公募中 掲載日:2026/05/10

高畠町 地域課題解決型パイロットプロジェクト事業補助金(令和8年度)

上限金額
300万円
申請期限
2026年05月14日
山形県|高畠町 山形県高畠町 公募開始:2026/04/14~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

高畠町内の中小企業者や農業法人等を対象に、深刻化する人口減少や少子高齢化といった地域課題を解決するための先進的・試験的な「パイロットプロジェクト」の実施を支援します。外部専門家や金融機関等と連携し、空き家活用や移動手段の確保など、複数分野にまたがる課題解決に取り組むビジネスに必要な経費を補助することで、地域の持続可能な発展と賑わいの創出を図ります。

申請スケジュール

高畠町の地域課題解決を目指す「令和8年度 地域課題解決型パイロットプロジェクト事業補助金」の申請スケジュールです。本事業は、中小企業者が外部専門家や金融機関等と連携して取り組むプロジェクトを支援します。
詳細は、高畠町商工観光課へお問い合わせください。
事前準備・書類作成
公募開始前〜随時

以下の必要書類を各1部準備してください。

  • 補助金計画書(表紙)
  • 補助事業計画書(様式1)
  • 経費明細書(様式2)
  • 経費の根拠となる書類(見積書等)
  • 規約(団体の場合は必須)
  • 最近2か年間の財務諸表
  • 納税状況閲覧承諾書
公募期間・応募受付
  • 公募開始:2026年04月14日
  • 申請締切:2026年05月14日

郵送または宅配便で提出してください。持参の場合は締切日の17:00までとなります。
※予算額に達しなかった場合は、期間終了後も随時募集が行われる場合があります。

審査・採択候補決定
2026年5月下旬

「高畠町地域課題解決型パイロットプロジェクト補助事業補助金審査会」にて審査を行います。審査基準は以下の通りです。

  • 現状認識とビジョンの明確化
  • 事業の妥当性・独創性・新規性・実現性
  • 補助事業者の能力・事業費の妥当性
交付申請・交付決定
  • 交付決定通知:2026年06月中旬

採択候補者に対し個別に通知されます。通知後、速やかに交付申請手続きを行ってください。
【特例措置】交付決定がなされた場合に限り、令和8年4月1日以降に発生した経費の計上が認められます。

事業実施期間
交付決定日〜2027年3月15日

補助事業を実施します。期間中の内容変更や中止には事前の承認が必要です。経理書類は適切に整理し、交付年度終了後5年間保存してください。

実績報告
  • 実績報告締切:2027年03月15日

事業完了後30日以内、または令和9年3月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

補助金の支払い
実績報告後

報告書に基づき補助金額が確定した後、精算払いが行われます。特に必要と認められる場合は、概算払いが行われることもあります。

対象となる事業

高畠町が抱える喫緊の地域課題を解決するため、町内の事業者等が主体となって実施する革新的なプロジェクトを支援することを目的としています。

■高畠町 地域課題解決型パイロットプロジェクト事業

町内の中小企業者や農業法人等が、外部専門家、金融機関、行政・商工団体といった多様なステークホルダーと連携・協力し、複数分野に横断する形でパイロットプロジェクトを実施するビジネスに対し、必要な経費を支援することで、既存施設の有効活用や町の賑わい創出を目指しています。

<補助対象となる事業の要件>
  • 事業計画の提出(現状と課題、事業の目的、5年後および令和8年度の具体的な目標、ビジネスモデルの概要、スケジュール等の記述が必須)
  • 外部専門家、金融機関、行政・商工団体等との連携・協力を得て実施される事業であること
  • 複数分野に横断する地域課題の解決に寄与する内容であること
  • 実施後に継続的な効果が期待できる事業であること
  • 重複排除(国や県などから別に同種の補助金等を受けて実施する事業は、その額が除かれる)
<補助対象者>
  • 高畠町に住所を有する中小企業者および小規模企業者、またはこれらで組織する団体
  • 高畠町に住所を有する農業法人、または農業者で組織する団体
  • 町が実施する人材育成事業への参加者を有する補助対象者
  • 高畠町内で創業後5年未満の者
  • 上記に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者または団体
<補助対象経費>
  • 謝金(専門家に対する謝金)
  • 旅費(専門家や事業者自身の旅費)
  • 事業費(会場借料、会議費、借損料、広告宣伝費、通訳・翻訳料、市場調査費、印刷製本費、消耗品費、資料購入費、委託料、通信運搬費、役務費、原材料費、修繕費等)
  • その他の経費(町長が特に必要と認める人件費、試作費等)
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
  • 補助上限額:300万円
  • ハード事業費(物品購入費や修繕費等)は総事業費の2割以内

