那須塩原市オフィス整備費補助金(令和8年度)|本社移転や事務所新設を支援
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目的
那須塩原市内に本社や事務所を有しない企業に対して、市への本社移転や事務所の新設に要する経費の一部を補助します。これにより、地域経済の活性化、多様な働き方の促進、およびワークライフバランスの充実を図ることを目的としています。市内の物件を活用し、3年以上のオフィス運用を継続する事業者が対象となります。
申請スケジュール
- 市との事前相談(必須)
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随時(申請前)
補助金の申請を検討する企業は、必ず事前に市役所の担当部署(商工振興課)との相談が必要です。補助対象となるか、必要書類の確認、予算状況の把握などを行います。
- 補助金交付申請書の提出
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- 申請締切:整備着手日の30日前まで
正式な申請書類を提出します。整備着手(改修工事等)の30日前までに提出する必要があるため、計画的な準備が重要です。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 見積書及び明細書の写し
- 物件の所有を証明する書類
- 賃貸借契約書の写し(該当者のみ)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 納税証明書
- 審査・交付決定
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申請書受理後
那須塩原市が提出された書類を審査し、適正と認められれば「交付決定通知」が送付されます。この決定後に事業に着手してください。
- 補助対象事業の実施(着手・完了)
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交付決定後〜
交付決定の内容に沿って、オフィスの改修・備品の購入等を実施します。実績報告のために、整備前、整備中、整備後の写真を必ず撮影・保管しておいてください。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:完了から1ヶ月以内(または3/31のいずれか早い日)
事業完了後、速やかに実績報告を行います。
- 実績報告書(様式第4号)
- 整備に係る領収書の写し
- 整備前後の写真
- 整備の経過が確認できる写真
- オフィス開設届出書の提出
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- 提出期限:オフィス開設から14日以内
実際にオフィスを開設した際、別途届出が必要です。オフィス開設届出書(様式第5号)を提出してください。
- 補助金の確定・交付
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手続き完了後
実績報告の審査を経て補助金額が確定し、指定の口座に補助金が振り込まれます。交付後3年間は、当該物件を自らのオフィスとして運用し続ける必要があり、書類の保管義務等も生じます。
対象となる事業
那須塩原市が提供する「那須塩原市オフィス整備費補助金」の対象となる事業は、市が地域の活性化と多様な働き方の促進、ワークライフバランスの充実を目指し、企業誘致を図ることを目的としています。具体的には、市内の物件を活用して実施する「オフィスの開設に係る事業」が補助の対象となります。
▼補助対象外となる事業
一部の事業は補助の対象外とされています。具体的には、以下の事業を行う企業は補助金を受けることができません。
- 貸金業、商品先物取引業
- 連鎖販売取引(マルチ商法)、訪問販売、電話勧誘販売、その他これらに類する方法で物品販売や役務提供を行う事業
- 風俗営業等を行う事業
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者が経営に関与している事業
- 宗教活動や政治活動を目的とする事業
補助内容
■那須塩原市オフィス整備費補助金
<補助対象経費>
- 整備費(改修・改築、インターネット環境・電気・電話配線・給排水・空調・セキュリティ設備等、耐震改修、駐車場等)
- 備品購入費(事務用備品、通信機器、電算機器等)
- その他の経費(運搬費、調査設計等委託に係る経費等)
<補助率>
2分の1以内
<補助上限額>
100万円
■特例措置
●S1 都市機能誘導区域内への新設に伴う上限額引上げの特例
<引上げ後補助上限額>
150万円
対象者の詳細
補助対象者となるための主な要件
補助金の交付を受けるためには、以下の全ての要件に該当する企業(法人または個人事業主)である必要があります。なお、対象となる「オフィス」は本社または事務所(サテライトオフィス含む)を指し、工場や店舗などの「事業所」は含まれません。
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1 所在地に関する要件
現在、那須塩原市内に本社を有していないこと、那須塩原市内の物件を所有するか、または賃借する者であること、本社を市内に移転する企業、または市内に事務所および事業所を有しておらず新たに事務所を開設する企業であること -
2 財務・法務に関する要件
会社更生法または民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと、市区町村が賦課する税金を滞納していないこと -
3 運用の確約と法令遵守に関する要件
開設するオフィスを、3年以上継続して運用することを誓約できること、オフィスの開設に際して、都市計画法や建築基準法など関係する全ての法令に違反しないこと
■補助対象とならない企業(除外要件)
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する企業は、この補助金の交付対象とはなりません。
- 貸金業、商品先物取引業を行う者
- 連鎖販売取引、訪問販売、電話勧誘販売等を行う者(特定商取引法に規定するもの)
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業を行う者
- 暴力団員、または暴力団および暴力団員と密接な関係を有する者が経営に関与している者
- 宗教活動または政治活動を主な目的とする事業を行う者
- その他、補助金の目的に照らして市長が不適当と認める者
※申請を検討される際は、事前に那須塩原市への相談が推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/soshikikarasagasu/shoko/shokogyo/6218.html
- 那須塩原市 公式ホームページ
- https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/index.html
申請の際には市への事前相談が必要であり、オフィスの整備着手日の30日前までに書類を提出する必要があります。詳細は交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。