山口県省エネ診断員の育成支援補助金(令和8年度)
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目的
山口県内に事業所を有する事業者に対し、省エネ診断が可能な専門人材の育成を支援するため、県が指定する育成講座の受講料の一部を補助します。事業所におけるエネルギー使用効率の向上と地球温暖化対策の推進を目的としており、専門的な診断を通じて既存設備の改善や省エネ設備の導入を促すことで、地域全体の脱炭素経営の実現を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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知事が定める期日まで
補助事業の開始前に、交付申請書(別記様式第1号)を提出してください。
- 受講申込書の写し
- 納税証明書(県税の滞納がないことの証明書)
- 雇用契約書や雇入れ通知書の写し
- 審査・交付決定
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申請後、随時
申請内容が審査され、適当と認められた場合に交付決定通知が行われます。決定内容に不服がある場合は、通知を受けた日から20日以内に申請を取り下げることができます。
- 事業実施(受講)
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交付決定後
育成講座を受講します。事業内容を変更・中止する場合は、あらかじめ変更・中止承認申請書(別記様式第2号)の提出が必要です。※受講者や講座の軽微な変更は提出不要です。
- 実績報告
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- 実績報告締切:当該年度の03月10日
事業完了後、実績報告書(別記様式第3号)を提出してください。以下の期限のうち、いずれか早い期日までに行う必要があります。
- 育成講座を修了した日から30日を経過した日
- 当該年度の3月10日
- 額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき内容を審査し、補助金の交付額を確定して通知します。
- 補助金の請求・受領
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額の確定通知後
補助金支払請求書(別記様式第4号)を提出してください。補助金は精算払により交付されます。
※関係書類(帳簿等)は事業完了の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
山口県が県内の事業者に対して交付するもので、県内事業所におけるエネルギー使用効率の向上と地球温暖化対策の推進を目的としています。具体的には、省エネ診断が可能な人材を育成する事業者を支援するため、県が指定する「省エネ診断員育成講座」の受講料の一部を補助するものです。
■山口県省エネ診断員の育成支援補助金
県内の事業所において省エネ診断を行える専門人材を育成することを目的としています。山口県は、この人材育成に必要な「省エネ診断員育成講座」の受講料の一部を支援することで、事業者の負担を軽減し、専門人材の育成を促進します。
<「省エネ診断」の具体的な内容>
- 既存設備の運用改善に関する提案
- 省エネ設備や再生可能エネルギー設備の導入・更新に関する提案
- 上記提案による経済効果に関するアドバイス
<補助対象となる事業者の要件>
- 県内に事業所を有する事業者であること
- 育成講座の受講料の全額を事業者が負担すること
- 育成講座の受講者が講座修了後、「山口県登録省エネ診断員」に登録すること
- 県税を滞納していないこと(発行日から3ヶ月以内の納税証明書が必要)
- 暴力団またはその統制下の団体でないこと
- 補助対象人数は1事業所につき各年度1名まで
<補助対象経費と補助率>
- 補助対象経費:県が指定する「育成講座の受講料」
- 補助率:受講料の2分の1
- 上限額:35,000円
- 端数処理:千円未満切り捨て
<令和8年度の指定育成講座の概要>
- 実施機関:一般社団法人エネルギーマネジメント協会
- 講座名:令和8年度「省エネ診断員育成講座」
- 募集期間:令和8年4月21日から5月14日まで
- 日程(講座・現地診断):令和8年6月6日、13日、20日、27日、7月4日、11日(Web受講・全6日間)
- 日程(試験):令和8年7月18日(北九州市)または8月1日(防府市)
- 定員:30名程度(先着順)
- 受講料:70,000円(協会会員・学生等は免除規定あり)
<申請から補助金交付までの流れ>
- 1. 交付申請:所定様式と必要書類を添えて知事に提出
- 2. 交付決定:審査を経て山口県知事が決定内容を通知
- 3. 変更等承認申請:内容変更や中止時に事前承認(軽微な変更を除く)
- 4. 実績報告:講座修了後30日以内または3月10日のいずれか早い日までに報告
- 5. 補助金請求・交付:実績報告承認後、精算払いにて交付
▼補助対象外となる事業・経費
本補助金制度において、以下の項目に該当する場合は補助対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 交通費
- 指定の受講料以外のその他の経費
- 二重受給となる事業
- 当該補助対象経費について、国や他の地方自治体から他の補助金を受けている場合
- 不適格な事業者の申請
- 県外にのみ事業所を有する事業者
- 県税を滞納している事業者
- 暴力団またはその統制下の団体
- 定員や抽選による対象外
- 1事業所につき各年度2名以上の受講(1名のみが対象)
- 申請が10事業所を超えた場合の抽選により、補助対象に選ばれなかった場合
補助内容
■山口県省エネ診断員の育成支援補助金
<補助率と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 受講料の2分の1 |
| 上限額 | 35,000円(千円未満切り捨て) |
<指定講座受講料および免除規定>
| 対象 | 金額・免除額 |
|---|---|
| 通常受講料 | 70,000円 |
| 協会会員事業者 | 1事業所あたり10,000円免除 |
| 大学生・大学院生 | 1人あたり20,000円免除 |
<補助対象事業者の要件>
- 県内に事業所を有すること
- 受講料の全額を事業者が一度負担すること
- 他の補助金(国・自治体等)を受けていないこと
- 修了後に「山口県登録省エネ診断員」に登録すること
- 県税の滞納がないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
<補助対象人数・募集枠>
- 補助対象人数:1事業所につき1名のみ
- 募集枠:全体で10事業所(超過時は抽選)
対象者の詳細
補助対象となる事業者(企業・団体)
以下の全ての要件を満たす事業者が対象となります。なお、補助対象は1事業所につき1名までで、募集枠(10事業所)を超えた場合は抽選となります。
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補助対象経費(受講料)の全額負担
受講料を事業者が一旦全額負担する必要があります。 -
他の補助金との併用不可
同一の受講料に関して、国や他の地方自治体から補助を受けていないこと。 -
山口県登録省エネ診断員への登録義務
受講者が修了後に「山口県登録省エネ診断員」として登録すること。
補助対象となる人材(育成講座受講者)
補助対象事業者に雇用され、省エネ診断員を目指す方は、以下の条件を満たす必要があります。
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事業者が雇用する労働者であること
雇用契約書や雇入れ通知書等で雇用実態が確認できること。 -
講座の修了および試験合格
令和8年度省エネ診断員育成講座(全7日間)を修了し、最終日の試験に合格すること。 -
「山口県登録省エネ診断員」への登録
講座修了後、県が推進する登録制度に登録し、県内での省エネ診断活動に寄与すること。
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の申請を行うことができません。
- 県税を滞納している事業者
- 暴力団またはその統制下の団体(反社会的勢力)
※納税証明書(発行から3ヶ月以内)の提出により、滞納がないことを証明する必要があります。
※補助額は受講料の一部(上限35,000円)となります。
※その他、詳細な提出書類や手続きについては公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/38/295463.html
- 山口県登録省エネ診断員制度 詳細ページ
- https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/38/299393.html
- 令和8年度「省エネ診断員育成講座」詳細ページ(一般社団法人エネルギーマネジメント協会)
- http://www.enea.jp/page11.html
補助金の申請期間は令和8年4月21日から5月21日までです。申請は電子申請システムではなく、指定の様式を用いた書面提出が基本となります。最新の情報や様式の詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。