千葉市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金(令和7年度)
目的
千葉市内の民間保育施設等に対して、雇用する保育士や看護師等のための宿舎借り上げ費用の一部を補助することで、住居費の負担を軽減し、保育人材の確保や定着、離職防止を図ります。常勤の保育士等を対象に、賃借料や共益費、礼金等の経費の4分の3を補助することで、保育現場の安定的な運営と就業環境の向上を支援します。
申請スケジュール
提出期日を過ぎた場合、さかのぼって補助を適用することはできません。必ず期限を遵守してください。
また、継続して補助を受ける場合も年度ごとの申請が必要です。
- 事前案内・要件確認
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- 案内送付:9月中旬まで
幼保運営課より、当該年度の補助申請に関する案内が送付されます。補助対象となる園、保育士(1人1回限りの要件等)、宿舎、経費の要件を詳細に確認してください。
- 交付申請書類の提出
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- 公募開始:2025年09月中旬
- 申請締切:2025年09月30日
- 9月までに補助を開始する場合:9月30日締切
- 10月以降に補助を開始する場合:借り上げ開始日の属する月の翌月末日まで
- 年度末以降(3月異動等)の場合:翌4月第1週まで
交付申請書、事業計画書、収支予算書、賃貸借契約書の写し、雇用証明書等をデータで提出してください。
- 概算払い手続き(希望者)
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- 概算払い振込:2025年11月末日
令和7年度は特例として、4月~9月分の半年分のみ1回概算払いが可能です。
- 10月中旬:領収書等の提出依頼送付
- 11月第1週頃:概算払い請求書の提出締切
- 11月末:振込
- 実績報告・変更申請
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- 報告締切:2月中旬
1月下旬に送付される依頼に基づき、実績報告書を提出します。賃借料の領収書、給与明細の写し、住民票(市外居住者のみ)等の証憑書類が必要です。退職や転居による変更がある場合は「変更交付申請書」も併せて提出してください。
- 補助金の確定・お振込み
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- 最終振込:2026年04月〜05月中旬
年度終了後、最終的な補助金額が確定し、指定口座に振り込まれます。概算払いを受けている場合は、確定額との差額分が精算されます(払いすぎている場合は返還が必要です)。
対象となる事業
千葉市が保育人材の確保、定着、及び離職防止を目的として実施しており、民間の認定こども園や保育園等が雇用する保育士等の宿舎借り上げ費用の一部を補助するものです。
■千葉市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金
千葉市内に所在する私立の認定こども園や保育園などが、雇用する保育従事者が入居する宿舎(賃貸物件)を借り上げる際に発生する費用の一部を補助します。
<補助対象となる園の類型>
- 保育園
- 認定こども園
- 小規模保育事業
- 事業所内保育事業
- 家庭的保育事業
- 千葉市保育ルーム
- 企業主導型保育事業
<補助対象となる保育士等(職員)の要件>
- 千葉市内の園に勤務する保育士、看護師、准看護師、または保健師で保育業務に従事していること
- 保育士としての雇用開始日が属する会計年度から起算して5年目の会計年度末まで(経過措置対象者は最長10年目まで)
- 常勤であること(1日6時間以上、月20日以上の勤務)
- 令和7年度以降の利用者については「1人1回限り」の利用制限が適用される
<補助対象となる宿舎の要件>
- 対象園の設置者が、借り主として宿舎を借り上げていること
- 原則として千葉市内の宿舎であること(特別な理由がある場合を除く)
- 補助対象の保育士等が現に居住し、住民票を異動済みであること
<補助対象経費>
- 賃借料
- 共益費(管理費)
- 礼金(契約期間の月数で分割した額)
- 更新料(契約期間の月数で分割した額)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の4分の3
