sangyo/hojyo/sougyousienhozyo.html
草津市公式サイト トップページ
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/index.html

草津市創業支援補助金(令和8年度)の申請期間は令和8年5月7日から令和8年6月12日までです。提出方法は郵送または持参のみで、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。

お問合せ窓口

草津市 環境経済部 商工観光労政課 商工観光労政係
TEL:077-561-2351 (直通)
FAX:077-561-2486
Email:shoro@city.kusatsu.lg.jp
受付窓口
草津市役所 4階
商工観光労政課に商工観光労政課の窓口があります。
草津市創業支援補助金(令和8年度)に関する質問は、メールでの問い合わせが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。