補助内容

■令和8年度地域課題解決型パイロットプロジェクト事業補助金

<補助対象者>
  • 高畠町に住所を有する中小企業者および小規模企業者、またはこれらで組織する団体
  • 高畠町に住所を有する農業法人、または農業者で組織する団体
  • 町が実施する人材育成事業への参加者を有する補助対象者
  • 高畠町内で創業後5年未満の者
  • 町長が特に必要と認める者または団体
<補助対象事業>
  • 外部専門家、金融機関、行政・商工団体等との連携・協力を得て実施されること
  • 複数分野に横断する地域課題の解決に寄与するものであること
  • 事業を通じて、継続的な効果が期待できるものであること
<補助対象経費>
  • 謝金: 専門家への謝礼金
  • 旅費: 専門家や事業者がプロジェクトのために要した旅費
  • 事業費: 会場借料、会議費、借損料、広告宣伝費、通訳・翻訳料、市場調査費、印刷製本費、消耗品費、資料購入費、委託料、通信運搬費、役務費、原材料費、修繕費
  • その他の経費: 町長が特に必要と認める経費(人件費、試作費など)
<経費計上に関する特記事項>
  • 令和8年4月1日以降に発生した経費の計上が可能(交付決定が条件)
  • 通常の会計とは別に区分して経理を行う必要あり
  • 証拠書類(見積書等)により金額が確認できる支出のみ対象
  • 国や県等から別に補助金を受ける場合、その額は補助対象事業費から除外
<補助率と補助上限額>
  • 補助率: 補助対象経費の合計額の2分の1以内
  • 補助上限額: 最大300万円
  • ハード事業費制限: 総事業費の2割以内(物品購入費や修繕費など)

対象者の詳細

補助対象者(中小企業者等)

高畠町が直面する人口減少や少子高齢化による地域課題(商店街の空きスペース活用、デマンド交通、空き家の利活用など)の解決を目指し、町内の中小企業者等が外部専門家や金融機関、行政・商工団体等と連携・協力して行うパイロットプロジェクトを支援することを目的としています。補助の対象となる「対象者」は、以下のいずれかの条件に該当する個人または団体です。

  • 1 本町に住所を有する中小企業者および小規模企業者、またはこれらで組織する団体
    「中小企業信用保険法第2条」に定められている者(資本金や従業員数によって定義される幅広い中小企業を含む)
  • 2 本町に住所を有する農業法人または農業者で組織する団体
    高畠町に拠点を持ち、農業を営む法人や、農業を営む個人が集まって組織した団体
  • 3 町が実施する人材育成事業への参加者を有する補助対象者
    高畠町が主催または関与する人材育成プログラムに既に参画している、または参加している者が所属する企業や団体
  • 4 町内で創業後5年未満の者
    高畠町内で事業を始めてから5年未満の新規事業者
  • 5 町長が特に必要と認める者または団体
    上記に掲げるもののほか、町の発展や地域課題解決に大きく貢献すると町長が判断した場合

※これらの対象者は「中小企業者等」と総称され、単独で事業を行うだけでなく、外部専門家や金融機関、行政・商工団体といった多様なステークホルダーと連携・協力し、複数分野に横断する地域課題の解決に寄与し、かつ継続的な効果が期待できる事業を計画・実施することが求められています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.takahata.yamagata.jp/soshiki/9/1644.html
高畠町 公式ホームページ
https://www.town.takahata.yamagata.jp/

本補助金は電子申請(jGrants等)に対応していません。申請は郵送、宅配便、または窓口への持参が必要です。申請前に高畠町商工観光課への事前連絡が推奨されています。

お問合せ窓口

高畠町商工観光課 商工振興係
TEL:0238-52-2019
FAX:0238-52-1543
Email:syoukan@town.takahata.yamagata.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日、および12月29日から1月3日まで
受付窓口
高畠町役場
商工観光課
申請を検討している場合は、事前にこの窓口へ電話で事業の概要を伝えることが申請方法として案内されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。