- 補助上限額:月額65,000円〜82,000円(対象者の区分による)
<補助申請の時期>
- 年度当初からの申請:9月末日締め切り
- 年度途中からの申請:補助開始月の末日締め切り
▼補助対象外となる事業
以下の施設、職員、物件、または経費等は補助の対象とはなりません。
- 補助対象外の施設・職種
- 公立施設(市立保育園等)
- 施設長・園長
- 補助対象外となる物件・期間
- 対象園の設置者の関係者(役員やその家族等)が所有する物件
- 賃貸借契約開始日より後、住民票を異動するまでの期間
- 千葉市外の園へ異動した場合(異動先が補助対象外となるため)
- 補助対象外となる経費
- 敷金
- 火災(家財)保険料
- 家賃保証料
- 仲介手数料
- 名義変更手数料
- 駐車場利用料
- 自治会費
- 更新手数料
補助内容
■A 補助対象施設および対象者
<対象施設>
- 保育園
- 認定こども園
- 小規模保育事業
- 事業所内保育事業
- 家庭的保育事業
- 千葉市保育ルーム
- 企業主導型保育事業
<対象者の要件>
- 職種:千葉市内の園に勤務し保育業務に従事する保育士、看護師、准看護師、保健師(施設長・園長を除く)
- 雇用年数:原則として雇用開始年度から起算して5年目まで(経過措置あり)
- 勤務形態:常勤(1日6時間以上、月20日以上の勤務)であること
- 新要件(令和7年度~):令和7年4月1日以降に別の法人等で本補助を受けたことがないこと(1人1回限り)
■B 補助対象経費と補助額
<補助対象経費>
- 賃借料
- 共益費(管理費)
- 礼金(契約期間月数で分割計上)
- 更新料(契約期間月数で分割計上)
<補助率>
補助対象経費の3/4(残りの1/4は法人負担)
<補助上限額(1人あたり月額)>
| 対象区分 | 上限額 |
|---|---|
| 令和元年度以前から継続(同一宿舎かつ同一法人) | 82,000円 |
| 令和6年度以前から継続(上記以外) | 65,000円 |
| 令和7年度から新規 | 65,000円 |
■特例措置
●C 雇用年数要件の経過措置
<継続受給者の対象年数>
| 補助継続開始時期 | 対象となる雇用年数 |
|---|---|
| 令和2年度以前から継続 | 10年目まで |
| 令和3年度から継続 | 9年目まで |
| 令和4年度から継続 | 8年目まで |
| 令和5年度から継続 | 7年目まで |
| 令和6年度から継続 | 6年目まで |
対象者の詳細
職種と勤務地に関する要件
千葉市内の民間施設に勤務し、以下の資格を保有して保育業務に従事している方が対象です。
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対象職種
保育士、看護師、准看護師、保健師 -
勤務場所
千葉市内に所在する認定こども園、保育園等(民間)
雇用年数に関する要件
原則として、保育士としての雇用を開始した会計年度から起算して5年目の会計年度末までの者が対象となります。
ただし、令和7年度においては前年度以前からの継続利用者に限り、以下の経過措置が適用されます。
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令和7年度における経過措置
令和2年度以前から継続して補助対象者である者:10年目まで、令和3年度から継続して補助対象者である者:9年目まで、令和4年度から継続して補助対象者である者:8年目まで、令和5年度から継続して補助対象者である者:7年目まで、令和6年度から継続して補助対象者である者:6年目まで
勤務形態に関する要件
雇用契約において、以下の条件を満たす「常勤」の形態で勤務している必要があります。
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常勤の定義
1日6時間以上、かつ月20日以上の勤務、正規職員であるか否かは問わない
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 公立の施設に勤務する保育士等
- 施設の施設長、園長
- 令和7年度以降に本事業の利用を開始した法人等を一度退職した者
※他自治体で同様の補助を受けていた場合も利用回数(1人1回限り)に含まれます。
※本制度は保育人材の確保・定着を目的としたものであり、毎年度の要件に基づき判断されます。
※その他、詳細な要件については千葉市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。