岐阜県高山市 令和8年度 市民活動団体設立補助金
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目的
高山市在住で新たに市民活動団体を設立しようとする方に対し、地域の活性化や課題解決を目的とした団体の立ち上げ費用を補助します。多様化する地域課題に対応するため、専門的なノウハウを持つ団体の設立を支援し、市民と行政が協力する「協働のまちづくり」の推進を図ります。設立に必要な経費を最大3万円まで全額補助することで、市民活動の活発化と地域全体の発展を支援します。
申請スケジュール
- 申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:予算に達し次第終了
団体設立のために必要な経費の見積もりや事業実施計画書、収支予算書などの必要書類一式をひだ財団へ提出してください。
- 設立する団体の活動内容によっては、補助金申請ができない場合があります。事前にひだ財団へ問い合わせることをお勧めします。
- 高山市在住であることや、市外の他補助金を受けていないことなど、補助対象要件を確認してください。
- 審査・交付決定
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- 審査・決定期間:申請から最大20日程度
申請書が提出されると、ひだ財団による書類審査が行われます。
- 留意事項:補助の対象となるのは、交付決定後にかかった経費となります。交付決定前の経費は対象外となるため、余裕を持って申請してください。
- 補助金は対象経費の全額(上限3万円)が補助されます。
- 申請内容の着手(事業実施)
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- 事業実施期限:2027年03月31日
交付決定を受けた内容に沿って、団体設立に向けた活動を実施してください。
- 申請額から減額する場合や、経費の使途を変更する際には、変更申請書を提出する必要があります。
- 一度交付決定された金額から増額することはできません。
- 申請年度内に団体が設立できなかった場合、補助金は交付されませんのでご注意ください。
- 報告書の提出
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- 実績報告期限:申請段階で決定された期限
団体設立、高山市への団体登録、および補助金対象経費の支払いがすべて完了した後に、実績報告書をひだ財団へ提出します。
提出書類:
- 実績報告書一式
- 団体登録簿の写し
- 団体の会則(規約)
- 開設した口座情報
- 収支決算書、その他活動を証明する書類
※提出期限を過ぎる可能性がある場合は、必ず事前にひだ財団へ相談してください。
対象となる事業
岐阜県飛騨地域を拠点とするコミュニティ財団である「ひだ財団」と「高山市」が連携し、地域の活性化や地域課題の解決を目指す市民活動団体の設立を支援することを目的としています。
■令和8年度市民活動団体設立補助金
地域社会が抱える複雑で多様な市民ニーズや地域課題に対応するため、「協働のまちづくり」を推進することを目的として、専門的なノウハウを持つ市民活動団体の設立と活動開始を後押しするために、必要となる経費の一部を補助します。
<補助対象者の要件>
- 高山市に居住していること
- 新たに市民活動団体を設立しようとする方、または設立後3ヶ月を経過していない団体であること
- 活動内容が高山市市民活動団体登録要綱第2条の規定を満たすこと
<補助内容>
- 補助率:対象経費の全額(10分の10)
- 上限額:3万円
- 補助対象期間:交付決定後から2027年3月31日までに発生した費用
<申請から完了までの流れ>
- 申請書の提出(見積もり等を添えてひだ財団へ提出)
- 審査・交付決定(書類審査を経て最大20日程度で決定)
- 申請内容の着手(交付決定後に団体の設立に向けた活動を開始)
- 実績報告書の提出(設立・登録・支払完了後に提出)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合、またはその恐れがある場合は補助の対象外となります。
- 他の補助金との重複
- 団体の設立に関して、既に他の補助金を受けている事業。
- 過去の交付実績がある場合
- これまでに本「市民活動団体設立補助金」の交付を受けたことがある方が申請する事業。
- 設立が完了しない事業
- 申請した年度内に団体が設立できなかった場合(補助金は交付されません)。
- 活動内容が不適当な場合
- 設立する団体の活動予定内容が、公募の趣旨や要綱にそぐわない場合。
- その他の制限
- 交付決定後に補助金額を増額することはできません。
補助内容
■令和8年度市民活動団体設立補助金
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の10分の10(全額)
- 上限額:3万円
<対象となる経費の発生時期>
- 補助対象:書類審査を経て交付が決定された後に発生した経費(交付決定前は対象外)
- 対象期間:交付決定後から2027年3月31日まで
<交付決定と申請プロセスにおける留意点>
- 交付決定はひだ財団による書類審査を経て行われ、申請から決定まで最大20日程度を要する
- 交付決定額の減額や使途変更が生じる場合は「変更申請書」の提出が必要
- 一度交付決定された金額の増額は不可
- 申請した年度内に団体の設立が完了しなかった場合は、補助金は交付されない
対象者の詳細
補助対象者の要件
令和8年度市民活動団体設立補助金の対象となるには、以下の5つの要件を全て満たす必要があります。
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1 高山市在住の方
高山市に居住している個人、またはその代表者であること -
2 新たに市民活動団体を設立しようとする方
設立前の団体、設立後3ヶ月を経過していない団体 -
3 登録要綱の規定を満たす活動
設立を予定している(または設立した)団体の活動が、高山市市民活動団体登録要綱第2条の規定を満たすこと -
4 他の補助金を受給していないこと
団体の設立に際し、他の公的な補助金や助成金を重複して受給していないこと -
5 過去に本補助金の交付を受けていないこと
これまでに「市民活動団体設立補助金」の交付を一度も受けていないこと
【補助内容】
対象経費の10分の10(上限3万円)
※具体的な「高山市市民活動団体登録要綱第2条の規定」の詳細については、高山市のホームページや関連資料をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://note.com/hida_foudation/n/n597bb0010f1a?magazine_key=mbc8bfe63f246
- ひだ財団 公式ページ(note)
- https://note.com/hida_foudation
- 高山市 公式ホームページ(市民活動団体設立補助金関連ページ)
- https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1006064/1006069/1011203.html
- 高山市 公式ホームページ(高山市市民活動団体登録関連ページ)
- https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000025/1000132/1011159/1011157.html
- 交付要綱 (PDF)
- https://note.com/api/v2/attachments/download/0a0f6b391632b075228cd67766baef23
- 申請方法 (PDF)
- https://note.com/api/v2/attachments/download/4fad58d9969a7a6fc5b362b4f8794ce3
- 様式1 設立_交付申請書 (Word)
- https://note.com/api/v2/attachments/download/eb8fa97cd201bf3ddb6f4aa4c38b250d
- 事業実施計画書 (Word)
- https://note.com/api/v2/attachments/download/fcd5bf590d5152d750138fb966bd91c0
- 収支予算書 (Excel)
- https://note.com/api/v2/attachments/download/7b05de56644e4d4ef7a8b95272e459f3
- 交付申請書一式 (PDF)
- https://note.com/api/v2/attachments/download/bba146cbb0592b8edad8a3faf86c82fb
- 様式5 設立_実績報告書 (Word)
- https://note.com/api/v2/attachments/download/55d891e1825911f0a4987fbea2fdee8f
- 収支決算書 (Excel)
- https://note.com/api/v2/attachments/download/149e47e4ddc6cc904673b046a9c3fb45
令和8年度市民活動団体設立補助金は、ひだ財団と高山市が連携して実施しています。申請は随時募集されていますが、2026年度の予算に達し次第終了となります。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報はなく、指定の様式をダウンロードして提出する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。