公募中 掲載日:2026/05/10

高畠町 地域課題解決型社会実験補助金(令和8年度)

上限金額
500万円
申請期限
2026年05月14日
山形県|高畠町 山形県高畠町 公募開始:2026/04/14~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

高畠町内の中小企業者や農業法人、創業5年未満の者等を対象に、大学等の教育機関と連携して取り組む地域課題解決型の社会実験を支援します。人手不足解消や人口減少対策、インバウンド需要獲得といった町の創生に資する事業の経費を最大500万円、補助率10/10で補助することで、持続可能なまちづくりと地域の活性化を図ります。

申請スケジュール

本補助金は、大学や大学院等の教育機関と連携した地域課題解決やまちづくりに資する社会実験を支援するものです。
申請は郵送・宅配便(締切日必着)または直接持参(17:00まで)にて受け付けています。
※予算額に達していない場合は、締切後も随時募集が行われる可能性があります。
公募期間
  • 公募開始:2026年04月14日
  • 申請締切:2026年05月14日

申請書類一式を提出してください。持参の場合は17時まで、郵送・宅配便の場合は必着となります。

  • 事前相談:申請前に商工観光課へ事業概要を連絡することが推奨されています。
  • 提出書類:補助金計画書、事業計画書、経費明細書、見積書、決算書等の写しなど。
審査・採択候補決定
2026年5月下旬

「高畠町地域課題解決型社会実験補助金審査会」により、事業の妥当性、独創性、実現性、事務管理能力などの基準に基づいて審査が行われます。

交付申請
2026年6月上旬

審査の結果、採択候補となった申請者は、別途正式な「交付申請」の手続きを行う必要があります。

交付決定
  • 交付決定予定:2026年06月中旬

交付決定後、正式に事業開始となります。【特例】本公募に限り、交付決定がなされた場合にのみ、令和8年4月1日以降に発生した補助対象経費の計上が認められます。

事業実施期間
交付決定日〜2027年3月15日

交付決定を受けた計画に基づき事業を実施します。期間中、最終報告・評価(3月上旬頃)が行われる予定です。

実績報告・補助金支払い
  • 実績報告締切:2027年03月15日

事業完了から30日以内、または2027年3月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。内容精査後、補助金額が確定し、原則として精算払い(後払い)が行われます。

対象となる事業

本事業は、大学や大学院などの教育機関の研究者等と連携し、公共分野との関連性が強く、特に高畠町の創生に高い効果が見込まれる課題の解決、またはまちづくりに資する社会実験に必要な経費を支援することを目的としています。

■令和8年度 高畠町 地域課題解決型社会実験補助金

高畠町が地域の課題解決と活性化を目指して実施する、社会実験を支援する枠組みです。

<補助対象者>
  • 中小企業者等(高畠町内に住所を有する中小企業者・小規模企業者またはその団体)
  • 農業関連団体(高畠町内に住所を有する農業法人または農業者団体)
  • 人材育成事業参加者(高畠町が実施する人材育成事業への参加者を有する補助対象者)
  • 創業5年未満の者(高畠町内で創業後5年未満の者)
  • 町長が認める者(その他、町長が特に必要と認める者または団体)
<補助対象事業の要件>
  • 大学や大学院等の教育機関の研究者等と連携していること
  • 公共分野との関連性が強く、特に高畠町の創生に高い効果が見込まれる課題の解決に資すること
  • まちづくりに貢献する社会実験であること
  • 地域課題の解決に寄与するものであること
<補助対象経費>
  • 謝金(専門家に対する謝金)
  • 旅費(専門家や事業者の旅費)
  • 事業費(会場借料、会議費、借損料、広告宣伝費、通訳・翻訳料、市場調査費、印刷製本費、消耗品費、資料購入費、委託料、通信運搬費、役務費、原材料費、修繕費等)
  • その他の経費(人件費、試作費など町長が特に必要と認める経費)
<補助事業実施期間>
  • 公募開始:令和8年4月14日
  • 交付決定:令和8年6月中旬
  • 実績報告期限:令和9年3月15日

特記事項

●遡及適用の制限

交付決定を受けた場合、令和8年4月1日以降に発生した補助対象経費の計上が認められます。

●区分経理の義務

本補助事業を行う際には、通常の会計とは別に区分経理を行い、支出金額を証拠書類により明確に確認できる必要があります。

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する場合、本補助金の対象外、または補助金額からの除外対象となります。

  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 国や県などから同種の補助金を受けている事業の場合、その補助金額は補助対象事業費から除外されます。
  • 補助対象経費として明確に区分できない、または証拠書類により金額が確認できない支出。
  • 審査基準に基づき、審査会において不採択と判断された事業。

補助内容

■高畠町地域課題解決型社会実験補助金

<補助対象事業>
  • 公共分野との関連性が強く、特に高畠町の創生に高い効果が見込まれる課題の解決に資する事業
  • まちづくりに資する社会実験
<補助上限額>

500万円

<補助率・経費制限>

ハード事業費(物品購入費や修繕費など)については、総事業費の2割以内

<補助対象経費の区分>
経費区分内容
謝金専門家に対する謝金
旅費専門家および事業者の旅費
事業費会場借料、会議費、借損料、広告宣伝費、通訳・翻訳料、市場調査費、印刷製本費、消耗品費、資料購入費、委託料、通信運搬費、役務費、原材料費、修繕費など
その他の経費町長が特に必要と認める経費(人件費や試作費など)
<経費計上の留意事項>
  • 通常の会計とは別に区分経理を行う義務がある
  • 見積書、領収書等の証拠書類により金額が確認できる支出のみ対象
  • 令和8年4月1日以降に発生した補助対象経費の計上が可能(交付決定時)
<他の補助金との関係>

国や県等の同種の補助金との重複受給は不可。他補助金を受ける場合はその額を除いた部分が対象となる。

対象者の詳細

補助対象者の区分

高畠町の創生やまちづくりに資する社会実験を推進する目的で、大学や大学院等の教育機関と連携し、地域課題の解決に寄与する事業を支援します。以下のいずれかに該当する個人または団体が対象です。

  • 1 高畠町に住所を有する中小企業者および小規模企業者、またはこれらで組織する団体
    中小企業信用保険法第2条に定める者(特定の業種、資本金、従業員数などの基準を満たす企業)

応募締切:令和8年5月14日(火曜日)
※大学や大学院等の教育機関と連携し、公共分野との関連性が強く、高畠町の創生に高い効果が見込まれる事業が対象となります。詳細な公募要領や申請様式は高畠町のウェブサイトをご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.takahata.yamagata.jp/soshiki/9/1643.html
高畠町公式ホームページ
https://www.town.takahata.yamagata.jp/
高畠町商工観光課(補助金案内ページ)
https://www.town.takahata.yamagata.jp/soshiki/9/
公式ホームページ(英語)
https://www-town-takahata-yamagata-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ko&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
公式ホームページ(中国語 簡体字)
https://www-town-takahata-yamagata-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ko&_x_tr_tl=zh-CN&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
公式ホームページ(中国語 繁体字)
https://www-town-takahata-yamagata-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=zh-TW&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
公式ホームページ(韓国語)
https://www-town-takahata-yamagata-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ko&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp

電子申請システムによる受付は行われておらず、郵送、宅配便、または持参による提出が必要です。公募期間は令和8年4月14日から5月14日までとなっており、申請前に商工観光課への事前相談が推奨されています。

お問合せ窓口

高畠町役場 商工観光課 商工振興係
TEL:0238-52-2019(直通)
FAX:0238-52-1543
Email:syoukan@town.takahata.yamagata.jp
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から1月3日
受付窓口
高畠町役場
商工観光課
補助金の申請を検討されている場合は、正式な申請書類を提出する前に、高畠町商工観光課へ電話などで事業の概要を事前に知らせることが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。